- 関係資料
- 外国為替及び外国貿易法の関連政省令・告示改正について(4月24日)(PDF:447KB)
- パブリックコメントを踏まえた変更点について(4月24日)(PDF:251KB)
- 外国為替及び外国貿易法の関連政省令・告示改正について(英語版)(4月24日)(PDF:233KB)
- パブリックコメントを踏まえた変更点について(英語版)(4月24日)(PDF:113KB)
- 寄せられた御意見に対する当局の考え方について(パブリックコメント:4月30日)(PDF:892KB)
- 関連条文
- 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(新旧対照表)(PDF:367KB)
- 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(新旧対照表)(PDF:251KB)
- 対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令(PDF:24189KB)
- 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令第三条第四項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件
別表一(PDF:78KB) 別表二(PDF:165KB) 別表三(PDF:330KB) (5月8日現在) - 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件
別表(PDF:99KB) (5月8日現在) - 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
- 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
- 外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件
- 外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件