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宿舎の貸与に関する取扱いについて

平成13年3月23日
財理第1032


改正平成20年9月29日財理第4002号

22年3月9日同293号

24年2月9日同552号

29年6月23日同第2168号

令和 元年7月5日同第2378号

2年6月30日同第2069号

2年12月18日同第4098号

4年3月22日同第1166号

4年6月10日同第2056号

5年3月6日同615号

財務省理財局長から財務(支)局長、沖縄総合事務局長、各省各庁官房長等宛

国家公務員宿舎の貸与に関する取扱いについては、公務員宿舎財産の有効活用を図り、その円滑な事務の処理を図る観点から、下記のとおり具体的な取扱いを定め、令和5年10月1日から適用することとしたので、通知する。

なお、宿舎の貸与に当たっては、国家公務員宿舎法施行規則第33条から第36条までの規定に基づき国有財産総合情報管理システム(以下「システム」という。)を使用して事務を行うことを基本とする。

おって、平成8年6月26日付蔵理第2406号「宿舎貸与申請書及び宿舎貸与承認書について」通達、平成13年4月16日付財理第1483号「未入居宿舎の取扱いについて」通達及び平成21年3月23日付財理第1265号「東京23区内に所在する宿舎の貸与の取扱いについて」通達は、廃止する。

用語の定義

この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)「法」とは、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)をいう。

(2)「令」とは、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)をいう。

(3)「規則」とは、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)をいう。

(4)「準則」とは、国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号)をいう。

(5)「宿舎貸与申請書」とは、規則第8条に規定する宿舎の貸与を受けたい旨の申請書をいう。

(6)「宿舎貸与承認書」とは、規則第9条に規定する宿舎の貸与についての承認書をいう。

(7)「要求書」とは、準則第14条に規定する合同宿舎貸与に関する要求書をいう。

(8)「財務局長等」とは、財務局長、財務支局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長又は出張所長をいう。

(9)「被貸与者」とは、宿舎の貸与を受けている者をいう。

(10)「貸与申請者」とは、宿舎の貸与を受けようとして貸与申請書を提出した職員のことをいう。

(11)「官署の長」とは、被貸与者又は貸与申請者の所属する官署の長(当該被貸与者等が独立行政法人の職員の場合にあっては、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長の委任を受けた官署の長)をいう。

(12)「類型」とは、財務(支)局長及び沖縄総合事務局長あて通知した令和4年3月22日付財理第1163号「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」通達(以下「宿舎の需給通達」という。)別添記2-(1)-③注2に定める類型をいう。

(13)「自宅」とは、本人又は本人と生計を共にする者の名義(共有する場合を含む。)で登記されている戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸をいう。

(14)「配分」とは、財務局長等が、各官署に対し、合同宿舎の住戸を割り当てることをいう。

(15)「財務局調整用住戸」とは、財務局長等が、人事異動等に対応するために、各官署への配分を留保する必要最小限の住戸をいう。

(16)「情報提供用住戸」とは、現に配分している住戸及び財務局調整用住戸として配分を留保している住戸以外の住戸であって、財務局長等が、各官署に対し、貸与可能な住戸として各官署の所属職員に貸与希望を募るために情報提供を行う住戸をいう。

(17)「必要戸数」とは、宿舎の需給通達別添に規定する戸数をいう。

宿舎の貸与時の事務の取扱い

(1)官署の長は、所属職員が宿舎の貸与を希望する場合には、規則第8条に基づき、宿舎の貸与を希望する職員から別紙第1号様式に定める宿舎貸与申請書又は別紙第1号様式に定める事項を記録し作成された電磁的記録を電子メール等により提出させるものとする。

官署の長は、貸与を希望する職員が貸与申請書又は電磁的記録を提出するに当たり、以下の点に留意するものとする。

貸与を希望する職員が職務遂行上宿舎の貸与を必要としていること、かつ、類型に該当していることを確認する。

貸与を希望する職員の自宅保有の有無又は取得予定の有無を確認する。この場合において、自宅保有者等である場合には、宿舎の貸与を必要とする理由を詳細に確認するとともに、適宜の方法により、当該職員に、宿舎の使用に当たって法令の規定及び維持管理機関の長の指示(宿舎の管理人又は官署の長を通じて行うものを含む。)に反しないことを確約させる。

独身者に対し宿舎を貸与する場合においては、原則として、規格aの宿舎を貸与するものとする。

独身者が結婚予定等で世帯者用宿舎の貸与を希望する場合は世帯とみなすこととし、貸与申請に係る事項の記録の世帯・独身等の別の欄について、世帯に区分されていることを確認する。

規格aの宿舎が不足している場合で、貸与を希望する独身者への宿舎貸与の必要性が同等と認められる場合は、規格aの宿舎は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級が2級以下の独身者又はこれに準ずる独身者への貸与を優先するものとする。

(2)官署の長は、貸与を希望する職員又は被貸与者が、合同宿舎の自動車の保管場所の貸与を希望する場合には、当該職員より、別紙第2号様式に定める自動車の保管場所の宿舎貸与申請書又は別紙第2号様式に定める事項を記録し作成された電磁的記録、及び合同宿舎の管理人から交付される自動車の保管場所に係る情報が記載された別紙第3号様式の写しを電子メール等により提出させるものとする。

なお、貸与を希望する職員又は被貸与者が、省庁別宿舎の自動車の保管場所の貸与を希望する場合の取り扱いについては、事務合理化の観点から省庁別宿舎を管理する維持管理機関の長が別途、定めることができるものとする。

(3)官署の長は、貸与申請者から提出された上記(1)及び(2)に定める書面又は電磁的記録に基づき、システムを使用して貸与申請に係る事項を記録し、貸与申請に係る宿舎の維持管理機関の長に対して、貸与申請に係る事項の記録の提出を行うものとする。

なお、当該宿舎が合同宿舎の場合における、財務局長等への要求書の提出については、システムにより貸与申請に係る事項の記録が当該宿舎の維持管理機関の長に提出されたことをもって要求書が提出されたものとみなすものとする。

(4)上記(3)の貸与申請に係る事項の記録の提出を受けた維持管理機関の長は、申請内容を審査の上、宿舎を貸与することが適当と認められる場合には、システムを使用して貸与承認を行うものとする。

なお、維持管理機関の長は、貸与承認を行った場合には、規則第29条第1項に規定する宿舎現況記録(以下「宿舎現況記録」という。)に必要事項を記載するとともに、貸与承認内容を記載した書面又は記録した電磁的記録を電子メール等により、速やかに宿舎の管理人(管理人を置いていない場合にあっては、官署の長。以下同じ。)へ送付するものとする。

また、維持管理機関の長は、被貸与者の入居に当たり、被貸与者に鍵の引渡しを行う際、及び合同宿舎の自動車の保管場所の貸与に当たり、被貸与者に駐車許可票を交付する際には、宿舎の管理人に本人確認を行わせるものとする。

(5)官署の長は、維持管理機関の長による貸与承認があった場合には、システムを使用して作成した別紙第1号様式及び別紙第2号様式に定める宿舎貸与承認書又は別紙第1号様式及び別紙第2号様式に定める事項を記録し作成された電磁的記録を被貸与者へ交付又は電子メール等により送付するものとする。

官署の長は、宿舎貸与承認書の交付又は電磁的記録の電子メール等による送付に当たっては、被貸与者に対し、宿舎貸与承認書の内容(宿舎貸与申請書として記載されている内容を含む。)を確認させるものとする。

(6)維持管理機関の長は、自宅保有者等に宿舎を貸与した場合には、宿舎現況記録にその旨を記載するものとする。

(7)官署の長は、被貸与者が合同宿舎に入居した場合には、速やかに別紙第4号様式に定める居住者(変更)届を被貸与者から合同宿舎の管理人に提出させるものとする。

宿舎の貸与後の事務の取扱い

合同宿舎にあっては財務局長等、省庁別宿舎にあっては維持管理機関の長は、法第13条の3の規定に基づき、被貸与者の監督を徹底し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならないものとする。

官署の長は、被貸与者が提出した別紙第1号様式及び別紙第2号様式に定める貸与申請書、別紙第1号様式及び別紙第2号様式に定める事項を記録し作成された電磁的記録、及び別紙第4号様式に定める居住者(変更)届に記載又は記録された内容を被貸与者が退去するまで適切に把握し、必要に応じ維持管理機関の長に協議の上、適正な宿舎の維持及び管理に努め、適時、被貸与者の宿舎使用料の徴収に誤りがないか確認するものとする。

なお、官署の長は、被貸与者の申請事項に変更が生じた場合には、以下のとおり取り扱うものとする。

(1)職員が類型に該当しなくなった場合

官署の長は、被貸与者が類型に該当しなくなった場合であって、官署の長が適当と認める合理的な期間を経過したときは、維持管理機関の長と協議の上退去期限を設定し、被貸与者に対して退去期限までに退去するよう要請するとともに、維持管理機関の長に対し退去要請を行った旨を通知するものとする。

なお、被貸与者が他の各省各庁から出向している場合にあっては、出向元である官署の長と協議の上、退去要請の要否を決定するものとする。

退去要請を受けた被貸与者が退去に応じない場合であって、類型に該当する他の職員が当該宿舎に入居する必要がある場合には、官署の長は、維持管理機関の長に対して、法第18条第1項第4号に規定する明渡しの請求を行うよう要請するものとする。

②の要請を受けた維持管理機関の長は、当該被貸与者に対して、法第18条第1項第4号に規定する明渡しの請求を行うものとする。

(2)被貸与者が自宅を取得する場合

官署の長は、被貸与者が自宅を取得する場合は、あらかじめ別紙第5号様式により電子メール等を用いて届出を行わせるものとする。

官署の長は、①の届出があった場合には、被貸与者に引き続き宿舎の貸与を必要とする理由を確認した上で、職務遂行上、引き続き宿舎を貸与することの必要性について検討するものとする。

官署の長は、

被貸与者に対し、引き続き宿舎を貸与する必要性があると判断した場合には、維持管理機関の長に対して別紙第6号様式にその旨を記載の上、①の届出書を添付して電子メール等により提出するものとする。

被貸与者に対し、引き続き宿舎を貸与する必要性がないと判断した場合には、被貸与者及び維持管理機関の長に対して、当該自宅の取得が法第18条第1項第3号に該当する旨通知するものとする。

(注)被貸与者が他の各省各庁から出向している場合にあっては、出向元である官署の長と協議の上、宿舎貸与の要否を決定するものとする。

維持管理機関の長は、官署の長から、③ロの通知があった場合には、被貸与者に対して、法第18条第1項に規定する期間内に当該宿舎を明け渡すよう請求するものとする。

維持管理機関の長は、引き続き宿舎を貸与することを決定した場合には、宿舎現況記録にその旨を記載するものとする。

官署の長は、被貸与者の転任、配置換等の機会を捉えて、引き続き宿舎を貸与することの必要性を検討するものとする。

(3)被貸与者の同居者等に変更があった場合

官署の長は、被貸与者の同居者について出生等により変更があった場合、被貸与者の婚姻により世帯・独身等の別が世帯に変更となった場合又はその他の変更が生じた場合には、被貸与者から別紙第4号様式により電子メール等を用いて届出を行わせるものとする。

官署の長は、①の届出があった場合には、維持管理機関の長に対して、直ちに電子メール等により報告するものとする。

官署の長は、被貸与者が新たに主としてその収入により生計を維持する者以外の者を、貸与を受けた宿舎に臨時に同居させようとする場合には、被貸与者から別紙第7号様式により電子メール等を用いて申請を行わせるものとする。

官署の長は、③の申請があった場合には、被貸与者に同居を要する理由を確認し、検討するものとする。

官署の長は、同居の必要性があると認めた場合には、維持管理機関の長に対して③の申請書を電子メール等により提出するものとする。

維持管理機関の長は、官署の長から提出を受けた③の申請書の内容を確認し、承認を行うものとする。

維持管理機関の長は、官署の長から②の報告を受けた場合、及び⑥の承認を行った場合には、宿舎現況記録にその旨を記載するとともにシステムを使用してその内容を記録するものとし、あわせて、宿舎の管理人へ電子メール等により報告するものとする。

(4)自動車の社名等に変更があった場合

官署の長は、自動車の保管場所の貸与を受けている被貸与者の自動車の社名・車種名・登録番号等に変更が生じた場合は、被貸与者から宿舎の管理人に対して、別紙第8号様式により届出を行わせるものとする。

なお、当該宿舎が合同宿舎の場合にあっては、被貸与者から官署の長に対し、別紙第8号様式により電子メール等を用いて届出を行わせるものとする。

維持管理機関の長は、宿舎の管理人に対して、①の届出があった場合には直ちに電子メール等により報告するよう指導するものとする。

維持管理機関の長は、②の提出を受けた場合には、宿舎現況記録にその旨を記載するとともにシステムを使用してその内容を記録するものとする。

宿舎の退去時等の事務の取扱い

(1)被貸与者が宿舎を退去する場合

官署の長は、被貸与者が宿舎を退去する場合は、被貸与者から宿舎の管理人に対して、別紙第9号様式により届出を行わせるものとする。

なお、当該宿舎が合同宿舎の場合にあっては、官署の長は、被貸与者から宿舎の管理人及び官署の長に対し、別紙第9号様式により届出を行わせるものとする。

維持管理機関の長は、宿舎の管理人に対して、①の届出があった場合には直ちに電子メール等により報告するよう指導するものとする。

維持管理機関の長は、②の提出を受けた場合には、宿舎現況記録にその旨を記載するとともにシステムを使用してその内容を記録するものとする。なお、自動車の保管場所の貸与承認の記載及び記録の有無を確認し、必要な手続があれば行わせるものとする。

(2)被貸与者が自動車の保管場所の使用を廃止する場合

官署の長は、被貸与者が自動車の保管場所の使用を廃止する場合は、被貸与者から宿舎の管理人に対して、別紙第9号様式により届出を行わせるものとする。

なお、当該宿舎が合同宿舎の場合にあっては、官署の長は、被貸与者から宿舎の管理人及び官署の長に対し、別紙第9号様式により届出を行わせるものとする。

維持管理機関の長は、宿舎の管理人に対して、①の届出があった場合には直ちに電子メール等により報告するよう指導するものとする。

維持管理機関の長は、電子メール等により②の提出を受けた場合には、宿舎現況記録にその旨を記載するとともにシステムを使用してその内容を記録するものとする。

(3)宿舎の明渡し猶予等を行った場合

維持管理機関の長は、法第18条第1項ただし書の規定に基づき明渡し猶予の承認を行った場合及び同条第3項の規定に基づき被貸与者が損害賠償金を支払う必要がある場合には、宿舎現況記録にその旨を記載するとともにシステムを使用してその内容を記録するものとする。

継続使用宿舎において未入居となっている宿舎の取扱い

維持管理機関の長は、宿舎の需給通達記第1に規定する継続使用宿舎において未入居となっている宿舎について速やかに居住できる環境を整え、公務員宿舎財産の有効活用を図るものとする。

特に、以下の方策を実施するとともに、各宿舎の実情に応じた未入居期間の縮減策を行うものとする。

(1)合同宿舎

適正な配分

財務局長等は、人事異動等に当たり、官署の長から合同宿舎の住戸の配分要望があった場合には、要望内容を詳細に確認した上で、宿舎の需給通達記第3により把握した各官署の必要戸数を精査し、合同宿舎の配分を行うものとする。

官署の長は、配分を受けた住戸について、未貸与期間を極小化するよう適切な貸与に努めるものとする。

未入居宿舎の有効活用

財務局長等は、所管する合同宿舎の未入居要因を的確に把握、分析し、その解消に努めるものとする。

未入居要因の解消に当たっては、管内の官署の宿舎事情を踏まえて適切に判断するものとし、規則第11条第3項に規定する宿舎の貸与や法第4条第2項に規定する宿舎の入居対象者への積極的な貸与等を行うものとする。

この場合、規則第11条第3項の「各省各庁の長が宿舎の有効な利用を図るため必要があると認めるとき」とは、規則第11条第1項の級等が2級以下の職員に対する宿舎の貸与について、規格b以下の宿舎が不足している一方、規格cの未入居宿舎がある場合をいう。

財務局長等は、未貸与となっている合同宿舎の住戸について、以下の要領により、積極的な配分に努めるものとする。

ただし、令和2年6月30日付財理第2270号「中央省庁のBCP用宿舎の取扱いについて」通達記-3-⑵により配分を取り消された住戸については、同通達の規定により取り扱うこととする。

(イ)官署の長は、配分を受けた住戸の被貸与者が退去した場合、又は配分を受けたものの未入居期間が1か月以上経過した場合であって、退去月又は未入居期間が1か月を経過した月(以下「起算月」という。)の翌月20日までに新たな入居を行わない場合又は入居決定を行わない場合には、配分を受けている財務局長等に対し、別紙第10号様式により起算月の翌月25日までに電子メール等により報告するものとする。

(ロ)財務局長等は、官署の長から報告のあった別紙第10号様式に記載のある住戸のうち、起算月の翌月末までに入居予定がない住戸の配分を取り消し、情報提供用住戸として管理するものとする。

(ハ)財務局長等は、情報提供用住戸として管理する住戸情報について、官署の長に対し、配分を取り消した月の翌月の月初から5営業日以内に別紙第11号様式により電子メール等を用いて通知し、貸与可能な住戸として官署の所属職員に貸与希望を募るよう依頼するものとする。

(ニ)官署の長は、(ハ)により通知を受けた貸与可能な住戸について、所属職員に対し、通知を受けた月の月末まで貸与希望を募るものとする。

(ホ)官署の長は、貸与希望の応募状況について、宿舎貸与の必要性、貸与希望者の類型、入居の確実性等を踏まえた調整を行い、調整後の募集結果を、財務局長等に対し、別紙第12号様式により(ハ)の通知を受けた月の翌月の月初から5営業日以内に電子メール等により報告するものとする。

(ヘ)財務局長等は、官署の長から報告のあった募集結果について、令第12条、貸与希望者の宿舎貸与の必要性、類型等を踏まえ、(ホ)の報告を受けた月の20日までに配分の決定を行うものとする。

(ト)財務局長等は、(ヘ)の配分決定後、官署の長に対し、別紙第13号様式により速やかに電子メール等を用いて通知し、配分を行うものとする。

(チ)官署の長は、(ト)の通知後、速やかに宿舎入居手続を行い、通知の翌月末までに所属職員を入居させるものとする。

(リ)財務局長等は、官署の長が(ト)の通知の翌月末までに所属職員を入居させなかった場合には、速やかに(ト)の配分を取り消すものとする。

改修留保宿舎への変更

財務局長等は、積極的な未入居解消策を講じたものの、その解消が見込めない合同宿舎について、当該地域における必要戸数の状況を踏まえ、宿舎の需給通達記第1に規定する改修留保宿舎への判定の変更について検討を行うものとする。

財務局長等は、イの検討を行った結果、改修留保宿舎への判定の変更が妥当と判断した場合には、宿舎の需給通達記第4-5の取扱いに準じて対応を行うものとする。

なお、当該宿舎を改修留保宿舎として取り扱う場合、宿舎の需給通達記第4-2に基づき次回作業を行う時に、改修留保宿舎への判定の変更を行うものとし、判定変更後は宿舎の需給通達による対応を行うことに留意する。

(2)省庁別宿舎

未入居宿舎の有効活用

財務局長等は、法第6条第2項に基づき、管内に所在する省庁別宿舎の状況を的確に把握するものとする。

維持管理機関の長は、所管する省庁別宿舎の未入居要因を的確に把握、分析し、その解消に努めるものとする。

未入居要因の解消に当たっては、官署の宿舎事情を踏まえ、あらかじめ財務局長等と調整の上、規則第11条第3項に規定する宿舎の貸与等を行うものとする。

改修留保宿舎への変更

維持管理機関の長は、積極的な未入居解消策を講じたものの、その解消が見込めない省庁別宿舎について、当該地域における必要戸数の状況を踏まえ、あらかじめ財務局長等と調整の上、改修留保宿舎への判定の変更について検討を行うものとする。

維持管理機関の長は、イの検討を行った結果、改修留保宿舎への判定の変更が妥当と判断した場合には、財務局長等と協議の上、宿舎の需給通達別添記5の取扱いに準じて対応を行うものとする。

なお、財務局等は、当該宿舎を改修留保宿舎として取り扱うこととなった場合には、宿舎の需給通達記第4-2に基づき次回作業を行う時に、改修留保宿舎への判定の変更を行うものとし、維持管理機関の長は、判定変更後は宿舎の需給通達による対応を行うことに留意する。

本省承認

この基準によることが著しく不適当又は困難と認められる特別の事情があるときは、理財局長の承認を得て、特別の定めをすることができる。

上記2から4の様式の用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

なお、用紙及び様式の電磁的記録は、別紙第3号様式を除き各省各庁の宿舎事務担当課に備え置くものとし、国家公務員宿舎法令及び関係通達の趣旨に反しない範囲において様式に適宜必要な変更を行うことは差し支えないものとする。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

(3)適用除外

上記(1)及び(2)の措置は、本通達3-(1)-①による退去要請、3-(1)-③及び3-(2)-④による明渡し請求については適用しないものとする。

別紙第1号様式~別紙第13号様式(PDF:392KB)