このページの本文へ移動

返還財産の処分条件について

昭和54年12月24日
蔵理第4824


改正平成元年 1 月31日蔵理第 310 号

12 年12月26日同第4631号

15 年 7 月 2 日財理第2579号

20 年 6 月30日同第2745号

28 年 4 月 1 日同第1190号

令和元年 6 月28日同第2319号

4 年 6 月 6 日同第1985号

5 年 6 月20日同第1794号

大蔵省理財局長から各財務局長、沖縄総合事務局長宛

在日米軍から返還された財務省所管普通財産(旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)第4条又は第5条(特別の措置)の規定を適用する場合の当該財産を除く。以下「返還財産」という。)を地方公共団体等に対して処分(貸付けを含む。以下同じ。)をしようとする場合において、当該処分につき優遇措置を定めている法令を適用するときの取扱いを、昭和51年6月21日付国有財産中央審議会答申「米軍提供財産の返還後の利用に関する基本方針について」(以下、「答申」という。)の趣旨に沿って、普通財産の処分条件に係る他の通達の規程にかかわらず、下記のように定め、昭和54年11月1日以後処分する財産について適用することとしたから、了知されたい。

なお、昭和53年5月24日付蔵理第2104号「返還財産の処理について」は、廃止する。

対象財産

返還財産のうち未利用の土地(使用承認、管理委託等により暫定的に利用されているものを含む。)で、昭和32年1月1日以降に返還されたものに適用する。

処分条件

返還財産を、別表第1又は別表第2のA欄に定める施設の用に供しようとする地方公共団体等に処分をしようとする場合におけるこれらの表のB欄に定める法令上の優遇措置の適用については、それぞれ、これらの表のCに定めるところによるものとする。

なお、処分相手方が水害予防組合又は土地改良区である場合の取扱いについては、別表第1に定める地方公共団体についての取扱いに準ずるものとする。

更に、別表第1第11項(4割減額売払い)の適用に関しては、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項C欄の規定にかかわらず、時価からその4割5分を減額した対価により売り払うことができるものとする。

(1)返還財産を高等学校の用地として売り払う場合において、当該学校の設置場所が、文部科学省において、高等学校の新増設建物整備補助金の交付に当たり、高等学校の生徒が急増している都道府県と認めた区域内にあるとき。

(2)返還財産を別表第1第11項A欄の(1)から(3)まで、(7)及び(9)から(12)までに掲げる施設のうち別表第3に掲げるものの用地として売り払う場合において、当該施設の設置場所が首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条に規定する既成市街地又は近郊整備地帯の区域内にあるとき。

優遇措置の適用面積

上記1に定めるところによって、売払いに当たり優遇措置を適用することができる面積は、適正規模(昭和48年12月26日付蔵理第5722号「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて」記第1の2(1)に定める適正規模をいう。以下同じ。)の範囲内に限るものとし、やむを得ず適正規模を超える面積を売り払う場合には、当該超える面積については、時価によるものとする。

本省承認

特別の事情があるため、本通達に定めるところと異なる処理をすることが適当であると認められる場合には、理財局長の承認を得た上、当該処理をすることができるものとする。

別表第1処分相手方が地方公共団体の場合

(施設) B(優遇措置を定める法令の規定) C (処分条件)

(1)火葬場

(2)墓地

(3)ごみ処理施設

(4)屎尿処理施設

(5)と畜場

国有財産法(昭和23年法律73号)第22条第1項第1号及び第28条第4号

譲与又は無償貸付け

公共下水道、流域下水道及び都市下水路

下水道法(昭和33年法律第79号)第36条

都道府県道及び市町村道

道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項

(1)ため池

(2)用排水路

(3)信号機

(4)道路標識

(5)国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第15条(小規模な施設)に規定する施設

国有財産法第22条第1項第1号

無償貸付け

(1)水道施設

(2)防波堤、岸壁、さん橋、上屋等の臨港施設

国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号。以下「措置法」という。)第2条第1項

(1)緑地

(2)公園

国有財産法第22条第1項第1号

処分する面積の3分の2について無償貸付け、残りの3分の1について時価売払い

(1)国有財産特別措置法施行令(昭和27 年政令264号。以下「政令」という。) 第2条第1項に規定する保護施設(救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設)

(2)政令第2条第2項に規定する児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害時入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設)

(3)政令第2条第3項に規定する障害者支援施設

(4)政令第2条第4項に規定する老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム)

措置法第2条第2項第1号から第4号まで

時価からその5割を減額した対価による売払い

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の用に供する施設

措置法第2条第2項第5号

更生保護事業法(平成7年法律第86号)第49条の規定に基づき保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設

措置法第2条第2項第6号

10

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、政令第2条第7項各号に規定する地域にあるもの

措置法第2条第2項第7号

11

(1)措置法第3条第1項第1号イに規定する医療施設及び保健所の施設

(2)同号ロに規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち本表第7項A欄に掲げる施設以外のもの

(3)同号ハに規定する学校施設のうち本表第10項A欄に掲げる施設以外のもの

(4)同号ニに規定する公民館の施設

(5)同号ホに規定する公立図書館の施設

(6)同号ヘに規定する公立博物館の施設

(7)同号トに規定する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の施設

(8)同号チに規定する更生保護事業施設のうち本表第9項A欄に掲げる施設以外のもの

(9)同号リに規定する農業者研修教育施設その他これに準ずる施設

(10)同号ヌに規定する住民に賃貸する目的で経営する住宅施設

(11)同号ルの規定に基づき政令第3条第1項に規定する公害の状況を把握し、又は公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視又は測定に関する施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137号)第2第1項に規定する廃棄物の処理施設(ごみ処理施設及びし尿処理施設を除く。)

(12)同号ヲの規定に基づき政令第3条第2項に規定する体育館、水泳プール及び運動場

(13)同号ワの規定に基づき政令第3条第3項に規定する排水ポンプ、俵、丸太その他の水防に必要な器具、又は資材を保管するための施設、消防自動車、動力消防ポンプ、その他の消防の用に供する機械器具を保管するための施設、消防の用に供する望楼及び警鐘台その他の防災上必要な監視又は通信に関する施設及び救急自動車を保管するための施設

第3条第1項第1号イからワまで

時価からその4割を減額した対価による売払い

別表第2処分相手方が地方公共団体以外の場合

(施設) B(優遇措置を定める法令の規定) C (処分条件)

(1) 社会福祉法人が生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき都道府県知事又は市町村長の委託を受けて行う当該委託に係る保護又は措置等の用に主として供する施設

(2) 社会福祉法人が措置法第2条第2項第3号ハに掲げる用に供する施設(同号イ又はロに掲げる用に併せて供するときに限る。)

(3) 社会福祉法人が措置法第2条第2項第4号ロに掲げる用に供する施設

(4) 社会福祉法人が措置法第2条第2項第4号ハに掲げる用に供する施設

措置法第2条第2項第1号から4号まで

時価からその5割を減額した対価による売払い

社会福祉法人が社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち前項A欄に掲げる施設以外のもの(同法第58条第1項の規定により助成を行うことが出来る場合に限る)

措置法第3条第1項第4号及び第2項

時価からその4割を減額した対価による売払い

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の用に供する施設(児童福祉法第56条の2第1項の規定により助成を行うことができる場合に限る)

措置法第2条第2項第5号

時価からその5割を減額した対価による売払い

更生保護法人が更生保護事業法第49条の規定に基づき保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設

措置法第2条第2項第6号

時価からその5割を減額した対価による売払い

更生保護法人が更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する施設のうち前項A欄に掲げる施設以外のもの(同法第58条の規定により補助を行うことができる場合に限る)

措置法第3条第1項第4号及び第2項

時価からその4割を減額した対価による売払い

学校法人が設置する学校施設のうち小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の施設(私立学校法(昭和24年法律第270号)第132条の規定により助成を行うことができる場合に限る)

同 上

時価からその4割を減額した対価による売払い

学校法人が設置する学校施設のうち前項A欄に掲げる施設以外のもの(私立学校法第132条の規定により助成を行うことができる場合に限る)

同 上

時価からその2割5分を減額した対価による売払い

日本赤十字社がその業務のうち社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)第39条第1項の規定により助成を行うことができる場合に限る)

同 上

時価からその4割を減額した対価による売払い

日本赤十字社がその業務の用に供する施設のうち前項A欄に掲げる施設以外のもの(日本赤十字社法第39条第1項の規定により助成を行うことができる場合に限る)

同 上

時価からその2割5分を減額した対価による売払い

10

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が設置する道路

道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第8項

処分する面積の2分の1について無償貸付け、残りの2分の1について時価売払い

11

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備又は運営のために使用する施設

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和4年法律第15号)第12条

無償貸付け

別表第34割5分減額売払い対象施設一覧表
本通達別表第1
第11項A欄の号
施設
(1) 医療施設及び保健所の施設

(2)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号に掲げる軽費老人ホーム

同項第6号に掲げる女性自立支援施設

同項第7号に掲げる授産施設

同法同条第3項第2号に掲げる児童厚生施設

同項同号に掲げる児童の福祉の増進について相談に応ずる事業の用に供する施設

同項第3号に掲げる母子・父子福祉施設

同項第4号に掲げる老人福祉センター

同項第5号に掲げる補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設

同項第11号に掲げる隣保事業の用に供する施設

(3)

幼稚園の施設

(7)

職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設

(9)

農業者研修教育施設その他これに準ずる施設

(10)

住民に賃貸する目的で経営する住宅施設

(11)

廃棄物の処理施設で「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和46年法律第70号)第3条第1項に規定する公害防止対策事業に係るもの

(12)

体育館、水泳プール及び運動場