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無届等が判明した場合について

 外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)に基づく対内直接投資等及び特定取得に関する事前届出を怠った場合等、手続に違反があったことが判明した場合、外国投資家は、速やかに、事案調査票を作成の上、財務省国際局調査課投資企画審査室宛にメールにてご連絡ください。

  1. 事案調査票(Wordファイル)
  2. 受付メールアドレス
    monitoring-fipro@mof.go.jp
  3. 留意事項
    1. 事案調査票は、違反行為が複数の外国投資家に関連する場合は外国投資家毎に作成して下さい。
    2. 違反行為が複数の発行会社を対象とする場合は発行会社毎に事案調査票を作成して下さい。
    3. 提出いただいた事案調査票に関する事項について、財務省又は事業所管省庁より、提出者又は調査票記載の代理人に連絡させていただく場合があります。また、財務省及び事業所管省庁は、違反行為の内容や態様に応じて、外為法第29条第1項に基づく措置その他の必要な措置を講ずる場合があります。財務省及び事業所管省庁による必要な措置の決定にあたっては、違反行為が意図的に行われたものかどうか、違反が発覚した経緯(自主的な申告か、当局による指摘か)、違反行為を認識した後当局に直ちに申告したか、違反行為の隠微行為がなかったか、反復・継続して違反行為が行われたかなどの違反行為の情状も考慮することとし、悪質と認める場合は厳しい措置を講ずることとしています。


(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課投資企画審査室

03-3581-4111(内線 5410)