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国家公務員宿舎法第4条第2項第2号の規定に基づく指定について

平成12年12月25日
蔵理第4632号

改正 平成14年 2月22日財理第 648号
同 14年 7月 8日同 第2650号
同 16年 3月31日同 第1325号
同 18年12月26日同 第5084号
同 19年 4月 4日同 第1253号
同 20年 3月31日同 第1429号
同 23年 6月10日同 第2701号
同 24年 2月10日同 第 617号
同 25年 4月 1日同 第1627号
同 26年 4月 1日同 第1697号
同 28年 2月 4日同 第 348号
同 28年 3月18日同 第 968号
同 30年 3月19日同 第 915号
大蔵省理財局長から各省各庁官房長等宛

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)第4条第2項第2号の規定に基づき、下記の左欄に掲げる省庁別宿舎を設置する場合については、当分の間、下記の右欄に掲げる者が設置大臣として指定され、平成13年1月6日から適用される。

なお、昭和38年6月17日付蔵管第1464号「国家公務員宿舎法第4条第2項第3号の規定に基づく指定について」、昭和39年6月25日付蔵国有第41号「国家公務員宿舎法第4条第2項第3号の規定に基づく指定について」、昭和40年6月30日付蔵国有第1354号「国家公務員宿舎法第4条第2項第3号の規定に基づく指定について」、昭和41年4月20日付蔵国有第1294号「国家公務員宿舎法第4条第2項第3号の規定に基づく指定について」及び昭和41年5月21日付蔵国有第1480号「国家公務員宿舎法第4条第2項第3号の規定に基づく指定について」は、平成13年1月5日限り廃止される。

以上、命により通知する。

宿舎を必要とする場合

左の宿舎を設置する者

1 宿舎法第3条に掲げる公邸

各省各庁の長

2 独立行政法人の職員のために設置する宿舎

当該独立行政法人を所管する各省各庁の長

3 (1) 裁判所所属職員のために設置する宿舎のうち、予算総則の規定に基づいて、財務省所管の(項)公務員宿舎施設費の移替により設置するもの

(2) 裁判所所属職員のために設置する宿舎のうち、次の経費をもって、借受けの方法により設置するもの

(組織) 裁判所

(項) 最高裁判所、下級裁判所

(目) 土地建物借料

最高裁判所長官

4 防衛省本省(内部部局を除く。)所属職員の宿舎

防衛大臣

5 在外公館に勤務する職員のために設置する宿舎

外務大臣

6 年金特別会計所属職員のために設置する宿舎

厚生労働大臣

7 国立ハンセン病療養所所属職員のために設置する宿舎

厚生労働大臣

8 労働保険特別会計所属職員のために設置する宿舎

厚生労働大臣

9 国土交通省所管(組織)国土交通本省(項)官庁営繕費をもって設置する宿舎

左の宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長

10 国又は地方公共団体による都市計画事業又は公共事業の実施に伴い、当該事業の実施者が役務を負担して移築により設置する宿舎

左の宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長

11 新営庁舎の建設に伴い、当該工事の妨げとなる現存宿舎の移築により設置する宿舎

左の宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長

12 内閣府所属職員のために設置する宿舎のうち、次の経費をもって設置するもの

(1) 一般会計

(組織) 国土交通本省

(項) 河川等災害復旧事業費

(組織) 農林水産本省

(項) 沖縄開発事業費

(組織) 内閣本府

(項) 沖縄開発事業費

(目) 治水営繕宿舎費

(目) 道路整備営繕宿舎費

(目) 港湾営繕宿舎費

(目) 道路環境営繕宿舎費

(2) 自動車安全特別会計

空港整備勘定

(項) 沖縄空港整備事業費

内閣総理大臣

13 (1) 農林水産省所属職員のために設置する宿舎のうち、次の経費をもって設置するもの

イ 一般会計

(組織) 農林水産本省

(項) 農業生産基盤整備事業費

(項) 海岸事業費

(項) 農業施設災害復旧事業費

(組織)林野庁

(項) 治山事業費

(項) 林野庁施設費

ロ 食料安定供給特別会計

国営土地改良事業勘定

(項) 土地改良事業費

(項) 離島土地改良事業費

(2) 農林水産省所属職員のために設置する宿舎のうち、予算総則の規定に基づいて移替えとなった次の経費をもって設置するもの

一般会計

(組織) 農林水産本省

(項) 離島振興事業費

農林水産大臣

14 (1) 国土交通省所属職員のために設置する宿舎のうち、次の経費をもって設置するもの

イ 一般会計

(組織) 国土交通本省

(項) 海岸事業費

(項) 河川等災害復旧事業費

(項) 道路環境改善事業費

(項) 都市水環境整備事業費

(項) 河川整備事業費

(項) 多目的ダム建設事業費

(項) 砂防事業費

(項) 道路交通安全対策事業費

(項) 港湾事業費

(項) エネルギー・鉄鋼港湾施設工事費

(項) 地域連携道路事業費

(項) 道路交通円滑化事業費

(項) 離島振興事業費

(目) 港湾営繕宿舎費

(項) 北海道開発事業費

(目) 治水営繕宿舎費

(目) 道路整備営繕宿舎費

(目) 港湾営繕宿舎費

(目) 都市水環境営繕宿舎費

(目) 道路環境営繕宿舎費

ロ 食料安定供給特別会計

国営土地改良事業勘定

(項) 北海道土地改良事業費

ハ 自動車安全特別会計

空港整備勘定

(項) 空港整備事業費

(項) 北海道空港整備事業費

(2) 国土交通省所属職員のために設置する宿舎のうち、予算総則の規定に基づいて移替えとなった次の経費をもって設置するもの

一般会計

イ(組織) 農林水産本省

(項) 北海道開発事業費

ロ(組織) 水産庁

(項) 北海道開発事業費

国土交通大臣

15 復興庁所属職員(復興局に所属する職員に限る。)のために設置する宿舎

内閣総理大臣