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公園、緑地として貸付中の普通財産の取扱いについて

昭和47 年5 月31 日

蔵理第2407号


改正 平成3年6月7日蔵理第2154号

12年12月26日同 第4612号

令和3年6月11日財理第1932号

4年6月15日同第2087号

5年12月22日同第3436号

大蔵省理財局長から財務局長宛

公園、緑地(以下「公園等」という。)として貸付中の普通財産の取扱いについては、下記によることとしたから、通知する。

おって、次の通達は廃止する。

1.昭和35年8月3日付蔵管第1705号「地盤国有公園等の用に供している普通財産である立木竹の取扱いについて」

2.昭和39年2月21日付蔵管第390号「無償貸付中の公園敷地上にある公園施設で有料興業が行なわれている場合の取扱いについて」

第1公園等として無償貸付中の普通財産に係る利用状況の把握

利用状況の把握

財務局長、財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、公園等として無償貸付中の普通財産について、少なくとも年1回、公共団体(国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条第1項に規定する公共団体をいう。以下同じ。)から、その利用の事実を証する資料を添えて、書面又は電子メール等により利用状況に関する報告を求めることとする。

また、財務局長等は、貸付期間満了の3ヶ月前(都市公園法(昭和31年法律第79号)附則第9項の適用を受ける地盤国有公園については、違約金の適用期間(5年間)満了の3ヵ月前)に、必ず現地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。)を行い、その利用状況の把握に努めるものとする。

公共団体が契約に定める義務を履行しない場合の措置

財務局長等は、上記1により利用状況の把握を行った結果、公共団体が契約に定める義務を履行していない場合には、違約金の徴収や契約解除等の措置(以下「是正措置」という。)を講ずることとする。

なお、是正措置を講ずるに当たり、財務局長等が検討を要すると認める事案については、本省への確認を経た上で対応するものとする。

大都市に所在する普通財産の取扱い

公園等として無償貸付中の普通財産(公園等として使用されているもので、契約未済となっているものを含む。)であって、大都市(財務局、財務支局及び沖縄総合事務局が所在する都市、人口がおおむね50万人以上である都市並びに東京都23区をいう。)に所在し、その利用状況について懸案となっているもの又は今後社会的問題を惹起するおそれのあるものについて、財務局長等は、利用状況及び是正措置の状況の経過について見直しを行い、必要に応じ、本省への確認を経た上で是正措置を講ずるものとする。

第2公園等の用に供している普通財産である立木竹の取扱いについて

基本的事項

(1)公園等の用に供するために公共団体へ貸し付けている普通財産である立木竹について、風倒木、枯損木が発生した場合の処分及び公園等の風致維持のためにする間伐、下枝払い等の処分は、原則として公共団体に委ね、その処分収入も当該公共団体に帰属させるものとする。

(2)公共団体が(1)の処理を行った場合において、財務局長等は貸付立木竹の数量を減量しないものとし、契約の満了又は解除により貸付物件の返還を求める場合には、当該満了又は解除時における現状で返還させるものとする。

ただし、返還立木竹が契約締結時の数量に満たない場合には、その不足数量について、契約の満了又は解除時における価額相当額の金銭の支払いを受けるものとする。

取扱いの細目

(1)公共団体からの報告

財務局長等は、貸付中の公園等における風倒木、枯損木等の処分事跡について、公共団体から毎年定期に別紙1(障害立木竹等処分結果報告書)を提出させるものとする。

財務局長等は、貸付中の公園等における立木竹の新規植栽の状況について、公共団体から毎年定期に別紙2(立木竹の新規植栽報告書)を提出させるものとする。

(2)貸付立木竹整理簿

貸付立木竹の現況を常に明らかにするため、財務局長等は、別紙3による貸付立木竹整理簿を備え付け、風倒木、枯損木等の処分状況等の経緯を記録しておくものとする。

(3)本省承認

財務局長等は、本項の規定により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て処理することができる。

第3無償貸付中の公園敷地上にある公園施設で営利行為が行われている場合の取扱い

公園施設として無償貸付中の財産のうち、公共団体が明らかに営利行為を行っているものについては、無償貸付契約の解除条項における、貸付物件にかかる施設の経営により相当の期間にわたって引き続き利益をあげているときに該当するものとして、当該部分につき契約を解除し、当該解除部分について有償として処理するものとする。

この場合の営利行為とは、公共団体が年間を通じて当該公園の管理費用を超えて相当の利益を上げ、しかもこれらの施設が恒久的なもので、無償貸付することが明らかに好ましくないと認められる場合をいうものとする。

第4書面等の作成等・提出の方法

電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

電子メール等による提出

(1)本通達に基づく提出の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。



別紙1~別紙3(PDF:147KB)