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国家公務員宿舎法第4条第2項宿舎の設置計画に関する事務について

平成14年7月23日
財理第2814号


改正平成18年3月31日財理第1335号

同18年12月25日同第5117号

同22年3月31日同第1414号

同25年4月1日同第1627号

同27年3月3日同第1007号

同27年9月10日同第3840号

同29年6月26日同第2169号

令和元年7月5日同第2378号

同2年4月24日同第1462号

同2年12月18日同第4098号

同4年3月22日同第1166号

同6年4月25日同第1286号

同7年6月27日同第2130号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

省庁別宿舎(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)第4条第2項の規定に基づき設置する省庁別宿舎をいう。)に係る毎会計年度の宿舎設置計画に関する事務については、下記事項に留意の上、処理されたい。

記

第1省庁別宿舎の掲上要求等

1省庁別宿舎の現況把握等

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、省庁別宿舎に関する現況等について、以下の資料により、適切な把握に努めるものとする。

(1)国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号。以下「規則」という。)第31条に基づき送付を受ける宿舎事情の報告

(2)昭和59年8月27日付蔵理第2992号「電子計算システム関係事務取扱要領について」通達別紙第2に基づく省庁別宿舎の状況及び第3に基づく省庁別宿舎の貸与状況

2省庁別宿舎の設置計画掲上要求予定調書の審査手順

(1)省庁別宿舎の設置計画掲上要求予定調書の送付

理財局長は、各省各庁の国有財産に関する事務を総括する部局等の長(以下「総括部局長」という。)から、省庁別宿舎の設置計画掲上要求予定調書(以下「掲上要求予定調書」という。)の提出があった場合は、その写しを速やかに財務局長等あて送付するものとする。

(2)掲上要求予定調書の審査

財務局長等は、掲上要求予定調書の提出があった事案(以下「掲上要求予定事案」という。)の適否について、以下の点に留意し審査するものとする。

①省庁別宿舎の設置を予定している市町村について、令和4年3月22日付財理第1163号「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」通達(以下「宿舎の需給通達」という。)に基づき把握した需要と供給の状況や改善に向けた対応の方向性と整合的かどうか確認を行うものとする。

②国家公務員宿舎全体の有効活用の観点から、合同宿舎(宿舎法第5条に規定する合同宿舎をいう。以下同じ。)及び省庁別宿舎の貸与状況等を踏まえ、宿舎を必要とする官署の通勤圏内に所在する他の国家公務員宿舎の活用の可否について検討を行うものとする。

③他に活用できる国家公務員宿舎がない場合には、掲上要求予定事案の内容について、原則として現地確認を行い、現地確認結果等を踏まえ、現地機関ならではの視点で設置の必要性、緊急性の審査を行うものとする。

④現在地において建て替える場合又は敷地を購入若しくは借受し設置する場合において、敷地の形状や敷地が所在する地域の実情等を踏まえ、土地の有効利用が図られているか確認するものとする。

⑤民間施設を借受けする場合と建設、建替え、模様替等(以下「建設等」という。)により国が保有する場合のコスト比較については、各省各庁が実施した比較結果を徴取し、経済合理性の検証内容を確認するものとする。

⑥設置を予定している省庁別宿舎について、当該省庁別宿舎を使用する官署に係る宿舎法第6条第2項に基づく調整が行われている場合は、それらとの整合性が図られているか確認するものとする。

⑦ 「経済財政運営と改革の基本方針2014~デフレから好循環拡大へ~」(平成26 年6月24 日閣議決定)において「地域における公的施設について、国と地方公共団体が連携し国公有財産の最適利用を図る」とされたことを踏まえ、地域における国公有財産の最適利用について調整・検討を行っているものは、その内容との整合性を確認するものとする。

(3)審査調書及び意見書の提出

財務局長等は、上記(2)の審査内容を踏まえ、別紙様式1を作成し、関係資料を添付して、9月15日までに理財局長あて提出するものとする。

なお、別紙様式1の作成に当たっては、指摘又は問題提起を行った事項について具体的に記載することに留意すること。

3審査結果の通知

理財局長は、掲上要求予定事案について、財務局長等の審査及び意見を基に、関係省庁及び財政当局と所要の調整を行い、財務局長等あて審査結果を通知する。

なお、審査は次の区分により行う。

A:設置を行う必要が認められるもの

B:設置を行う必要は認められるが、確定すべき要件を満たしていないもの

C:設置を行う必要が認められないもの

D:設置の必要性について、引き続き検討を行うべきもの

4宿舎設置計画の策定等に関する事務

(1)宿舎設置計画掲上要求書の審査

宿舎設置計画の策定に当たっては、現地の実情を把握する必要があるため、財務局長等は、各官署より宿舎設置計画掲上要求に係る関係資料が提出され次第、その適否について十分審査の上、別紙様式2により意見書を作成し、前年度の2月20日までに理財局長あて提出するものとする。

(2)審査事務上の留意事項

財務局長等は、宿舎設置計画掲上要求書の審査及び設置計画の変更に関する事務の処理に当たっては、各省各庁の官房長等に通知した平成14年7月23日付財理第2814号「宿舎設置計画掲上要求書等の提出について」通達(以下「別添通達」という。)及び次の事項に留意し、十分な審査・検討を行うこととする。

①宿舎の設置に当たっては、宿舎の設置場所、必要性等からみて真にやむを得ないと認められる場合に限るものとする。

また、宿舎の設置に当たっては、建替計画についても十分精査し、将来、戸建宿舎だけが残らないよう、集約化について指導する。

②独身者用a型宿舎、独b型宿舎(平成13年3月23日付財理第1032号「宿舎の貸与に関する取扱いについて」通達(以下「貸与通達」という。)記の1(14)に規定する規格の宿舎をいう。)及び単b型宿舎(貸与通達記の1(15)に規定する規格の宿舎をいう。)については、世帯者用宿舎への転用が困難であることから、宿舎の需給通達に基づき当該宿舎の需要と供給の状況を的確に把握した上で、将来的な需要が安定して認められることを前提として要求するよう指導する。

③設置予定地域における合同宿舎又は他官署省庁別宿舎に未入居(貸与)宿舎がある場合は、それらを活用するよう調整する。

また、建築年次等により不要と見込まれる宿舎については、財務局長等と調整の上、宿舎の需給通達記第1に規定する改修留保宿舎への判定の変更について検討を行うよう指導する。

④借受け(継続借受を含む。)の方法による宿舎の設置については、掲上要求を行う官署に未入居(貸与)宿舎がある場合、又は設置予定地域の合同宿舎若しくは他官署省庁別宿舎に未入居(貸与)宿舎がある場合においては、当該未入居(貸与)宿舎を活用した上で、なお借受けの方法による設置が真に必要なときにのみ、掲上要求を行うよう指導する。

また、借受宿舎において設置計画年度内に入居見込みが立たない宿舎については、原則、速やかに借受解消を行い、宿舎廃止及び宿舎設置計画の変更を行うよう指導する。

⑤規則第6条第2項に定める規格のうち、e型宿舎の新規設置については、掲上要求を行わないものとし、d型宿舎の新規設置については、真に必要性が認められるものに限り掲上要求を行うものとする。

⑥宿舎敷地を購入又は借受しようとする場合において、活用可能な国有地がある場合には、これを活用(有償所管換等)するよう調整する。

⑦現在地における建替えを行う場合又は宿舎敷地を購入若しくは借受けする場合には、法定容積率に対する利用率等を指標として、当該敷地の形状や当該敷地が所在する地域の実情等を踏まえ、最大限土地の有効利用が図られているか精査し、必要最小限度の敷地規模となるよう指導する。

⑧土地のみを購入する場合は、翌年度以降に宿舎が設置されることから、前倒しで行う必要性について十分精査する。

(3)宿舎設置計画の追加の手続

理財局長は、各省各庁の総括部局長から、別添通達第1の7に基づく掲上要求予定調書の提出があった場合は、上記2に準じて財務局長等及び関係省庁と所要の調整を行い、財務局長等あて審査結果を通知する。

この場合、審査調書及び意見書の提出期日については、別途、掲上要求予定調書の送付に併せて理財局長が指示するものとする。

(4)宿舎設置計画の変更に関する事務

国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34 年大蔵省訓令特第6号)第6条第3項の規定による、宿舎設置計画の変更内容の報告については、昭和48年6月27日付蔵理第2786号「国家公務員宿舎事務処理実績の報告等について」通達記の1に定める様式により報告書を作成し、翌年度の5月31日までに財務大臣あて提出するものとする。

第2中期的な施設の整備予定

1中期的な施設の整備予定の的確な把握

財務局長等は、国有財産の有効活用を図るため、中期的な施設の整備予定を的確に把握し、施設整備の計画的かつ適正な実行を更に推進することとする。

2中期整備予定事案の審査手順

財務局長等は、翌々年度以降3箇年に整備予定の事案(以下「中期整備予定事案」という。)について、宿舎の需給通達に基づき把握した需要と供給の状況を踏まえ、提出があった各省各庁の国有財産部局等の長(以下「関係部局長」という。)と調整を行い、その審査結果を別紙様式3に取りまとめ、毎年3月31日までに、関係部局長あて意見を表明するものとする。

3翌々年度整備予定事案の審査手順

(1)財務局長等は、翌々年度に整備を必要としている省庁別宿舎の設置に該当する事案(以下「翌々年度整備予定事案」という。)について、宿舎の需給通達に基づき把握した需要と供給の状況を踏まえ、関係部局長と調整を行い、その審査結果を別紙様式1に取りまとめ、関係部局長から別添通達に基づいて提出された資料と併せて、毎年2月28日までに理財局長あて提出するものとする。

(2)理財局長は、財務局長等から提出のあった翌々年度整備予定事案について、財務局長等の審査及び意見を基に、関係省庁と所要の調整を行い毎年4月30日までに、財務局長等あてに審査意見の通知を行う。

4審査の方法

財務局長等は、上記2及び3の審査に当たっては、上記第1の2の(2)の①から⑧に留意して審査するものとする。

なお、現地確認については、原則として翌々年度整備予定事案について行うこととするが、中期整備予定事案についても可能な限り現地を確認する。

第3書面等の作成・提出等の方法

1電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

2電子メール等による提出等

(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式1~3(PDF:1683KB)

(別添)

宿舎設置計画掲上要求書等の提出について

平成14年7月23日
財理第2814号


改正平成18年3月31日財理第1335号

同18年12月25日同第5117号

同22年3月31日同第1414号

同25年4月1日同第1627号

同27年3月3日同第1007号

同29年6月26日同第2169号

令和元年7月5日同第2378号

同2年4月24日同第1462号

同2年12月18日同第4098号

同4年3月22日同第1166号

同6年4月25日同第1286号

同7年6月27日同第2130号

財務省理財局長から各省各庁官房長等宛

省庁別宿舎(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)第4条第2項に基づき設置する省庁別宿舎をいう。)については、あらかじめ設置の予定を的確に把握の上、国家公務員宿舎財産の有効活用を図る見地からその内容を検討し、所要の調整を行う必要があるため、省庁別宿舎の設置計画に関する取扱いを下記のとおり定めたから、通知する。

記

第1省庁別宿舎の掲上要求の調整

1宿舎状況の適切な把握

各省各庁の国有財産に関する事務を総括する部局等の長(以下「総括部局長」という。)は、国家公務員宿舎財産の有効活用を促進するため、維持及び管理を行う省庁別宿舎の状況を適時適切に把握するものとする。

2省庁別宿舎の設置計画掲上要求予定調書の提出

(1)掲上要求予定調書の提出期限

各省各庁の総括部局長は、翌年度に省庁別宿舎の設置(宿舎法第9条に規定する建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄附、転用及び借受けの方法により宿舎を設置する場合をいう。)を予定しているものについて、別紙「宿舎設置計画掲上要求書等について」に留意の上、別紙様式1により省庁別宿舎の設置計画掲上要求予定調書(以下「掲上要求予定調書」という。)を作成し、毎年8月20日までに理財局長あて4部提出するものとする。

ただし、省庁別宿舎の設置に当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき事業を実施しようとする場合において、当該事業実施に係る予算要求前に実施方針を公表しようとするときは、公表前に遅滞なく掲上要求予定調書を提出するものとする。

なお、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第5条の規定に基づく特定国有財産整備計画の実施により取得を予定する国有財産の所管換又は所属替等の場合は、掲上要求予定調書の作成は不要とする。

(2)掲上要求予定調書に添付する資料

掲上要求予定調書の提出に当たっては、別紙「宿舎設置計画掲上要求書等について」の別添「掲上要求予定調書及び掲上要求書の添付資料等」に基づき関係資料を添付するものとするが、各財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局から、その他必要な資料について提出の依頼等があった場合には、適切に対応する。

(3)本省協議

各省各庁の長は、上記(1)又は(2)により難い事情がある場合には、あらかじめ理財局と協議し、その指示に従い適切に対応するものとする。

3掲上要求予定調書の提出に当たっての留意事項

(1)各省各庁の総括部局長は、掲上要求予定調書(上記2の(2)に定める添付する資料を含む。)の作成及び提出に当たっては、当該設置に必要な経費の予算要求との整合性を確保するものとする。

(2)各省各庁の総括部局長は、国家公務員宿舎全体の有効活用の観点から、省庁別宿舎の貸与状況等を踏まえ、宿舎を必要とする官署の通勤圏内に所在する他の国家公務員宿舎の活用の可否について検討を行った上、真に設置が必要と認められるものについてのみ掲上要求予定調書を提出するものとする。

(3)各省各庁の総括部局長は、設置を予定している省庁別宿舎について、現在地において建て替える場合又は敷地を購入若しくは借受し設置する場合において、敷地の形状や敷地が所在する地域の実情等を踏まえ、土地の有効利用に努めるものとする。

(4)各省各庁の総括部局長は、設置を予定している省庁別宿舎について、民間施設を借受けする場合と建設、建替え、模様替等(以下「建設等」という。)により国が保有する場合のコスト比較を実施し、経済合理性を検証するものとする。

(5)各省各庁の総括部局長は、設置を予定している省庁別宿舎について、当該省庁別宿舎を使用する官署に係る宿舎法第6条第2項に基づく調整が行われていないか確認し、それらとの整合性を確保するものとする。

(6)各省各庁の総括部局長は、設置を予定している省庁別宿舎について、下記第2の2の翌々年度整備予定事案において理財局長の審査意見が付されている場合には、当該審査意見を踏まえた上で掲上要求予定調書を作成するものとする。

4審査結果の通知

理財局長は、掲上要求予定調書の提出があった事案(以下「掲上要求予定事案」という。)について、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)の審査及び意見を基に、関係省庁及び財政当局と所要の調整を行い、関係省庁の総括部局長あて審査結果を通知する。

なお、審査は次の区分により行う。

A:設置を行う必要が認められるもの

B:設置を行う必要は認められるが、確定すべき要件を満たしていないもの

C:設置を行う必要が認められないもの

D:設置の必要性について、引き続き検討を行うべきもの

5審査参考資料の提出

各省各庁の国有財産部局等の長(以下「部局長」という。)は、掲上要求予定事案について、各省各庁の総括部局長と調整した上で、別紙様式2及び別紙様式3を作成し、前年度の1月31日までに設置予定地を管轄する財務局長等あて提出するものとする。

6宿舎設置計画掲上要求書の提出

各省各庁の総括部局長は、掲上要求予定事案について、上記4で理財局長から通知された審査結果及び翌年度政府予算案を踏まえ、宿舎設置計画掲上要求書を取りまとめ、法令の規定に基づくほか、別紙「宿舎設置計画掲上要求書等について」に留意の上作成し、毎年2月20日までに理財局長あて提出するものとする。

7宿舎設置計画の追加

(1)各省各庁の総括部局長は、宿舎法第8条の2第2項の規定により通知した宿舎設置計画の策定後に生じた事情により、新たに省庁別宿舎の設置を行う必要が生じたことにより、当該計画の追加を行う必要がある場合には、速やかに上記2の(1)及び(2)並びに3に準じて掲上要求予定調書を作成し、理財局長あて4部提出するものとする。

特に、補正予算、予備費又は予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第18条の2第1項の規定に基づき支出負担行為の実施計画を定めることが必要な経費により設置を行う場合において、財政当局へ設置の内容を説明したときは、速やかに、理財局長へ掲上要求予定調書を提出するものとする。

(2)理財局長は、上記(1)により追加の掲上要求予定調書が提出された事案について、財務局長等の審査及び意見を基に、関係省庁及び財政当局と所要の調整を行い、上記4に準じて関係省庁の総括部局長あて審査結果を通知する。

(3)各省各庁の総括部局長は、上記(2)により理財局長より通知された審査結果及び予算措置状況等を踏まえ、昭和44年10月24日付蔵理第4563号「宿舎設置計画の変更の取扱いについて」通達に基づき、財務局長等あて設置計画変更要求書を提出するものとする。

第2中期的な施設の整備予定の的確な把握

各省各庁の部局長は、国有財産の有効活用を図るため、中期的な施設の整備予定を的確に把握し、新たな省庁別宿舎の設置を行う場合、以下のとおり取りまとめを行うものとする。

1中期整備予定事案

各省各庁の部局長は、翌々年度以降3箇年に整備予定の事案については、上記第1の3及び令和4年3月22日付財理第1163号「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」通達(以下「宿舎の需給通達」という。)に基づき把握した需要と供給の状況を踏まえ、別紙様式4に取りまとめ、毎年11月30日までに、当該地域を管轄する財務局長等あて2部提出するものとする。

なお、取りまとめに当たっては、下記2も含めて記載する。

2翌々年度整備予定事案

(1)各省各庁の部局長は、翌々年度に整備を予定している省庁別宿舎の設置に該当する事案(以下「翌々年度整備予定事案」という。)について、宿舎の需給通達に基づき把握した需要と供給の状況を踏まえ、別紙様式1に取りまとめ、各省各庁の総括部局長と調整した上で、毎年11月30日までに、関係資料を添付の上、当該地域を管轄する財務局長等あて2部提出するものとする。

(2)理財局長は、各省各庁の部局長から財務局長等あてに送付があった翌々年度整備予定事案について、財務局長等の審査及び意見を基に、関係省庁と所要の調整を行い、毎年4月30日までに、各省各庁の総括部局長あて審査意見を通知する。

第3書面等の作成等・提出等の方法

1電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

2電子メール等による提出等

(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式1~4(PDF:583KB)

(別紙)

宿舎設置計画掲上要求書等について

1.基本的考え方

国家公務員宿舎は、「国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資する」ことを目的とした国家公務員宿舎法(昭和24 年法律第117 号。以下「法」という。)に基づき設置しているが、宿舎の設置に当たっては、土地の有効活用、予算及び宿舎の効率的な使用を図りつつ、本目的の実現を図っていく。

2.掲上要求に当たっての留意事項

(1)財務局等との事前調整

宿舎の掲上要求に当たっては、あらかじめ設置予定地を所轄する財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局並びに財務事務所等(以下「財務局等」という。)を通じ、設置計画対象区域内の合同宿舎及び他の省庁別宿舎の活用について十分調整を行い、これら既設の宿舎で対応できない場合等真に必要な場合についてのみ要求を行うものとする。

(2)需要の的確な把握等

①宿舎の掲上要求に当たっては、当該省庁において、令和4年3月22日付財理第1163号「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」通達(以下「宿舎の需給通達」という。)に基づき、設置しようとする地域の必要戸数を的確に把握した上で、宿舎の貸与状況等の現状も踏まえつつ、省庁再編、官署の統廃合等の影響を含め今後の宿舎需要について可能な限り見込むものとする。

②未入居(貸与)となっている宿舎については、未入居(貸与)となっている理由等その実態を的確に把握し、国有財産の有効活用の観点から、厳に未入居(貸与)宿舎の解消に努めるものとし、借受宿舎において当該年度内に入居見込みが立たない宿舎については、原則、借受解消を行い、宿舎廃止及び宿舎設置計画の変更を行うこと。また、建築年次等により不要となった宿舎については、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長と調整の上、宿舎の需給通達記第1に規定する改修留保宿舎への判定の変更について検討を行うものとする。

(3)掲上要求に当たっての基本原則

①宿舎の掲上要求は、宿舎の需給通達により設置しようとする地域の必要戸数を的確に把握した上で、老朽化による建替えや官署の新設、移転に伴う新規の設置を行う場合等、真に必要な場合にのみ行うものとする。

新規の設置については、官署の新設、移転及び統廃合並びに継続的な増員等が見込まれる場合又は前年度の6月1日現在の職員の住宅事情調査等から必要性が高いと認められる場合であって、他の宿舎の状況等を勘案の上、真にやむを得ないと認められるときに限り行うものとする。

②老朽・狭あいな鉄筋コンクリート造宿舎については、必要に応じ模様替等を行うことにより、その居住水準の向上を図った上で活用するなど、国有財産の有効活用に資する掲上要求につき検討するものとし、当該老朽・狭あい宿舎に係るその他の掲上要求は、この検討を経た上で真に必要な場合に限り行うものとする。

③現況が非効率と認められる宿舎については、その解消を図ることとし、これに伴い設置が必要となる宿舎については、掲上要求を行うものとする。

④借受け(継続借受を含む。)の方法による宿舎の設置については、当該官署に未入居(貸与)宿舎がある場合又は設置予定地域の合同宿舎若しくは他官署省庁別宿舎に未入居(貸与)宿舎がある場合においては、当該未入居(貸与)宿舎を活用した上でなお借受けの方法による設置が真に必要なときにのみ、掲上要求を行うものとする。

(4)宿舎の形態等

①宿舎の形態宿舎の設置は、集合住宅によることの原則をより徹底し、単独宿舎による場合は、集合化が不可能な場合等真にやむを得ない場合に限るものとするが、その場合でも、建物・敷地規模については必要最小限にとどめるものとする。

②宿舎の敷地

掲上要求に係る宿舎の敷地については、国有地を活用することを原則とし、当該土地の立地条件、形状、法令等の規制を勘案の上、法定容積率に対する利用率等を指標として、最大限土地の有効利用に努めるものとする。

なお、要求に当たっては、敷地を取得する緊急性が認められる場合及び掲上要求時までに敷地の確保が確実と見込まれる場合に限り、掲上要求を行うものとする。

(注) 敷地の利用計画等を明確にすること。

③宿舎の規格

イ世帯用宿舎の掲上要求は、一般的な居住水準の向上の状況及び規格別の宿舎状況を考慮の上行うものとする。

ロ独身者用宿舎及び単身赴任者用宿舎に係る宿舎については、世帯者用宿舎への転用が困難であること、宿舎需要の変動が予想されることから、宿舎の需給通達に基づく当該宿舎の必要戸数の推移等を踏まえ、当該宿舎が大幅に不足しており、かつ、今後とも宿舎需要が安定的に認められることを前提として掲上要求するものとする。

ハ独身者用宿舎については、原則としてワンル-ム形式で掲上要求を行うものとする。

ニ国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第6条第2項に定める規格のうち、e型宿舎の新規設置については、掲上要求を行わないものとし、d型宿舎の新規設置については、真に必要性が認められるものに限り掲上要求を行うものとする。

3.その他

(1)震災等による被害防止に配慮し、高架又は高置水槽は、特殊な事情のある場合を除き設置しないものとする。

(2)建替えにより廃止した宿舎については、今後、宿舎敷地等として具体的な利用計画があるものを除き、早期に用途廃止を行うものとする。

4.宿舎設置機関の指定の申請

掲上要求の対象となっている宿舎の設置が、法第4条第2項第1号に該当しない場合で、かつ、平成12 年12 月25 日蔵理第4632 号「国家公務員宿舎法第4条第2項第2号の規定に基づく指定について」において、法第4条第2項第2号に該当するものとして指定されていない場合には、宿舎設置計画掲上要求書(以下「掲上要求書」という。)提出に併せて、当該宿舎の設置が法第4条第2項第2号に該当するものとして財務大臣が指定することを求める旨の文書を提出するものとする。

5.取得の協議等

宿舎設置に伴い次の協議等を要する場合においては、昭和39年12月23日付蔵国有第1415号「国有財産法及び国家公務員宿舎法に相互に関連する事務手続の取扱いについて」通達に基づき、掲上要求書提出の際に併せて行うものとする。

(1)宿舎を建設又は購入の方法で設置する場合

国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第1号又は第5号の規定による取得又は移築及び改築の協議

(2)建替えのため用途廃止により宿舎を廃止する場合

法第13条の2第1号の規定による宿舎廃止の協議及び国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第5条第2項の規定による通知

(注)廃止協議の調った宿舎のうち宿舎設置後等において財務局等に引継ぎ(所管換、所属替を含む。)することとなるものについては、速やかに引継ぎできるよう境界協議、測量、登記手続を実施するものとする。

6.掲上要求書及び添付書類の記載要領等は別添のとおりとする。

(注)掲上要求のない省庁(官署を含む。)にあっても提出を要する書類があることに留意する。

(別添)掲上要求予定調書及び掲上要求書の添付資料等

1.掲上要求予定調書及び掲上要求書の記載要領の補足

(1)未確定な土地の購入、借受け及びそれに関連する附帯施設等は掲上しないこととし、内容が具体化した時点において設置計画の変更として取り扱う。

(2)継続借受分については、個別に掲上する必要はなく、所轄財務局別に合計したものを掲上すること。

(3)新築、増築及び改築等の場合の工事金額については、建物(別紙1の工事範囲)と附帯施設等に区分してそれぞれの「金額」欄に記載すること。

(4)以上のほか、別紙2の注意事項に留意すること。

2.掲上要求予定調書及び掲上要求書の添付資料

(1)次に掲げる資料のうち掲上要求予定調書には、①(様式1)、③(様式3)、⑦(様式7)、⑧(様式8)、⑪(様式11)及び⑫(様式12)を、掲上要求書には①から⑮までの資料を添付するものとする(様式は全て、日本産業規格A列4とする)。ただし、掲上要求書を提出する場合において、①(様式1)、③(様式3)、⑦(様式7)、⑧(様式8)、⑪(様式11)及び⑫(様式12)については、掲上要求予定調書に添付した資料と記載事項に変更がないときは、その添付を省略することができる。

①令和 年度宿舎設置計画掲上要求(予定調書)重点事項 様式1

②令和 年度宿舎設置計画掲上要求概要 様式2

③令和 年度宿舎設置計画掲上要求(予定調書)説明表 様式3

④法第4条第2項第 号の規定により設置(新築ほか)すべき宿舎 様式4

⑤法第4条第2項第 号の規定により設置(借受け)すべき宿舎 様式5

⑥附帯施設等価格算定調書 様式6

⑦令和 年度宿舎設置計画掲上要求(予定調書)総括調書 様式7

⑧令和 年度宿舎設置計画掲上要求(予定調書)一件別調書 様式8

⑨模様替等宿舎一覧表 様式9

⑩令和 年度法第4条第2項宿舎の継続借受状況調 様式10

⑪宿舎の経年及び入居状況調書 様式11

⑫未入居(貸与)宿舎の解消調書 様式12

⑬廃止予定宿舎の跡地の利用計画集計表 様式13

⑭廃止協議済宿舎の処理実績集計表 様式14

⑮廃止協議済宿舎の一件別(処理実績)調書 様式15

(注)⑪(様式11)及び⑫(様式12)については、掲上要求がない省庁(官署も含む。)においても提出を要する。

(2)掲上要求(敷地の確保が必要な場合を含む。)及び掲上要求に伴い廃止対象とする宿舎については、位置図、案内図、建物配置図等を添付するものとする(図面は日本産業規格A列4(又はA列3)とする。)。

ただし、継続借受により設置する場合を除く。

(注) 1位置図は、最寄りの駅等交通機関からの位置関係を確認できるよう作成する。

2案内図は、周囲の土地の利用状況を確認できるよう作成する(住宅地図等)。

3掲上要求に係る建物配置図(利用計画図)には、次の事項を記載する。

①敷地内に既設宿舎があるときは、各棟ごとの建築年次、構造、階数、規格等(廃止協議済宿舎であるときは、廃止協議年度及び取壊し予定年月)。

②建替え等のため取り壊すことが必要と認められる建物があるときは、当該建物の表示(点線により明示)

③同一敷地内に将来設置予定の宿舎がある場合には、当該建物を表示するとともに、構造、階数、規格、戸数を記載する。

④図面には該当財産を、次の色の枠線で明示すること。

イ掲上要求宿舎 ………………青

ロ廃止予定宿舎 ………………赤

ハ使用する敷地 ………………緑

ニ最寄りの駅 …………………黄

(注) 建物配置図には、参考資料として平面図を添付する(廃止予定宿舎については不要)。

4上記のほか、添付図面作成様式、作成要領、記載例を参照の上、必要事項を適宜記載し作成するものとする。

(3)建設により設置する場合で、宿舎設置予定地所在の市町村において、条例又は開発指導要綱(以下「要綱等」という。)が制定されている場合には、要綱等の写しを添付すること。

ただし、設置計画が要綱等の影響を受けない場合には、添付する必要がない。

(4)購入、交換、寄附、借受け又は所管換による転用の場合は、相手方承諾書の写し等(相手方が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の議決機関の議決書の写し(総務省の承認を要する場合はその承諾書の写しも添付)、当該財産が国有財産である場合(財務省所管普通財産を除く)は所管する各省各庁の長の同意書の写し)を添付すること。

3.掲上要求予定調書及び掲上要求書の添付資料の提出部数及び編てつ方法

(1)提出部数

上記掲上要求予定調書及び掲上要求書の添付書類は各々5部提出すること。

(2)編てつ方法

①上記2の添付資料のうち⑧(様式8)、⑪(様式11)及び下記②の老朽建替に係る「宿舎廃止に関する調書」は、掲上要求一件別ごとに編てつし(提出5部のうち1部は財務局別とすること。)それ以外のものは各調書ごとに編てつすること。

②昭和39年12月23日付蔵国有第1415 号「国有財産法及び国家公務員宿舎法に相互に関連する事務手続の取扱いについて」に基づき作成する第3号様式「宿舎廃止に関する調書」は、老朽建替と広域建替は別綴とし、老朽建替分は、本説明資料の様式8ごとに、また、広域建替分は、財務局ごとに別葉にすること。

別紙1~様式15、添付図面作成様式・作成要領(PDF:3093KB)