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個人向け国債についての
よくある質問

中途換金について

個人向け国債は、満期まで中途換金できないのですか。

全ての個人向け国債(「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」)は第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができます。
また、原則中途換金ができない期間中であっても、中途換金の特例として例外的に中途換金が可能な場合もあります。

中途換金するときの換金金額の計算方法についてはQ.7をご覧ください。

個人向け国債の中途換金の特例となるのは、どのような場合ですか。

個人向け国債には、中途換金ができない期間がありますが、その期間中であっても、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになられた場合、又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、中途換金が可能となります。

口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合の中途換金の特例についてはQ.3を、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合の中途換金の特例についてはQ.4を、ご覧ください。

口座名義人が亡くなった場合に中途換金の特例を申請するときには、どのような手続きが必要ですか。

相続人の方による中途換金が可能ですが、申請の際には、相続人たる地位を証明する書類などが必要になります。手続きは金融機関によって異なる場合がありますので、詳しくは口座を開設されている取扱機関へお尋ねください。

災害救助法の適用があった自然災害により被害を受けた場合に中途換金の特例を申請するときには、どのような手続きが必要ですか。

災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能ですが、申請の際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。

なお、特定贈与信託の受益者が上記災害により被災した場合には、信託会社等が中途換金の請求を行うことができます。また、その際にも、受益者が被災したことを証明する罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。
手続きについては口座を開設されている取扱機関へお尋ねください。

保有している個人向け国債の一部でも中途換金することができますか。

1万円単位で、一部でも中途換金することができます。

中途換金の換金金額は、いつ支払われるのですか。

中途換金を申し込まれた日を含め、おおむね3営業日後となります(中途換金を申し込まれたタイミング等によって異なりますので、中途換金を申し込まれた取扱機関にお尋ねください。)。

中途換金するときの換金金額はどのように計算されるのですか。

「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」の換金金額の計算式は次のとおりです。

  1. (1.)第3期利子支払日以降に換金する場合
    額面金額+経過利子相当額−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
  2. (2.)第2期利子支払日から第3期利子支払日前までの間に換金する場合
    額面金額+経過利子相当額−〔直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)*1〕
  3. (3.)初回の利子支払日から第2期利子支払日前までの間に換金する場合
    額面金額+経過利子相当額−〔初回の利子(税引前)相当額×0.79685+経過利子相当額(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)*1〕
  4. (4.)初回の利子支払日前に換金する場合
    額面金額+経過利子相当額−〔経過利子相当額(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)*1〕
  • *1.購入時に初回の利子の調整額を払い込んでいただいた銘柄は、〔〕内の中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差引かれます。
  • *2.額面金額に経過利子相当額を加えた金額から中途換金調整額(上記下線部分。初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、差引後の金額)を差し引いた金額が、所得税の計算上、収入金額となります。
中途換金するときに手数料は必要ですか。

中途換金するときの換金金額は、額面金額から所定の金額が差引かれますが、その他に手数料は必要ありません。