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宿舎設置要求参考調書等の提出について

平成14年7月23日
財理第2813号


改正平成16年5月28日財理第2065号

18年3月31日同第1335号

22年3月31日同第1414号

27年3月3日同第1007号

29年6月26日同第2169号

令和元年7月5日同第2378号

2年12月18日同第4098号

4年3月22日同第1166号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号。以下「準則」という。)第5条の規定において、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第4条第1項の規定により毎会計年度設置すべき宿舎について報告することとされている事項については、別紙に留意のうえ作成し、前年度の11月30日までに提出されたい。

おって、「宿舎設置要求書等の提出について」は、別添のとおり各省各庁官房長等に通知したから了知されたい。

(別紙)

宿舎設置要求参考調書等について

1.基本的考え方

宿舎設置計画は本省において作成するものであるが、準則第5条の規定に基づく報告(宿舎設置要求参考調書。以下「参考調書」という。)は、宿舎設置計画策定の前提として、重要な意義を有するものである。

特に、各省各庁からの宿舎設置要求書(以下「要求書」という。)の提出は、当該宿舎の設置、設計等について財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局並びに財務事務所等(以下「財務局等」という。)と調整を了したもののみ行わせることとしているので、財務局等が作成する参考調書はより一層重要性を増している。

財務局等においては、本趣旨を踏まえて、地域の宿舎の状況把握、官署との調整を十分に行い、参考調書を作成するものとする。

(注)審査結果については各官署に連絡し、各省各庁の要求と齟齬をきたさないよう留意するものとする。

2.宿舎の設置方針

(1)宿舎の設置は、合同宿舎による設置を原則とし、集約化に努めるものとする。また、官署より省庁別宿舎の要求があった場合には、宿舎の設置場所、必要性等からみて真にやむを得ないと認められる場合に限るものとする。

令和4年3月22日付財理第1164号「国家公務員宿舎の設置及び維持整備に関するコスト比較について」通達に基づき、建設、建替及び模様替の必要性については借受とのコスト比較を実施し、経済合理性が認められるか検証を行うものとする。

(2)具体的な宿舎設置に当たっては、老朽宿舎の建替を基本とし、新規の設置は、官署の新設、移転等に伴い必要な場合にのみ行うものとする。

また、老朽・狭あいな鉄筋コンクリート造宿舎については、必要に応じ模様替等を行うことにより、その居住水準の向上を図った上で活用することを検討するものとし、当該老朽・狭あい宿舎に係るその他の設置は、この検討を経た上で真に必要な場合に限り行うものとする。

3.参考調書の様式等

(1)財務局等は、平成13年3月16日付財理第907号「国家公務員宿舎事務取扱準則に規定する報告等の様式について」通達の記1に定める第一号様式により参考調書を作成するものとする。

(2)合同宿舎建設計画には、次の補足資料を添付するものとする。

令和年度合同宿舎建設計画一件別調書(様式1)

令和年度合同宿舎設置要求審査調書(様式2)

令和年度宿舎設置要求附帯施設等価格算定調書(様式3)

合同宿舎位置図等

合同宿舎ごとに位置図、案内図、建物配置図等を添付する(図面は日本産業規格A列4(又はA列3)とする。)。

(注)1.位置図は、最寄りの駅等交通機関からの位置関係が分かるものとする。

2.案内図は周囲の土地の利用状況が分かるもの(住宅地図等)とする。

3.建物配置図(利用計画図)には次の事項を記載する。

敷地内に既設宿舎があるときは、各棟ごとの建築年次、構造、階数、規格、戸数等を記載する(廃止協議済み宿舎であるときは、廃止協議年度及び取壊し予定年月)。

建替等のため取り壊すことが必要と認められる建物があるときは、当該建物の表示(点線により明示)。

同一敷地内に将来建設計画のある合同宿舎がある場合には、当該建物を表示するとともに、構造、階数、規格、戸数を記載する。

図面には該当財産を、次の色の枠線で明示すること。

設置要求宿舎・・・・・・青

廃止予定宿舎・・・・・・赤

使用する敷地・・・・・・緑

最寄りの駅・・・・・・黄

(注)建物配置図には、参考資料として平面図を添付する。

4.上記のほか、添付図面作成様式、作成要領、記載例を参照の上、必要事項を適宜記載し作成するものとする。

開発指導要綱等

宿舎設置予定地所在の市区町村において定める条例又は開発指導要綱により、建設計画に特別な義務が課される場合には、参考調書の備考欄にその旨を記載するとともに、要綱等の写しを添付する。

所管換等予定財産一覧表(様式4)

(3)省庁別宿舎建設計画には、「令和年度省庁別宿舎設置要求審査調書」(様式5)を添付するものとする。

4.参考調書作成に当たっての留意事項

(1)参考調書の作成に当たっては、各省各庁あて通知した別添通達「宿舎設置要求書等の提出について」によるほか、以下の点に留意するものとする。

宿舎建設計画の作成に当たっては、まず、令和4年3月22日付財理第1163号「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」通達(以下「宿舎の需給通達」という。)に基づき、建設予定地域やその周辺地域における宿舎の需要と供給を的確に把握し、当該地域において、すう勢的に宿舎が不足しているか確認を行うものとする。

また、宿舎の老朽度合い、貸与状況等の現状についても的確に把握するとともに、省庁再編、官署の統廃合等今後の宿舎需要に関わる動向の把握に努め、宿舎の新規設置が必要かどうか見極めること。

(注)省庁単位で宿舎事情を把握するとともに設置の必要性を審査する。

財務局等においては、各官署からの設置要求の有無にかかわらず、自ら宿舎設置について検討を行い、新たな宿舎設置を必要と判断する場合には、要求書の提出について関係官署を指導すること。

(注)合同宿舎の設置に当たっては、財務局等が自ら省庁別宿舎の取り込みの可能性、宿舎の改修状況等を勘案の上、当該宿舎の建替について検討を行うものとする。なお、合同宿舎設置計画における整備手法については、本省において調整を行う。

現況が非効率と認められる宿舎については、その解消を図るため、財務局等においても当該宿舎の建替等について検討を行い、新たな宿舎設置を必要と判断する場合には、要求書の提出について関係官署を指導すること。

やむを得ず省庁別宿舎の設置を行う場合は、極力複数官署の合築を行う等、集合住宅によるよう関係官署を指導すること。なお、単独宿舎については、集合化が不可能な場合等、真にやむを得ない場合に限るものとする。

省庁別宿舎については、地域における宿舎設置の必要性を中心に審査した上で、宿舎の設計、設置する場所等についても関係官署と調整を行うこと。

未入居(貸与)となっている宿舎については、国有財産の有効活用の観点から、未入居(貸与)宿舎の解消に努めるよう関係官署を厳に指導するとともに、関係官署との調整を積極的に図り、当該未入居(貸与)宿舎の活用に努めること。なお、

経年済み等により不要と見込まれる宿舎については、あらかじめ財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長と調整の上、宿舎の需給通達記第1に規定する改修留保宿舎への判定の変更について検討を行うよう関係官署を指導すること。

(注)要求のない官署についても宿舎状況について把握し、未入居(貸与)宿舎が存在する場合には解消方指導すること。

国家公務員宿舎法施行規則第6条第2項に定める規格のうち、e型宿舎の新規設置は認めないものとし、d型宿舎の新規設置については、真に必要性が認められるものに限り認めるものとする。

(2)調整未了となった要求にかかる対応

要求書の内容について調整が整わず、要求官署において本省間調整を希望する場合は、財務局等は参考調書に、調整未了に至った理由を明記するものとする。

5.書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

6.本省承認

本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て処理することができるものとする。

様式1~5-2、添付図面作成様式・作成要領(PDF:620KB)



(別添)

宿舎設置要求書等の提出について

平成14年7月23日
財理第2813号


改正平成18年3月31日同第1335号

22年3月31日同第1414号

27年3月3日同第1007号

29年6月26日同第2169号

令和元年7月5日同第2378号

2年12月18日同第4098号

4年3月22日同第1166号

財務省理財局長から各省各庁官房長等宛

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により財務大臣が設置する宿舎に係る毎会計年度の宿舎設置要求書(以下「要求書」という。)及び添付書類については、法令等の規定に基づくほか、別紙の事項に留意の上作成し、前年度の11月30日までに提出されたい。

(別紙)

宿舎設置要求書等について

1.基本的考え方

国家公務員宿舎は、「国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資する」(法第1条)ことを目的とした法に基づき設置しているが、宿舎の設置に当たっては、土地の有効活用、予算及び宿舎の効率的な使用を図りつつ、本目的の実現を図っていく。

2.設置要求に当たっての留意事項

(1)財務局等との事前調整

宿舎の設置要求に当たっては、あらかじめ設置予定地を所轄する財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局並びに財務事務所等(以下「財務局等」という。)との間で既設宿舎の活用等について十分調整を行い、要求書を提出する。

なお、要求内容について財務局等と調整が整わなかった場合において、本省間協議を希望する場合は、要求官署が所属する各省各庁の長において理財局と調整を行うものとする。

また、財務局等から、新たな宿舎設置が必要であり要求書の提出を求められた場合は、適切に調整を行うものとする。

(2)需要の的確な把握等

宿舎の設置要求に当たっては、当該省庁において、令和4年3月22日付財理第1163号「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」通達(以下「宿舎の需給通達」という。)に基づき、設置しようとする地域の必要戸数を的確に把握した上で、宿舎の貸与状況等の現状も踏まえつつ、省庁再編、官署の統廃合等の影響を含め今後の宿舎需要について可能な限り見込むものとする。

未入居(貸与)となっている宿舎については、未入居(貸与)となっている理由等その実態を的確に把握し、国有財産の有効活用の観点から、巌に未入居(貸与)宿舎の解消に努めるものとし、経年済み等により不要となった宿舎については、あらかじめ財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長と調整の上、宿舎の需給通達記第1に規定する改修留保宿舎への判定の変更について検討を行うものとする。

(3)設置要求に当たっての基本原則

宿舎の設置要求は、宿舎の需給通達により設置しようとする地域の必要戸数を的確に把握した上で、老朽化による建替や官署の新設、移転に伴う新規の設置を行う場合等、真に必要な場合にのみ行うものとする。

また、省庁別宿舎の設置要求に当たっては、令和4年3月22日付財理第1164号「国家公務員宿舎の設置及び維持整備に関するコスト比較について」通達に準じ、建設、建替及び模様替の必要性については借受とのコスト比較を実施するものとする。

なお、新規の設置については、官署の新設、移転及び統廃合並びに継続的な増員等が見込まれる場合又は前年度の6月1日現在の職員の住宅事情調査等から必要性が高いと認められる場合であって、他の宿舎の状況等を勘案の上、真にやむを得ないと認められるときに限り行うものとする。

老朽・狭あいな鉄筋コンクリート造宿舎については、必要に応じ模様替等を行うことにより、その居住水準の向上を図った上で活用するなど、国有財産の有効活用に資する設置要求につき検討するものとし、当該老朽・狭あい宿舎に係るその他の設置要求は、この検討を経た上で真に必要な場合に限り行うものとする。

現況が非効率と認められる宿舎については、その解消を図ることとし、これに伴い設置が必要となる宿舎については、設置要求を行うものとする。

(4)宿舎の形態等

宿舎の形態

宿舎の設置は、合同宿舎を原則とし、省庁別宿舎は宿舎の設置場所、必要性等からみて真にやむを得ないと認められる場合に限るものとする。

省庁別宿舎の設置要求に当たっては、集合住宅によることの原則を徹底し、単独宿舎による場合は、集合化が不可能な場合等真にやむを得ない場合に限るものとするが、その場合でも建物・敷地規模については必要最小限にとどめるものとする。

省庁別宿舎の敷地

設置要求に係る宿舎の敷地については、国有地を活用することを原則とし、当該土地の立地条件、形状、法令等の規制を勘案の上、当該土地が最も有効に活用できるよう配意するものとする。

なお、要求に当たっては、設置要求時までに敷地の確保が確実と見込まれる場合に限り、設置要求を行うものとする。

宿舎の規格

世帯者用宿舎の設置要求は、一般的な居住水準の向上の状況及び規格別の宿舎状況を考慮の上行うものとする。

独身者用宿舎及び単身赴任者用宿舎については、世帯者用宿舎への転用が困難であること、宿舎需要の変動が予想されることから、宿舎の需給通達に基づく当該宿舎の必要戸数の推移等を踏まえ、当該宿舎が大幅に不足しており、かつ、今後とも宿舎需要が安定的に認められることを前提として要求するものとする。

独身者用宿舎については、原則としてワンル-ム形式で要求を行うものとする。

(注)既存独身者用宿舎の模様替(ワンルーム化)要求については、原則として当該宿舎の維持管理機関を合同宿舎に変更する場合に限る(合同宿舎とした独身者用宿舎の戸数配分は、財務局等と調整して決定することとなる)。

国家公務員宿舎法施行規則第6条第2項に定める規格のうち、e型宿舎の新規設置は要求を行わないものとし、d型宿舎の新規設置については、真に必要性が認められるものに限り要求を行うものとする。

3.取得の協議等

宿舎設置に伴い次の協議等を要する場合においては、昭和39年12月23日付蔵国有第1415号「国有財産法及び国家公務員宿舎法に相互に関連する事務手続の取扱いについて」通達に基づき、要求書提出の際に併せて行うものとする。

(1)宿舎を建設又は購入の方法で設置する場合

国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第1号又は第5号の規定による取得又は移築及び改築の協議

(2)建替のため用途廃止により宿舎を廃止する場合

法第13条の2第1号の規定による宿舎廃止の協議及び国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第5条第2項の規定による通知

(注)廃止協議の整った宿舎のうち宿舎設置後等において財務局等に引継(所管換、所属替を含む。)することとなるものについては、速やかに引継ぎできるよう境界協議、測量、登記手続を実施するものとする。

4.書面等の作成等・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

5.要求書及び添付書類の記載要領等は別添のとおりとする。

(注)設置要求のない省庁(官署を含む)にあっても提出を要する書類があることに留意する。

(別添)

要求書の記載要領の補足

(1)建設及び購入

省庁別宿舎の設置要求において、「附帯施設等」欄には本体経費以外の附帯経費について所要事項を記載する。

建替の設置要求を行う場合において、要求書の「備考」欄には建替の内容(老朽建替又は借受解消建替の別)を記載する。

(2)借受

継続借受の設置要求は、新規借受と別葉とし、所轄の財務局及び福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)ごとに集計した「建物」及び「土地」欄の数値を記載する。

なお、前年度中に借受解消が見込まれるものについては、「備考」欄に借受の内容及び解約見込時期を記載する。

要求書の添付書類

(1)設置要求書には次に掲げる資料を添付するものとする(様式は全て日本産業規格A列4とする)。

なお、⑤(様式5)以下の調書については、各官署から財務局等にも提出するものとする。

令和年度宿舎設置要求重点事項について 様式1

令和年度宿舎設置要求一覧表(合同宿舎用) 様式2-1

令和年度宿舎設置要求一覧表(新築・省庁別合築用) 様式2-2

令和年度宿舎設置要求一覧表(新築・省庁別単独用) 様式2-3

令和年度宿舎設置要求一覧表(模様替等用) 様式2-4

(注)省庁別宿舎の設置要求のうち購入及び借受(新規)については、上記に準じた一覧表を添付する。

廃止予定宿舎の跡地の利用計画集計表 様式3

廃止協議済宿舎の処理実績集計表 様式4

令和年度宿舎設置要求一件別調書 様式5

令和年度宿舎設置要求模様替等調書 様式6

宿舎の経年及び入居状況調書 様式7

未入居(貸与)宿舎の解消調書 様式8

令和年度宿舎設置要求附帯施設等価格算定調書 様式9

(注)省庁別宿舎の設置要求のうち増築、改築、移築、模様替及び購入の場合にあっては任意の様式による積算等明細書を添付する。

廃止協議済宿舎の一件別(処理実績)調書 様式10

(注)⑦(様式7)及び⑧(様式8)については、要求がない省庁(官署も含む)においても提出を要する。

(2)省庁別宿舎の設置要求(敷地の確保が必要な場合を含む)及び設置要求に伴い廃止対象とする宿舎(合同宿舎の設置要求に伴うものを含む)については、位置図、案内図、建物配置図等を添付するものとする(図面は日本産業規格A列4(又はA列3)とする。)。

(注) 1位置図は、最寄りの駅等交通機関からの位置関係が分かるものとする。

案内図は、周囲の土地の利用状況が分かるもの(住宅地図等)とする。

設置要求に係る建物配置図(利用計画図)には、次の事項を記載する。

敷地内に既設宿舎があるときは、各棟ごとの建築年次、構造、階数、規格等(廃止協議済み宿舎であるときは、廃止協議年度及び取壊し予定年月)

建替等のため取り壊すことが必要と認められる建物があるときは、当該建物の表示(点線により明示)

同一敷地内に将来設置予定の宿舎がある場合には、当該建物を表示するとともに、構造、階数、規格、戸数を記載する。

図面には該当財産を、次の色の枠線で明示すること。

設置要求宿舎 ………………青

廃止予定宿舎 ………………赤

使用する敷地 ………………緑

最寄りの駅 ………………黄

(注)建物配置図には、参考資料として平面図を添付する(廃止予定宿舎については不要)。

上記のほか、添付図面作成様式、作成要領、記載例を参照のうえ、必要事項を適宜記載し作成するものとする。

財務局長等へ提出する資料

国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号)第5条の規定に基づき、財務局長及び福岡財務支局長並びに沖縄総合事務局長(以下「財務局長」という。)が官署の長に対して提出を求める宿舎設置に関する資料は、設置予定地が財務事務所等管轄区域内であるときは財務局長あてのもの2部を当該財務事務所長等に、また設置予定地が財務局直轄区域内であるときは1部を当該財務局長にそれぞれ前年度の10月10日までに提出する。

(注)財務本省に対する添付書類の提出部数は3部である。

様式1~10、添付図面作成様式・作成要領(PDF:1654KB)