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国有財産法及び国家公務員宿舎法に相互に関連する事務手続きの取扱いについて

昭和39年12月23日
蔵国有第1415


改正昭和40年5月1日蔵国有第864号

41年3月28日同901号

43年12月2日蔵理第2793号

46年10月20日同4554号

49年7月8日同2795号

61年2月15日同438号

平成元年4月1日同1668号

5年12月28日同5037号

13年3月30日財理第1336号

19年1月22日同第244-2号

25年4月1日同1627号

令和元年7月5日同2378号

3年3月19日同951号

大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房長あて通知したから、これにかかる事務の取扱いについては、下記の点に留意し、遺憾のないよう処理されたい。

なお、本件事務処理に伴う、国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号)の取扱いは、別添のとおりとなるから、念のため申し添える。

決裁の方法

(1)別紙通達1の(1)のただし書の場合において、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)第4条第1項の規定により財務大臣が宿舎を設置する場合は、宿舎担当課で起案のうえ、総括担当課に合議決裁する。

(2)別紙通達1の(1)のただし書の場合において、宿舎法第4条第2項第2号の規定により各省各庁の長が宿舎を設置する場合は、総括担当課で起案のうえ、宿舎担当課に合議決裁する。

(3)別紙通達2の(1)の場合において、国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号)第6条の規定により財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)が処理する場合は、宿舎担当課で起案し、総括担当課に合議(財務省所管普通財産の所管換の場合には、普通財産担当課、総括担当課の順で合議)決裁する。

(4)別紙通達3の(1)及び(3)の場合においては、宿舎担当課で起案し、総括担当課に合議決裁する。

ただし、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第3条に基づき当該宿舎を引き継ぐ場合には、総括担当課で起案し、宿舎担当課に合議決裁する。

回答の形式

宿舎事務及び総括事務については、これをまとめて回答することとし、形式はできるだけ簡略化すること。

審査等

(1)別紙通達は、合議決裁の方法により国有財産法(昭和23年法律第73号)及び宿舎法に関する事務を行うものであるから、関係各課は常に連絡を密にし、意見の調整を充分に行うものとする。

(2)各省各庁の部局等の長に対する回答等は、起案課で保管する。

(注)財務省所管普通財産を所管換する場合において、別紙通達2の(2)のロのaに係る協議について、財務事務所長等が、国有財産法第12条の同意をする場合は、「宿舎の設置計画の決定がある場合に限り同意する」旨の条件を附するものとする。

(別添)

「国有財産法及び国家公務員宿舎法に相互に関連する事務手続の取扱いについて」(通達)に伴う国有財産総括事務処理規則の取扱いについて

宿舎を建設又は購入の方法により設置する場合で、各省各庁の長が国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)第8条の2第1項の規定に基づき、宿舎設置に関する要求をするとき、国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第1号又は第5号の規定に基づく協議を併せて行うものについては、国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号。以下「規則」という。)第22条第1項の規定にかかわらず、大臣間の協議として処理することとなる。

宿舎を建設又は購入の方法により設置する場合で、宿舎法第8条の2第1項の規定に基づく宿舎の設置計画の要求と国有財産法第14条第1号又は第5号の規定に基づく協議をあわせて行うことができなかったもののうち、宿舎法第4条第1項の規定に基づき財務大臣が宿舎を設置するものについては、国有財産法第14条第1号又は第5号の規定に基づく協議は、規則第22条第1項及び第2項の規定にかかわらず、財務局長等がすべてその処理を行うこととなる。

宿舎を転用、交換又は寄附の方法により設置する場合で、各省各庁の長が、宿舎法第8条の2第3項の規定に基づき宿舎の設置計画の変更を要求する際に、国有財産法第12条又は第14条第1号、第2号、第3号若しくは第4号の規定に基づく協議を併せて行うものについては、規則第22条第2項の規定にかかわらず、財務局長等がその処理を行うこととなる。

宿舎を建替えのため用途廃止しようとする場合において、各省各庁の長が国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第5条第2項に基づく行政財産の用途廃止の通知をするときは、規則第19条の2の規定にかかわらず、財務大臣がこれを受けて処理することとなる。

国有財産法及び国家公務員宿舎法に相互に関連する事務手続の取扱いについて

昭和39年12月23日
蔵国有第1415


大蔵省国有財産局長から各省各庁官房長宛

標記のことについて、下記のとおり取り扱うこととされたから、命により通知する。

なお、国家公務員宿舎を当該宿舎以外の行政財産とともに一括して、転用し、交換し、又は寄附をうけようとする場合の取扱いについては、別途通知する。

宿舎(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号以下「宿舎法」という。)第2条第3号に規定する宿舎をいう。以下同じ。)を建設又は購入の方法で設置する場合

(1)宿舎法第4条第1項又は同条第2項第2号の規定により宿舎を建設又は購入の方法で設置する場合(売払い及び購入の形式をとる建築交換により設置する場合を除く。)で、国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第1号又は第5号の規定による協議(以下「取得等の協議」という。)を要するものについては、宿舎法第8条の2第1項の規定により宿舎設置に関する要求をする際に、別紙第1号様式による協議書(以下この項において「協議書」という。)を併せて提出し「取得等の協議を併せて行う」旨を明らかにすることにより、同時に取得等の協議を行うものとする。

ただし、宿舎設置に関する要求をする際に、協議書を併せて提出できないため、取得等の協議を併せて行うことができないものについては、一般の例により、別に取得等の協議を行うものとする。このうち、宿舎法第4条第1項の規定に基づき財務大臣が設置するものについての取得等の協議は、当分の間財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。

(注)宿舎の建設又は購入に係る取得等について、財務大臣との協議を要しないものは、次に掲げるとおりであって(国有財産法施行令第11条第1号及び第1号の2参照)、この範囲のものについては、宿舎設置に関する要求をする際に、協議書を併せて提出することを要しない。

区分

取得等の方法

協議を要しない範囲

土地

購入

面積が1,500平方メートルをこえないもの

建物

新築、増築又は購入

延べ面積が600平方メートルをこえないもの

移築又は改築

延べ面積が1,000平方メートルをこえないもの

(2)宿舎法第8条の2第3項の規定により設置計画を変更する場合で取得等の協議を要するものについても、(1)に準じて取り扱うものとする。

なお、当該設置計画の変更により宿舎の建設又は購入をあらたに決定しようとする場合及び当該設置計画の変更に係る内容が当初の設置計画で設置を決定した宿舎についてその所在地の変更又は数量若しくは価格につき2割をこえる増減がある場合を除いては、あらためて取得等の協議を行うことを要しないものとする。

宿舎を転用、交換(建築交換を除く。以下同じ。)又は寄附の方法で設置する場合

(1)転用、交換又は寄附の方法で宿舎法第8条の2第3項の規定に基づく設置計画の変更を行う場合で、国有財産法第12条又は第14条第1号、第2号、第3号若しくは第4号の規定による協議(以下「所管換等の協議」という。)を要するものについては、設置計画の変更要求をする際に(2)に定める書類を併せて提出し「所管換等の協議を併せて行う」旨を明らかにすることにより、同時に所管換等の協議をも行うものとする。

(注)1交換又は寄附による設置については、すべて国有財産法第14条に基づく財務大臣(又は財務局長等)との協議が必要である。

(注)2転用のうち、所管換による設置について国有財産法第12条に基づく財務大臣との協議を要しないもの(国有財産法施行令第7条の2参照)及び所属替又は種別替若しくは用途変更による設置について国有財産法第14条に基づく財務大臣との協議を要しないもの(国有財産法施行令第11条第1号の2参照)は、次に掲げるとおりであって、この範囲のものについては、(2)に定める書類を併せて提出することを要しない。

転用のうち所管換による設置について、国有財産法第12条に基づく財務大臣との協議を要しないもの

協議を要しない範囲

面積が1,500平方メートルをこえないもの

延べ面積が600平方メートルをこえないもの

土地及び建物以外のもの

各区分ごとに見積価格が3,000万円をこえないもの

転用のうち所属替又は種別替若しくは用途変更による設置について、国有財産法第14条に基づく財務大臣との協議を要しないもの

協議を要しない範囲

面積が2,000平方メートルをこえないもの

延べ面積が1,000平方メートルをこえないもの

土地及び建物以外のもの

各区分ごとに見積価格が3,000万円をこえないもの

(2)イ所管換等の協議をしようとする場合には、設置計画の変更要求に別紙第2号様式の1、2又は3による協議書を併せて提出するものとする。

財務省所管普通財産の所管換をうけて宿舎を設置しようとする場合には、上記協議書を併せて提出するほか、次のように取り扱うものとする。

当該財産が財務事務所等直轄区域内に所在する場合において、次の表に掲げる範囲以下のものであるときは、財務事務所長等(普通財産所管大臣)に国有財産法第12条の規定に基づく協議を行い、当該協議に対する同意書を併せて提出する。

財産の範囲

面積が100,000平方メートル

延べ面積が15,000平方メートル

土地及び建物以外のもの

各区分ごとに見積価格が1億円

宿舎廃止の協議

(1)用途廃止により宿舎を廃止する場合((2)の場合を除く。)においては、別紙第3号様式による調書を提出することにより、宿舎法第13条の2第1号に規定する宿舎廃止の協議(以下「宿舎廃止の協議」という。)及び国有財産法施行令第3条第1項又は第5条第2項に規定する通知を併せて行うものとする。

(2)宿舎の建替えのため、用途廃止により宿舎を廃止する場合においては、宿舎法第8条の2第1項の規定により宿舎設置に関する要求をする際に、別紙第3号様式による調書を提出することにより、宿舎廃止の協議及び国有財産法施行令第5条第2項に規定する通知を併せて行うものとする。この場合において宿舎法第8条の2第1項に基づく宿舎の設置計画の決定があったときは、宿舎廃止の協議は整ったものとする。

(3)所属替、種別替又は用途変更により宿舎を廃止する場合においては、別紙第2号様式の1及び別紙第3号様式による協議書及び調書を提出することにより宿舎廃止の協議及び国有財産法第14条第2号、第3号又は第4号に規定する協議を併せて行うものとする。

宿舎の滅失損傷等の報告

宿舎が滅失し又は著しく損傷し若しくは汚損した場合において、国有財産法施行令第19条に基づく滅失き損の通知を要する場合は、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第30条に規定する宿舎の滅失損傷等の報告を行う際に、当該滅失き損の通知を併せて行うものとする。

(注)宿舎が滅失又はき損した場合において、当該財産の損害見積価額が500万円をこえないものについては、国有財産法施行令第19条に基づく滅失又はき損の通知を要しない。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

第1号様式~第3号様式