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集団的に使用されている普通財産の集中処理について

昭和46年11月8日
蔵理第4713


改正昭和51年9月7日蔵理第3719号

57年3月26日同第1148号

59年8月10日同第2808号

61年6月10日同第2282号

平成元年3月2日同728号

元年4月1日同第1668号

9年3月24日同第1111号

12年12月26日同第4612号

13年3月30日財理第1296号

21年4月28日同第1935号

27年4月1日同第1626号

令和元年6月28日同第2319号

2年12月18日同第4097号

3年9月21日同第3258号

5年6月28日同第1877号

大蔵省理財局長から財務局長宛

普通財産で、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」通達等の規定により売払い等の処理を行うこととなっているもののうち、一定の地域内に集団的に所在するものについては、事務処理の効率化を図るため、下記により集中処理を行うことができることとしたから、通知する。

なお、この通達の趣旨は、少なくとも毎年1回定期に相手方ごとに売払見込価額等を掲示した文書をもって買受勧奨を行うことにより、相手方の買受け意欲を喚起するとともに、売払事務の集中処理(年2回)を行うことにより、事務処理の効率化を図ろうとするものである。

適用範囲

平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」令和5年6月28日付財理第1877号「貸付中の財産の売却促進について」平成13年3月30日付財理第1266号「不法占拠財産取扱要領」平成13年3月30日付財理第1267号「誤信使用財産取扱要領」平成21年2月19日付財理第666号「誤信使用財産に係る既存事案の処理促進について」及び平成18年6月29日付財理第2640号「物納等不動産に関する事務取扱要領について」通達の規定により売払い等の処理を行うこととなっているもの(当該財産の規模若しくは経済価値からみて高額なもの等、この通達により集中処理を行うことが適当でないと認められるものを除く。)で、一定の地域内においておおむね10人以上の者が集団的に使用しているもの(以下「集団的使用財産」という。)について適用することができるものとする。

処理方法及び売払予定価額

(1)集団的使用財産については、少なくとも年1回、買受勧奨の趣旨、売払見込価額及び売払の条件等を提示して買受勧奨を行い、売払申請書の提出があったものについては、年2回に分けて一定の時期に集中処理を行うものとする。

(2)集中処理の実施に当たって、価格時点から起算して4か月以内に売払申請書が提出されたものについては、価格時点から起算して6か月目の月において第1回の集中処理を行うものとし、価格時点から起算して4か月を経過し、10か月以内に売払申請書を提出されたものについては、価格時点から起算して12か月目の月において第2回の集中処理を行うものとする。

(注1)集中処理を2回行うのは、売払申請書が提出されたものをできるだけ早期に処理するためである。

(注2)買受勧奨(年1回)及び集中処理(年2回)の時期を図示すると次のとおりである。

TU-19711108-4713-14-ZU0001

(3)集団的使用財産の売払予定価額については、契約締結の日が価格時点から起算して6か月以内の日であるときは、価格時点における評定価格に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額によるものとし、契約締結の日が価格時点から起算して6か月を超え12か月以内の日であるときは、価格時点における評定価格を時価修正(価格時点から6か月間の時価修正)した価格に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額によるものとする。

処理計画の策定等

(1)集団的使用財産については、2に定める集中処理の方法を積極的に活用して売払いの促進を図ることとし、管理及び処分事務全体の年間業務計画を考慮のうえ、当該年度の2か月前に別紙第1号様式による集団的使用財産の処理計画を策定するものとする。

(注)この処理計画は、遠隔地に所在するものだけでなく、管内全域に所在するものを対象として策定するものとする。

(2)処理計画を策定したときは、緩急順位に従い、必要に応じ実測による数量等の確認並びに評価に関する調査及び資料の収集等直ちに評価に着手するとともに、売払後所有権移転登記を行う場合に合筆及び分筆等の事前登記を必要とするものについては、事前に当該財産の全体について合筆及び分筆等の事前登記を行うものとする。

処理要領

(1)買受勧奨

集団的使用財産については、評価事務等の進ちょく状況を考慮して毎年定期に相手方に対し、次の内容を記載した文書をもって買受勧奨を行い、売払いの申込みを受けるものとする。

なお、文書をもって買受勧奨を行う場合には、売払申請書を添付するとともに申請書を指定する期間(以下「指定期間」という。)までに提出させるものとする。

(注1)指定期間は、価格時点から起算して4か月間の期間を指定する。

(注2)この買受勧奨は売払処理ができるまで当該相手方に対し毎年継続して行う必要がある。売払見込価額を毎年提示することにより、買受け意欲を喚起する。

買受勧奨の趣旨

相手方ごとに「次に掲げる財産については、財務局(福岡財務支局、沖縄総合事務局を含む。)、財務事務所、出張所(以下「財務局」という。)において管理しているが、将来国において国の庁舎、公園等の公共的用途に供する計画がないので、財産管理上からできるだけ早期に売払いする建前である」旨を表示すること。

財産の所在区分数量

(注)未契約となっている財産については、既往使用料を徴した上で直接売払いするよう努めるものとする。

売払見込価額

相手方ごとに「令和日の価格時点における売払見込価額は金円であるが、売払申請書を指定期間内に提出したものについては、この売払見込価額により売払いする。ただし、売払申請書を指定期間が経過した後価格時点から10か月以内に提出したものについては、この売払見込価額を時価修正した価額により売払いする」旨を表示すること。

(注)この場合の売払見込価額は、「国有財産評価基準」に定める評定価格に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額によるものとし、価格時点は2に定める買受勧奨予定年月日の1か月前の日とする。

売払代金の支払方法

(イ)売払代金の支払方法については、即納を原則とするが、相手方が延納を希望する場合には、延納によることができること。

(ロ)延納売払いによる場合の延納期限、納付方法、延納利息及び担保物件等について、相手方ごとに普通財産取扱規則(昭和40年4月1日大蔵省訓令第2号)及び昭和60年6月28日付蔵理第2289号「普通財産の売払い代金又は交換差金の延納に関する取扱いについて」通達の定めるところにより、それぞれの内容を表示すること。

その他

上記のイからハまでの事項及びその他の事項について疑義があるときは、次の連絡先へ問合わせること。

連絡先委託業者名(又は官署名)
住所(TEL       )

(2)集中処理

集団的使用財産について(1)により買受勧奨を行ったものについては、次により処理するものとする。

指定期間までに売払申請があったものについては、指定期間の末日から起算して1か月以内において必要に応じ資力信用等の調査及び関係資料の収集を行うものとする。

指定期間までに売払申請があったもので、買受勧奨を行った際、国が提示した売払見込価額で売払いができるものについては、相手方と売買契約を締結するものとする。

ロの場合において、当該事案が最寄りの財務局から宿泊を要する程度の遠隔地に所在するものであるときは、次により最寄りの市町村役場及び公民館等現地において契約等を行うものとする。

(イ)原則として集中処理班を編成することとし、班長を指名して責任体制を明らかにすること。

(ロ)事前に最寄りの市町村役場及び公民館等の使用について了解を得た上で相手方に対し、市町村役場及び公民館等に参集すべき日時を通知すること。

(ハ)事前に相手方別に売払予定価額、契約書案を添付した決議書により決裁を得ておき、契約書(契約担当官の官印を捺印したもの)を現地に持参して相手方と契約を締結すること。

なお、班長への契約書の受払いについては、別紙第2号様式により、その都度必要事項を記載し担当課長が出張前日に契約書の内容、数量を確認して直接交付し、帰庁後直ちに担当課長が契約状況を確認すること。

(ニ)契約締結と同時に買受人が売買代金等を国に即納する場合には、分任収入官吏は当該現金を領収し、現金領収証書を相手方に交付するとともに、領収した現金は直ちに現金払込書により歳入代理店又は郵政官署に払い込みを行うこと。

指定期間までに売払申請があったもので、買受勧奨を行った際、国が提示した売払見込価額を修正する必要があるものについては、次により価格交渉を行うものとする。

(イ)早期に売払見込価額の修正を行い、直ちに電話通信、個別訪問及び呼出し等の方法により価格交渉を行う。

(ロ)契約締結等の集中処理を行うまでの間に相手方との価格交渉がまとまらなかったものについては、当該集中処理期間中に電話通信又は個別訪問の方法により、再度価格交渉を行う。

(注1)市町村役場及び公民館等現地において、相手方と交渉を行うこととした場合、集団交渉になり、円滑な事務処理が期待できないと認められるときは、個別訪問の方法による。

(注2)相手方の代表者と交渉を行うことにより、円滑な事務処理が期待できる場合には、代表者交渉を行う。

文書による買受勧奨の結果、指定期間までに売払申請がないものについては、契約締結等の集中処理を行っている期間中に電話通信又は個別訪問等の方法によりできるだけ買受勧奨を行うものとする。

(注)この場合の売払申請書は価格時点から起算して10か月以内に提出させるものとする。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

(3)適用除外

上記(1)及び(2)の措置は、以下に規定する手続については適用しないものとする。

記4-(2)-ハ-(ハ)に規定する契約書を締結する場合

記4-(2)-ハ-(二)に規定する現金領収証書を交付する場合及び現金払込書により払い込みを行う場合

記4-(2)-ホ-(注)に規定する売払申請書を提出させる場合

別紙第1号様式、別紙第2号様式