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令和6年2月26日

財務省

令和六年能登半島地震の影響による「令和5年10−12月期法人企業統計調査」の
公表・集計等の取扱いについて 

1.能登半島地震への対応について

 

「令和5年10−12月期(以下、当期とする)法人企業統計調査」については、石川県能登地方の調査対象法人のうち、ライフラインや道路などへの影響が大きかった地域に所在する法人(31社、全国の調査対象法人数は約32,400社)に対し、調査票の発送を見合わせました。
 また、上記以外の法人については、当期の調査票の提出期限は令和6年2月13日としていましたが、「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)が施行されたことにより、能登半島地震で被災された法人については、令和6年4月30日までに調査票を提出すればよいこととされております。 

2.公表日時について

 

当期の調査結果については、既にお知らせしているとおり「令和6年3月4日(月)午前8時50分」に公表します。 

 

(注)1.の措置により、被災された法人については令和6年4月30日までに調査票を提出すればよいこととされておりますが、法人企業統計では従来どおり、公表までに回収された調査票から業種別・資本金階層別に全国平均値を算出し、これを基に推計を行います。 

 

以上

問合せ先

財務省 財務総合政策研究所 調査統計部

電話(代表)03-3581-4111 (内線)5325、5496

 

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