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国有港湾施設等処理要領について

昭和37年2月24日
蔵管第388
港管第266


改正昭和48年10月31日蔵理第4824号・港管第2440号

平成31年1月18日財理第175号・国港総第494号

令和2年2月14日財理第498号・国港総第534号

大蔵省管財局長運輸省港湾局長から

TU-19620224-0388-14-1.gif

財務局
海運局
港湾建設局長
北海道開発局長
各港湾管理者
伊勢湾港湾建設部長

標記のことについて、別紙のとおり決定したから、通知する。

別紙

国有港湾施設等処理要領

国有港湾施設等は、国有財産法(昭和23年法律第73号)及び港湾法(昭和25年法律第218号)等の法律の規定に基づき、下記要領により処理するものとする。

第1処理する財産の範囲

この要領により処理する国有港湾施設等の範囲は、次に掲げるものとする。

(1)港湾法第52条、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和26年法律第73号)(以下「北海道港湾工事法」という。)第3条又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第108条第1項に規定する国の施行する港湾工事(以下「直轄工事」という。)により生ずる土地又は工作物。ただし、(3)に掲げるものを除く。

(2)国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律(昭和22年法律第231号)(以下「内国貿易設備に関する法律」という。)の規定により処理する土地又は工作物。ただし、(4)の港湾施設に該当するものを除く。

(3)港湾法第54条、北海道港湾工事法第4条第2項又は沖縄振興特別措置法第108条第6項の規定により港湾管理者に貸付け又は管理委託すべき港湾施設又は土地若しくは工作物。

(4)港湾法第54条の2、北海道港湾工事法第5条又は沖縄振興特別措置法第108条第8項に規定する、港湾管理者が設立されたときにおいて国の所有に属する港湾施設。

(5)前号に掲げるものを除くほか、港湾区域又は臨港地区内にある国有財産で港湾管理者が設立されたときにおいて国土交通省所管に属する公用財産。

(6)その他、特にこの要領により処理することが妥当と認められる財産。

第2土地、工作物等の譲渡又は譲与

(1)第1の(1)及び(2)に掲げる土地又は工作物については、港湾法第53条、北海道港湾工事法第4条第1項、沖縄振興特別措置法第108条第5項又は内国貿易設備に関する法律第1条の規定により、国土交通省から港湾管理者又は公共団体に譲渡し又は譲与する。

(2)第1の(4)に掲げる港湾施設のうち港湾法第54条の2、北海道港湾工事法第5条又は沖縄振興特別措置法第108条第8項の規定により譲渡するものは、国土交通省から港湾管理者に譲渡する。

第3財産の所管及び処理

国有港湾施設等は、第2により譲渡又は譲与するものを除き、公用財産、公共用財産又は普通財産に区分することとし、それぞれ次に定めるところにより処理するものとする。

公用財産

(1)直轄工事により生じた土地又は工作物のうち公用のため国において必要なもの及びその他の国有港湾施設等で国において国の事務又は事業の用に供し又は供するものと決定したものは、当該財産の使用省庁所管の公用財産とする。使用省庁と所管省庁が異なる財産は、所管省庁から使用省庁へ所管換を行う。

(2)一の施設を構成する財産を二以上の省庁で使用しているものは、使用省庁間の協議により所管省庁を定めるものとし、協議のととのわないものは、財務大臣が当該施設の沿革、使用状況等を考慮して所管省庁を定めるものとする。

(3)各省各庁別の所管は、次に掲げるようなものとする。

(イ)財務省所管税関庁舎及び税関業務の用に必要とする施設。

(ロ)国土交通省所管地方運輸局、地方整備局、海上保安庁等の関係庁舎及びその附帯施設、航行補助施設。

(ハ)その他港湾業務に関係のある各省各庁の地方支分部局等の庁舎及びその附帯施設。

公共用財産

(1)公共用財産として国土交通省が所管する財産は、次に掲げる、港湾施設又は港湾施設になるべき土地若しくは工作物とする。

(イ)水域施設航路、泊地及び船だまり

(ロ)外郭施設防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘(こう)門、護岸、堤防、突堤及び胸壁

(ハ)係留施設岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場

(ニ)臨港交通施設道路、駐車場、橋梁(りょう)、鉄道、軌道、運河及びヘリポート

(ホ)港湾情報提供施設案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設。

(ヘ)港湾公害防止施設汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衡地帯その他の港湾における公害の防止のための施設。

(ト)廃棄物処理施設廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設。ただし、港湾法第2条第5項第13号に掲げる施設を除く。

(チ)港湾環境整備施設海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設。

(リ)その他荷さばき施設等で公共用財産とすることが妥当なものとして財務、国土交通両省において協議決定されたもの。

(ヌ)前各号施設の敷地。

(2)国土交通省は、(1)の公共用財産のうち直轄工事により生じた港湾施設又は港湾施設となるべき土地若しくは工作物は港湾法第54条、北海道港湾工事法第4条第2項又は沖縄振興特別措置法第108条第6項の規定により、その他の国有港湾施設等は、港湾法第54条の2、北海道港湾工事法第5条又は沖縄振興特別措置法第108条第8項の規定により、それぞれ港湾管理者に管理の委託を行うものとする。ただし、港湾法第55条第1項の規定により、国土交通大臣の指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する行政財産である直轄工事によって生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸付ける場合及び同法第55条の2第1項の規定により、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産である直轄工事によって生じた港湾施設を同法第37条第1項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)第10条第1項の許可を受けた者に貸付ける場合を除く。

(3)この場合において、旧軍用港湾施設等で財務省が所管しているものは、あらかじめ財務省から国土交通省に所管換を行う。

(4)内国貿易設備に関する法律の規定により公共の用に供するため国有として存置する土地又は工作物は、同法第2条の規定にかかわらず、港湾法第54条の2の規定により港湾管理者に管理の委託を行うものとする。

普通財産

(1)1及び2に掲げる公用財産及び公共用財産以外の財産は、普通財産とし、国土交通省が管理しているものは、財務省に引き継ぐものとする。

(2)財務省は、普通財産として処理した国有港湾施設等を、港湾法第54条若しくは第54条の2の規定により港湾管理者に譲渡し、貸付け、若しくは管理を委託し、又は北海道港湾工事法第4条第2項若しくは第5条若しくは沖縄振興特別措置法第108条第6項若しくは第8項の規定により港湾管理者に譲渡し、若しくは管理を委託するものとする。

(3)財務省は、港湾管理者以外の者に普通財産として処理した国有港湾施設等を貸付け又は売払いする場合には、あらかじめ国土交通省に協議するものとする。

第4旧軍用港湾施設の特例

財務省が所管する旧軍用港湾施設は、前記第2及び第3によるほか、次に定めるところにより処理する。

(1)将来公用財産とすることが予想される財産

旧軍用港湾施設のうち、将来国の事務又は事業の用に供することが予想される財産は、その用に供することが確定するまで財務省所管の普通財産として留保する。

(2)他の財産と一括して処理する財産

旧軍用港湾施設のうち、港湾施設以外の他の旧軍用財産と一括して処理することが適当と認められる財産(たとえば私設岸壁の用に供するもの)は、当該旧軍用財産とあわせて貸付け又は売払いの処分をする。

第5財産範囲の決定等

財産範囲の決定

この要領により、公用財産、公共用財産又は普通財産として処理する財産の範囲は、財務、国土交通、その他関係各省各庁の地方支分部局及び港湾管理者が協議して決定する。この場合において、境界の確定等のため現地立会いを要するときは、関係各省各庁及び港湾管理者の係官が立会うものとする。

本省処理

1による現地の協議がととのわない場合は、財務、国土交通両省の地方支分部局からそれぞれ本省に連絡し、本省間において協議し決定する。

事情変更による再処理

(1)第3により普通財産として処理した財産で第3の2(1)に規定する港湾施設に該当し公共用財産として運用する必要を生じたものは、財務省から国土交通省に所管換するものとする。

(2)第3により公共用財産として処理した財産で第3の2(1)に規定する港湾施設に該当しなくなつたものは、用途廃止のうえ国土交通省から財務省に引き継ぐものとする。

第6他の法律との関係

(1)国有財産特別措置法

国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第1項の規定により臨港施設として無償貸付けする普通財産で港湾法第54条の2、北海道港湾工事法第5条又は沖縄振興特別措置法第108条第8項に規定する国有の港湾施設に該当するものは、この要領により公共用財産として処理する。

(2)旧軍港市転換法等

旧軍港市転換法(昭和28年法律第220号)第5条、横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)第5条又は神戸国際港都建設法(昭和25年法律第249号)第5条の規定により普通財産を公共団体に譲与しようとするときは、財務省は、この要領による処理との関連に留意するものとする。

第7廃止通達及び経過措置

(1)次の通達(以下「旧通達」という。)は、廃止する。

国有港湾施設の処理について(昭和29年9月22日蔵管第2939号)

荷さばき施設のうち公共用財産として処理するもの及び国有港湾施設処理要領の取扱について(昭和29年9月22日蔵管第2940号)

旧軍用港湾施設の処理について(昭和29年12月25日蔵管第3974号)

荷さばき施設のうち公共用財産として処理する財産について(昭和30年5月19日蔵管第1589号)

港湾施設である普通財産の管理委託について(昭和31年3月29日蔵管第1004号)

(2)この通達は、昭和37年3月1日から適用し、旧通達により処理した財産には適用しない。ただし、第5の3の規定は、旧通達により処理した財産にも適用することとし、この場合「第3により」とあるのは「旧通達により」と読み替えるものとする。