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対内直接投資等及び特定取得に関する違反等のモニタリングについて

 財務省では、外国投資家による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)に基づく対内直接投資等及び特定取得に関する事前届出義務の遵守状況や、外国投資家が事前届出免除を利用して株式を取得した場合の免除基準の遵守状況などについて、国の安全等の確保や再発防止の観点から、モニタリングを行うとともに※1、違反を検知した場合は財務大臣及び事業所管大臣において所要の措置※2を講ずることとしています。


※1 モニタリングのための情報収集の一環として発行会社及び一般の皆様からの情報の提供も受け付けています(詳しくは「対内直接投資に関する情報提供窓口」をご参照ください)。

※2 事前届出義務違反がある場合は、外為法に基づき、刑事罰(法第70条、第72条)の対象や、財務大臣及び事業所管大臣による売却その他の措置命令(法第29条)の対象となる場合があります。また、免除基準違反がある場合は、財務大臣及び事業所管大臣による勧告・命令(法第27条の2、第28条の2)、売却措置を含めた措置命令(法第29条)の対象となる場合があります。また、財務大臣及び事業所管大臣は、実態把握等の観点から、報告徴求命令(法第55条の8)等の措置を実施する場合があります。



(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課投資企画審査室

03-3581-4111(内線 5410)