昭和48年6月27日 |
改正平成元年4月1日蔵理第1668号
令和元年7月5日財理第2378号
令和2年4月24日同第1462号
令和6年4月25日同第1286号
大蔵省理財局長から各財務局長、沖繩総合事務局長宛
国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和 34 年大蔵省訓令特第 6 号。以下「準則」という。)第 6 条第 3 項の規定に基づく報告の取扱いについては、下記 1 により取り扱うこととし、準則第 8 条第 1 項により処理したものについては下記 2 により報告することとしたから、通知する。
なお、この通達は、昭和 47 年度にかかるものから適用することとし、本年度報告分については、7 月 15 日までに報告されたい。
おつて、昭和 43 年 12 月 2 日付蔵理第 2792 号「国家公務員宿舎事務取扱準則第 6 条第 2 項に規定する設置計画変更報告等の取扱いについて」通達は、廃止する。
記
1準則第 6 条第 3 項の規定により設置計画の変更の内容を報告するものについては、別紙第 1 号様式による。
2準則第 8 条第 1 項に掲げる協議を受けて処理したものについては、別紙第 2 号様式による。
3提出期限は、翌年度の 5 月 31 日までとする。
第1号様式、第2号様式