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国家公務員宿舎事務処理実績の報告等について

昭和48年6月27日
蔵理第2786


改正平成元年4月1日蔵理第1668号

令和元年7月5日財理第2378号

令和2年4月24日財理第1462号

大蔵省理財局長から各財務局長、沖繩総合事務局長宛

国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和 34 年大蔵省訓令特第 6 号。以下「準則」という。)第 6 条第 3 項の規定に基づく報告の取扱いについては、下記 1 により取り扱うこととし、準則第 6 条第 1 項により処理したものについては下記 2 により報告することとしたから、通知する。

なお、この通達は、昭和 47 年度にかかるものから適用することとし、本年度報告分については、7 月 15 日までに報告されたい。

おつて、昭和 43 年 12 月 2 日付蔵理第 2792 号「国家公務員宿舎事務取扱準則第 6 条第 2 項に規定する設置計画変更報告等の取扱いについて」通達は、廃止する。

準則第 6 条第 3 項の規定により設置計画の変更の内容を報告するものについては、別紙第 1 号様式による。

準則第 8 条第 1 項に掲げる協議を受けて処理したものについては、別紙第 2 号様式による。

提出期限は、翌年度の 5 月 31 日までとする。

第1号様式、第2号様式