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国有財産の処分等結果の公表について

平成11年12月21
蔵理第 4832


改正 平成16 年 6 月30日財理第2508号

同 24 年11月21日同第5479号

同 28 年 6 月16日同第2078号

同 30 年 3 月30日同第1150号

令和 元 年 9 月20日同第3212号

2 年 1 月31日同第3325号

2 年 3 月27日同第1136号

3 年 6 月11日同第1932号

4 年 5 月10日同第1693号

4 年 6 月10日同第2030号

5 年 6 月28日同第1877号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国民共有の貴重な財産である国有財産については、個々の財産の特性を踏まえながら、地域や社会の要請及び国の財政事情を勘案し、有効活用を推進することとしている。

行政の透明性及び公正性の確保を図る観点から、上記方針に基づく処分等(売払い及び貸付けをいう。以下同じ。)結果について、今後、下記のとおり公表することとする。

処分等結果を公表する財産

(1)一般競争入札により処分等をした財産

(2)不落等随契(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2及び第99条の3の規定による随意契約をいう。以下同じ。)により売払いをした財産

(3)公共随契(予算決算及び会計令第99条第9号及び第21号並びに予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第5条第1項第11号の規定による随意契約をいう。以下同じ。)により処分等をした財産(公共随契により処分等を行うため、処分等相手方と見積り合せを行った財産を含み、昭和51年6月26日付蔵理第2774号「普通財産を電柱等の敷地として使用させる場合の取扱いについて」通達に基づき貸付けを行った財産を除く。以下同じ。)

(4)貸付中の財産について、貸付相手方(借地権又は借家権の譲渡と同時に譲受人が貸付財産を買い受ける場合はその譲受人。以下同じ。)に対し、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条第22号の規定による随意契約により売払いをした財産であって、以下の基準を満たすもの(以下「貸付相手方に売払いをした財産」という。)。

貸付相手方が法人(地方公共団体を含む。)である財産

契約価格が5,000万円を超えるもの

なお、上記の基準に該当しない場合であっても、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)において公表することが適当であると判断した場合については、上記の財産と同様の取扱いとすることができる。

公表時期、公表内容及び公表方法

(1)一般競争入札及び不落等随契により処分等をした財産

売払いの場合

(イ) 一般競争入札を実施した場合には、開札後速やかに別紙1に掲げる情報のうち次の情報を財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)のホームページにおいて公表することとする。

物件番号、所在地(マンションの場合は住居表示)、マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)、応札者数、開札結果、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率、備考(その他参考となる事項)

(ロ) 契約済財産については、契約により確定した別紙1に掲げる情報を、契約後原則として1ヶ月以内に財務局等のホームページにおいて公表することとする。

貸付けの場合

(イ) 一般競争入札を実施した場合には、開札後速やかに別紙2に掲げる情報のうち次の情報を財務局等のホームページにおいて公表することとする。

整理番号、所在地、登記地目、面積、応札者数、開札結果、定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する借地権及び第23条第1項又は第2項に規定する借地権をいう。)の設定の有無、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率、備考(その他参考となる事項)

(ロ) 契約済財産については、契約により確定した別紙2に掲げる情報を、契約後原則として1ヶ月以内に財務局等のホームページにおいて公表することとする。

(2)公共随契により処分等をした財産

売払いの場合

売払いを行うため、見積り合せを行った財産について、別紙3に掲げる情報を、契約締結後(見積り合せにより落札されなかった場合又は5回の見積り合せを行わず途中で見積り合せの取下げをされた場合は、見積り合せが打ち切りとなった後)原則として1ヶ月以内に財務局等のホームページにおいて公表することとする。

貸付けの場合

新規貸付を行うため、見積り合せを行った財産について、別紙4に掲げる情報を、契約締結後(見積り合せにより落札されなかった場合又は5回の見積り合せを行わず途中で見積り合せの取下げをされた場合は、見積り合せが打ち切りとなった後)原則として1ヶ月以内に財務局等のホームページにおいて公表することとする。

(3)貸付相手方に売払いをした財産

別紙5に掲げる情報を、契約締結後、原則として1ヶ月以内に財務局等のホームページにおいて公表することとする。

処分等相手方に対する周知方法

(1)一般競争入札及び不落等随契については、国有財産売払公示書、入札案内書、入札結果通知書、売払決定通知書等において、次に掲げる事項をあらかじめ公示し、又は通知するものとする(別紙6及び7参照)。

契約締結後、売払いの場合にあっては別紙1に掲げる情報を、貸付けの場合にあっては別紙2に掲げる情報を財務局等のホームページに公表すること

上記イの公表に対する同意が契約締結の要件となること

(2)公共随契については、取得等要望の有無を確認するために地方公共団体に送付する文書、取得等要望を受け付ける物件情報を掲載する財務局等のホームページ、処分等相手方決定通知等において、次に掲げる事項をあらかじめ記載し、又は掲載するものとする(別紙7及び8参照)。

契約締結後(見積り合せにより落札されなかった場合又は5回の見積り合せを行わず途中で見積り合せの取下げをされた場合は、見積り合せが打ち切りとなった後)、売払いの場合にあっては別紙3に掲げる情報を、貸付けの場合にあっては別紙4に掲げる情報を財務局等のホームページに公表すること

上記イの公表に対する同意が契約締結の要件となること

なお、貸付中財産を地方公共団体等(令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達(以下「最適利用通達」という。)記第2の5に規定する地方公共団体等をいう。)へ処分等を行う場合など、最適利用通達記第6の2に規定する処分等手続きによらずに公共随契により処分等を行う場合においても、買受勧奨等の機会を通じて上記イ及びロに掲げる事項をあらかじめ処分等相手方へ説明するものとする。

(3)予決令第99条第22号の規定による随意契約(上記1-⑷-イ及びロに該当するものに限る)については、売払決定通知書等において、次に掲げる事項をあらかじめ記載するものとする(別紙10参照)。

契約締結後、別紙5に掲げる情報を財務局等のホームページに公表すること

上記イの公表に対する同意が契約締結の要件となること

なお、上記イ及びロに掲げる事項については、買受勧奨等の機会を通じてあらかじめ貸付相手方へ説明するものとする。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

(3)適用除外

上記(1)及び(2)の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合については適用しないものとする。

記-3-(1)に規定する入札結果通知書及び売払決定通知書における公表に係る通知

記-3-(2)に規定する処分等相手方決定通知の作成

別紙1(一般競争入札及び不落等随契により売払いをした財産の公表内容)

    • 第 回一般競争入札(期間又は期日)による売払結果一覧表(令和 年 月 日開札)

  • 物件番号

  • 所在地(マンションの場合は住居表示)

  • マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)

  • 登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)

  • 面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)

  • 応札者数

  • 開札結果

  • 不落等随契の有無

  • 契約年月日

  • 契約金額

  • 契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)

  • 契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)(注1)

  • 価格形成上の減価要因(注2)

  • 都市計画区域

  • 用途地域

  • 建蔽率

  • 容積率

  • 備考(その他参考となる事項)

(注1)契約相手方が法人の場合にあっては、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき、総務大臣が定める統計基準をいう。)に定める「大分類」を原則として当該法人の主な業種を記載するものとする。

(注2)次に掲げる場合について、価格形成上の減価要因を記載するものとする。なお、複数の減価要因がある場合には、主たる要因を記載するものとする。

  • 予定価格の算定に当たり、建物解体撤去を減価要因とした場合

  • 予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況を減価要因とした場合

(注3)不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別、契約相手方の業種及び価格形成上の減価要因については、契約締結後に公表するものとする。

(注4)上記に掲げる情報のほか、財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。)が公表することを適当と認める情報を追加で公表することを妨げるものではない。

別紙2(一般競争入札により貸付けをした財産の公表内容)

    • 一般競争入札による貸付結果一覧表(令和 年 月 日開札)

  • 整理番号

  • 所在地

  • 登記地目

  • 面積

  • 応札者数

  • 開札結果

  • 契約年月日

  • 年額貸付料(貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料)

  • 契約期間

  • 契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)

  • 契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)(注1)

  • 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する借地権及び第23条第1項又は第2項に規定する借地権をいう。)の設定の有無

  • 価格形成上の減価要因(注2)

  • 都市計画区域

  • 用途地域

  • 建蔽率

  • 容積率

  • 備考(その他参考となる事項)

(注1)契約相手方が法人の場合にあっては、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき、総務大臣が定める統計基準をいう。)に定める「大分類」を原則として当該法人の主な業種を記載するものとする。

(注2)次に掲げる場合について、価格形成上の減価要因を記載するものとする。なお、複数の減価要因がある場合には、主たる要因を記載するものとする。

  • 予定価格の算定に当たり、建物解体撤去を減価要因とした場合

  • 予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況を減価要因とした場合

(注3)契約年月日、年額貸付料、契約期間、契約相手方の法人・個人の別、契約相手方の業種及び価格形成上の減価要因については、契約締結後に公表するものとする。

(注4)上記に掲げる情報のほか、財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。)が公表することを適当と認める情報を追加で公表することを妨げるものではない。

別紙3(公共随契により売払いを行うため、処分等相手方と見積り合せを行った財産の公表内容)

    • 公共随契による売払結果一覧表

  • 整理番号

  • 所在地

  • 登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)

  • 面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積)

  • 契約年月日

  • 契約金額(注1)

  • 契約相手方名

  • 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項の規定による法人番号をいう。)

  • 用途

  • 減額売払の有無

  • 借地権の有無

  • 価格形成上の減価要因(注2)

  • 都市計画区域

  • 用途地域

  • 建蔽率

  • 容積率

  • 備考(その他参考となる事項)

(注1)契約金額については、契約を締結した場合、見積り合せにより落札されなかった場合及び5回の見積り合せを行わず途中で見積り合せの取下げをされた場合いずれも、契約金額を含む契約内容又は見積り合せが打ち切りとなった旨を財務局等ホームページにおいて公表することとする。

(注2)次に掲げる場合について、価格形成上の減価要因を記載するものとする。なお、複数の減価要因がある場合には、主たる要因を記載するものとする。

  • 予定価格の算定に当たり、建物解体撤去を減価要因とした場合

  • 予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況を減価要因とした場合

(注3)上記に掲げる情報のほか、財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。)が公表することを適当と認める情報を追加で公表することを妨げるものではない。

別紙4(公共随契により貸付けを行うため、処分等相手方と見積り合せを実施した財産の公表内容)

    • 公共随契による貸付結果一覧表

  • 整理番号

  • 所在地

  • 登記地目

  • 面積

  • 契約年月日

  • 年額貸付料(貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料)(注1)

  • 契約期間

  • 契約相手方名

  • 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項の規定による法人番号をいう。)

  • 用途

  • 減額貸付の有無

  • 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する借地権及び第23条第1項又は第2項に規定する借地権をいう。)の設定の有無

  • 価格形成上の減価要因(注2)

  • 都市計画区域

  • 用途地域

  • 建蔽率

  • 容積率

  • 備考(その他参考となる事項)

(注1)契約金額については、契約を締結した場合、見積り合せにより落札されなかった場合及び5回の見積り合せを行わず途中で見積り合せの取下げをされた場合いずれも、契約金額を含む契約内容又は見積り合せが打ち切りとなった旨を財務局等ホームページにおいて公表することとする。

(注2)次に掲げる場合について、価格形成上の減価要因を記載するものとする。なお、複数の減価要因がある場合には、主たる要因を記載するものとする。

  • 予定価格の算定に当たり、建物解体撤去を減価要因とした場合

  • 予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況を減価要因とした場合

(注3)上記に掲げる情報のほか、財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。)が公表することを適当と認める情報を追加で公表することを妨げるものではない。

別紙5(貸付相手方に売払いをした財産の公表内容)

    • 貸付相手方に売払いをした財産の売払結果一覧表

  • 整理番号

  • 所在地

  • 登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)

  • 面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積)

  • 契約年月日

  • 契約金額

  • 契約相手方(「法人」であることのみ記載(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名))

  • 契約相手方の業種(注1)

  • 借地権又は借家権の有無

  • 価格形成上の減価要因

  • 都市計画区域

  • 用途地域

  • 建蔽率

  • 容積率

  • 備考(その他参考となる事項)

(注1)日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき、総務大臣が定める統計基準をいう。)に定める「大分類」を原則として当該法人の主な業種を記載するものとする。

(注2)上記に掲げる情報のほか、財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。)が公表することを適当と認める情報を追加で公表することを妨げるものではない。

別紙6(一般競争入札及び不落等随契による売払いの場合の周知内容)

入札の実施結果に係る次に掲げる情報については、開札後速やかに財務局等のホームページにおいて公表することになります。

所在地(マンションの場合は住居表示。以下同じ。)、マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ。以下同じ。)、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類。以下同じ。)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積。以下同じ。)、応札者数、開札結果、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

契約締結したものについては、その契約内容に係る次に掲げる情報を財務局等のホームページにおいて公表することとなります。 所在地、マンション名・部屋番号、登記地目、面積、応札者数、開札結果、不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第80条又は第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

上記1及び2に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。

別紙7(一般競争入札による貸付けの場合の周知内容)

入札の実施結果に係る次に掲げる情報については、開札後速やかに財務局等のホームページにおいて公表することになります。

所在地、登記地目、面積、応札者数、開札結果、定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する借地権及び第23条第1項又は第2項に規定する借地権をいう。以下同じ。)の設定の有無、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

契約締結したものについては、その契約内容に係る次に掲げる情報を財務局等のホームページにおいて公表することとなります。 所在地、登記地目、面積、応札者数、開札結果、契約年月日、年額貸付料(貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料)、契約期間、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、定期借地権の設定の有無、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第80条の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

上記1及び2に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。

別紙8(公共随契による売払いの場合の周知内容)

見積り合せを行ったものについては、その内容に係る次に掲げる情報を財務局等のホームページにおいて公表することとなります。

所在地、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積)、契約年月日、契約金額(見積り合せにより落札されなかった場合又は5回の見積り合せを行わず途中で見積り合せの取下げをされた場合は、見積り合せが打ち切りとなった旨)、契約相手方名、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項の規定による法人番号をいう。)、用途、減額売払の有無、借地権の有無、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

上記1に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。

別紙9(公共随契による貸付けの場合の周知内容)

見積り合せを行ったものについては、その内容に係る次に掲げる情報を財務局等のホームページにおいて公表することとなります。

所在地、登記地目、面積、契約年月日、年額貸付料(貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料。また、見積り合せにより落札されなかった場合又は5回の見積り合せを行わず途中で見積り合せの取下げをされた場合は、見積り合せが打ち切りとなった旨。)、契約期間、契約相手方名、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項の規定による法人番号をいう。)、用途、減額貸付の有無、定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する借地権及び第23条第1項又は第2項に規定する借地権をいう。)の設定の有無、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

上記1に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。

別紙10(予決令第99条第22号の規定による随意契約により売払う場合の周知内容)

売払申請のありました財産については、売買契約締結後、契約内容に係る次に掲げる情報を財務局等のホームページにおいて公表することとなります。

所在地、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積)、契約年月日、契約金額、契約相手方(「法人」であることのみ記載(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名))、契約相手方の業種、借地権又は借家権の有無、価格形成上の減価要因、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率、備考(その他参考となる事項)

上記1に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。