このページの本文へ移動

公的利用再検討財産の取扱いについて

令和3年6月2
財理第1789


改正令和4年6月7日財理第2006号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国有財産については、近年、入札にかけても売却できなかった財産や、崖地や山林など売却や利用の可能性が非常に乏しい利用困難財産の件数が趨勢的に増加傾向にあり、今後、引き取り手のない不動産の国庫帰属等が進めば、売却が困難な不動産ストックの更なる増加が見込まれる。

こうした中、「今後の国有財産の管理処分のあり方について―国有財産の最適利用に向けて―」(令和元年6月14日財政制度等審議会答申)において、「国有財産の管理コストの低減に向けて、国として保有する必要のない財産については、これまで以上に売却促進に取り組むとともに、国が保有している財産についても、貸付け等を通じて管理コストの低減を図っていく必要がある」旨の答申を受けたところである。

上記答申の趣旨を踏まえ、従来の売却促進や暫定活用の取組に加え、より一層の地域貢献や国有財産の管理コスト削減に向けた取組を行うこととし、その取扱いについては下記によることとしたので通知する。

なお、本通達は、令和3年7月1日より適用するものとする。

第1基本方針

財務省所管一般会計所属普通財産である土地及び建物については、不動産情報サイトへの情報の掲載並びに連携協議会(令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達(以下「最適利用通達」という。)記第10に規定する連携協議会をいう。)及び近隣の事業者等への情報の提供並びに宅地建物取引業者の媒介の活用などによる売却促進並びに一時貸付及び管理委託による暫定活用等に加えて、積極的な有効活用を行い、より一層の地域貢献や管理コストを削減する観点から、下記第2の対象財産については、下記第3のとおり、優遇措置の是正を行うことなく、優遇措置を適用することができるものとする。

第2対象財産

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、財務省所管一般会計所属普通財産である土地及び建物のうち、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する財産を公的利用再検討財産とすることができるものとする。

ただし、(4)に該当する財産については、事前に本省への確認を経た上で、公的利用再検討財産とするものとする。

(注1) 最適利用通達記第4-1の注意書きに該当する財産については、同注意書きの規定に基づき本省への確認を経たもののうち、以下の(1)又は(2)に該当するものに限ることに留意する。

(1)未利用国有地等(最適利用通達記第2-2に規定する財産)のうち、一般競争入札に6回以上付しても売却に至らなかった財産

(2)処分困難事由のある財産(平成18年3月17日付財理第1037号「財務省所管一般会計所属普通財産における未利用国有地の現状把握について」通達記2-(3)-ロに規定する財産)のうち、境界確認が困難な土地、無道路地、著しく不整形な土地、著しく接面道路が狭隘な土地及び市街化調整区域内に所在する宅地

(3)平成14年3月22日付財理第1182号「財務省所管普通財産に係る国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について」通達別表に規定する利用困難財産のうち、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第80条の規定により無償貸付又は譲与する財産

(4)上記(1)から(3)に掲げる財産以外の財産であって、財務局長等が処分等の見込みがないと判断する財産

(注2) 上記(4)に該当する財産とは、平成3年9月30日付蔵理第3603号「一般競争入札等の取扱いについて」通達記2-(6)ただし書の規定により、財務局等(財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)のホームページにおいて物件情報等を掲載してから1年以上経過した財産であり、かつ、優遇措置を適用できるのであれば、特定の公的利用が見込まれる財産等である。

上記1に該当する財産であっても、以下の財産は対象外とする。

(1)特定国有財産整備計画の実施により生じた施設の移転跡地

(2)平成14年3月29日付財理第1169号「優遇措置の取扱いについて」通達(以下「優遇措置通達」という。)記第7及び第8に規定する財産

第3優遇措置の適用について

公的利用再検討財産とした財産については、優遇措置通達記第6の規定に基づき、優遇措置を適用することができるものとする。

(注)昭和48年12月26日付蔵理第5722号「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて」通達が適用される施設の用途に供する場合については、当該通達の定めによることに留意すること。

第4公的利用再検討財産の処分等手続

財務局等ホームページへの掲載及び地方公共団体への情報提供

公的利用再検討財産とした財産については、財務局等ホームページに財産の所在、数量等の情報のほか、当該財産が優遇措置の是正を行うことなく優遇措置を適用できる旨を掲載するものとし、併せて、地方公共団体に対し別紙様式により情報提供を行うものとする。

なお、財務局等ホームページへの掲載については、少なくとも年に1度更新を行うものとする。

(注1)令和元年9月20日付財理第3209号「普通財産を暫定活用する場合の取扱いについて」通達に基づく暫定活用の手続は、継続して行うことに留意する。

(注2)財務局等ホームページに掲載している公的利用再検討財産のうち、一般競争入札に付すこととした財産については、入札公示日前までに掲載を取りやめるものとする。ただし、入札(先着順により買受希望を受け付け、相手方を決定する場合を含む)の結果、不落・不調であった場合においては、引き続き、公的利用再検討財産として財務局等ホームページへ掲載するものとする。

(注3)財務局等ホームページへの掲載については、平成30年3月30日付財理第1151号「国有財産の物件情報に係る公表様式について」通達別紙第5-(4)に基づく第22号様式により行うものとする。

財務局等ホームページ掲載後の対応

上記1の対応後、地方公共団体等から具体的に活用を検討したい旨の要望があった場合には、最適利用通達記第7-3の手続により処分等手続を進めることとする。

ただし、財務局長等が最適利用通達記第6-4に規定する個別活用財産とした公的利用再検討財産については、この限りではない。


別紙様式(PDF:92KB)