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普通財産の簡易処理について

昭和36年5月11日
蔵管第1195


改正 昭和37年3月31日蔵管第1066号

同37年6月6日同第1396号

同38年5月23日同第1221号

同39年3月18日同第661号

同39年4月30日同第1106号

同39年10月27日蔵国有第931号

同40年3月23日同第508号

同40年4月27日同第865号

同41年4月4日同第1073号

同41年5月17日同第1458号

同42年4月18日同第765号

同43年3月30日同第512号

同44年4月1日蔵理第1436号

同45年3月31日同第1413号

同46年3月24日同第732号

同47年3月31日同第1696号

同48年3月31日同第2039号

同48年10月23日同第4678号

同49年3月29日同第1357号

同50年3月31日同第1500号

同51年3月30日同第1363号

同59年8月10日同第2808号

平成12年12月26日同第4631号

同13年3月30日財理第1318号

同18年11月22日同第4375号

大蔵省管財局長から各財務局長宛

普通財産の管理及び処分に当たって事務処理の迅速化、合理化を図るため、下記により処理できることとしたから、了知されたい。

数量等の取扱い

(1)実測の省略

普通財産を処理する場合においては、原則として実測数量をもって処理すべきで

あるが、次の各号の1に該当するときには、その実情に応じ国有財産台帳数量をもって処理して差し支えない。ただし、国有財産台帳数量によることが、不適当であると認められる場合においては、土地台帳、家屋台帳若しくは不動産登記簿(以下「公簿」という。)の数量又は土地台帳付属図面、家屋台帳付属図面若しくは不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する図面(以下「公図」という。)の求積数量をもって処理することができるものとする。

(イ)普通財産を無償所管換するとき

(ロ)普通財産を無償貸付け又は無償使用承認する場合において、早急に測量することが困難であるとき。

(ハ)普通財産が同一所有者の土地内に含まれており、かつ、地形の変更等により原状を確認できない場合において、当該土地の所有者にこれらの財産を貸し付け又は売り払うとき。

(ニ)1筆の土地又は1棟の建物の全部を1人の相手方が使用している場合において、損害賠償額、不当利得額及び既往使用料の調査決定並びに貸付けをするとき。

(1)のイの(ハ)により国有財産台帳等の数量をもって、貸付契約を締結する場合においては、契約書に次の特約条項を加えるものとする。

契約締結後において国が実測した結果、実測数量による貸付料が契約数量による貸付料を著しく超えたときは、契約の日にさかのぼって、実測数量による貸付料により契約を変更し、貸付料を改定するものとする。

国有財産台帳等の数量をもって無償貸付け又は無償使用承認をしたもの及びロに該当するものについては、可及的速やかに実測を行うものとする。

普通財産が次の各号に掲げる事業の施行区域内に所在する場合において、当該事業の施行の結果作成された図面があるときは、特に不適当であると認められるものを除き、この図面の活用を図り、図面上の求積数量をもって処理できるものとする。

(イ)都市計画法(大正8年法律第36号)第1条の都市計画

(ロ)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条の土地区画整理事業

(ハ)土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項の土地改良事業

(ニ)国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査

(ホ)旧耕地整理法(明治42年法律第30号)第1条の耕地整理

(ヘ)旧特別都市計画法(昭和21年法律第19号)第1条第2項の特別都市計画

(2)簡易の測量

次の各号の一に該当するときは、測量等の経験を有する職員で財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)が適当と認めた者が巻尺、定規、コンパス等を用いた簡易の方法により測量(建物の場合においては、構造図等は含まない。)した数量をもって処理することができるものとする。ただし、高度の技術を要するときは、この限りでない。

普通財産を多人数が使用している場合において、その相手方ごとに損害賠償額、不当利得額及び既往使用料の調査決定をするとき。

土地又は建物を貸し付ける場合において、土地にあっては、予定貸付料の年額が5万円を超えない土地を、建物にあっては、延べ1,500平方メートルを超えない建物を貸し付けるとき。

(3)適用除外

(1)及び(2)の措置は、境界等について慎重に処理を行う必要があると認められるものについては適用しないものとする。

(4)添付図面

普通財産の売払い等の調書には、国有財産台帳数量による場合にあっては、付属図面を、公簿上の数量又は公図上の求積数量による場合にあっては、公図及びその求積図を、都市計画等の図面を活用する場合にあっては、当該図面の写(位置図及び求積図)を添付することにより、実測図等関係図面に代えることができる。

見積評価の特例

(1)普通財産を無償所管換、無償使用承認、無償貸付け、管理委託又は譲与(国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条第1号又は第2号による譲与を除く。)をする場合においては、別に定める場合を除き、当該財産の国有財産台帳価格をもって見積評価額とすることができる。

(2)(1)による見積評価額が、当該財産の実情に著しく即しない場合においては、平成13年3月30日付財理第1317号「国有財産評価基準について」通達により求めた算定評価価格によるものとする。