酒類製造業投入調査は、酒類製造業を営む企業がその事業活動を行うために要した費用の内訳等の実態を把握し、産業連関表の作成における投入額推計等の基礎資料を得ることを目的とする。
本調査は、平成2年(1990年)産業連関表作成のために平成4年度に初めて実施され、以後、おおむね5年毎に実施されている。
統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査
調査対象の範囲は、平成27年に酒類製造業を営んだ製造業者のうち、清酒、ビール等、ウイスキー類、しょうちゅう、果実酒及び新ジャンル商品(※)を生産した企業
※新ジャンル商品とは、酒税法第23条第2項第3号のイ及びロに基づき課税される商品をいう
報告を求める者(調査対象)は、上記のうち、延べ約40企業。
有意抽出
各酒類製造団体が所有する名簿から、調査対象製品ごとに抽出(延べ約40企業)。
なお、抽出に当たっては、特定の企業に調査の負担が集中しないよう、重複是正措置を実施。
※母集団情報の概要
いずれも「酒類食品産業の生産・販売シェア2019年度版」(株式会社 日刊経済通信社)による
売上高及びその内訳
売上原価及び販売費・一般管理費の内訳
従業者数
再生資源の売却
基準となる期間:令和2年1月1日から12月31日
調査の実施期間:令和3年9月から12月
調査票による郵送またはオンライン調査で、調査対象法人による自計記入とする。
調査票の送付、回収等については、財務省が行う。
なお、回収済み調査票は厳重に管理し、一定期間保管した後、溶解処理等を施して処分する。
また、調査票の内容は、統計作成の目的以外に使用されることはない。
統計の公表期日前資料の共有範囲等について(PDF:93KB)