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対内直接投資審査制度について

このページでは、対内直接投資審査制度にかかる情報を一覧で提供します。

対内直接投資審査制度とは

外国為替及び外国貿易法では、対外取引自由を原則としつつ、外国投資家が行う対内直接投資等、一定の類型の取引や行為について、国の安全の確保、公の秩序の維持、公衆の安全の保護、我が国経済の円滑な運営の観点等から、一定の場合に事前届出を求め、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出について審査を行うこととしています。また、外国投資家が、国内の非上場会社の株式又は持分を、他の外国投資家からの譲受けにより取得する場合についても、国の安全の確保の観点から一定の場合に事前届出を求め、審査を行うこととしています。
また、投資等を行ったあとには一定の場合に事後報告等を求めています。

制度の概要(主に発行会社(投資を受け入れる会社)向け)(PDF:435KB)
制度の概要(取引に関与する金融機関、弁護士等の関係者向け)(PDF:468KB)
パンフレット(外国投資家による投資について~外為法に基づく対内直接投資審査制度~)(PDF:666KB)

届出・報告関連に関する手続きについて

○外為法・対内直接投資審査制度に関する手続き[日本銀行ホームページ]

事案の内容等によって、審査に時間を要することもあるため、お早めに書類の提出等を頂きますよう宜しくお願い致します。
また、年末年始、大型連休の前や、株主総会が集中する時期の前などは届出が集中する傾向にありますので、
投資実行予定日もふまえて、できるだけ余裕を持った日程で進めて頂きますよう宜しくお願い致します。
併せて、書類の提出等にあたって、利便性の観点からオンラインによる提出を推奨しておりますので、宜しくお願い致します。

(参考)
外為法上、事前届出の要否は投資家が自ら判断することが原則であり、その判断の便宜のため下記リストを取りまとめております。
本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト

財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素を公表しております。
外為法に基づく対内直接投資等の事前届出について財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素



年次報告書

モニタリング及び無届事案等への対応

財務局連絡先

全国の財務局においても、対内直接投資審査制度に係る窓口を設置しておりますので、お気軽にご相談ください。
相談窓口・情報提供窓口一覧(PDF:46KB)

事業所管省庁

業種に関する照会については、各事業を所管する省庁へお問い合わせください。
指定業種に係る事業所管大臣一覧(PDF:136KB)

関連法令

  • 2020年(令和2年)施行の外為法改正関連資料はこちら


報道発表



>>過去の報道発表等についてはこちら(国立国会図書館にリンク)