平成27年10月5日
令和3年11月25日改正
財務総合政策研究所では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に基づき、当所における公的研究費(文部科学省の科学研究費助成事業による補助金及び助成金)の取扱いについて、適正に運営および管理するために必要な事項を定め、以下の取組みを行っています。
当研究所の公的研究費を適正に運営及び管理するために、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者をそれぞれ以下のように定め、適切にリーダーシップを発揮することとしています。
1)自己の管理監督又は指導する部等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を総括管理責任者に報告する。
2)不正防止を図るため、部等の公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施、受講状況を管理監督する。
3)自己の管理監督又は指導する部等において、定期的に啓発活動を実施する。
4)自己の管理監督又は指導する部等において、構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指揮する。
また、監事は、モニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、最高管理責任者が主導する役員会等において定期的に報告し、意見を述べる。
適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 |
不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 |
財務総合政策研究所で取扱う公的研究費について、使⽤に関する⾏動規範を定めています。
また、公的研究費の適正な運営及び管理を行うため、財務総合政策研究所における公的研究費不正使用防止計画を定めています。
財務総合政策研究所における公的研究費の使用に関する行動規範(平成27年10月5日制定)(PDF:65KB)
財務総合政策研究所における公的研究費の不正使用防止計画(平成27年10月5日制定、令和3年11月25日改正)(PDF:96KB)
物品等の購入に係る不正を防止するため、当事者以外の事務職員等が納品チェック等検収事務を行っています。
また、不正な取引に関与した業者に対しては、取引停止等の処分を科す旨を定めています。
公的研究費の不正使用等に関する通報に対応するため、通報窓口を設置し、また、公的研究費の使用に関するルール等について、相談を受け付ける窓口を設置するなど、情報が適切に伝達される体制の構築に努めています。
また、不正使用などの調査手続きに関する規程も定めております。
【通報窓口】
財務総合政策研究所における公的研究費の不正使用等に対応できるようにするため、通報窓口を置いています。
通報窓口は、通報を受け付けた後、すみやかに最高管理責任者へ報告します。
通報窓口 |
【相談窓口】
財務総合政策研究所における公的研究費に係る事務処理手続きに関し、明確かつ統一的な運用を図るため、相談窓口を設置しています。
相談窓口 |
公的研究費の適正な運営・管理を徹底するため、実効性のあるモニタリング(監視)を行っています。