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普通財産を暫定活用する場合の取扱いについて

令和元年9月20日
財理第3209


改正令和2年1月31日財理第325号

2年3月27日同第1136号

2年12月18日同第4097号

3年9月21日同第3258号

4年5月10日同第1693号

4年6月7日同第2006号

5年3月29日同第948号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

未利用国有地等を含む普通財産については、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第3条及び令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達(以下「最適利用通達」という。)記第10の規定に基づき、民間等による利用を促進する必要があることから、暫定活用(一時貸付け、3年を超える貸付け、事業用定期借地権を設定した貸付けをいう。以下同じ。)の取扱いを下記のとおり定めたので、通知する。

なお、平成24年3月2日付財理第833号「売却困難財産等に関する事業用定期借地権の設定について」通達及び平成23年6月8日付財理第2607号「未利用国有地等にかかる一時貸付けの取扱いについて」通達は廃止する。

目次

第1対象財産

第2暫定活用の手続

第3具体的な手続

1一時貸付け

23年を超える貸付け

3事業用定期借地権を設定した貸付け

4用途指定の特約

5再度入札等の実施

6同意書の徴取

7暴力団排除に関する取組

8違約金額

9その他

第4本省承認

第5書面等の作成・徴求等の方法

1電子ファイルによる作成

2電子メール等による徴求等

3適用除外

別紙様式

別紙第1号様式「同意書」

別紙第2号様式「同意書」

別紙第3号様式(一時使用目的の借地、時価、即納)「国有財産有償貸付契約書」

別紙第4号様式(賃貸借、分割納付(新規用))「国有財産賃貸借契約書」

別紙第5号様式(賃貸借、用途指定、分割納付(新規用))「国有財産賃貸借契約書」

別紙第6号様式(一時使用目的の借地、分割納付(新規用))「国有財産有償貸付契約書」

別紙第7号様式(一時使用目的の借地、用途指定、分割納付(新規用))「国有財産有償貸付契約書」

別紙第8号様式(定期借地、分割納付(新規用))「国有財産有償貸付合意書」

別紙第9号様式(定期借地、用途指定、分割納付(新規用))「国有財産有償貸付合意書」

別紙事業用定期借地権等を設定して貸付けを行う場合の一般競争入札における実施手続

別添様式

別添第1号様式「国有財産貸付公示書」

別添第2号様式「入札要領」

第1対象財産

1 未利用国有地等(最適利用通達記第2-2に規定する財産をいい、下記2、4及び5に掲げる財産を除く。以下同じ。)

2 売残り財産(平成3年9月30日付蔵理第3603号「一般競争入札等の取扱いについて」通達別紙Ⅰ-2(同通達別紙Ⅱ-2において準用する場合を含む。)の手続により売却に至らなかった財産をいう。以下同じ。)

3処分困難事由のある財産(最適利用通達記第2-1に規定する処分困難事由のある財産をいう。以下同じ。)

4個別活用財産(最適利用通達記第6-4に規定する財産をいう。以下同じ。)

5留保財産(最適利用通達記第4に規定する留保財産をいう。以下同じ。)

6 利用困難財産(平成14年3月22日付財理第1182号「財務省所管普通財産に係る国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について」通達別表に規定する利用困難財産をいい、上記1に掲げる財産を除く。以下同じ。)

(注)上記1から6については、処分等(売払い又は貸付けをいい、暫定活用を除く。以下同じ。)のスケジュール、対象財産の性質等を勘案し、暫定活用が可能と認められる財産に限るものとする。

第2 暫定活用の手続

上記第1に掲げる財産の暫定活用については、対象財産の処分等スケジュールや用途を勘案の上、次の各号により暫定活用を図るものとする。

下記第3-1、2及び3に規定する複数の手続が可能な財産については、それぞれに規定される要望の募集手続を全て行うことにより要望の把握を行い、利用要望があった場合には当該要望を踏まえ暫定活用を図るものとする。なお、複数の要望があった場合には、基本的には暫定活用の期間が長い要望を優先するものとする。ただし、財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)の判断により、面積などの他の要素も勘案し貸付条件を決定することを妨げない。

暫定活用に当たっては、財務局等(財務局、財務支局及び沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)ホームページへ物件情報等を掲載するほか、あらかじめ情報提供を行う候補先を検討するものとし、当該候補先とした者に対して個別に情報提供に関する申込みを行い、その承諾を得た上で、情報提供を行うものとする。

また、財務局長等は、連携協議会(最適利用通達記第10に規定する連携協議会をいう。以下同じ。)に対して物件情報等を提供するとともに、当該協議会を通じて、当該協議会の構成員や関係市町村等に物件情報等を提供するなど、更なる情報発信に努めるものとする。

1 第1-1(未利用国有地等)に該当する財産

第3-1-(1)の手続による。

2第1-2(売残り財産)及び3(処分困難事由のある財産)に該当する財産

第3-1-(2)、2又は3の手続による。

3第1-4(個別活用財産)に該当する財産

第3-1-(2)の手続による(昭和54年12月24日付蔵理第4824号「返還財産の処分条件について」通達に規定する返還財産にあっては第3-1-(2)又は2の手続による。)。

4 第1-5(留保財産)及び第1-6(利用困難財産)に該当する財産

第3-1-(2)又は2の手続による。

(注1)第3-1及び2の貸付けについては、建物所有以外の使用目的である場合及び借地借家法(平成3年法律第90号)第25条に規定する一時使用目的の借地権(以下「一時使用目的の借地権」という。)を設定する場合に限るものとする。なお、第1-2(売残り財産)又は第1-3(処分困難事由のある財産)に該当する財産について、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的として、貸付期間を10年以上とする貸付けを行う場合は、第3-3の規定に基づく貸付けにより処理することに留意すること。

(注2)第3-1及び2の貸付けにおいて、使用目的が一時使用の建物所有(工事建設現場の事務所、仮設建築物、プレハブ等)である場合には、貸付申請書の使用目的に一時使用目的であることを明記させるとともに、一時使用目的の借地権の設定を目的とした借地契約を締結するものとする。また、一時使用目的の借地権の設定を目的とした借地契約については、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」通達(以下「貸付通達」という。)第1節-第2-2-(3)ただし書きの規定に関わらず、貸付契約の更新は認めないものとする。

(注3)第3-1及び2の貸付けにおいて、使用目的が一時使用の建物所有である場合には、建物の規模や構造等が一時使用目的に合致しているか、貸付申請書等により十分に確認すること。

第3 具体的な手続

1一時貸付け

(1)第1-1(未利用国有地等)に該当する財産

募集手続

当該財産については、最適利用通達記第7-3-(1)による財務局等ホームページへの掲載時のほか、暫定的な活用の必要性が認められると財務局長等が判断した場合には、財務局等ホームページ等に財産の所在、数量等の情報及び貸付期間等を掲載した上で借受要望を募るものとする。

貸付期間の設定

貸付期間は3年以内とすること。

一時貸付相手方の決定

(イ)上記イにより要望があった場合は、貸付期間の貸付料の総額の競争入札により決定する。

ただし、次のいずれかに該当する場合においては、会計法令で定めるところにより、随意契約により一時貸付けを行うことができる。

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第6号又は予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第5条第1項第2号

予決令第99条第9号又は第21号

なお、上記①に該当する場合(上記①及び②のいずれにも該当する場合を含む。)であり、かつ、予定価格が100万円を超えない場合については、見積り合せを省略することができる。

(ロ)入札公示書及び入札要領書については、平成3年9月30日付蔵理第3603号「一般競争入札等の取扱いについて」通達の別添第1号様式「国有財産売払公示書」及び別添第5号様式「入札要領」に準じて、暴力団を排除する特記事項を付すものとする。

募集の停止等

上記ハ-(イ)により貸付けを行うこととした場合には、速やかに募集を停止するものとする。ただし、貸付期間が極めて短期間であるなど、財務局長等において募集を停止する必要がないと判断した場合についてはこの限りではない。

なお、入札の結果、不落・不調であった場合においては、引き続き利用要望を受け付けるものとする。

(2)第1-2(売残り財産)、3(処分困難事由のある財産)、4(個別活用財産)、5(留保財産)及び6(利用困難財産)に該当する財産

募集手続

(イ)第1-2に該当する財産については、売却に関する不落・不調による随意契約の公募が終わったときに、財務局等ホームページ等に財産の所在、数量等の情報及び貸付期間等を掲載した上で借受要望及び買受要望を募るものとする。

(ロ)第1-3、4、5及び6に該当する財産については、財産の処理方針等を勘案して暫定的な活用が可能であると財務局長等が判断したときに、原則として財務局等ホームページ等に財産の所在、数量等の情報及び貸付期間等を掲載した上で借受要望を募るものとする。

貸付期間の設定

貸付期間の設定については、上記1-(1)-ロの規定を適用する。

一時貸付相手方の決定

上記イにより要望があった場合は、貸付期間の貸付料の総額の競争入札により決定する。

ただし、上記1-(1)-ハ-(イ)-①又は②に該当する場合は、会計法令で定めるところにより、随意契約により一時貸付けを行うことができる。

なお、上記1-(1)-ハ-(イ)-①に該当する場合(上記1-(1)-ハ-(イ)-①及び②のいずれにも該当する場合を含む。)であり、かつ、予定価格が100万円を超えない場合については、見積り合せを省略することができるものとする。

募集の停止等

上記ハにより貸付けを行うこととした場合には、速やかに募集を停止するものとする。ただし、貸付期間が極めて短期間であるなど、財務局長等において募集を停止する必要がないと判断した場合についてはこの限りではない。

なお、入札の結果、不落・不調であった場合においては、引き続き利用要望を受け付けるものとする。

(3)予定価格の算定

予定価格の算定に当たっては、貸付通達別添1「普通財産貸付料算定基準」第4-1-(1)及び(2)の規定に基づき行うものとする。

ただし、売残り財産については一般競争入札による売却時の予定価格を基礎とした更地価格を相続税評価額と読み替えて、予定価格を決定することができる。

(4)契約書式

平成13年3月30日付財理第1298号「普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領」通達第21号書式(一時貸付、時価、即納)「国有財産一時貸付契約書」を標準契約書式とする。

また、使用目的が一時使用の建物所有である場合には、別紙第3号様式(一時使用目的の借地、時価、即納)「国有財産有償貸付契約書」を標準契約書式とする。なお、当該契約書式により難い場合は、弁護士の意見を徴した上で、所要の修正を行うことは差し支えない。

23年を超える貸付け

下記(1)~(8)により手続を行うものとし、そのほかの手続については、下記3-(3)-ロからホ、(4)-ロ、(6)、(7)及び(8)の規定を準用することとする。

(1)募集手続

第1-2(売残り財産)に該当する財産

売却に関する不落・不調による随意契約の公募が終わったときに、財務局等ホームページ等に財産の所在、数量等の情報及び貸付期間等を掲載した上で借受要望及び買受要望を募るものとする。

第1-3(処分困難事由のある財産)、4(個別活用財産)、5(留保財産)及び6(利用困難財産)に該当する財産

財産の処理方針等を勘案して暫定的な活用が可能であると財務局長等が判断したときに、原則として財務局等ホームページ等に財産の所在、数量等の情報及び貸付期間等を掲載した上で借受要望を募るものとする。

(2)貸付期間の設定

貸付期間は3年超30年以内とすること。

ただし、使用目的が一時使用の建物所有である場合には、10年未満とし、更新は行わないこと。

(3)貸付相手方の決定

上記(1)により要望があった場合は、貸付期間の貸付料の総額の競争入札により決定する。

ただし、上記1-(1)-ハ-(イ)-①又は②に該当する場合は、会計法令に定めるところにより、随意契約により貸付けを行うことができる。

なお、上記1-(1)-ハ-(イ)-①に該当する場合(上記1-(1)-ハ-(イ)-①及び②のいずれにも該当する場合を含む。)であり、かつ、予定価格が100万円を超えない場合については、見積り合せを省略することができるものとする。

(4)募集の停止等

上記(3)により貸付けを行うこととした場合には、速やかに募集を停止するものとする。なお、入札の結果、不落・不調であった場合においては、引き続き利用要望を受け付けるものとする。

(5)予定価格の算定

予定価格の算定に当たっては、貸付通達別添1「普通財産貸付料算定基準」第1-2及び3の規定に基づき行うものとする。

ただし、売残り財産については一般競争入札による売却時の予定価格を基礎とした更地価格を相続税評価額と読み替えて、予定価格を決定することができる。

(6)契約書式

別紙第4号様式(賃貸借、分割納付(新規用))「国有財産賃貸借契約書」及び別紙第5号様式(賃貸借、用途指定、分割納付(新規用))「国有財産賃貸借契約書」を標準契約書式とする。

また、使用目的が一時使用の建物所有である場合には、別紙第6号様式(一時使用目的の借地、分割納付(新規用))「国有財産有償貸付契約書」及び別紙第7号様式(一時使用目的の借地、用途指定、分割納付(新規用))「国有財産有償貸付契約書」を標準契約書式とする。なお、当該契約書式により難い場合は、弁護士の意見を徴した上で、所要の修正を行うことは差し支えない。

3事業用定期借地権を設定した貸付け

第1-2(売残り財産)又は第1-3(処分困難事由のある財産)に該当する財産について、借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する事業用定期借地権を設定して貸付けを行うときは、以下の手続によるものとする。なお、一般競争入札により貸付相手方を決定する場合については、別紙に掲げるところを基本として手続を実施することとし、一般競争入札以外の手続きにより貸付相手方を決定する場合にあっても、これを準用することとする。

(1)借地権の種類

借地権の種類については、令和元年9月20日付財理第3207号「定期借地権を設定した貸付けについて」(以下「定借通達」という。)1の規定を準用する。

(2)貸付相手方の決定手続

募集手続

(イ)上記第1-2(売残り財産)に該当する財産

売却に関する不落・不調による随意契約の公募が終わったときに、財務局等ホームページ等に財産の所在、数量等の情報及び貸付期間等を掲載した上で借受要望及び買受要望を募るものとする。

(ロ)上記第1-3(処分困難事由のある財産)に該当する財産

財産の現状等を勘案して暫定的な活用が可能であると財務局長等が判断したときに、原則として財務局等ホームページ等に財産の所在、数量等の情報及び貸付期間等を掲載した上で借受要望を募るものとする。

貸付期間の設定

貸付期間は10年以上30年以内とすること。

貸付相手方の決定方法

貸付相手方は、貸付期間の貸付料の総額の競争入札により決定する。

ただし、上記1-(1)-ハ-(イ)-①又は②に該当する場合は、会計法令に定めるところにより、随意契約により貸付けを行うことができる。

なお、上記1-(1)-ハ-(イ)-①に該当する場合(上記1-(1)-ハ-(イ)-①及び②のいずれにも該当する場合を含む。)であり、かつ、予定価格が100万円を超えない場合については、見積り合せを省略することができるものとする。

募集の停止等

上記ハにより貸付けを行うこととした場合には、速やかに募集を停止するものとする。なお、入札等の結果、不落・不調であった場合においては、引き続き利用要望を受け付けるものとする。

(3)貸付料

予定価格算定基準

予定価格は不動産鑑定士による貸付料年額の評価額により決定する。

ただし、売残り財産については一般競争入札による売却時の予定価格を基礎として、予定価格を決定することができる。

(注)貸付料の算定に当たっては、売却のときと同様に当該敷地の更地としての最有効使用に基づく経済価値を基礎に求めることとする。

ただし、地下埋設物や土壌汚染等が存することにより更地としての最有効使用が実現困難(地下埋設物等処理費用が更地価格を上回る見込み等)の財産については、不動産鑑定士等が地下埋設物等の状況等を踏まえた最有効使用を判断して求めた鑑定評価額等による。

貸付当初3年間の貸付料年額

貸付当初3年間の貸付料は、一般競争入札において落札者が応札した貸付料により決定した年額貸付料とし、原則として当初3年間は貸付料の改定は行わないものとする。

第4年次以降の継続貸付料

第4年次以降の継続貸付料の算出に当たっては、貸付通達別添1「普通財産貸付料算定基準」の第1-1の規定を準用する。

貸付料の適用期間については、貸付通達の第1節-第3-3-(1)の規定を準用する。

改定通知等

貸付料の改定通知等については、貸付通達の第1節-第3-4の規定を準用する。

貸付料の納付

納付方法については、貸付通達の第1節-第3-5-(1)の規定を準用する。

納付期限については、貸付通達の第1節-第3-5-(2)の規定を準用する。

貸付料の減免措置

貸付料の減免措置については、定借通達4-(6)の規定を準用する。

(4)一時金等の取扱い

権利金

権利金の取扱いについては、定借通達5-(1)の規定を準用する。

保証金

保証金の取扱いについては、定借通達5-(3)の規定を準用する。

(5)事業用定期借地権の譲渡

事業用定期借地権を第三者へ譲渡するための承認申請があったときは、事業の継続運営が困難と判断される等、その譲渡が真にやむを得ないと認められる場合であれば、国と事業用定期借地権の譲渡人との間の契約(以下「原契約」という。)における借受人の地位を当該第三者が承継することを条件に、普通財産取扱規則第30条第4項ただし書の規定による「特別の事情があるものとして別に定める場合」として、財務局長等限りでその譲渡を認めることができるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

当該第三者が、予決令第70条及び第71条に規定する者、国有財産に関する事務に従事する者、並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者の場合

当該第三者の貸付料支払能力に不安がある場合など譲渡によって国が不利となるおそれがある場合

貸付期間は原契約における残期間とする。

借地権の譲渡において名義書換承諾料の授受の慣行がある地域に所在する場合であっても、名義書換承諾料の徴求は行わないものとする。

原契約における契約保証金と同額を当該第三者から納付させるものとする。

財務局長等の譲渡の承認に基づき、貸付相手方が譲渡に係る契約を締結したときは、速やかに財務局長等に契約書の写しを提出させるものとする。

(6)使用上の制限

利用計画の変更

貸付相手方が貸付財産について契約に定める使用目的及び利用計画の変更をしようとする場合は、事前に変更する理由及び変更後の使用目的等を書面によって申請させること。財務局長等は使用目的等の変更申請があった場合において、当該変更をすることにつきやむを得ない事由があると認められるときは、変更を認めることができるものとする。

現状の変更

貸付相手方が貸付財産上に所在する自己所有の建物その他の工作物等について増改築等により現状の変更をしようとする場合の取扱いについては、定借通達10-(2)の規定を準用する。

(7)特約事項

特約事項については、定借通達11の規定を準用する。

(8)履行状況に応じた措置

貸付料の改定等を行う機会においては、貸付契約の履行状況を十分に確認し、契約内容に違反していると認められるものについては、専門家等(法務局又は弁護士等をいう。)の意見を徴した上で、貸付契約の解除等適切な措置を講ずるものとする。

(9)標準合意書式

貸付契約は、別紙第8号様式(定期借地、分割納付(新規用))「国有財産有償貸付合意書」及び別紙第9号様式(定期借地、用途指定、分割納付(新規用))「国有財産有償貸付合意書」を標準合意書式として、公正証書により作成することとする。なお、公正証書の作成費用は、借受人の負担とする。

(10)借地権の登記

借地権の登記については、定借通達13の規定を準用する。

4用途指定の特約

用途指定の特約の取扱いについては、昭和41年2月22日付蔵国有第339号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達(以下「用途指定通達」という。)に基づき、適切に処理するものとする。

5再度入札等の実施

一般競争入札を実施した場合において、開札の結果、落札に至らない場合で、入札参加者が再度の入札を希望するときは、当日、直ちに当初の入札に参加した者により再度入札を実施するものとする。

なお、再度の入札をしても落札者がない場合等には、予決令第99条の2及び第99条の3の規定に基づく随意契約を適用するものとする。

6同意書の徴取

財務局長等は、本通達に基づき、随意契約により貸付けを行う場合においては、あらかじめ要望者から同意書(上記1-(1)-ハ-(イ)-①の場合にあっては別紙第1号様式、同②の場合にあっては別紙第2号様式)を徴するものとする。

7暴力団排除に関する取組

(1)契約を締結するに当たっては、平成24年5月22日付財理第2445号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達(以下「暴排通達」という。)の記の2の規定に基づき警察当局への照会手続を行うものとする。

なお、上記1の一時貸付けを行うに当たり、一時貸付期間が短期間(おおむね1週間以内)であり、かつ、一時貸付けの使用目的の公益性(地域社会への貢献も含む)が高いと財務局長等が判断する場合には、警察当局の照会を省略することができるものとする。

(2)契約書には、暴排通達の記-3に定める特約を付するものとする。

8違約金額

違約金額の取扱いは次によることとし、当該違約金額が一万円未満の場合には、一万円とする。

(1)違約金額は、貸付料相当額とする。

なお、貸付期間が1年を超える場合には貸付料年額相当額とする。

(2)上記第3-4「用途指定の特約」の規定による特約に係る違約金額については、用途指定通達中、「時価額の1割」とあるのは「貸付料年額」と、「時価額の3割」とあるのは「貸付料年額の3倍」として適用するものとする。

(3)風俗営業等、暴力団の事務所等及び公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他近隣住民の迷惑となる目的の用に使用した場合の違約金額は、「貸付料年額の3倍」とする。

なお、貸付期間が1年未満の場合には「貸付料相当額の3倍」とする。

9その他

上記第1に該当しない財産についても、財産の性質等を勘案しつつ、関係機関等との調整の結果、財務局長等において暫定活用が可能と認められる場合には、上記1から8の規定を準用して、暫定活用に努めるものとする。

なお、建物について暫定活用を認める場合には、必要に応じて弁護士に相談の上、契約書に借地借家法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借であり、貸付契約の更新を認めないこと等について明記すること。

第4本省承認

本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て処理することができるものとする。

第5書面等の作成・徴求等の方法

1電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

2電子メール等による徴求等

(1)本通達に基づく徴求等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により徴求等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

3適用除外

上記1及び2の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合については適用しないものとする。

(1)第3-6に規定する「別紙第1号様式」又は「別紙第2号様式」を徴する場合

(2)第3-3-(6)-イに規定する使用目的及び利用計画の変更を申請させる場合

(3)第3-3-(9)に規定する「別紙第8号様式」又は「別紙第9号様式」を公正証書により作成する場合

(4)別紙第1号様式記2-(1)及び別紙第2号様式記2-(1)に規定する見積り合せを行う場合

別紙第1号様式~別紙第9号様式、別紙、別添第1号様式~別添第2号様式(PDF:1148KB)