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個人向け国債についての
よくある質問

その他

個人向け国債を譲渡や相続することはできますか?

1万円から1万円単位で譲渡や相続ができます。

個人間であればいつでも譲渡することができます。また、保有者がお亡くなりになられた場合は、相続人の方の口座へ移管することも可能です。金融機関によっては取り扱いが異なる場合がありますので、手続きについてはお取引のある金融機関にお問い合わせください。

他の国債と同様、障害者等のマル優及び特別マル優制度を受けることができますか。

個人向け国債も他の国債と同様に、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者等の非課税貯蓄制度」(いわゆる障害者等のマル優、特別マル優制度)の適用を受けることができます。この場合、利子の受取時に差し引かれる税金20.315%を非課税とすることができます。

「障害者等の非課税貯蓄制度」については、国税庁のホームページをご覧ください。また、詳しくは金融機関、税務署、税務相談室にお尋ねください。

取扱機関によって、募集の価格等の発行条件や中途換金の換金金額が異なることがありますか。

取扱機関によって、個人向け国債の発行条件や中途換金の換金金額が異なることはありません。

個人向け国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合、個人向け国債の利子や償還金がもらえなくなることはありますか。

個人向け国債を含む振替国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や償還金がもらえなくなることはありません。

個人向け国債以外に個人が購入できる国債はありますか?

より年限の短い利付国債(2年)や長期間金利が固定の利付国債(5年、10年)など多様な国債があります。

なお、2年、5年及び10年については、一定期間、一定の条件で募集を行う「新型窓口販売方式」での購入が可能です。
商品性や新型窓口販売方式の国債を取り扱っている金融機関は財務省ホームページでご確認いただけます。