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個人向け国債についての
よくある質問

商品性について

個人向け国債は、どのような商品ですか。また、どのような種類がありますか。

個人向け国債は、個人の国債保有を促進するために導入された商品であり、1万円単位で始められ、中途換金もできるなど、個人の方が購入しやすいようさまざまな工夫が盛り込まれています。原則として個人の方だけが保有できます。

(注)平成19年7月から特定贈与信託の受託者である信託銀行及び信託業務を営む金融機関も保有できるようになりました。

個人向け国債には、「個人向け利付国庫債券(変動・10年)」(以下、「変動10年」)と、「個人向け利付国庫債券(固定・5年)」(以下、「固定5年」)、「個人向け利付国庫債券(固定・3年)」(以下、「固定3年」)の3種類があります。

「変動10年」の商品性についてはこちらを、「固定5年」の商品性についてはこちらを、「固定3年」の商品性についてはこちらをご覧ください。

「変動10年」は、どのような商品ですか。

「変動10年」の主な商品性は、以下のとおりです。

(1)購入対象者 個人に限定
(2)発行頻度 毎月(年12回)
(3)最低額面金額 1万円
(4)募集の価格 額面金額100円につき100円
(5)償還期限 10年
(6)償還金額 額面金額100円につき100円
(7)金利タイプ 半年毎に実勢金利に応じて変動する変動金利タイプです。各利払期における適用利率(年率)は基準金利に0.66を掛けた値です。また、適用利率の下限は0.05%です。
(8)中途換金 第2期利子支払日(発行から1年経過)以降であれば、原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができます。ただし、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合については、第2期利子支払日前であっても中途換金することができます。
(9)中途換金時の
換金金額
額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
(ただし、購入時に初回の利子の調整額を払い込んだ銘柄を、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額を差し引きます。)
(10)ペーパーレス化 「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて発行するペーパーレスの国債であり、国債証券(券面)は発行されません。
(11)取扱機関 証券会社、銀行等の金融機関で購入していただけます。取り扱っている金融機関はこちらをご覧ください。
「固定5年」は、どのような商品ですか。

「固定5年」の主な商品性は、以下のとおりです。

(1)購入対象者 個人に限定
(2)発行頻度 毎月(年12回)
(3)最低額面金額 1万円
(4)募集の価格 額面金額100円につき100円
(5)償還期限 5年
(6)償還金額 額面金額100円につき100円
(7)金利タイプ 発行時の利率(年率)が満期まで変わらない固定金利タイプです。利率(年率)は基準金利から0.05%を差し引いた値です。また、利率の下限は0.05%です。
(8)中途換金 第2期利子支払日(発行から1年経過)以降であれば、原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができます。ただし、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合については、第2期利子支払日前であっても中途換金することができます。
(9)中途換金時の
換金金額
額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
(ただし、購入時に初回の利子の調整額を払い込んだ銘柄を、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額を差し引きます。)
(10)ペーパーレス化 「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて発行するペーパーレスの国債であり、国債証券(券面)は発行されません。
(11)取扱機関 証券会社、銀行等の金融機関で購入していただけます。取り扱っている金融機関はこちらをご覧ください。
「固定3年」は、どのような商品ですか。

「固定3年」の主な商品性は、以下のとおりです。

(1)購入対象者 個人に限定
(2)発行頻度 毎月(年12回)
(3)最低額面金額 1万円
(4)募集の価格 額面金額100円につき100円
(5)償還期限 3年
(6)償還金額 額面金額100円につき100円
(7)金利タイプ 発行時の利率(年率)が満期まで変わらない固定金利タイプです。利率(年率)は基準金利から0.03%を差し引いた値です。また、利率の下限は0.05%です。
(8)中途換金 第2期利子支払日(発行から1年経過)以降であれば原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で一部または全部を中途換金することができます。ただし、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合については、第2期利子支払日前であっても中途換金することができます。
(9)中途換金時の
換金金額
額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
(ただし、購入時に初回の利子の調整額を払い込んだ銘柄を、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額を差し引きます。)
(10)ペーパーレス化 「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて発行するペーパーレスの国債であり、国債証券(券面)は発行されません。
(11)取扱機関 証券会社、銀行等の金融機関で購入していただけます。取り扱っている金融機関はこちらをご覧ください。
それぞれの商品性には、どのような違いがあるのですか。

それぞれの商品性の違いについては、「個人向け国債の商品性の比較」を参照してください。

個人向け国債を保有することができる『個人』とは、どのような者ですか。

個人向け国債を保有することができる『個人』とは、自然人を指します。マンションの管理組合などの人格なき社団等は個人に含まれないため、保有することができません。

ただし、特定贈与信託の受託者である信託銀行及び信託業務を営む金融機関は、例外として保有することができます。

個人向け国債は、国債証券(券面)が発行されないとのことですが、どのように管理されますか。また、保有していることをどのように確認できますか。

個人向け国債を含め、平成15年1月27日以降に発行される国債は、平成15年1月から施行された「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」に基づき発行されます(同法に基づき発行される国債を「振替国債」といいます。)。

振替国債は、券面が発行されないペーパーレスの国債ですので、金融機関に開設していただく国債の振替口座に記載または記録することによって管理されることになります。

個人向け国債を含め、国債の売買取引をされた場合には、金融機関が発行する取引残高報告書や通帳等で保有額を確認することができます。金融機関によって取り扱いが異なりますので、詳しくは金融機関にお尋ねください。

個人向け国債は、既に口座を開設している取扱機関から別の取扱機関へ、口座振替をすることはできますか。

既に口座を開設している取扱機関で手続きをしていただければ、別の取扱機関の口座へ振替をすることができます。ただし、振り替える先の取扱機関にあらかじめ口座を開設していただく必要があります。

過去に購入した「変動10年」と最近購入した「変動10年」の金利が違うのはなぜですか。

平成23年6月までに発行された「変動10年」の適用利率は、「基準金利−0.80%」で計算されていましたが、低金利時に適用利率が低くなりすぎないよう、平成23年7月発行分より金利設定方法を見直しました。なお、過去に引き算方式で発行した銘柄については変更はありません。