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宿舎設置計画の変更の取扱いについて

昭和44年10月24日
蔵理第4563


改正昭和46年10月20日蔵理第4554号

平成12年12月26日第4612号

同25年4月1日財理第1627号

令和2年12月18日第4098号

大蔵省理財局長から財務局長

標記のことについて、別添のとおり各省各庁官房長あて通知したから、了知されたい。

なお、国家公務員宿舎事務取扱準則の一部を改正する訓令(昭和44年10月9日大蔵省訓令特第16号)の制定により、新たに国家公務員宿舎法第4条第2項第2号の規定に基づき、各省各庁の長が設置する宿舎の設置計画の変更及びその内容の通知にかかる事務のうち、建設、購入及び借受の方法により設置すべきものの一部が財務局長に委任されることとなった。

今回、権限が委譲された趣旨は、現地の実情に即したきめの細かい宿舎事務、特に現下の土地問題に即応した事務処理を図るとともに、事務処理の迅速化及び簡素化を促進することにあるので、当該事務処理に当たっては、従来委任されていた設置計画に関する事務も含めて、下記事項に留意のうえ、取扱うこととされたい。

おつて、昭和39年6月11日付蔵管第1468号「転用、交換又は寄附の方法により設置すべき宿舎の設置計画の変更について」通達は廃止する。

宿舎設置の必要性について

設置しようとする宿舎の所属する官署の宿舎事情等を勘案し、審査する。

なお、新たに設置計画に追加するもの(一部の追加を含む。)であるときは、他の国有財産による転活用についても検討する。

宿舎設置計画の内容について

当該設置計画の変更が適当であるか否かについて次のような点に関し、審査する。

(1)宿舎の種類は適正か。

無料宿舎については、その設置場所にかかる制限距離等の物的条件及びその貸与予定者にかかる無料宿舎の貸与を受けられる被指定者であることの人的条件をそれぞれ具備しているか。

(2)設置場所は、位置、環境等からみて、適当か。

(3)建物の構造、規格は、敷地の規模、位置、環境等からみて、適当か。

別紙

宿舎設置計画の変更の取扱いについて

昭和44年10月24日
蔵理第4563


大蔵省理財局長から各省各庁官房長宛

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「法」という。)第8条の2第3項及び国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号。)第8条の規定により、各省各庁の長又は各省各庁の長から宿舎の設置に関する事務の一部の委任を受けた職員が財務大臣または財務局長等に対し、設置計画の変更を求めるときの取扱いについては、下記のとおり定められたから、通知する。

なお、昭和34年6月23日付蔵管第1364号「設置計画の変更の要求の取扱いについて」通達は、廃止する。

設置計画変更態様の区分

設置計画の変更は、その内容に応じて次のとおり区分する。

(1)新たに設置計画に追加すること。

(2)現に設置計画で定められているものを削除すること。

(3)現に設置計画で定められているものを改定すること。

この場合、一部の追加又は一部の削除は、(3)に該当するものとし、また、官署が変更される場合又は設置地の変更に伴い所轄財務局等が変更される場合は、(1)の追加及び(2)の削除に該当するものとする。

(注) 「一部の追加」とは、例えば、当初土地が未確定のため建物のみの設置について計画決定していたものについて、その後用地の具体化に伴い当該土地及び附帯施設等の設置を新たに計画に追加する場合等をいい、「一部の削除」とは、例えば、現に計画決定している土地、建物及び附帯施設等のうち、都合により当該年度は土地のみの設置を行なうこととし、建物及び附帯施設等の設置を計画から削除する場合等をいう。

提出書類及び作成要領

設置計画の変更を要求する場合には、次に定める変更の内容及び理由を記載した設置計画変更要求書に必要な書類を添付して提出するものとする。

(1)設置計画変更要求書の様式

法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎にかかる変更要求書の様式は、変更内容が1の(1)に該当するものにあっては、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号。以下「規則」という。)第1号様式(宿舎設置要求書)に準じた様式とし、変更内容が1の(2)又は(3)に該当するものにあつては、規則第5号様式の法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎にかかるものに準じた様式とする。

法第4条第2項の規定により設置すべき宿舎にかかる変更要求書の様式は、規則第5号様式の法第4条第2項第 号の規定により設置すべき宿舎にかかるものに準じた様式とする。

(2) 設置計画変更要求書の作成要領

「変更の内容」は、上記1の変更態様の区分に応じて1件ごとに次により記載するものとする。

(イ)1の(1)に該当するものにあっては、(追加計画)と明示のうえ、変更の内容を記載する。

(ロ)1の(2)に該当するものにあっては、(削除計画)と明示のうえ、変更の内容を記載する。

(ハ)1の(3)に該当するものにあっては、(旧計画)と明示のうえ、現に設置計画で定められている内容を転記し、その下欄に(新計画)と明示のうえ新計画の内容を記載(変更を要しない事項も記載)して、既定の計画と対比できるようにする。

(ニ)変更の内容が法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎に関連して、交換、寄付又は転用の方法による設置計画の変更を行なう必要がある場合(例えば、建物は法第4条第1項の規定に基づいて新築し、これに関連して土地は転用の方法により設置する場合等)にあっては、2の(1)のロに定める様式により記載しその備考欄に変更要求が法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎にかかるものである旨を注記する。

「設置計画の変更の理由」は、別紙に具体的かつ詳細に記載のうえ添付するものとする。

(3)設置計画変更要求書の添付書類

図面

案内図、配置図、平面図、利用計画図及び求積図等

なお、土地について、都市計画法又は建築基準法等により建築に制限が設けられている地域等に編入されている場合は、その内容を配置図又は利用計画図に附記する。

その他参考となるべき事項を記載した書類

(イ)財産の価格調書(評価額若しくは見積価格の算定根拠、国有財産台帳価格又は予算額等設置の方法に応じた調書を作成する。)

(ロ)設置の方法が借受である場合には、賃借料算定調書

(ハ)補償がある場合には、その補償調書

(ニ)設置の方法が所管換である場合には、当該財産を所管する各省各庁の長(又は権限の委任を受けた部局長)の同意書の写

(ホ)その他参考書類

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。