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電子計算システム関係事務取扱要領について

昭和59年8月27日
蔵理第2992号


改正昭和60年8月22日蔵理第2997号

同61年2月15日同第438号

同62年5月29日同第1948号

平成元年4月1日同第1668号

同5年6月22日同第2465号

同13年3月23日財理第1032号

同14年2月22日同第648号

同15年3月31日同第1366号

同16年3月10日同第886号

同16年3月31日同第1325号

同16年11月5日同第3980号

同18年3月31日同第1335号

同18年12月26日同第5084号

同19年4月4日同第1253号

同20年3月31日同第1432号

同21年8月27日同第3811号

同24年3月30日同第1583号

同25年4月1日同第1627号

同26年4月1日同第1697号

同29年6月26日同第2169号

同30年2月16日同第517号

令和2年4月24日同第1462号

令和3年9月21日同第3263号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房長あて通知したから、了知されたい。

なお、国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号)第17条に規定する合同宿舎の状況を明らかにした報告書及び合同宿舎の貸与状況の報告書の作成方法等についても、「電子計算システム関係事務取扱要領」によるものとする。

おって、次の通達等を廃止する。

昭和46年7月5日付蔵理第2955号「電子計算システム関係事務取扱要領の制定について」

昭和49年5月25日付蔵理第2213号「省庁別宿舎の現況は握について」

昭和41年6月10日付蔵国有第1618号「合同宿舎現状調査表の作成について」

昭和55年5月8日付蔵理第1908号「省庁別宿舎の現状は握について」

別紙

電子計算システム関係事務取扱要領について

昭和59年8月27日
蔵理第2992号


大蔵省理財局長から各省各庁官房長宛

国家公務員宿舎の現況把握に関する事務を電子計算システムにより処理するための国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第32条に規定する宿舎の状況を明らかにした報告書及び貸与状況の報告書の作成方法等については、別添「電子計算システム関係事務取扱要領」により行うこととされたので、命により通知する。

なお、入力は正確に行うとともに、提出期限を厳守するよう留意されたい。

おって、昭和46年7月5日付蔵理第2955号「電子計算システム関係事務取扱要領の制定について」通達及び昭和55年5月8日付蔵理第1908号「省庁別宿舎の現状は握について」通達は廃止する。

電子計算システム関係事務取扱要領
──公務員宿舎現況把握事務編──

目次

第1総則

1目的

2用語の意義

3範囲

第2宿舎の状況に関する報告

1作成及び提出の方法

2提出期限

第3宿舎の貸与状況に関する報告

1作成及び提出の方法

2提出期限

第4宿舎の棟数及び戸数の取扱い

第5コード等の設定及び管理

1コードの種類

2コードの設定方法

3コードの管理

4異動事由

別紙

1公務員宿舎現況表

2貸与状況調査

3法第4条第2項関係の宿舎の内訳

4維持管理機関(省庁)コード

5維持管理機関(合同宿舎)コード

6特別会計コード

7異動事由

8異動が2ある場合の異動事由の取扱い

第1総則

1目的

この取扱要領は、国有財産総合情報管理システムにより国家公務員宿舎の現況把握に関する事務を円滑に処理するための基本的な事項を定めることを目的とする。

2用語の意義

この取扱要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

⑴「法」とは、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)をいう。

⑵「施行令」とは、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)をいう。

⑶「規則」とは、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)をいう。

⑷「宿舎」とは、法第2条第3号に規定する宿舎をいう。

⑸「法第4条第1項関係の宿舎」とは、法第4条第2項関係の宿舎以外の宿舎をいう。

⑹「法第4条第2項関係の宿舎」とは、別紙3に掲げる宿舎をいう。

⑺「索引記録」とは、宿舎現況記録(索引)に登載された索引に関する記録をいう。

⑻「土地記録」とは、宿舎現況記録(土地)に登載された土地に関する記録をいう。

⑼「建物記録」とは、宿舎現況記録(建物)に登載された建物に関する記録をいう。

⑽「貸与記録」とは、宿舎現況記録(貸与)に登載された貸与に関する記録をいう。

⑾「自動車の保管場所記録」とは、宿舎現況記録(自動車の保管場所)に登載された自動車の保管場所に関する記録をいう。

⑿「自動車の保管場所・貸与記録」とは、宿舎現況記録(自動車の保管場所・貸与)に登載された自動車の保管場所の貸与に関する記録をいう。

⒀「維持管理機関」とは、法第5条に基づいて省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長、法第7条第1項及び第2項に基づいて各省各庁の長から事務の委任を受けた職員(施行令第5条の規定に基づく財務大臣との協議が整った職員に限る。)並びに同条第1項から第3項までの規定に基づいて合同宿舎の維持及び管理を行う財務局長又は、福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)並びに財務局長等から事務の委任を受けた財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長及び財務事務所出張所長をいう。なお、法第20条に規定する宿舎現況記録を備えていなければならない。

3範囲

この取扱要領によって処理する範囲は、当分の間、宿舎現況記録のうち、索引記録にかかわるもの、土地記録にかかわるもの、建物記録にかかわるもの、貸与記録にかかわるもの、自動車の保管場所記録にかかわるもの及び自動車の保管場所・貸与記録にかかわるものとする。

第2宿舎の状況に関する報告

1作成及び提出の方法

宿舎の状況に関する報告は別紙1に定める様式によるものとし、各省各庁の長は、国有財産総合情報管理システムに必要事項を入力するものとする。

なお、国家公務員宿舎法施行規則第32条の規定に基づく財務大臣への送付は、当該システムに必要事項を入力することをもって財務大臣に提出されたものとみなす。

2提出期限

毎年度9月20日までに財務大臣に提出する。

第3宿舎の貸与状況に関する報告

1作成及び提出の方法

各省各庁の総括部局長は、維持及び管理を行う省庁別宿舎の9月1日時点の貸与状況を適宜適切に把握の上理財局長へ提出するものとする。なお、貸与状況に関する報告は別紙2に定める様式によるものとし、各省各庁の長は、国有財産総合情報管理システムに必要事項を入力するものとする。

なお、当該システムに必要事項を入力することをもって理財局長に提出されたものとみなす。

2提出期限

毎年度9月20日までに理財局長に提出する。

第4宿舎の棟数及び戸数の取扱い

 この取扱要領において、棟数及び戸数の取扱いは、次によるものとする。

11棟とは、原則として、1 の居住用の家屋全部をいう。

21戸とは、原則として、1 の世帯(独身を含む。)が独立して居住できるよう設置された棟の家屋の全部又は一部をいう。ただし、単独宿舎又は共同宿舎の1 戸の部分を複数の職員に貸与(予定を含む。)しているものにあっては、室番が付された家屋の部分をいう。

3規格とは、1 貸与の専用面積に見合う規格(規則第6 条第2 項及び第3 項に規定する規格)をいう。

第5コード等の設定及び管理

 この取扱要領において使用するコード等の取扱いは、次によるものとする。

1コードの種類

コードの種類は次のとおりとする。

⑴維持管理機関コード

維持管理機関の名称を示す符号をいう。

⑵宿舎(住宅)コード

1の団地ごとに付されている宿舎名又は住宅名を示す符号をいう。

⑶棟番号

1の団地内にある宿舎の棟番号を示す符号をいう。

⑷戸番

1棟の宿舎の戸番を示す符号をいう。

⑸市区町村コード

宿舎が所在する都道府県市区町村の名称を示す符号をいう。

2コードの設定方法

⑴維持管理機関コード

維持管理機関コードは、6 桁をもって次により表すこととする。

イ左から第1 桁及び第2 桁を別紙4 に定める省(庁)の番号とする。

ロ第3 桁から第6 桁までを省庁別宿舎については各省(庁)が定めた地方支分部局等の番号、合同宿舎については別紙5 に定める財務局等の番号とする。

⑵宿舎(住宅)コード

宿舎(住宅)コードは、4 桁をもって表し、左から第1 桁から第4 桁までを維持管理機関が設定した宿舎又は住宅の番号とする。

⑶棟番号

棟番号は、3 桁をもって表し、左から第1 桁から第3 桁までを維持管理機関が設定した宿舎の棟番とする。

⑷戸番

イ戸番は、5 桁をもって次により表すこととする。

(イ)左から第1 桁及び第2 桁を各戸の階層とする。この場合において、1 階から3階までの庁舎に4 階から宿舎が合築となっているようなものの階層は、庁舎の階層を含めたものとする。

(ロ)第 3 桁及び第4 桁を維持管理機関が階層ごとに設定した戸番とする。

(ハ)第 5 桁を宿舎の貸与形態によって室番を設定する必要が生じたときに、維持管理機関が設定した番号とする。ただし、番号を設定しないときは、「0」とする。

ロ維持管理機関は、単独宿舎又は共同宿舎の1 戸の部分を複数の職員に貸与するときは、イの(ハ)の室番を設定するものとする。

⑸市区町村コード

市区町村コードは、5 桁をもって表し、総務省「地方公共団体コード」に定めるコード番号のうち左から、第1 桁から第5 桁までに定める番号を付する。

3コードの管理

維持管理機関、宿舎(住宅)、棟番号及び戸番にかかるコードの設定、削除等の管理は、次によるものとする。

イ維持管理機関コード、宿舎(住宅)コード、棟番号は、変更しないこととする。

ロ戸番は、宿舎の貸与形態の異動がない限り、変更しないこととする。

ハコードを削除したときは、当該コードは欠番とする。

ニ追加は、新規にコードを設定することとする。

(注)宿舎の現地建替に伴うコードの取扱いは、取壊しとなったもののコードは削除し、新築されたもののコードは新規に設定することとする。

4異動事由

宿舎現況記録の土地記録又は建物記録に係る異動事由の取扱いは別紙7及び8によるものとする。

別紙1~8