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一般競争入札等の取扱いについて

平成3年9月30
蔵理第3603


改正平成6年6月28日蔵理第2708号

8年3月14日同第 872 号

12年12月26日同第4631号

13年3月30日財理第1296号

13年12月28日同第4760号

14年11月20日同第4276号

15年4月23日同第1628号

16年6月30日同第2508号

17年6月28日同第2431号

18年6月21日同第2530号

18年11月20日同第4530号

18年11月22日同第4375号

19年7月12日同第2860号

19年10月24日同第4202号

20年1月4日同第5128号

21年6月24日同第2779号

23年6月27日同第3003号

24年5月22日同第2445号

24年6月26日同第3037号

24年11月21日同第5479号

25年5月 2 日同第2113号

28年6月23日同第2094号

30年3月30日同第1150号

30年6月29日同第2235号

令和 元年9月20日同第3211号

2 年1月31日同第 322 号

2 年12月18日同第4097号

3 年6月11日同第1932号

4 年6月 7 日同第2006号

4 年6月10日同第2030号

5 年12月22日同第3436号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国有地等の一般競争入札等による売払いについては、その円滑な処理を図るため、下記によることとし、その実施手続につき別紙に掲げるところを基本として行うこととしたから、通知する。

基本方針

未利用国有地を売り払いするに当たっては、原則として一般競争入札(以下「入札」という。)により売り払うこととする。

入札の取扱い

(1)入札参加者の資格

入札参加者の資格については、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条に規定する者、国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者を除くほか、特に制限しないものとする。

なお、入札参加者については、平成24年5月22日付財理第2445号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達(以下「暴排通達」という。)の記2の規定に基づき警察当局への照会手続を行うものとする。

(2)入札の条件を付す場合の取扱いについて

入札条件の内容

入札の実施に際し、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)、財務事務所長及び出張所長(以下「財務局長等」という。)は、暴排通達の記3の規定に基づき(イ)の条件を付すこととし、他の法令、不動産市況並びに当該物件の周囲の環境及び利用状況等により、必要と認める場合には(ロ)又は(ハ)の条件を付すことができるものとする。(ロ)又は(ハ)の条件を付した場合には併せて、(イ)の②、③及び④の条件を付すものとする。

(イ)暴力団事務所の利用等の禁止

落札者は、国有財産売買契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないこと。

落札者が条件に違反したときは、売払代金の3割に相当する金額を違約金として支払わなければならないこと。

財務局長等は、その履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、必要があると認めるときには実地調査を実施し、また、報告を求めること。

落札者が③の実地調査を正当な理由なく拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告を怠ったときは売払代金の1割に相当する金額を違約金として支払わなければならないこと。

(ロ)風俗営業等の禁止

落札者は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないこと。

(ハ)所有権の移転及び権利設定の禁止

落札者は、国有財産売買契約締結の日から5年間、国の承認を得ないで売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件に権利の設定をしてはならないこと。

ただし、権利の設定については、抵当権の設定は禁止の対象には含まないものとし、対象を極力具体的に記載する。

入札条件を付したものの履行確保

(イ)財務局長等は、入札条件を付した場合において、入札条件の履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、必要があると認めるときは、以下の要領で、実地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。)を実施するものとする。

契約に付した条件の履行状況を把握するため、相手方に対し、当該財産の状況についてその所有、利用等の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて報告を求めるものとする。

実地調査において、条件違反の事実があることを認識した場合には、事案の内容を検討の上、適切な処理方針をたて、入札条件に定めるところにより、遅滞なく違約金の徴求等の措置を講ずるものとする。

相手方が正当な理由なく実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告を怠ったときは、違約金を徴求することを相手方に文書で通知した上で再度実地調査を実施する。この場合においても正当な理由なく実地調査を拒む等のときは、入札条件に定めるところにより、遅滞なく違約金の徴求等の措置を講ずるものとする。

調査状況を別紙様式「一般競争入札物件管理カード」に記録・整理する。

(ロ)所有権の移転等

2-(2)-イの各条件を付した場合においても、契約締結後、(ロ)については10年以内、(ハ)については5年以内に条件の撤回又は変更の承認の申請がなされ、財務局長等がこれを適当と認める場合には当該条件を撤回又は変更することができる。

(3)分割入札の取扱い

対象財産を周辺の土地利用の実情に照らして、適当な面積の画地に分割した上で入札に付す場合には、分割後の画地がすべて公道に面するように分割するものとする。

対象財産を上記イに定めるように分割できないときであっても、次の条件を満たす場合には、分割して入札に付すことも差し支えない。

(イ)対象財産のうち、私道部分として国有財産のまま存置されるものが、地元地方公共団体において公道として速やかに認定されることが確実であること又は落札者が売買物件の一部を国の指示するところにより私道として公共の用に供すること。

なお、この場合には、処分後において落札者間に紛争が生じることのないよう、事前に入札参加案内書等に明示すること。

(ロ)分割した後の各画地の評価額の合計額が、対象財産を一体の土地として評価した場合の評価額を下回らないこと。

(4)予決令第99 条の2 及び第99 条の3 の規定に基づく随意契約の取扱い

入札に付しても入札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づいて、随意契約により売り払うことができるものとする。

なお、この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができないことに留意すること。

落札者が契約を締結しないときは、予決令第99条の3の規定に基づいて、その落札金額の制限内で随意契約により売り払うことができるものとする。

なお、この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができないことに留意すること。

(5)価格の有効期間

最近の地価動向に鑑み、本方式による場合の価格の有効期間は、当分の間1年間とする。なお、この期間内であっても評価替することを妨げない。

(6)次回入札の取扱い

上記(4)の随意契約によっても成約できなかった財産については、原則として次年度に平成13年3月30日付財理第1317号「国有財産評価基準について」通達別紙国有財産評価基準第4章第2の「評価替の方法」の規定に基づく評価替を行い入札に付することとする。

ただし、財務局長等が、近隣地域における不動産取引の状況や財産の個別的要因等を勘案して、次年度に入札に付しても成約に至る可能性が低いと認める財産については、この限りでない。

この場合において、財務局等(財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)のホームページに買受参考価格を含む当該財産に係る情報を掲載した上で、買受要望を受け付けることとし、買受要望があった財産のほか、財務局長等が入札による成約が見込まれると判断した財産については、次回の入札に付すこととする。

(注)買受参考価格は、直近の入札において公告した最低売却価格(予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号。以下「予決令臨特」という。)第4条の15の規定に基づいて公告する予定価格をいう。以下同じ。)とし、当該入札に係る公告日を併せて掲載するものとする。

最低売却価格の公表の取扱い

不動産を入札の方法により一般競争に付して売り払うときは、別に定める場合又は公正性、経済合理性等を勘案して予定価格を公告しないことにつき財務局長等が適当と認める場合を除き、予決令臨特第4条の15の規定に基づき最低売却価格を公告することとする。

この場合においては、入札者が入札参加者の数を認知できない方法により入札を実施しなければならないことに留意すること。

(注) 会計法令の規定に基づき財務局長等が事務委任を受けた特別会計所属普通財産についても、予決令臨特第4条の15の規定に基づき最低売却価格を公告することができる。

ただし、予決令臨特第4条の15の規定によらずに不動産を入札の方法により一般競争に付して売り払う場合には、上記2-⑴に規定する入札参加者の資格を制限する者に入札物件の鑑定評価等の業務を請け負った者を追加するものとする。この場合において、上記2-⑴中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者」とあるのは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者並びに入札物件の鑑定評価等(令和元年9月24日付財理第3228号「国有財産等の評価に係る不動産鑑定業者の選定方法について」通達に規定する「鑑定評価等」をいう。以下同じ。)の業務を請け負った者」と読み替えるものとする。

入札保証金

入札を実施する場合には、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の4第1項の規定により、入札保証金(入札金額の100分の 5以上に相当する金額)を納付させることとする。

予決令第102条の4第4号のロの規定に基づく随意契約の取扱い

次に掲げる場合で、かつ、入札によるよりも相手方及び用途を特定する方が国有財産の売払いとして適切であると認められる場合においては、会計法第29条の3第4項(ただし、予決令第102条の4第4号のロの規定に該当する場合に限る。)の規定に基づいて随意契約により処分することができるものとする。

なお、この処分に当たっても用途指定を付すものであることに留意し、昭和41年2月22日付蔵国有第339号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達に基づいて取扱うものとする。

(1)特別の法律に基づいて必設置、強制加入とされている特別の法人に売り払う場合

(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)第2条第1号及び第2号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に、公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業の用に供するために売り払う場合

(3)当該財産の所在する地域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)等の法令等の規制から判断し、当該地区全体にとって最も有効な用途に供せられると認められるものに売り払う場合

例えば、次に掲げる場合をいう。

臨港地区(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区をいう。)内に所在する財産を港湾関連事業の用に供する場合

工業専用地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域をいう。)内に所在する財産を工場等の用に供する場合

市街化調整区域(都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)内に所在する財産を当該区域において開発行為の許可を得て開発する事業の用に供する場合

森林地域(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第2項に規定する森林地域をいう。) 内に所在する財産を森林等の用に供する場合

危険施設又は嫌悪施設の近隣に所在する財産を当該施設の関連施設の用に供する場合

法的制約等により隣接地所有者が一体として利用することが最も有効な使用方法と認められる場合

本省承認

本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、その事由を付して処理案につき理財局長の承認を得て処理することができる。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

(3)適用除外

上記(1)及び(2)の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合については適用しないものとする。

記2-(2)-ロ-(イ)-①に規定する「登記事項証明書」の報告及び③に規定する「通知」をする場合

別紙Ⅰ-1-(2)-①-二に規定する手続

別紙Ⅰ-1-(6)-①-ロただし書、別添第1号様式記5-(1)及び別添第2号様式第6条第2項に規定する手続

別紙Ⅰ-1-(6)-①-へ及び別添第2号様式第5条に規定する入札書の提出

別紙Ⅰ-1-(6)-③-イに規定する「住民票又は法人登記の現在事項全部証明書」の提出

別紙Ⅰ-2-④に規定する「普通財産売払申請書」及び「住民票又は法人登記の現在事項全部証明書」の提出

別紙Ⅱ-1-(6)-①-イ及び別添第5号様式第4条に規定する入札書の提出

別紙Ⅱ-1-(6)-①-ハに規定する手続

別紙Ⅱ-1-(6)-①-トに規定する入札者への通知

別紙Ⅱ-1-(6)-②-ハ及び別添第5号様式第11条に規定する開札結果の通知に規定する手続

別紙Ⅱ-1-(6)-③-イに規定する「住民票又は法人登記の現在事項全部証明書」の提出

別添第1号様式記8に規定する契約書の作成

別添第2号様式第4条に規定する委任状の提出

別添第2号様式第6条第5項及び第16条なお書きに規定する登録済通知書の提出

別添第4号様式記6-(2)及び別添第5号様式第5条に規定する手続

別添第4号様式記9に規定する契約書の作成

別添第5号様式第3条に規定する委任状の提出

別添第5号様式第15条なお書きに規定する登録済通知書の提出

別紙様式(PDF:122KB)

期日入札における実施手続

期日入札の実施手続は、次に定めるところによる。

(注1)期日入札とは、あらかじめ定められた入札期日に入札参加者に入札させた上、その場で開札を行い、落札者を決定する方法をいう。

(注2)期日入札を実施しようとする場合には、入札に参加しようとする者が入札参加者数を認知した上で入札に参加することができない方策について、本省と協議を行うものとする。

(1)期日入札の決議

期日入札を実施しようとする場合には、別添第1号様式による国有財産売払公示書に必要事項を記載の上、別添第2号様式による入札要領及び別添第3号様式による国有財産売買契約書(案)を添付して期日入札の決議を行う。

(2)予決令第74条の規定に基づく入札の公告等の取扱い

入札の公告は、原則として、下記(3)-③に定める入札参加申込書の受付期間の最終日の前日から起算して20日前までに日刊紙、官報、地方公共団体の広報紙等への掲載、財務局等官公署の掲示板その他の適宜の場所への掲示等いずれかの方法により行うものとする。

(注3)期日入札に付しても入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、改めて公告して期日入札を実施しようとするときは、上記の期間を5日間までに短縮することができる。

また、入札参加者の拡大及び落札率の向上を図るため、入札の公告に併せて、財務局等のホームページに入札日程及び入札物件に係る情報(以下「入札情報」という。)並びに入札関係書類を掲載するとともに、次の取組を行うものとする。

連携協議会への入札情報の提供

財務局長等は、連携協議会(令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達記第10に規定する連携協議会をいう。以下同じ。)に対して入札情報を提供するとともに、当該協議会を通じて当該協議会の構成員や関係市町村等に入札情報を提供するなど、更なる情報発信の取組に努めるものとする。

近隣の事業者等への入札情報の提供

財務局長等は、下記ロからホに定めるところにより、次に掲げる者に対して入札情報を提供するよう努めるものとする。

(イ)入札物件の近隣(おおむね500m圏内)に事務所等の活動拠点を有する法人

(ロ)入札物件の隣接土地所有者

(ハ)入札参加実績のある者、現地説明参加者、過去に物件照会のあった者その他入札への参加が見込まれる者

(ニ)その他財務局長等が適当と認める者

財務局長等は、入札情報の提供に当たっては、あらかじめ上記イに掲げる者の中から情報提供を行う候補先を検討するものとし、原則、当該候補先とした者に対して、個別に情報提供に関する申込みを行い、その承諾を得るものとする。

(注4)土地面積が小規模である物件や袋地、地形狭長等で接道条件が劣る物件については、原則、上記イ-(ロ)に規定する者を情報提供の候補先として選定するものとする。

入札情報の提供は、原則、持込みの方法によるものとする。

財務局長等は、入札情報の提供に当たっては、情報提供の相手方に対して、次に掲げる者は入札に参加できない旨を書面により必ず伝えるものとする。

(イ)予決令第70条及び第71条の規定に該当する者

(ロ)国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法第16条の規定に該当する者

(ハ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者

(ニ)入札物件の鑑定評価等の業務を請け負った者

(注5)上記(ニ)については、予決令臨特第4条の15の規定によらずに不動産を入札の方法により一般競争に付して売り払う場合に限り入札に参加できない者として取り扱うものとする。

財務局長等は、継続的に情報提供を行う候補先及び相手方をリスト化の上で管理するものとし、情報提供の実績等を踏まえ随時更新するなど、適宜の方法により管理するものとする。

不動産情報サイトへの情報の掲載

財務局長等は、入札の公告に併せて、入札物件に関する次の情報を「全国版空き家・空き地バンク」(以下「全国版バンク」という。)に掲載するものとする。

(イ)物件番号、所在地、登記地目、面積、用途地域、都市計画、交通機関、最寄駅(又はバス停)、徒歩所要時間及び最低売却価格

(ロ)現況写真

(ハ)入札日程、問い合わせ先その他財務局長等が必要と認める事項

(注6)予決令臨特第4条の15の規定によらずに不動産を入札の方法により一般競争に付して売り払う場合には、上記(イ)中「最低売却価格」は情報掲載しないものとする。

財務局長等は、入札参加申込書の受付期間の最終日をもって、全国版バンクから上記イの情報を削除するものとする。

上記イ及びロに定める全国版バンクへの情報掲載又は削除に係る手続を含め、全国版バンクに掲載した物件情報の管理は、財務局等の本局において一括して行うものとし、財務局長等は当該情報管理のための体制を構築するものとする。

(3)入札要領等の閲覧と入札関係書類の交付

入札公告を行ったときは、入札の公示期間中、財務局等その他適宜の場所に入札要領及び契約書(案)を備え付けて入札参加希望者の閲覧に供するとともに、入札参加希望者には、次の入札関係書類を交付する。ただし、入札参加希望者への入札関係書類の交付期限は、入札参加申込書の提出期限を勘案の上適宜設定するものとする。

【入札関係書類】

一般競争入札参加案内書

入札参加申込書

振込依頼書(兼入金伝票)、保管金受入手続添付書、振込金(兼手数料)受取書用紙(3連複写)

入札保証金提出書、入札保証金振込証明書用紙(2連複写)

役員一覧(法人の場合のみ)

入札関係書類の交付に当たっては、入札参加申込書(法人の場合には役員一覧を含む。以下同じ。)を期限までに提出するよう伝えること。併せて相手方に対し国有財産売払公示書、入札要領等の内容を十分周知し、間違いのない入札を行うよう注意を喚起する。

入札参加希望者から入札参加申込書を入札期日の前日から起算して原則10日前までに提出させることとする。

(4)物件の現地説明

期日入札における物件の現地説明は、原則として省略する。

ただし、現地説明を行う必要があると認める場合には、入札参加申込書の提出期限のおおむね10日前の日を定め、国の指定する場所に下見参加者を集合させ、担当職員が現地案内を行い境界杭及び境界線を明示して、これを確認させた上、都市計画上の制限(用途地域、建蔽率、容積率)等について説明する。

なお、市街化調整区域内に所在する国有地を入札に付する場合は、建築等に係る都道府県知事の許可を要するので、その旨を説明する。

(5)入札保証金の納付

会計法第29条の4の規定に基づく入札保証金は、現金の持参又は財務局長等が指定する預金口座に入札者が現金を振り込む方法により納付させるものとする。

ただし、銀行振出小切手、国債又は金融機関の保証による担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができるものとする。

なお、財務局長等が指定する預金口座に入札者が現金を振り込む方法により納付させる場合には、入札保証金の振込期限を指定するものとする。

(6)入札の実施

期日入札の方法は次による。

入札

入札参加希望者から入札参加申込書が提出されていることを確認の上、入札参加の受付を行う。入札実施時刻となった時は、入札参加の受付を締め切る旨及び入札を開始する旨を告げ、次の事項について説明する。

(イ)入札要領記載事項

(ロ)落札者と契約を締結する場合の契約内容、特に所有権の移転及び権利の設定の禁止、用途制限及び違約金に関する特約に関する事項

入札者から入札前に入札保証金(入札金額の100分の5以上に相当する金額)を納付させること。

ただし、入札参加者が入札保証金を財務局長等が指定する預金口座に現金を振り込む方法により納付した場合には、入札保証金提出書及び保管金受入手続添付書が貼付された入札保証金振込証明書(以下「入札保証金提出書等」という。)を期限を指定し提出させる。その際、いずれかの書類が不足しているもの、又は所定の用紙を使用しなかったものについては無効とする。

入札保証金提出書等の提出がされた場合、「入札保証金提出書等受理簿」(適宜様式)に記載し、入札保証金提出書等の写しを保管した上、入札保証金提出書等の原本を歳入歳出外現金出納官吏(以下「出納官吏」という。)に送付し、入札保証金の入金状況の確認を受ける。

出納官吏は入札保証金の授受に当たっては、国庫金歳入代理店指定銀行の応援を求めて事務処理の円滑化を図るように努める。

開札場所に最低売却価格を掲示するとともに、この価格を下回る価格の入札は無効となることを明示すること。ただし、予決令臨特第4条の15の規定によらずに不動産を入札の方法により一般競争に付して売り払う場合にはこの限りでない。

入札は、入札書により封書にして、入札箱へ投入させる。

ただし、入札参加者が少数の場合には、入札箱への投入に代え、封書にして提出させても差し支えない。

入札は、一定の時間を与えて行わせ、入札状況をみて、入札漏者がいないことを確認した上、適宜、入札を締め切る。

開札等

入札者を立ち会わせて開札する。開札の際、入札者が立ち会わないときには、入札事務に関係のない職員を立ち会わせること。

開札の結果、最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者と決定する。

ただし、最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保するとともに、当該物件に係るすべての入札参加者へその旨通知する。上記排除要請が行われなかった場合は、落札候補者を落札者と決定するものとし、上記排除要請が行われた場合は、落札候補者の入札を無効とするとともに、最低売却価格以上で入札した他の者(警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。)のうち最高の価格をもって入札した者を落札者と決定する。

また、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、立会者(入札事務に関係のない職員)がくじを引くものとする。

なお、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、当該落札候補者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きを留保する。

落札者との契約等

財務局長等は、落札決定後速やかに、落札者から、誓約書(別添第6号様式)、住民票又は法人登記の現在事項全部証明書及びその他契約に必要な書類の提出を求めることとする。

落札者との契約は、原則として、落札決定の日から30日以内に行う。

落札者と契約を締結しようとするときは契約保証金として契約金額の100分の10以上に相当する金額を落札者に納付させる(落札者が契約締結と同時に売買代金の全額を納付する場合を除く)。

なお、契約保証金の納付は、現金の持参又は財務局長等の指定する預金口座へ振り込む方法による。

ただし、銀行振出小切手、国債又は金融機関の保証による担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

落札者が契約保証金を納付し、売買契約を締結したときは、入札保証金を還付する。

なお、契約保証金を財務局長等が指定する預金口座に現金を振り込む方法により納付した落札者が売買契約を締結しなかった場合には、落札者があらかじめ指定した金融機関の預貯金口座へ振り込む方法により契約保証金を還付する。この場合、入札保証金は国庫に帰属することに留意すること。

落札者が売買代金の全額を納付した時は、契約保証金を納付した時発行した受領証書と引換えに契約保証金を還付する。

ただし、落札者が契約保証金を財務局長等が指定する預金口座に現金を振り込む方法により納付した場合には、落札者があらかじめ指定した金融機関の預貯金口座へ振り込む方法により契約保証金を還付する。

上記ニ、ホにかかわらず、入札保証金を契約保証金に、入札保証金又は契約保証金を売買代金(落札者が契約締結と同時に売買代金の全額を納付する場合は、入札保証金を売買代金)にそれぞれ充当する取扱いも可能とする。

落札者以外の入札者に対しては、入札保証金を納付した時発行した受領証書と引換えに、速やかに入札保証金を還付する。

ただし、落札者以外の入札者が入札保証金を財務局長等が指定する預金口座に現金を振り込む方法により納付した場合には、当該方法により納付した額に限り、落札者以外の入札者があらかじめ指定した金融機関の預貯金口座へ振り込む方法により入札保証金を還付する。

なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保する。

ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金を還付する。

入札保証金及び契約保証金を還付する際には、出納官吏に返還依頼を行うものとする。

不落等随意契約の実施手続

予決令第99条の2及び第99条の3の規定に基づく随意契約(以下「不落等随意契約」という。)の実施手続は、次によるものとする。

入札が不調のときには、先着順により不落等随意契約の相手方を決定することができるものとする。

なお、不落等随意契約の相手方については、記2-(1)に規定する入札参加者の資格を準用するものとし、随時、警察当局へ確認できるものとする。

①により、先着順により買受希望を受け付け、相手方を決定する場合においては、あらかじめ、一定期間、価格等必要な情報を財務局等のホームページにおいて公表し、その後、3か月以上の受付期間を確保した上で買受希望を受け付けることにより行うものとする。この場合において、契約締結後に契約金額を含む契約内容(注7)を財務局等のホームページに公表すること、及び当該契約内容の公表に対する同意が契約締結の要件となることを当該情報に付記した上で買受希望を受け付けるものとする。

なお、落札者が契約を結ばなかった場合において、予決令第99条の3の規定に基づく随意契約を適用しようとするときは、当該落札者の落札金額により買受希望を受け付けるものとする。

財務局長等は、①により先着順による買受希望を受け付ける場合においては、令和元年9月20日付財理第3208号「売残財産を媒介により売り払う場合等の取扱いについて」通達に基づき、全国版バンクへの情報の掲載及び連携協議会等への情報の提供を行うとともに、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)の媒介を活用することにより、買受希望者の探索を行うものとする。

財務局長等は、①により先着順による買受希望を受け付ける場合においては、普通財産売払申請書(平成13年3月30日付財理第1297号「普通財産取扱規則に規定する申請書等の標準様式等について」通達別紙第3号様式、以下「売払申請書」という。)、誓約書、同意書(別添第7号様式)(注8)、役員一覧(法人の場合のみ)、住民票又は法人登記の現在事項全部証明書及びその他契約に必要な書類の提出を求めることとする。

(注7)契約締結後に公表する契約内容は以下のとおり。

所在地(マンションの場合は住居表示)、マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)、応札者数、開札結果、不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予決令第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

(注8)契約締結後に上記注7に掲げる契約内容を国が公表することに同意する旨の同意書(別添第7号様式)の提出を求めるものとする。

期間入札における実施手続

期間入札の実施手続は、次に定めるところによる。

(注9)期間入札とは、定められた入札期間内に入札させた上、開札期日に開札を行い、落札者を決定する方法をいう。

(1)期間入札の決議

期間入札を実施しようとする場合には、別添第4号様式による国有財産売払公示書に必要事項を記載の上、別添第5号様式による入札要領及び別添第3号様式による国有財産売買契約書(案)を添付して期間入札の決議を行う。

入札書等の受付期間(以下「入札受付期間」という。)はおおむね10日間とし、開札日は入札保証金の振込状況や入札書の到達の確認に要する期間を見込んで設定するものとする。

(2)予決令第74条の規定に基づく入札の公告等の取扱い

入札の公告等については、上記Ⅰ-1-(2)に定めるところに準じて手続を行うものとする。この場合において、上記Ⅰ-1-(2)の規定中「入札参加申込書の受付期間の最終日」とあるのは「入札受付期間」と、同②-ロの規定中「入札参加申込書の受付期間」とあるのは「入札受付期間」と読み替えるものとする。

(3)入札要領等の閲覧と入札関係書類の交付

入札の公告を行った時は、公告の日から財務局等その他適宜の場所に入札要領及び国有財産売買契約書(案)等を備え付けて入札参加希望者の閲覧に供するとともに、入札参加希望者には、次の入札関係書類を交付する。ただし、入札参加希望者への入札関係書類の交付期限は、入札締切日を勘案の上適宜設定するものとする。

【入札関係書類】

一般競争入札参加案内書

入札書用紙

振込依頼書(兼入金伝票)、保管金受入手続添付書、振込金(兼手数料)受取書用紙(3連複写)

入札保証金提出書、入札保証金振込証明書用紙(2連複写)

役員一覧表(法人の場合のみ)

封筒(入札書提出用、入札関係書類郵送用)

入札関係書類の交付に当たっては、入札書提出用封筒には入札書のみを入れた上で封をし、入札関係書類とともに郵送用封筒に入れて提出するよう伝えること。

併せて相手方に対し国有財産売払公示書、入札要領等の内容を十分周知し、間違いのない入札を行うよう注意を喚起する。

(4)物件の現地説明

期間入札における物件の現地説明については、原則として省略する。

ただし、現地説明を行う必要があると認める場合には、入札受付期間初日のおおむね10日前の日を定め、国の指定する場所に下見参加者を集合させ、担当職員が現地案内を行い境界杭及び境界線を明示して、これを確認させた上、都市計画上の制限(用途地域、建蔽率、容積率)等について説明する。

なお、市街化調整区域内に所在する国有地を入札に付する場合には、建築等に係る都道府県知事の許可を要するので、その旨を説明する。

(5)入札保証金の納付

会計法第29条の4の規定に基づく入札保証金は、財務局長等が指定する預金口座に入札者が現金を振り込む方法により納付させるものとする。

(6)入札の実施

期間入札の方法は次による。

入札

入札者が入札書等を提出する場合には、郵送によることを原則とするが、契約担当官が指定する場所に持参することも認めるものとする。

入札書等が入った封筒を受理した場合は、郵送用封筒を開封し入札書、入札保証金提出書等の有無及び入札保証金振込証明書に保管金受入手続添付書が貼付されていることを確認する。その際、いずれかの書類が不足しているもの、又は所定の用紙を使用しなかったものについては無効とする。

入札書等の提出がされた場合、「入札書等受理簿」(適宜様式)に記載し、入札保証金提出書等の写しを保管した上、入札保証金提出書等の原本を出納官吏に送付し、入札保証金の入金状況の確認を受けるとともに、入札書を整理の上、一定の容器に納め厳重に保管する。

入札受付期間の初日の前日までに郵送された入札書等については、入札の初日に受理したものとして整理する。

入札受付期間締切日の翌日以降に到達した入札書等については無効とする。

国有財産売払公示書及び入札要領に違反している入札書については無効とする。

無効とした入札については、速やかにその旨を記載した文書を当該入札者宛に通知するとともに、出納官吏へ通知し、出納官吏において入金済となった入札保証金の返還手続をとるものとする。

入札者に無効である旨通知した事績については、別途、補助簿を作成し、処理内容を明確にするものとする。

開札等

開札

(イ)開札は、国有財産売払公示書において公示した日時及び場所に従って行う。

(ロ)開札場所に最低売却価格を掲示するとともに、この価格を下回る価格の入札は無効となることを明示すること。ただし、予決令臨特第4条の15の規定によらずに不動産を入札の方法により一般競争に付して売り払う場合にはこの限りでない。

(ハ)開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせること。開札には入札者の立ち会い義務は課さないが、立ち会うことを妨げるものではない。この場合、入札関係者の入札会場への入場については、入札物件に関係なく認めるものとする。

落札者の決定

開札の結果、最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者と決定する。

ただし、最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保するとともに、当該物件に係るすべての入札参加者へその旨通知する。上記排除要請が行われなかった場合は、落札候補者を落札者と決定するものとし、上記排除要請が行われた場合は、落札候補者の入札を無効とするとともに、最低売却価格以上で入札した他の者(警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。)のうち最高の価格をもって入札した者を落札者と決定する。

また、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定する。入札者がいない場合は、立会者(入札事務に関係のない職員)がくじを引くものとする。

なお、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、当該落札候補者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きを留保する。

開札結果の通知等

開札結果については、入札者に対して速やかに文書をもって通知するとともに、開札後速やかに財務局等のホームページにおいて入札の実施結果を公表するものとする。

なお、落札者の決定を留保した場合には、その理由を上記文書に記すものとする。

また、入札関係者から開札結果について問い合わせがあった場合は、落札金額について回答することとする。

落札者との契約等

財務局長等は、落札決定後速やかに、落札者から、誓約書、住民票又は法人登記の現在事項全部証明書及びその他契約に必要な書類の提出を求めることとする。

落札者との契約は、原則として、落札決定の日から30日以内に行う。

落札者と契約を締結しようとするときは契約保証金として契約金額の100分の10以上に相当する金額を落札者に納付させる(落札者が契約締結と同時に売買代金の全額を納付する場合を除く)。

なお、契約保証金の納付は、現金の持参又は財務局長等の指定する預金口座へ振り込む方法による。

ただし、銀行振出小切手、国債又は金融機関の保証による担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

落札者が契約保証金を納付し、売買契約を締結したときは、入札保証金を還付する。

なお、契約保証金を財務局長等が指定する預金口座に現金を振り込む方法により納付した落札者が売買契約を締結しなかった場合には、落札者があらかじめ指定した金融機関の預貯金口座へ振り込む方法により契約保証金を還付する。

この場合、入札保証金は国庫に帰属することに留意すること。

落札者が売買代金の全額を納付したときは、契約保証金を納付した時発行した受領証書と引換えに契約保証金を還付する。

ただし、落札者が契約保証金を財務局長等が指定する預金口座に現金を振り込む方法により納付した場合には、落札者があらかじめ指定した金融機関の預貯金口座へ振り込む方法により契約保証金を還付する。

上記ニ、ホにかかわらず、入札保証金を契約保証金に、入札保証金又は契約保証金を売買代金(落札者が契約締結と同時に売買代金の全額を納付する場合は、入札保証金を売買代金)にそれぞれ充当する取扱いも可能とする。

落札者以外の入札者に対しては、入札者があらかじめ指定した金融機関の預貯金口座へ振り込む方法により入札保証金を還付する。

なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保する。

ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金を還付する。

入札保証金及び契約保証金を還付する際には、出納官吏に返還依頼を行うものとする。

不落等随意契約の実施手続

不落等随意契約は、上記Ⅰ-2に定めるところに準じて手続を行うものとする。

別添第1号様式~別添第7号様式(PDF:250KB)