令和6年9月13日
財務省
「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」の改訂を行いました。
「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」は、外国投資家が対内直接投資等を行うにあたり、外国為替及び外国貿易法(外為法)上の事前届出等の要否を判断する際の便宜のために取りまとめているものです。全上場会社を対象とした任意の照会の結果や定款・有価証券報告書等に基づき、各上場会社が以下のいずれに該当するかを分類しており、令和2年5月に公表を開始し、今次改訂は6度目になります。
① 指定業種以外(事後報告業種)の事業のみを営んでいる会社
② 指定業種のうち、いわゆるコア業種以外の事業のみを営んでいる会社
③ 指定業種のうち、いわゆるコア業種に属する事業を営んでいる会社
今般、サプライチェーン保全等のためのコア業種の追加に関する外為法関連の告示改正を行い、令和6年8月16日に施行しました(令和6年9月15日より適用)。本リストについて、今般の告示改正に加えて、新規上場や上場廃止、最新の会社の事業内容を反映するため、改めて全上場会社に対し照会への協力を依頼しました。こうした任意の照会の結果や定款・有価証券報告書等に基づき、本リストの改訂を行いました。
(参考1)外為法上、事前届出の要否は投資家が自ら判断することが原則であり、本リストはその判断の便宜のため取りまとめたものです。本リストは、リストの更新時における上場会社からの任意の回答や定款・有価証券報告書等に基づいており、本リストの分類と実際の分類が一致しない可能性があります。
(参考2)指定業種
指定業種とは、告示(対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件)において指定されている以下の業種を意味しています。
〇国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種
〇我が国がOECDの資本移動の自由化に関する規約第2条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種
(参考3)コア業種
コア業種とは、指定業種のうち、告示(対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件)において国の安全等の観点から指定されている一定の業種を意味しています。