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普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について

平成13年3月30
財理第1298


改正平成 13年 11月 28日財理第 4319号

14年 11月 6日同第 4021号

15年 3月 31日同第 1292号

16年 6月 30日同第 2508号

18年 8月 2日同第 3100号

18年 11月 22日同第 4375号

21年 12月 22日同第 5538号

22年 2月 1日同355号

22年 7月 2日同第 2844号

24年 5月 22日同第 2445号

25年 6月 28日同第 3146号

28年 6月 23日同第 2094号

30年3月 30日同第 1150号

令和 元年 9月 20日同第 3212号

2年1月 31日同322号

2年 3月 23日同第 1028号

3年 5月 31日同第 1777号

3年 9月 21日同第 3258号

4年 6月 17日同第 2197号

5年 3月 29日同948号

5年 6月 23日同第 1831号

5年 6月 28日同第 1877号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり定めたから、通知する。

なお、この通達の趣旨は、最近における社会情勢の変化に即応するように契約条項を改めるとともに、事務処理の能率化を図ることにある。

おって、本通達は平成13年4月1日から適用する。

普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領

目次

第1基本的事項

共通事項

売払契約に関する基本的事項

借地、借家及び一時貸付契約に関する基本的事項

無償貸付契約に関する基本的事項

譲与契約に関する基本的事項

交換契約に関する基本的事項

書面等の作成・提出等の方法

第2標準契約書式

第1号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、減額売払)

第2号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払)

第3号書式(代金延納、用途指定、減額売払)

第4号書式(代金延納、用途指定、時価売払)

第5号書式(代金延納、時価売払)

第6号書式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、減額売払)

第7号書式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払)

第8号書式(代金即納、用途指定、減額売払)

第9号書式(代金即納、用途指定、時価売払)

第10号書式(代金即納、時価売払)

第11号書式(借地、用途指定、減額、分割納付)

第12号書式(借地、用途指定、時価、分割納付)

第13号書式(借地、時価、分割納付)

第14号書式(借地、時価、分割納付(物納財産及び国庫帰属財産用))

第15号書式(借家、用途指定、減額、分割納付)

第16号書式(借家、用途指定、時価、分割納付)

第17号書式(借家、時価、分割納付)

第18号書式(借家、時価、分割納付(物納財産及び国庫帰属財産用))

第19号書式(借家(マンション等)、時価、分割納付(物納財産及び国庫帰属財産用))

第20号書式(借家(集合住宅・一棟全体・一括貸付用)、時価、分割納付(物納財産及び国庫帰属財産用))

第21号書式(一時貸付、時価、即納)

第22号書式(無償貸付、用途指定、公園用)

第23号書式(無償貸付、道路用)

第24号書式(無償貸付、用途指定、一般用)

第25号書式(譲与、用途指定)

第26号書式(譲与)

第27-1号書式(交換、用途指定)

第27-2号書式(交換、禁止条項)

第28号書式(交換、一般用)

第29号書式(交換、借地権利付財産)

第30号書式(管理委託)

第3書式の説明

売払契約関係(第1号書式~第10号書式)

借地、借家及び一時貸付契約関係(第11号書式~第21号書式)

無償貸付契約関係(第22号書式~第24号書式)

譲与契約関係(第25号書式、第26号書式)

交換契約関係(第27-1号書式、第27-2号書式、第28号書式、第29号書式)

管理委託契約関係(第30号書式)

第1基本的事項

共通事項

(1)普通財産の管理及び処分に関する契約は、私法上の契約であり、国と相手方との合意に基づき締結するものであるから、契約の締結に当たっては契約内容をあらかじめ十分説明して、後日において紛争を生ずることのないようにしておかなければならない。

(2)普通財産の管理及び処分に関する契約の締結に当たっては、当該財産が国有財産台帳に記録されている場合においても、必ず登記事項要約書の確認及び土地台帳付属地図(公図)を閲覧し、所有権移転登記又は所有権保存登記及び地図の分筆又は合筆等が行われていることを確認しておくものとする。

(3)普通財産の管理及び処分に関する契約の締結に当たって用途指定を付する場合には、昭和41年2月22日付蔵国有第339号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達の別紙「普通財産にかかる用途指定の処理要領」(以下「用途指定処理要領」という。)の規定による。

(4)普通財産の管理及び処分に関する契約の締結に当たっては、印紙税法(昭和42年法律第23号)第3条に規定する収入印紙を添付させなければならない。

(5)普通財産の管理及び処分に関する契約を締結する場合において、当該事案の内容に特別の事情があるため本通達に定める書式により難いものについては、本通達に定める意図を十分しん酌のうえ、所要の修正を行なうことはさしつかえないが、特に用途指定に関する特約事項等、重要な事項につき条件を緩和するような修正については、別途各通達に定めるところにより、理財局長の承認を得た上で行うものとする。

(6)用途を指定して普通財産の処分を行った場合において、その後用途指定の変更又は解除を行うときは、契約の一部変更契約を締結するものとする。

(7)暴力団を排除するため特約事項については、平成24年5月22日付財理第2445号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達の記-3の規定によるものとする。

なお、特約事項に定める違約金については、当該違約金の額が一万円未満の場合には、一万円とする。

売払契約に関する基本的事項

(1)普通財産にかかる売払契約を締結する場合には、国の所有権が相手方に移転した後速やかに所有権移転登記の嘱託ができるよう、売払契約を締結する際に、登記嘱託請求書、登記嘱託に必要な登録免許税相当額の収入印紙又は現金領収証書、買戻権を特約する場合には買戻権登記の承諾書、代金延納の特約を行う場合には担保として提供する物件の目録及び抵当権設定承諾書、並びに印鑑証明書等を提出させなければならない。

ただし、買受人等において登記を行う場合においてはこの限りではない。

(2)上記(1)に掲げる印鑑証明書の有効期間は3か月であることに留意するとともに、契約の締結及び登記の嘱託に当たっては、登録免許税不足等の問題を生じないように配意しなければならない。

(3)普通財産の売払契約の締結に当たって特約した買戻権の登記は、所有権の移転登記嘱託と同時に嘱託しなければならない。

(注)民法第581条の規定により所有権の移転登記嘱託と同時に嘱託しなければ第三者に対して効力を生じないから留意すること。

(4)普通財産の売払契約の締結に当たって、担保物件を提供させる場合には、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第18条第1項各号に定めるもののうちから適当と認められるものを提出させるものとするが、その選定に当たっては、換価処分が容易でかつ担保価値の変動が比較的少ない国債、地方債若しくは政府保証債又は、適当と認める銀行等金融機関による支払保証書等を優先的に徴するものとする。

(5)普通財産の売買契約の締結に当たって、普通財産取扱規則第18条第1項第2号に規定する有価証券(株式)を担保として提出させる場合には、次によるものとする。

有価証券(株式)を担保として提供させる場合は、上場株式にかぎるものとし、上場株式であっても自社株式の提供については、これを認めないものとする。

延納売払等の相手方会社の親会社(支配会社)又は子会社(従属会社)の発行にかかる株式についても、相手方会社とその親会社又は子会社との間における資本構成、人的構成並びに事業の関連性等の度合によっては、担保としての確実性の乏しいものがあるので、これらの株式については財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)が特に必要やむを得ないと認める場合を除き原則としてこれを認めないものとする。

社債にあっては財務局長等が適当と認めるものとする。

(6)担保物件として建物を提供させた場合において、建物に抵当権を設定するときは、当該建物について火災保険及び地震保険を含む総合損害保険契約を締結させるものとする。

(7)普通財産の売払契約を締結した場合において、当該売払物件を担保として提供させるときは、当該売払物件にかかる買戻権、抵当権、質権及び契約の解除権が併存することとなるが、買戻権の行使は用途指定違反の場合に、担保権の行使は代金の未納付の場合にそれぞれ行うものとする。

なお、解除権の行使は実際にはほとんど行う余地はないと考えられるが、解除権を実行した場合には、買戻権及び抵当権の特約が失効することとなる恐れがあるので、慎重に行うものとする。

(8)一般競争入札(不落等随契(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2又は第99条の3に規定する随意契約をいう。)を含む。)、公共随契(予算決算及び会計令第99条第9号若しくは第21号又は予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第5条第1項第11号の規定による随意契約をいう。以下同じ。)又は予算決算及び会計令第99条第22号の規定による随意契約により、普通財産を売り払う場合については、平成11年12月21日付蔵理第4832号「国有財産の処分等結果の公表について」通達の規定に基づき、契約締結後に契約金額を含む契約内容を公表することとなるため、売払契約を締結するに当たっては、下記第2に定める標準契約書式(第1号書式から第10号書式まで)の「契約費用」の次に、次の特約条項を加えるものとする。

(契約内容の公表)

乙は、本契約締結後、別紙に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。

(別紙)一般競争入札(不落等随契を含む。)の場合

  • 所在地(マンションの場合は住居表示)
  • マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)
  • 登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)
  • 面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)
  • 応札者数
  • 開札結果
  • 不落等随契の有無
  • 契約年月日
  • 契約金額
  • 契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)
  • 契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)
  • 価格形成上の減価要因
  • 都市計画区域
  • 用途地域
  • 建蔽率
  • 容積率

(別紙)公共随契の場合

  • 所在地
  • 登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)
  • 面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積)
  • 契約年月日
  • 契約金額
  • 契約相手方名
  • 法人番号
  • 用途
  • 減額売払の有無
  • 借地権の有無
  • 価格形成上の減価要因
  • 都市計画区域
  • 用途地域
  • 建蔽率
  • 容積率

(別紙)予算決算及び会計令第99条第22号の規定による随意契約の場合

  • 整理番号
  • 所在地
  • 登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)
  • 面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積)
  • 契約年月日
  • 契約金額
  • 契約相手方(「法人」であることのみ記載(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名))
  • 契約相手方の業種
  • 借地権又は借家権の有無
  • 価格形成上の減価要因
  • 都市計画区域
  • 用途地域
  • 建蔽率
  • 容積率
  • 備考(その他参考となる事項)

(9)平成21年2月27日付財理第814号「財務省所管一般会計所属の未利用国有地等の売却促進について」通達の記-3の規定に基づき地下埋設物等の状況等を明示のうえ、売却を行う場合については、下記第2に定める標準契約書式(第1号書式から第10号書式)に、次の契約条項を加えるものとする。

(特約条項)

第A条乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。

(契約不適合責任)

第B条乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。

(1)修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。

(2)修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。

(3)本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。

(4)前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。

(5)本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。

(6)本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。

前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。

乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。

第A条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。

第三者チェック(平成30年9月18日付財理第3111号「普通財産の処分価格等の明確化に係る手続きについて」通達に基づくもののことをいう。以下、同じ)を経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。

なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。

(特約条項)

第A条乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。

(契約不適合責任)

第B条乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。

前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。

ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。

第A条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。

(10)防火水槽が存置する普通財産の売払契約を締結するに当たっては、次に記載する特約条項を下記第2に定める標準契約書式(第1号書式から第10号書式)に加えるものとする。

第○条の2乙は、売払物件に○○○が消防法第20条第2項に基づいて設置している防火水槽の存置について○○○との間で協議するものとする。

(11)予算決算及び会計令第99条第21号及び第22号の規定により、普通財産を売り払う場合においては、平成13年3月30日付財理第1267号「誤信使用財産取扱要領」通達の記-第7の規定に準じて取り扱うことができるものとする。

借地、借家及び一時貸付契約に関する基本的事項

(1)借地契約を行う際、借地権利金を徴するときは、第11号書式、第12号書式及び第13号書式の「貸付物件」の条項の次に、次の条項を加えるものとする。

第○条の2乙は、本契約締結と同時に、借地権利金として金○○円を甲に支払わなければならない。

(2)一般競争入札及び公共随契により、普通財産を貸し付ける場合(普通財産を無償で貸し付ける場合を含む。)については、平成11年12月21日付蔵理第4832号「国有財産の処分等結果の公表について」通達の規定に基づき、契約締結後に契約金額を含む契約内容を公表することとなるため、契約を締結するに当たっては、下記第2に定める標準契約書式(第11号書式から第24号書式)の「契約費用」の次に、次の特約条項を加えるものとする。

(契約内容の公表)

乙は、本契約締結後、別紙に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。

(別紙)一般競争入札の場合

  • 所在地
  • 登記地目
  • 面積
  • 応札者数
  • 開札結果
  • 契約年月日
  • 年額貸付料(貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料)
  • 契約期間
  • 契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)
  • 契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)
  • 定期借地権の設定の有無
  • 価格形成上の減価要因
  • 都市計画区域
  • 用途地域
  • 建蔽率
  • 容積率

(別紙)公共随契の場合

  • 所在地
  • 登記地目
  • 面積
  • 契約年月日
  • 年額貸付料(貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料)
  • 契約期間
  • 契約相手方名
  • 法人番号
  • 用途
  • 減額貸付の有無
  • 定期借地権の設定の有無
  • 価格形成上の減価要因
  • 都市計画区域
  • 用途地域
  • 建蔽率
  • 容積率

(3)借地契約の更新契約等にあたり、引渡しから2年を経過しているものについて第11号書式、第12号書式及び第13号書式の「物件の修補請求等」の条項の一部又は全部を新たに挿入する場合、「物件の修補請求等」の次に、次の特約条項を加えるものとする。

第○条の2本契約は前契約(○年○月○日付○第○号)の更新契約につき、乙は、前条に定める契約不適合部分に係る責任は甲にはないことを確認する。

(4)相手方が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条に規定する消費者である場合においては、同法の規定を踏まえ、下記第2に定める標準契約書式を適宜修正するものとする。

無償貸付契約に関する基本的事項

(1)普通財産の無償貸付契約を締結した場合には、相手方における当該施設の経営が営利を目的とし又は利益をあげてはならないが、この場合の「営利を目的とし」とは、経済的利益の獲得を目的とすることをいい、「利益をあげる」とは、営利を目的とすると否とにかかわらず結果として損益計算の場合に利益が計上されることをいうものとする。

(注)イ例えば、公共団体が当該施設の維持に必要な費用を賄う程度の使用料、入園料等を徴収しても、必ずしも当該施設の経営が営利を目的とするものとはならないことに留意する。

また、ある一定期間において公共団体が当該施設の経営からあげた収入がたまたま当該施設の維持管理費用を超過しても、それだけで直ちに利益をあげていることにはならない。ある一定期間にわたり継続的に相当の利益を経常的にあげている場合で、これが一般財政上の財源となるときは、利益をあげているものとして契約を解除し、有償貸付けに切り替える等の措置をとるものであることに留意する。

(2)都市公園法(昭和31年法律第79号)附則第9項の適用を受ける地盤国有公園の無償貸付契約を締結する場合の貸付期間については、同項の規定により、同公園の用途に供している間として特約するものとし、この場合の違約金の条項については、次のように修正して使用するものとする。

(違約金)

第14条乙は、第5条に定める期間のうち、令和日から令和日までの5年間に次の各号に定める事由が生じたときは、当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。

(1)第4条第1項、第9条第1項、第9条第3項又は第13条に定める義務に違反した場合金(1割)円

(2)第3条第1項又は第10条に定める義務に違反した場合金(3割)円

(3)第3条第2項及び、第9条第2項に定める義務に違反した場合には、金(1割)円又はその義務を履行しない部分の面積(数量m2に○○円を乗じて得た額)の3割に相当する額のうち、いずれか多い方の額

乙は、第1項にかかる期間が満了した場合において、次の5年間にかかる違約金については、甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲が通知する。

前項に規定する期間が満了した後の違約金については、前項の規定を準用する。

前3項に規定する違約金は、第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

(3)普通財産の無償貸付けを行った場合において、相手方が契約に違反したため違約金を算定する場合の基礎となる時価額については、昭和36年5月11日付蔵管第1195号「普通財産の簡易処理について」通達の記-2の規定に基づき算定した価額をもって時価額とすることができる。

(4)無償貸付中の普通財産について指定用途の変更申請があった場合において、当該変更後の用途が、無償貸付けできる他の用途に供される場合で、かつ、当該変更をすることにつきやむを得ない事由があると認められるときは、指定用途の変更を認めることができるが、この場合には、契約の一部変更契約を締結するものとする。

(5)無償貸付中の普通財産について損害保険を付する場合には、火災保険及び地震保険を含む総合損害保険契約によるものとし、付保する物件は原則として耐火及び耐震性を有しない建物とする。ただし、その他の建物、工作物及び立木竹について財務局長等が付保させることを適当と認める場合には、この限りでない。

(6)無償貸付中の地盤国有公園内に国の立木竹がある場合において、公園の景観又は風致維持の必要から国有立木竹の間伐、下枝払いをする必要があるときは、原則として公園管理者の管理に委ね、その処分収入は風倒木又は枯損木の収入とともに公園管理者の収入とする。ただし、貸付契約が解除された場合等で貸付財産を返還する場合には、当該公園に植栽されている他の立木竹によって返還させ、なお不足する場合には金銭によって弁済させるものとする。

(7)契約締結前に国が把握している地下埋設物や土壌汚染等がある場合は、下記第2に定める標準契約書式(第22号書式から第24号書式)の第2条の次に次の1項を加えるものとする。

乙は、貸付物件に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状況が明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、貸付物件を借り受けるものとする。

譲与契約に関する基本的事項

(1)普通財産の譲与契約の締結に当たっては、相手方の計画が予算措置及び許認可を要するものについては、その予算措置及び許認可等について確認のうえ、当該事案の内容を審査し、その実行が裏付けされているものについて行い、その面積規模等については十分に検討を加えなければならない。ただし、譲与の目的に照らしてその必要のない場合を除く。

(2)国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第4号の規定により水道施設(ただし、土地を除く。)を譲与した場合において、当該施設が既に耐用年数を経過しているか、又は老朽のため引き続きその用に供することが困難又は不可能であると認められる場合には、用途指定の特約を解除して差し支えないものとする。

(3)普通財産の譲与契約を締結した場合には、相手方における当該施設の経営が営利を目的とし又は利益をあげてはならない場合があるが、この場合における「営利を目的とし」又は「利益をあげる」とは、下記4(無償貸付契約に関する基本的事項)-(1)に規定するところによる。

(4)譲与契約に違反した場合に相手方から徴すべき違約金の算定の基礎となる時価額については、下記4(無償貸付契約に関する基本的事項)-(3)の規定を準用して算定した価格をもって時価額とすることができる。

(5)契約締結前に国が把握している地下埋設物や土壌汚染等がある場合は、下記第2に定める標準契約書式(第25号書式及び第26号書式)の第2条の次に次の1項を加えるものとする。

乙は、譲与物件に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状況が明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、譲与を受けるものとする。

交換契約に関する基本的事項

(1)普通財産の交換契約の締結に当たっては、登記事項証明書等により交換受財産の所有権及び当該交換受財産に対する抵当権及び質権等の権利設定の有無を確認するとともに、当該交換受財産に抵当権及び質権等の権利が設定されているときは、交換契約締結前にこれらの権利の抹消を行わせておかなければならない。

(2)普通財産の交換契約を締結する場合において、交換差金が零のとき又は国が交換差金を支出するときは、契約保証金は要しないものとする。

(注)(2)に該当する場合には、所有権の移転時期(第5条第1項)は「本契約締結のときに・・・・・・」に、また、物件の引渡し(第6条)は「本契約の締結と同時に・・・・・・」に改め、危険負担(第7条)は削るものとする。

(3)あらかじめ契約締結前に把握している地下埋設物等の状況については、当該状況を特定し、契約不適合責任の対象とならないこと、及び契約不適合責任の範囲は、交換物件の価額を上限とする旨、次に記載する条項を下記第2に定める標準契約書式(第27-1号書式から第29号書式まで)に加え修正するものとする。

(特約条項)

第A条甲乙両者は、交換物件が交換契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、交換物件を交換するものとする。

(契約不適合責任)

第B条甲乙両者は、甲乙両者は、引き渡された交換物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。

(1)修補をする場合において、甲又は乙は、相手方に不相当な負担を課すものでないときは、甲又は乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。

(2)修補に要する費用が第2条に規定する交換契約締結時における交換物件の価額を超過する場合には、甲又は乙は修補責任を負わない。

(3)本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲又は乙の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、甲又は乙は、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。

(4)前号の損害賠償額は、第2条に規定する交換契約締結時における交換物件の価額を限度とする。

(5)本条の契約不適合により、甲又は乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。

(6)本条の契約不適合が甲又は乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲又は乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。

前項の契約不適合について、甲又は乙は、相手方に対して、代金減額を請求することはできない。

甲又は乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲又は乙は本条の責任を負わない。

第A条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。

第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。

なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。

(特約条項)

第A条甲乙両者は、交換物件が交換契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、交換物件を交換するものとする。

(契約不適合責任)

第B条甲又は乙は、引き渡された交換物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。

前項の契約不適合について、甲又は乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。

第1項の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、本契約を解除することはできない。

第1項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、本契約を解除することはできない。

第A条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。

(4)交換契約を締結する場合には、国の所有権が相手方に移転した後、速やかに所有権移転登記の嘱託ができるよう交換契約を締結する際に、登記嘱託請求書、登記嘱託に必要な登録免許税相当額の収入印紙又は現金領収証書を提出させなければならない。なお、契約の締結及び登記の嘱託に当たっては、登録免許税不足等の問題を生じないように特段に配意しなければならない。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達別紙第1に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達別紙第1に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

(3)適用除外

上記(1)及び(2)の措置は、本通達別紙第1-2-(1)に規定する収入印紙、現金領収証書、買戻権登記の承諾書、抵当権設定承諾書及び印鑑証明書等を提出させる場合、第1-2-(4)に規定する支払保証書等を徴する場合及び第1-6-(4)に規定する収入印紙及び現金領収証書を提出させる場合については適用しないものとする。



第2 標準契約書式(第1号書式~第30号書式)(PDF:2072KB)

第3書式の説明

売払契約関係(第1号書式~第10号書式)

(1)売買物件について

特定物の売買であるから、売買物件は明確に記載し、一団地内で特に売払いの意思のない物件については、地図等によって明示しておくこと。

なお、数筆の土地、数戸の建物の売払いの場合には、別紙の物件目録において各地番等を列記しておくこと。

(2)契約保証金について

普通財産取扱規則第13条の規定により免除することができる場合を除き、納付させること。

(3)延納の特約について

延納期間及び即納金額は、普通財産取扱規則の別表「延納金納付基準」の規定によること。

(4)延納代金の支払方法について

前記の延納金納付基準の規定により延納各回の金額を定めるものとし、延納利息の計算は、延納代金の合計額を元本額として次回までの期間に応じ算定すること。

(5)延納の延滞金利率について

契約書に記載する延滞金利率は、契約締結時点における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める率(以下「告示利率」という。)とすること。

(6)危険負担について

民法(明治29年法律第89号)第536条第1項の規定により債務者(売主)の 負担であること。したがって、売買契約を締結した後国又は買受人のいずれの責に帰すことのできない事由により物件が滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となった場合には、国、買受人双方書面により通知して、本契約を解除することができる。

なお、国は、物件の引渡し前に、前項の事由によって物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、国は物件を修補して買受人に引き渡すことができる。

また、本契約が解除された場合、国は、買受人に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還すること。

(7)契約不適合責任について

売買契約の締結に当たっては、民間不動産取引の例に準じて条項を盛り込むこととし、国の責任の範囲(賠償額)は売買代金の額を限度とする旨の特約を付すこととする。

上記第2に定める標準契約書式(第1号書式から第10号書式)中に定める「物件調書等」とは、物件調書その他物件の状況を明らかにするための資料(地下埋設物や土壌汚染などの調査報告書等)のことをいう。なお、当該資料は契約内容となるため、契約不適合には該当しない。

(8)担保の提供について

各書式は抵当権を設定する場合を想定して定めたが、第1の2売払契約に関する基本的事項に記載したとおり、抵当権を最良とするものではない。また、抵当権を設定する場合には、延納代金及び延納利息のほか、「延滞金利率年○パーセント」(契約締結時点における告示利率を記載)として被担保債権の範囲を明らかに登記しておくこと。

(9)担保物件の付保について

本条は建物に抵当権を設定する場合であるが、付すべき保険は、火災保険及び地震保険を含む総合損害保険によること。

(10)担保物件に関する通知について

担保権者として債権確保上必要な事項である。

(11)収入状況等の確認について

契約後においても定期的(少なくとも年に1回以上)に相手方の収入状況等の確認を行うこととし、確認に当たって相手方の協力が得られない場合には、延納特約を解除して一括での納付を求めることとしたものである。相手方に対しても契約時にその旨を十分に説明すること。

(12)延納特約の解除について

第1項は、同項各号に該当する事由が生じたときは、延納の特約は自動的に解除されるものであるが、確実を期するため、納入告知書を発する前にあらかじめ延納特約が失効したことを相手方に通知すること。

第3項は、延納特約の解除又は延納期間の短縮の規定であるが、いずれの措置をとるかは事案に応じ財務局長が判断すること。

(13)売買代金の特例について

減額売払いをした場合において、相手方の利用計画が変更されたため、当初の利用計画に基づいて減額割合によることとした場合の処分価額を、変更後の利用計画に基づく減額割合によることとした場合の処分価額が超えるときは、その差額を徴する趣旨である。

(14)指定用途について

相手方の売払申請書に記載した使用目的、事業計画及び利用計画の三者を総合したものとする。

(15)用途指定の変更、解除等について

指定期間中に、天災その他相手方の責に帰すことのできない事由によって、売 払物件を指定用途に供し得なかった場合には、指定期間を、指定用途に供し得なかった期間だけ延長することになるが、相手方が積極的に用途指定に違反した場合には、用途指定処理要領に基づき速やかに適宜の措置を講ずること。

(16)権利の設定等の禁止について

本項は抵当権の設定を禁止する意味ではない。

(17)買戻しの登記及びその抹消について

買戻権の登記は、所有権移転登記と同時に嘱託しなければ受理されないから留意すること(民法第581条参照)。

なお、買戻権登記の嘱託書の様式は、用途指定処理要領の別紙を参照のこと。

(18)用途指定の変更又は解除について

第3項に定める「甲の定める基準」とは、用途指定処理要領の規定により追徴する差額及び指定用途の変更を認める場合に、適正規模を超えた部分の差額の追徴をいうものであること。

(19)返還金の相殺について

解除権を行使し、原状回復義務の一環として代金返還義務が生じた場合には、原則として国の損害賠償債権等で相殺適状にある債権と相殺するものとするが、使用料相当額の損害金は徴しない代わりに国が徴した延納利息と延滞金とは返還しないこと。

(20)契約の費用について

契約の締結の費用は、精通者の鑑定費及び証書の作成に要する費用であるが、国が徴する鑑定価格は、価格算定上の一要素として利用するものであるから、国が負担するものであること。履行の費用は、所有権移転登記に要する費用又は用途指定をした場合の報告に要する費用等であること。

借地、借家及び一時貸付契約関係(第11号書式~第21号書式)

(1)貸付物件について

借地契約にあっては、土地の面積を記載し、付属する工作物及び立木竹等は、別紙に記載すること。なお、土地の面積の根拠にかかる説明書きを付すとともにその数量をもって契約数量とすること。加えて、土地の面積の根拠にかかる図面を契約書に添付すること。

借家契約にあっては、建物の棟数及び延面積を記載し、敷地面積、付属する工作物及び立木竹については、別紙に記載すること。

(2)一時貸付物件について

一時貸付契約にあっては、目的によって土地又は土地及び建物を記載し、付属工作物は別紙に記載すること。なお、土地の面積の根拠にかかる説明書きを付すとともにその数量をもって契約数量とすること。加えて、土地の面積の根拠にかかる図面を契約書に添付すること。

(3)指定用途について

申請書に記載した使用目的及び添付した利用計画等のとおりの用途とするので、貸付けの決議に当たっては必ず利用計画書等を添付しておくこと。

(4)貸付期間について

第14号書式、第18号書式、第19号書式及び第20号書式の書式を使用する場合において、国との最初の契約日に前主の契約日から起算して平成13 年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」通達に定める貸付期間をすでに経過しているときは、第14号書式、第18号書式、第19号書式第2条第2項、又は第20号書式第3条第2項を抹消して使用すること。

(5)貸付料及び適用期間について

第19号書式第3条第2項について、貸付料に共益費及び駐車場使用料が含まれない場合にあっては、必要に応じ修正する。

地代又は家賃の増額は借地借家法の規定により増額請求権(形成権)を行使したときから改定されることとなっているから、貸付期間又は貸付料の適用期間が満了する前に貸付料の改定額を通知することを原則とすること。

(6)貸付料の納付について

第19号書式及び第20号書式については、民間慣行等貸付相手方の納付の都合を考慮することにより納付の円滑化を図る観点から、基本的に年12回の納付としているものである。

(7)充当の順序について

民法第491条の規定による弁済充当の順序を約定したものである。

(8)駐車場の使用について

第19号書式第8条第2項に基づく自動車の所有者の届け出については、同書式第10条により第三者への転貸を禁止していることに留意すること。

(9)物件の修補請求等について

第11号書式第12条、第12号書式第11条、第13号書式第10条及び第21号書式第9条については、あらかじめ契約締結前に把握している地下埋設物や土壌汚染等の物件の状況を特定し、貸付相手方はその状況を理由として履行の追完請求、貸付料の減免請求、損害賠償請求及び契約解除並びに必要費・有益費償還請求を行うことができないこととし、また、契約不適合部分が発見された場合、以下のとおり対応することとしたものである。

国が使用収益に支障があると認めるとき

国において契約不適合部分の修補を実施するものとし、貸付相手方は担保責任等の追及を行うことができないものとする。

貸付相手方において契約不適合部分の修補を実施することを妨げないが、その場合であっても国は当該契約不適合部分の修補に要した費用を償還しないものとする。

上記以外の場合

国において契約不適合部分の修補を実施しないことのほか、①の対応によることとする。

なお、あらかじめ契約締結前に把握している地下埋設物や土壌汚染等の物件の状況については、当該状況が分かる資料等を別添として添付すること。

(10)使用上の制限について

第19号書式第9条第3項から第5項及び第20号書式第10条第3項から第5項については、マンション等の構造の特殊性から規定したものである。第3項のうち、ベランダについては、緊急時には避難通路として使用する必要があることから、物品を置くことにより避難通路としての機能を喪失させないようにする趣旨であることに留意すること。第5項について、貸付相手方において物納又は国庫帰属前から犬、猫等を飼っている場合、また、貸付物件がいわゆるペットマンション等である場合等にあっては、必要に応じ修正することができる。

(11)権利譲渡等の禁止について

民法第612条の規定により貸主の承諾を要することを定めたものである。

第20号書式第2条第3項において、一括借受者と転貸人との間で締結する契約書については、十分な審査を行い、一般の借家契約の契約内容を逸脱している条項がある場合等は、当該条項の修正を行わせることとする。

(12)物件保全義務について

貸付物件の維持保全に当たっては、貸付相手方に対し、善良な管理者としての注意をもって努めなければならないこととし、事故が生じたときは、民法第717条第1項本文の規定により占有者の負担としたものである。

このうち、同条ただし書きに規定する相手方がなした注意とは、どの程度のものをいうのか具体的な事例についての判断は困難と思われるから、法務局と協議して適正な処理を図ること。

第19号書式第11条第1項については、民間の一般的取扱いにかんがみ、相手方の専用部分における軽微な修繕を相手方負担としたものである。なお、別紙3については、貸付物件の設備にあわせ修正すること。

第20号書式第11条第2項ただし書きについては、建物本体の老朽化に伴うく体部分の修繕等大規模修繕が発生した場合にまで、全て一括借受者に負担させることは困難なことから、費用負担について甲乙協議のうえ決定することとしたものである。

(13)修繕等について

第11号書式第16条、第12号書式第15条、第13号書式第14条及び第21号書式第13条については、貸付物件について修繕等(修繕又は保存行為をいう。以下この(13)において同じ。)を要する箇所が生じた場合((9)による場合を除く。)、国が使用収益に支障があると認めるときに限り、国において修繕等を実施することとしたものである。ただし、相手方の責めに帰すべき事由により修繕等の必要が生じた場合は、その修繕等に要する費用は、相手方が負担しなければならないものとする。なお、貸付相手方において修繕等を実施することを妨げないが、その場合であっても国は当該修繕等に要した費用を償還しないものとする。

(14)必要費、有益費の請求権の放棄

貸付相手方が貸付物件に必要費、有益費を支出した場合であっても、これを国に対して請求することはできないこととしたものである。

(15)管理規約等の遵守義務について

第19号書式の第12条については、マンション等に管理規約等が定められている場合には、貸付相手方もマンション等の使用方法について、区分所有者が当該規約に基づいて負う義務と同一の義務を負うことを定めたものである。なお、必要に応じ削除する。

(16)違約金について

3年ごとに改定して通知することとした。

(17)契約の解除について

相手方が用途指定又は貸付料支払債務の不履行を生じたときは、民法第541条の規定に基づき、相当の期間を定めて催告したのち行使すること。

なお、借地上の民有建物が配偶者居住権(民法第1028条に基づく、被相続人の配偶者において居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利をいう。)の目的となっており、当該借地契約を解除する場合には、事前に、配偶者居住権者(配偶者居住権に基づき、建物を無償で使用及び収益する者をいう。)に対しても、催告の内容を伝えることを検討すること。

第11号書式第20条第3項、第12号書式第19条第3項及び第21号書式第17条第3項は、計画の変更によって必要としない部分を生じた場合に、当該部分を解除する趣旨であるが、解除する部分の認定については、十分に配慮すること。

(18)貸付料の清算について

貸付料は原則として前納であるから、解除権を行使した場合に生ずる前払分に相当する貸付料を返還する趣旨であるが、その返還する金額が1,000円未満のものまで返還しなくても、特に公序良俗に反することはないと判断したものである。したがって、未納の貸付料は徴収することとなる。

(19)裁判管轄について

第14号書式、第18号書式、第19号書式及び第20号書式における裁判管轄の規定については、物納及び国庫帰属以前の前主との契約関係にかんがみ、「貸付物件所在地を管轄する区域とする○○地方裁判所」と修正することができる。

(20)火災保険等の付保について

第20号書式第12条は、火災等により生じた物的損害を被った場合に、保険金による修繕を行うことを規定したものである。なお、火災保険等は機械保険、地震保険を指す。

保険料は一括借受者の負担となるが、貸付料の算定に当たって保険料相当額を加味することとし、具体的には、賃料鑑定を依頼する際に、保険料○○○円を一括借受者が負担していることを評価条件に加味する。

第2項は、修繕義務を負う一括借受者に直接保険金を支払うこととするために、あらかじめ保険金の受領権限を一括借受者に付与する旨規定したものである。

第3項は、火災等の保険事故が起きた場合には、速やかに国に通知する義務を規定したものである。

第4項は、保険会社から一括借受者に支払われる保険金以上に修繕費がかかる場合には、その上回る部分について一括借受者の負担とする旨規定したものである。

第4項ただし書きは、例えば、修繕に際して多大な費用負担(持ち出し)が生ずるため、一括借受者がこれに応じないことが予想されるが、このような場合には、一括借受者の保険金受領権限を取り消す旨規定したものである。

第5項は、修繕費以上に保険金の支払いがあった場合には、超過分を国へ支払う旨規定したものである。

(21)賠償責任保険の付保等について

第20号書式第13条第1項は、貸付物件に起因して発生した事故については、一義的には一括借受者が賠償責任を負うものであるが、一括借受者が無過失の場合には、建物所有者である国が責任を負うこととなるため、一括借受者と国を共同被保険者とする保険契約を一括借受者の費用負担で締結させるものである。この場合の事務手続き及び保険料の取扱いについては、火災保険の場合と同様である。

同2項は、一括借受者が無過失の場合は、国に代わって一括借受者が賠償責任を負うこととなるので、保険金の受領権限を一括借受者に付与する旨規定したものである。

同第2項ただし書きは、例えば、損害賠償に際して多大な費用負担(持ち出し)が生ずるため、一括借受者がこれに応じないことが予想されるが、このような場合には一括借受者の保険金受領権限を取り消す旨規定したものである。

同第3項は、賠償事故が起きた場合には、速やかに国に通知する義務を規定したものである。

同第4項は、共同被保険者である国に支払われる保険金額を一括借受者に代理受領させることにより、その範囲内で解決させるものである。したがって、国の賠償責任の負担額が保険金の範囲内にあることを確認するために、あらかじめ国の承認を得る旨規定したものである。

無償貸付契約関係(第22号書式~第24号書式)

(1)貸付物件について

土地、建物及び主たる工作物を記載し、その他の付属物は、別紙第1に詳記すること。

(2)貸付期間について

原則として5年間とする。ただし、都市公園法附則第9項の規定により貸し付ける地盤国有公園については、「貸付期間は、第3条に定めた○○公園の用途に供している間とする。」と修正し、第2項及び第3項は削ること。

(3)引渡し義務等について

無償の貸付であることにかんがみ、売買契約等の有償契約と異なり、当該規定を明記しているものであり、国が負うことのありうる担保責任の免除を特約するものである。ただし、特定した時の状態で引き渡し、又は移転したことにより、無償貸付の目的に供することができない場合には、乙は契約解除の協議の申し入れをすることができる。

(4)貸付物件の付保について

契約すべき保険は、火災保険及び地震保険を含む総合損害保険とし、保険金額は国の承認する金額によること。

(5)使用上の制限について

公園、道路、その他公共的用途に供されていても、その使用形態について常に把握しておく必要があることから定めた条項である。したがって、承認の申請があった場合には、相手方の計画の実行を阻害しないように速やかに措置を講ずること。

(6)権利譲渡等の禁止について

無償貸付けの目的に照らして、第三者に貸付物件を使用させることを禁止することとしたものである。

ただし、都市公園等で都市公園法に定める売店等の公園施設を設置する場合には、この限りでない。

(7)物件の保全義務について

民法第717条第1項本文の規定により原則として占有者の義務としたものである。

(8)風倒木等の処分について

この条項は、貸付中の個々の立木の処分は公園管理者にまかせ、国に返還する場合に原状回復又はこれに代わる金銭賠償によることを目的としているものである(原状回復等の条項を参照すること。)。

(9)実態調査等について

第22号書式の第13条第4項に規定する「甲が別に定めるところ」とは、昭和47年5月31日付蔵理第2407号「公園、緑地として貸付中の普通財産の取扱いについて」通達をいう。

(10)違約金について

用途指定処理要領に定めるところにより処理すること。

(11)原状回復等について

民法第545条第1項の規定に基づく原状回復並びに上記(8)に定める風倒木等で、原状回復が不能な場合の代物弁済及び金銭賠償を定めたものである。

(12)有益費等の放棄について

民法第196条及び第608条の規定を排除する趣旨である。

譲与契約関係(第25号書式、第26号書式)

(1)譲与物件について

土地、建物及び工作物等を記載し、土地の場合で地番が数筆にわたるとき、建物が2棟以上のとき等は、その詳細を別紙に記載すること。

(2)登記嘱託請求書等について

事前に登記に必要な書類を整えたうえ、契約すること。

なお、用途指定を付した譲与は、相手方が地方公共団体が主であり、登録免許税は免除されるから、当該文言は削ること。

(3)所有権の移転について

対価を伴わない行為であるから、契約締結時に所有権を移転させるものとしたものである。

(4)引渡し義務等について

無償の譲渡であることにかんがみ、売買契約等の有償契約と異なり、当該規定を明記しているものであり、国が負うことのありうる担保責任の免除を特約するものである。ただし、特定した時の状態で引き渡し、又は移転したことにより、譲与の目的に供することができない場合には、乙は契約解除の協議の申し入れをすることができる。

(5)用途指定の変更、解除等について

指定期間中に、天災その他相手方の責に帰すことのできない事由によって、譲与物件を指定用途に供し得なかった場合には、指定期間を、指定用途に供し得なかった期間だけ延長することになるが、相手方が積極的に用途指定に違反した場合には、用途指定処理要領に基づき速やかに適宜の措置を講ずること。

交換契約関係(第27-1号書式、第27-2号書式、第28号書式、第29号書式)

(1)交換物件について

区分ごとに一括して記載し、詳細は別紙に記入すること。

(2)契約不適合責任について

交換契約の締結に当たっては、民間不動産取引の例に準じて条項を盛り込むこととする。

なお、上記第1-6-(3)に該当する場合には、契約不適合責任の範囲を契約書上、明確にすること。

また、下記第2に定める標準契約書式(第27-1号書式、第27-2号書式、第28号書式、第29号書式)中に定める「物件調書等」とは、物件調書その他物件の状況を明らかにするための資料(地下埋設物や土壌汚染などの調査報告書等)のことをいう。なお、当該資料は契約内容となるため、契約不適合には該当しない。

(3)交換差金について

交換差金を国が支出する場合には、「甲の発行する納入告知書により令和日までに甲に支払わなければならない。」を「乙の請求により小切手により支払うものとする。」に改めて使用すること。

(4)禁止用途について

禁止用途に該当するものとしては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するもの、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業を指す。

ただし、第2項は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める用途地域によっては、制限されることとなるので、必要と認められない場合は削除しても差し支えない。

(5)税金等の負担について

固定資産税、都市計画税、道路舗装等の受益者負担金、土地区画整理に伴う費用の分担金及びこれらの追徴金等をいうものである。

(6)その他の条項について

第1-2売払契約に関する基本的事項の説明等を参照のこと。

管理委託契約関係(第30号書式)

(1)管理委託物件について

土地、建物及び工作物等を区分ごとに一括記載し、別紙に、土地にあっては地番別に、建物にあっては棟別、種目別、構造別に、また、土地に附属する工作物、立木竹等にあっては、その内容をそれぞれ詳細に記載すること。

(2)管理委託の期間について

原則として2年間とする。特別の事情がある場合は、1年以上3年以内とすることができる。

管理委託の期間は未利用地等を原状のままで一般公衆の利用に供する等のため、暫定的に必要と認められる期間に限って管理委託するものであるから、期間満了後引き続き管理委託することが適当と認められる場合は、原則、再度申請書の提出を受けたうえ、改めて管理委託を行うものとする。

(3)管理上の制限及び原状変更の承認について

恒久的な施設の設置は、契約の性質を変更するおそれがあるので、これを認めないものとし、構造の簡易な構築物で、その撤去が容易なもの等の設置であって、管理委託の目的に反しない範囲内のものに限り認めること。

なお、増築、改築等の承認を行う場合も、上記と同様の方針で処理すること。

(4)有益費等償還請求権の放棄について

民法第196条、第650条及び第665条の費用償還請求権の規定を排除する趣旨である。