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普通財産の管理処分等業務に係る業務委託取扱要領について

平成11年7月1
蔵理第2616


改正平成12年12月26日蔵理第4612号

13年3月30日財理第1296号

14年11月20日同第4276号

15年1月6日同第4817号

16年12月27日同第4745号

18年4月28日同第1716号

19年3月9日同935号

20年4月21日同第1739号

21年1月30日同329号

21年2月19日同585号

22年1月19日同216号

22年11月17日同第4921号

26年3月27日同第1596号

27年9月14日同第3894号

28年9月8日同第2981号

令和元年10月25日同第3575号

2年11月17日同第3633号

2年12月18日同第4097号

3年2月17日同510号

3年9月21日同第3258号

4年6月9日同第2027号

5年6月20日同第1787号

7年4月2日同第1112号

7年8月13日同第2568号

8年6月24日同第2053号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

普通財産の管理処分等業務については、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)及び国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画(平成11年4月27日閣議決定)に基づき、会計法令等で国が自ら実施するものを除き、業務委託を推進し、その減量、効率化を図る必要がある。

当該業務に係る業務委託の具体的な取扱いは、別紙「普通財産の管理処分等業務に係る業務委託取扱要領」によることとしたので、業務委託の推進に努められたい。

なお、昭和42年3月30日付蔵国有第594号「普通財産の売払い等又は貸付けに関する仲立委託取扱要領について」通達は平成12年3月31日をもって廃止する。

別紙普通財産の管理処分等業務に係る業務委託取扱要領

別添1委託業者選定手続

別添2財務局の普通財産の管理処分等業務における競争入札実施要項

別紙1対象地域及び対象業務一覧

別紙2仕様書

別紙3主な管理処分等業務の流れ

別紙4提案書

別紙5管理処分等業務を実施する者を決定するための評価基準

別紙6従来の実施状況等について

別添3評価基準

(参考)

  • 入札公告
  • 入札説明書(別紙「委託費等」を含む)
  • 入札参加申込書
  • 入札書
  • 内訳書
  • 委託業者選定評価委員会の設置及び運営に関する要綱

別紙第1号様式普通財産の管理処分等業務委託契約書

別紙1内訳書

別紙2個人情報に関する取扱い

別紙3業務委託グループ協定書

別紙第2号様式-1お知らせ(売払い、譲与、交換又は新規貸付の契約に係る業務)

別紙第2号様式-2お知らせ(貸付料改定及び契約更新に係る業務)

別紙第2号様式-3お知らせ(取得時効の処理業務)

別紙第2号様式-4お知らせ(誤信使用財産等の境界確定に係る補助業務)

別紙第2号様式-5お知らせ(管理委託財産の契約更新業務)

別紙第2号様式-6お知らせ(無償貸付契約の改定・更新に係る業務)

別紙第3号様式委託財産目録

別紙第4号様式身分証明書

別紙第5号様式既往使用料納付確約書

別紙第6号様式遠隔地所在財産の現況等調査費報告書

別紙第7号様式業務日誌

別紙第8号様式-1委託財産整理簿(売払い、譲与、交換又は新規貸付の契約に係る業務)

別紙第8号様式-2委託財産整理簿(貸付料改定及び契約更新に係る業務)

別紙第8号様式-3委託財産整理簿(取得時効の処理業務)

別紙第8号様式-4委託財産整理簿(誤信使用財産等の現況調査等業務)

別紙第8号様式-5委託財産整理簿(国有財産台帳価格改定業務)

別紙第8号様式-6委託財産整理簿(管理委託財産の契約更新業務)

別紙第8号様式-7委託財産整理簿(その他一般管理業務)

別紙第9号様式委託財産の現況及び権利関係等に関する調査書

別紙第10号様式貸付財産の現況及び買受意向等に関する調査書

別紙第11号様式-1委託財産処理実績報告書(売払い、譲与、交換又は新規貸付の契約に係る業務)

別紙第11号様式-2委託財産処理実績報告書(貸付料改定及び契約更新に係る業務)

別紙第11号様式-3委託財産処理実績報告書(取得時効の処理業務等)

別紙第11号様式-4委託財産処理実績報告書(誤信使用財産等の現況調査等業務等)

別紙第11号様式-5委託財産処理実績報告書(国有財産台帳価格改定業務)

別紙第11号様式-6委託財産処理実績報告書(管理委託財産の契約更新業務)

別紙第11号様式-7委託財産処理実績報告書(遠隔地所在財産の現況等調査費等)

普通財産の管理処分等業務に係る業務委託取扱要領

第1委託業務の範囲

財務局長、福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務について、業務委託を行うものとする。

なお、財務局長等は、委託業務及び対象地域を定めるに当たって、より競争性が発現されるよう配慮しなければならない。

普通財産の売払い、譲与、交換、取得時効の処理及び貸付け(以下「管理処分」という。)に関する契約等に係る業務

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第22号を適用して売払い又は貸付けをすることができる財産のうち、予決令第102条の4本文の規定に基づく財務大臣との協議が包括的に整っている場合に該当するもの

(2)予決令第99条第21号に基づく公共随契に係る時価貸付契約の改定・契約更新業務及び港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく時価貸付契約の改定・契約更新業務、無償貸付契約に係る改定・契約更新業務

(3)国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条第1号及び第2号の規定に基づき譲与するもの

(4)国有財産法第27条第1項の規定に基づき交換するもののうち、昭和40年4月1日付蔵国有第666号「宅地等造成地内に所在する旧里道畦畔等の処理について」通達記3(2)のニの(ハ)に該当するもの及び国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第9条第2項の規定に基づき交換するもの

(5)誤信使用財産等の占有者から所有権の取得時効が援用された財産のうち、平成13年3月30日付財理第1268号「取得時効事務取扱要領」通達第3の5により処理するもの

(6)昭和51年6月26日付蔵理第2774号「普通財産を電柱等の敷地として使用させる場合の取扱いについて」通達に基づき、貸付するもののうち契約更新に係る業務

(7)令和8年6月24日付財理第2052号「相続土地国庫帰属制度により国庫に帰属した土地の管理及び処分の取扱いについて」通達記第3の2の⑵の規定に基づき、予決令第99条第5号又は第6号を適用して売払い又は貸付けをするもの

誤信使用財産等の現況調査等に係る業務

(1)平成13年3月30日付財理第1267号「誤信使用財産取扱要領」通達記の第1の1に定義する誤信使用財産

(2)平成16年11月1日付財理第3936号「旧法定外公共物に関する境界確定事務等取扱要領」通達記の1の(2)に定義する境界確定が必要な財産

(3)昭和33年4月25日付蔵管第1222号「普通財産実態調査事務の処理について」通達の別冊「普通財産実態調査事務処理要領」の定めるところにより実態調査を行う財産

(4)その他財務局長等が調査等を行う必要があると判断した財産

国有財産台帳価格改定に係る業務

財務省所管普通財産(土地)の台帳価格改定において、相続税評価方式(路線価方式・倍率方式)により台帳価格を算定することとされている財産

管理委託財産の契約更新に係る業務

昭和48年10月23日付蔵理第4676号「普通財産の管理を委託する場合の取扱いについて」通達及び昭和37年2月24日付蔵管第388号・港管第266号「国有港湾施設等処理要領について」通達に基づき管理委託するもののうち、契約更新に係る業務

第2委託業者の選定及び業務委託契約の締結

財務局長等は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第2項に規定する方法により競争入札を実施することとし、各財務局において実情を踏まえ、委託業務及び対象地域等の見直しの要否等の検討を行った上で、別添1「委託業者選定手続」及び別添3「評価基準」により委託業者を選定するものとする。

上記の競争入札を実施しても委託業者の選定ができなかった場合は、直ちに再度入札を行うこととする。

財務局長等は、上記の選定に当たって、別添2「財務局の普通財産の管理処分等業務における競争入札実施要項」(以下「実施要項」という。)を標準として定めるものとする。

財務局長等は、上記の手続により選定した者と別紙第1号様式による「普通財産の管理処分等業務委託契約書」により契約を締結しなければならない。

ただし、財務省における会計手続の統一等を図るための指示等に基づく各種様式等の変更は、必要に応じて契約担当官の判断により行っても差し支えないものとする。

選定した者から提出を受け、効果的であると評価した提案内容については、契約書に綴じ込むものとし、当該提案内容を反映した業務遂行を図るとともに、その履行を確保するものとする。

なお、監督・検査に当たっては、評価した提案内容を満たしていることを確認するものとする。

第3相手方に対する業務委託制度の周知

財務局長等は、業務委託をしようとするときは、あらかじめ管理処分の申請者並びに現況調査等に関する関係者(以下「申請者等」という。)に対し、次に掲げる事項について別紙第2号様式による「お知らせ」により周知しなければならない。

なお、財務局長等は、あらかじめ周知できなかった場合は、委託業務の着手と同時に行うものとする。

業務委託制度の趣旨及び目的

委託業者に守秘義務が課されること

委託業者名及び連絡先

国が直接処理する事項

第4委託財産の決定及び取消し等

財務局長等は、対象地域ごとに委託財産を決定し、別紙第3号様式による「委託財産目録」及び必要関係書類(以下「目録等」という。)を委託業者に交付するものとする。

なお、業務の委託に当たっては、効率的な指図を行うよう留意すること。

財務局長等は、目録等交付後に委託財産が次の各号の一に該当することとなった場合には、目録等の交付の取消しを委託業者に通知し、直ちに目録等を返還させるとともに、第3の規定により周知した申請者等に対し、この旨を通知しなければならない。

(1)管理処分に関する契約等に係る業務を委託している場合において、委託財産を一般競争入札等により処理することが適当とする事情が発生した場合

(2)訴訟問題が生じ又は生ずるおそれがある場合

(3)誤信使用財産等の現況調査等に係る業務を委託している場合において、委託財産の土地境界確定申請書又は国有財産時効取得確認申請書を返戻する場合

(4)その他財務局長等が必要と認めた場合

財務局長等は、業務委託契約期間内に処理できなかった委託財産については、業務委託契約期間満了後20日以内に当該財産の処理経過を記載した書面を提出させるとともに、目録等を直ちに返還させなければならない。

財務局長等は、業務委託契約が終了した場合には、目録等を返還させるものとする。なお、目録等は重複して委託業者に交付できないものとする。

第5委託業者の使用する身分証明書

財務局長等が認証する身分証明書は別紙第4号様式によるものとする。

前項の身分証明書は、業務委託契約期間に限り効力を有するものとし、財務局長等は業務委託契約期間が満了したときは速やかに当該身分証明書を回収し、破棄するものとする。

委託業者は、委託業務を取り扱うに当たっては、「財務局の普通財産の管理処分等業務委託取扱」の名義を本契約期間中に限り、使用することができる。

第6財務事務所長等への委任

財務局長等は、財務事務所長、財務局出張所長、財務事務所出張所長、沖縄総合事務局財務出張所長に、次に掲げる事務の一部又は全部を取り扱わせることができる。

第2の規定による委託業者の選定及び業務委託契約の締結

第3の規定による申請者等に対する業務委託制度の周知

第4の規定による委託財産の決定及び取消し等

委託業者に対する業務の指図

委託業者からの報告書等の受理等

委託業者に対する指導

委託業者に対する業務監査

第7委託費の支払

財務局長等は、次の場合に、管理処分に関する契約等に係る委託費、誤信使用財産等の現況調査等業務委託費、国有財産台帳価格改定業務委託費、管理委託財産の契約更新業務に係る委託費、その他一般管理業務に係る委託費、附帯業務委託費及び遠隔地所在財産の現況等調査費を委託業者に支払うものとする。

管理処分に関する契約等の業務

(1)売買契約

売払代金が完納(延納を認めた場合は、即納金の納付)され、かつ、所有権移転登記嘱託請求書(売払代金の延納を認めた場合、担保物件保存のための登記承諾書を含む。)に基づき登記に必要な書類及び財務局長等が必要と認める書類の調製を終了し、当該書類を審査確認したとき。

なお、売買の相手方が地方公共団体の場合には、所有権移転登記嘱託請求書(売買代金の延納を認めた場合は、担保物件保存のための登記承諾書)の提出があり、登記に必要な書類等財務局長等が必要と認める書類の調製が終了し、かつ、当該書類を審査確認したときは、売買契約締結をもって支払うことができるものとする。

(2)譲与及び交換契約

所有権移転登記嘱託請求書に基づき登記に必要な書類及び財務局長等が必要と認める書類の調製を終了し、当該書類を審査確認したとき。

(3)一件の委託財産について、売買契約と譲与又は交換契約を締結する場合(当該複数契約は一契約とみなすものとする。)

売払代金が完納(延納を認めた場合は、即納金の納付)され、かつ、所有権移転登記嘱託請求書(売払代金の延納を認めた場合、担保物件保存のための登記承諾書を含む。)に基づき登記に必要な書類及び財務局長等が必要と認める書類の調製を終了し、当該書類を審査確認したとき。

(4)取得時効の処理業務

現地調査等

財務局長等が具体的に指示する現地調査又は関係者からの証明等の徴求及び時効確認調査記録カードの作成を終了し、当該資料等を審査確認したとき。

取得時効の完成の認否に係る決議書の作成等業務

決議書の作成、取得時効確認通知書の送付及び財務局長等の必要に応じた所有権移転登記嘱託請求書等に基づく登記に必要な書類の調製を終了し、審査確認したとき。

(5)貸付契約

貸付契約の新規若しくは契約更新又は貸付料の改定手続(以下ハ及びニに掲げるものを除く。)

貸付契約の新規若しくは契約更新又は貸付料の改定手続をした後、財務局長等が必要と認める書類の調製を終了し、当該書類を審査確認したとき。

増改築等の承認業務

増改築等の承認手続を完了後、財務局長等が必要と認める書類の調製を終了し、当該書類を審査確認したとき。

予決令第99条第21号に基づく公共随契に係る時価貸付契約の改定・契約更新業務及び港湾法に基づく時価貸付契約の改定・契約更新業務

決議書の作成等、財務局長等が必要と認める書類の調製を終了し、当該書類を審査確認したとき。

無償貸付契約の改定又は更新業務

上記ハと同じ。

誤信使用財産等の現況調査等の業務

(1)現況等及び占使用者調査業務並びに事前調査業務

財務局長等が具体的に指示する資料等の収集、財務局長等が決定する事前の現地確認及び近隣住民からの情報等の収集並びに境界調査・調整記録書等の作成を終了し、当該資料等を審査確認したとき。

(2)境界確定補助業務

現地立会い及び立会協議報告書の作成を終了し、当該報告書を審査確認したとき。

(3)境界確定協議に係る決議書の作成等業務

境界確定協議書(案)及び境界標写真の徴求、審査及び決議書の作成、並びに境界確定協議書を送付し、審査確認したとき。

国有財産台帳価格改定の業務

財務局長等が具体的に指示する資料等の収集及び価格改定評価調書等を作成し、当該資料等を審査確認したとき。

管理委託財産の契約更新業務

決算書の作成等、財務局長等が必要と認める書類の調製を終了し、当該書類を審査確認したとき。

その他一般管理業務

当該業務を完了したとき。

附帯業務

(1)誤信使用財産に係る既往使用料等の計算等

管理処分(取得時効の処理を除く。)に関する契約を締結した場合において、既往使用料又は不当利得額の計算及び納付に関する相手方折衝を行ったとき。

(2)誤信使用財産に係る「既往使用料納付確約書」(別紙第5号様式)の取付け等

管理処分(取得時効の処理を除く。)に関する契約が締結できなかった場合において、「既往使用料納付確約書」の取付けを行ったときには一確約書(一件の委託財産を誤信使用している者が複数名存在し、かつ、その複数名による使用が不可分である場合においては、不可分な使用者全員の確約書をもって一確約書とする。)について、また、別途台帳登載決議書を作成し、当該決議書を審査確認したとき。

(3)誤信使用財産に係る鑑定評価依頼等の決議書の作成等

鑑定評価依頼等に係る決議書を作成し、当該決議書を審査確認したとき、また、交換勧奨財産の選定に係る事前調査を終了し、当該調査において収集した資料等を審査確認したとき。

(4)貸付財産等に係る境界確定補助業務等

「2誤信使用財産等の現況調査等の業務」の規定に準じ、審査確認したとき。

(5)上記(1)から(4)のほか、上記1から5の業務に附帯する業務

附帯業務に係る業務を完了したとき。

遠隔地所在財産の現況等調査費(以下「調査費」という。)

(1)「遠隔地所在財産」(委託財産の所在地を管轄する財務(支)局(沖縄総合事務局)若しくは財務事務所又はこれらの出張所の庁舎を起点として片道30kmを超える財産)の現況等の調査及び現地立会い(立会いに必要な事前調査を含む。)を終了し、当該現況等の調査及び現地立会いに要した交通費(効果的であると評価した提案内容がある場合、当該方法を勘案した交通費)等について、「遠隔地所在財産の現況等調査費報告書」(別紙第6号様式)を審査確認したとき。

(2)調査対象財産に売払い又は交換財産がある場合

売払金額(当該売買に係る消費税等相当額は含まない。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額は含まず、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が800万円以下の金額の財産のみが対象となり、当該売払い又は交換に係る委託費と調査費を合わせた報酬額の上限額は30万円の1.1倍とする。

(3)各年度の調査費の予定金額は、当初契約締結時の「普通財産の管理処分等業務委託契約書」別紙1の各年度の「(立替金等)遠隔地所在財産の現況等調査費」に記載する金額とする。

第8帳簿等の備付け

財務局長等は、次に掲げる帳簿等を委託業者に備付けさせなければならない。

別紙第7号様式による「業務日誌」

委託業務に従事する従業者の履歴書

別紙第8号様式による「委託財産整理簿」

別紙第9号様式による「委託財産の現況及び権利関係等に関する調査書」並びに第10号様式による「貸付財産の現況及び買受意向等に関する調査書」の写し

委託業務に係る会計に関する帳簿書類

その他財務局長等が必要と認める帳簿

第9委託業者に対する指導

財務局長等は、委託業者の適切かつ効率的な業務の運営を確保するため、委託業者及びその従業者に対し、次に掲げる指導を常時行うものとする。

委託業務を取り扱うに当たって必要とする関係法令又は通達等を周知徹底させるための指導

委託業務の効率的運用を確保するための指導

相手方に対する事故の発生を未然に防止するための指導

第10業務監査

財務局長等は、委託業者が適切かつ効率的な業務の運営を行っているか把握することを目的として、次に定めるところにより監査を行うものとする。

監査は、毎年度1回行う定期監査と財務局長等が必要と認めた場合に行う随時監査の2種類とする。

なお、日常業務等において特段問題が認められなければ、監査は書面等監査とすることができる。

監査の担当職員は、財務局長等が指定する者をもってこれに充てるものとする。

監査は、次の事項について行うものとする。

なお、書面等監査及び随時監査は、次の事項のうち、財務局長等が必要と認める事項とすることができる。

(1)委託業務の運営状況

(2)委託財産の処理状況

(3)委託業務に従事する従業者の権限及び責任の程度

(4)委託業務に関する収支状況

(5)諸帳簿に関する整理状況

(6)その他必要とする事項

監査を行う場合は、委託業者に対し次の事項をあらかじめ通知するとともに、必要がある場合には、監査に必要な資料の提出を求めることができる。ただし、緊急を要する場合又はあらかじめ通知することを適当としない場合は、この限りでない。

(1)監査の目的

(2)監査日時

(3)監査担当職員の官職、氏名

(4)その他必要とする事項

監査の担当職員は、原則として監査完了後20日以内に財務局長等に監査結果を記載した「監査報告書」を提出し、財務局長等は、その報告に基づき是正改善の必要があると認めたときは、速やかに委託業者に対し是正改善の措置を求めるものとする。

監査の結果、委託業者に重大な過失又は不正の事実があることを発見したときは、速やかにこれに対する善後措置を講ずるものとする。

第11報告

財務局長等は、業務委託契約締結後、効果的であると評価した提案内容を綴じ込んだ「普通財産の管理処分等業務委託契約書」について、速やかに理財局長に報告するものとする。

財務局長等は、毎年度における委託業務の処理実績を毎年度末の属する年の5月末日までに別紙第11号様式により理財局長に報告するものとする。

第12本省承認

この要領により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て別途処理することができるものとする。

第13書面等の作成等・提出等の方法

電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

電子メール等による提出等

(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

適用除外

上記1及び2の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合については適用しないものとする。

(1)別紙「普通財産の管理処分等業務に係る業務委託取扱要領」第2に規定する手続のうち、「普通財産の管理処分等業務委託契約書」により契約を締結する場合

(2)別紙「普通財産の管理処分等業務に係る業務委託取扱要領」第3に規定する手続のうち、「お知らせ」を周知する場合及び別添2「財務局の普通財産の管理処分等業務における競争入札実施要項」記1.(3)-②に規定する手続のうち、「お知らせ」文書を送付する場合

(3)別紙「普通財産の管理処分等業務に係る業務委託取扱要領」第5に規定する財務局長等が認証する身分証明書を作成する場合

(4)別紙「普通財産の管理処分等業務に係る業務委託取扱要領」第7-6-(2)に規定する「既往使用料納付確約書」を徴する場合

(5)別添2「財務局の普通財産の管理処分等業務における競争入札実施要項」記3.(11)に規定する手続のうち、入札参加グループ結成に関する協定書を徴する場合

第14その他

財務局長等は、職員自らに一連の業務を行わせることにより、職員の審査能力の向上を図る措置を講じるものとし、第1に掲げる業務の一部の案件について、業務委託を行わないことができるものとする。

別添1~別紙第11号様式ー7(PDF:819KB)