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旧法定外公共物に関する境界確定事務等取扱要領

平成16年11月1日
財理第3936


改正平成18年11月22日財理第4375号

令和元年6月28日同第2319号

2年12月18日同第4097号

3年2月17日同510号

3年9月21日同第3258号

5年6月23日同第1830号

5年12月22日同第3436号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)に基づき、平成17年4月1日以降、財務(支)局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長及び出張所長(以下「財務局長等」という。)において直接管理することとなる旧法定外公共物の境界確定事務等については、下記によることとしたから、通知する。

なお、国有畦畔等の境界確定についても、本取扱要領に準じて処理して差し支えない。

定義

(1)旧法定外公共物

(2)境界確定

(3)隣接土地

(4)対側地

(5)申請者

(6)境界確定協議書

(7)境界確定図

境界確定事務の実施

境界確定の相手方の資格

(1)法人である場合

(2)隣接土地の登記名義人が死亡している場合

(3)制限能力者である場合

(4)隣接土地が共有地である場合

(5)隣接土地が信託財産である場合

(6)その他の場合

代表者以外の相続人及び共有者等の探索方法

申請書及び添付書類

(1)土地境界確定申請書

(2)戸籍謄本等

(3)定款等

(4)委任状

(5)申請者の代理人が法定代理人であることを証する書類

(6)債権者の同意書

(7)位置図・現地案内図

(8)現況実測平面図

(9)公図又は14条地図

(10)旧公図

(11)登記事項証明書

(12)市町村が発行する「法定外公共物にかかる機能の有無について」

(13)隣接土地の地積測量図等

(14)既境界確定図等

(15)現況写真

(16)調査報告書(申請時提出用)

(17)実務取扱者の本人確認書類

(18)その他参考資料

境界確定を行う土地の範囲

境界確定における立会協議の立会者

処理期間

境界確定手続

(1)申請書の受理

(2)所管確認

(3)申請書の返戻及び取下げ

(4)境界確定に伴う調査・調整

(5)立会協議及び報告

(6)境界の明示及び境界確定協議書(案)の提出

(7)境界確定協議の決定等

10協議の不調

11境界確定協議書の閲覧及び証明

12その他

13書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

(2)電子メール等による提出等

(3)適用除外

別紙様式

様式1土地境界確定申請書

様式2土地所有者調書

様式3境界調査・調整記録書

様式4立会協議報告書

様式5境界確定協議書

様式6境界確定協議書の送付について

様式7土地境界確定申請書の返戻について

様式8土地境界確定申請書の取下げについて

様式9境界確定協議書閲覧・証明申請書

様式10法定外公共物にかかる機能の有無について

様式11委任状

様式12既境界確定調査書

様式13調査報告書(申請時提出用)

様式14調査報告書(境界確定協議時提出用)

別冊「申請書記載要領」

定義

本文において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)旧法定外公共物

以下イ又はロに該当し、国土交通省から財務局長等に引き継がれた土地

河川法の適用又は準用及び下水道法の適用のない河川、湖沼、その他の水流

道路法の適用のない道路

(2)境界確定

不動産登記法(平成16年法律第123号)第123条第1号に規定する筆界を確認するとともに、旧法定外公共物とその隣接土地との所有権の範囲(以下「所有権界」という。)を確定することをいう。

具体的には、財務局長等と隣接土地所有者が協議を行い、合意された筆界及び所有権界(以下「境界」という。)を書面に表し、互いに署名又は記名押印することにより行う。

なお、隣接土地について、共有者である登記名義人又は登記名義人の相続人(以下「共有者等」という。)の一部の者の所在等が知れない場合において、共有者等の代表者と境界確定を行うときは、旧法定外公共物と隣接土地との間の筆界の確認にとどまるものであって、所有権界を確定するものではないことに留意すること(以下同じ。)。

(3)隣接土地

境界確定しようとする旧法定外公共物に接する土地(点接地を含む。)

(4)対側地

隣接土地のうち旧法定外公共物を挟んで、申請者所有地と相対する土地

(5)申請者

境界確定の申請をする者

なお、申請者は境界確定に関する事務を代行する者(以下「実務取扱者」という。)を置くことができる。

(6)境界確定協議書

境界確定協議の結果を証する書類

(7)境界確定図

境界確定協議により確定した境界点及び境界線を現況実測平面図に表示したもの

境界確定事務の実施

財務局長等は、次の各号の一に該当するときは境界確定の協議を行うものとする。

(1)旧法定外公共物の隣接土地所有者から土地境界確定申請書(以下「申請書」という。)の提出があった場合

(2)財務局長等において、旧法定外公共物の隣接土地との境界確定を行う必要があると判断した場合

境界確定の相手方の資格

境界確定の相手方(申請者を含む。以下同じ。)は、旧法定外公共物の隣接土地所有者とする。

ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に定める者とする。

(1)法人である場合

法人の代表者

ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に定める者

法人が解散又は破産等している場合は、清算人又は破産管財人等

定款等において代表者以外に処理権限を与えている場合は、当該定款等に定める者

特殊法人にあっては、法律、定款、寄付行為に定める者

(2)隣接土地の土地登記名義人が死亡している場合

当該土地登記名義人の相続人

ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に掲げる者

遺産分割が完了していない場合は、原則として法定相続人全員。なお、次のいずれかに該当する場合は、相続人代表者とすることを可とする。

(イ)相続人代表者以外の相続人全員の委任状を添付する場合

(ロ)合理的な方法で探索をしてもなお、相続人代表者以外の相続人のうち一部の者の所在等が知れない場合において、他の相続人の探索過程を調査報告書に記載するとき

(ハ)相続人代表者以外の相続人の意思能力が著しく低下している等の理由により境界確定を行うことが困難であるため、他の相続人の状況を調査報告書に記載する場合

遺言執行者が指定されている場合は、当該遺言執行者

民法(明治29年法律第89号)第952条に基づく相続財産の清算人が選任されている場合は、当該相続財産清算人

(3)制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人)である場合

当該制限能力者の法定代理人(親権者等、成年後見人、保佐人及び補助人)

(4)隣接土地が共有地である場合

原則として共有者全員

ただし、次のいずれかの場合は、境界確定の相手方を共有者の代表者(以下「共有者代表」という。)とすることを可とする。

共有者代表以外の共有者全員の委任状を添付する場合

合理的な方法で探索をしてもなお、共有者代表以外の共有者のうち一部の者の所在等が知れない場合において、他の共有者の探索過程を調査報告書に記載するとき

共有者代表以外の共有者が、意思能力が著しく低下している等の理由により境界確定を行うことが困難であるため、他の共有者の状況を調査報告書に記載する場合

(5)隣接土地が信託財産である場合

受託者

(6)その他の場合

財務局長等が境界確定の相手方の資格を有すると認めた者

代表者以外の共有者等の探索方法

上記3に規定する代表者以外の共有者等の探索は、境界確定の相手方に次に掲げる方法で行わせるものとする。

(1)共有者等が自然人である場合

相続の場合は、次に掲げる書類を収集して、相続人の範囲を特定するとともに、住民票上の住所地に現地立会いへの依頼を内容とする文書等を郵送し、その到達の有無により所在を判断する。

被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本

被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票

相続人の現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

その他必要書類(相続放棄の確認書類等)

共有の場合は、住民票(除票を含む)の写し、戸籍の附票の写し及び戸籍(除籍を含む。)の謄本を収集するとともに、住民票上の住所地に現地立会いへの依頼を内容とする文書等を郵送し、その到達の有無により所在を判断する。

(2)受遺者又は受贈者が法人である場合

法人の主たる事務所の所在地及び代表者等の商業・法人登記記録上の住所地に文書等を郵送し、その到達の有無により所在を判断する。

申請書及び添付書類

財務局長等は、申請者から次に掲げる書類を1通提出させなければならない。

なお、申請書の作成等は、別冊「申請書記載要領」に定めるところにより行わせること。

(1)土地境界確定申請書(様式1)

申請者記載欄は、申請者に署名又は記名押印をさせた上で提出させること。

(2)戸籍謄本等(申請者が境界確定を要する隣接土地の土地登記名義人と異なる場合)

申請者の取得原因が包括承継の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の書類

(イ)法務局の認証文付き法定相続情報一覧図の写し又は戸籍謄本及び相続関係説明図

(ロ)遺産分割協議書

申請者の取得原因が特定承継の場合は、申請者が境界確定を要する隣接土地の所有者であることを証明する書類(例:売買契約書)

(3)定款等(申請者が法人の代表者以外である場合)

専決権を有する旨を証明する書類(定款、その他法人の規則等)

(4)委任状(様式11)(代理人又は代表者が申請を行う場合)

委任状は、委任者本人に署名又は記名押印させること。

(5)申請者の代理人が法定代理人であることを証する書類(申請者が制限能力者である場合)

(6)債権者の同意書(申請者が所有する隣接土地が差し押さえられている場合)

(注)「競売開始決定」後に行われた行為は無効になる可能性が高いので注意すること。

(7)位置図・現地案内図

(8)現況実測平面図

周囲の現況と境界線の関係が図示されており、土地家屋調査士、測量士、行政書士及びその他財務(支)局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長」という。)が指定する者(以下「土地家屋調査士等」という。)が作製したもの。(本図面は、境界確定図の基礎となる。)

(9)公図又は14条地図

法務局備付の旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(以下「公図」という。)又は不動産登記法第14条に規定する地図(以下「14条地図」という。)の写し(土地家屋調査士等の作製印のあるもの。)

(10)旧公図

旧公図の写し(土地家屋調査士等の作製印のあるもの。)

(11)登記事項証明書

隣接土地の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。)

なお、「土地所有者調書」(様式2)に代えることが可能であるが、その場合は土地家屋調査士等の作成印が必要。

(12)市町村が発行する「法定外公共物にかかる機能の有無について」(様式10)

(13)隣接土地の地積測量図等

隣接土地の地積測量図、及び境界確定協議書がある場合は当該図面の写し

(14)既境界確定図等

境界確定する旧里道、水路の同一路線内に境界確定事跡がある場合は、当該境界確定図(写)とその付近の公図又は14条地図。

なお、境界確定図(写)の添付が困難な場合は、土地家屋調査士等作成の「既境界確定調査書」(様式12)に代えることが可能であるが、その場合は土地家屋調査士等の作成印が必要。

(15)現況写真

(16)調査報告書(様式13)

隣接土地の登記事項や、共有者等のうち所在等の知れない者の探索状況等に係る調査報告書について、実務取扱者に署名及び職印又は実印(以下「職印等」という。)を押印させた上で提出させること。

(17)実務取扱者の本人確認書類

以下のいずれかの書類を提出させること。

実務取扱者の職印証明書の原本

実務取扱者の本人確認書類(以下「本人確認書類」という。)の写し

実務取扱者が本人確認書類の写しを提出することとした場合は、財務局長等は、実務取扱者に顔写真付きの本人確認書類(例:運転免許証)を提出させるとともに、対面により、本人確認書類の原本確認を行うこととする。

(18)その他参考資料

上記書類のほか、財務局長等が必要と認める資料

(注)財務局長等において、上記(1)から(17)以外の資料の提出を求める場合は、具体的な資料の名称を申請書及び申請書記載要領に記載すること。

境界確定を行う土地の範囲

境界確定は、原則として旧法定外公共物と隣接土地との所有権界を確定するとともに、筆界を確認することにより行うものとする。

なお、以下の場合のほか、財務局長等が適当と認める場合においては、対側地との境界確定は要しない。

(1)土地区画整理事業、土地改良事業及び国土調査法に基づく地籍調査が完了している地域

(2)道路査定図等公共物管理者の保有する資料により、境界が明確な場合

(3)過去において、対側地の境界確定が完了している場合

境界確定における立会協議の立会者

立会協議の立会者は、以下のとおりとする。

(1)財務局長等

(2)隣接土地所有者又はその代理人

申請者以外の隣接土地所有者の代理人が立ち会う場合は、当該隣接土地所有者本人の署名又は記名押印済みの委任状を提出させる。

(3)その他財務局長等が必要と認める者

処理期間

境界確定事務の実施に当たっては、原則として次の期間内(休日その他の閉庁日を除く。)にそれぞれの処理を完了するものとする。

(1)申請者に対する追加資料の要求

申請書受理後10日

(2)事前調査(国独自の資料調査を含む。)

申請書受理後(追加資料がある場合は、その受理後)30日

(3)境界確定協議書の送付

隣接土地所有者の署名又は記名押印済みの境界確定協議書(案)の受理後10日

境界確定手続

(1)申請書の受理

財務局長等は、申請者から提出された申請書の記入事項及び添付書類を審査し、要件を満たしていると認めた場合に申請書を受理する。

(2)所管確認

所管確認の事務手続は次のとおりとする。

申請書の添付書類である市町村の発行する「法定外公共物にかかる機能の有無について」の内容を確認

公図、14条地図、旧公図及び譲与申請に係る国有財産特定図面を確認

漁港区域、国有林の区域、港湾隣接地域、海岸保全区域、一般公共海岸区域との位置関係及び国営土地改良事業により設置された土地改良施設、国が設置した砂防設備等を確認

(注)本件申請書類の現況実測平面図を作製した土地家屋調査士等から状況を聴取する。

過去に処分した財産であるか否かを確認

法定公共物の一部でないか否かを確認

(3)申請書の返戻及び取下げ

次の各号の一に該当することが判明した場合は、「土地境界確定申請書の返戻について」(様式7)により、申請書を速やかに返戻する。

所管確認の結果、財務省所管の財産でないことが確認された場合

隣接土地において、所有権の帰属又は土地の境界について係争中である場合

境界が既に確定している場合

下記10「協議不調事案」に該当する場合

申請書受理後、申請者が申請資格を喪失した場合

なお、申請者が自己都合により申請を取り下げる場合は、「土地境界確定申請書の取下げについて」(様式8)を提出させる。

(4)境界確定に伴う調査・調整

財務局長等は、境界確定に当たっては、原則として公図等に基づく適正な幅員の確保を主張することとし、次に掲げる手順を経て必要な措置を講じる。

申請書及び添付書類の内容について確認を行うとともに、必要に応じて独自の資料調査及び現地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。以下同じ。)を実施する。

(注1) 現地調査を行う場合は、必要に応じ申請者又は現況実測平面図作製者に同行を求める。

(注2) 財務局長等において、公共物としての機能を有している可能性が高いと判断した場合は、市町村に対し、当該機能の有無について再確認するよう働きかける。

提出された資料、独自調査により収集した資料及び現地調査結果に基づき、必要に応じて境界線について申請者と調整を行う。

なお、資料の分析等の結果、公図等に基づく適正な幅員が確保できない場合においては、周辺地域の慣習、同一路線上で過去に決定された幅員等にも配慮して境界確定を行う。

境界確定に伴う調査・調整を実施した場合は、その処理に関して「境界調査・調整記録書」(様式3)を作成する。

(5)立会協議及び報告

立会協議の日程調整

立会協議の日程調整は申請者が行うものとする。なお、立会協議は原則として上記7「境界確定における立会協議の立会者」全員の立会いにより行うこととする。

立会い可能な者のみによる立会協議を実施した場合、申請者は、立会いできない者の事情や境界に対する意向等を聴取した結果を調査報告書に記載し、実務取扱者が署名及び職印等を押印した上で、「境界確定協議書」(案)と併せて提出するものとする。

立会協議の実施方法

立会協議は、現地立会いを原則とする。

立会協議の記録

財務局長等は、立会協議を行った場合、当該協議終了後、その協議内容を記載した「立会協議報告書」(様式4)を作成する。報告書には以下の事項を記載する。

  • 立会者による境界同意の意思表明の有無

  • 境界に対する疑問、根拠及び見解など、当日提起された事項

立会協議の省略

次の条件を全て満たしている場合等、財務局長等が適当と判断する場合は立会協議を省略できるものとする。

  • 適正な申請書が提出されていること

  • 隣接土地所有者の同意が得られていること

  • 公図等に基づく適正な幅員が概ね確保されていると判断されること

  • 接続する旧法定外公共物の延長及び幅員等に一貫性があること

  • 境界に係る座標値等のデータが添付されていること

(6)境界の明示及び境界確定協議書(案)の提出

境界確定協議が整った場合、財務局長等は申請者に対して以下の指示を行う。

境界確定図に基づき必要箇所に境界標を設置させる等、合意した境界を明らかにした上で、境界標等設置後の境界標写真(遠景・近景)を提出すること。

「境界確定協議書」(案)(様式5)を作成し、実務取扱者が署名及び職印等を押印した調査報告書と併せて提出すること。

(7)境界確定協議の決定等

申請者から境界確定協議書(案)の提出があった場合は、内容を精査し、問題がないと認められる場合は、公印を押印する。

財務局長等は、境界について合意した場合、申請者に「境界確定協議書の送付について」(様式6)により境界確定協議書(財務局長等保管用を除く)を送付する。

10協議の不調

以下の場合は協議不調事案として処理する。

(1)財務局長等が追加資料の提出を請求してから3か月を経過しても提出がなかった場合

(2)財務局長等が申請書を受理してから5か月を経過しても立会協議が実施されなかった場合

(3)立会協議終了後3か月を経過しても財務局長等に対して境界確定協議書(案)の提出がなかった場合

11境界確定協議書の閲覧及び証明

財務局長等が保有する境界確定協議書の閲覧及び証明は、申請者から「境界確定協議書の閲覧・証明申請書」(様式9)を提出させることにより行う。

(1)閲覧・証明申請を行うことができる者は、境界確定協議書を取り交した当事者(隣接土地所有者及びその包括承継人)又は当該境界確定の当事者の特定承継人(その包括承継人を含む。)とする。

(注)上記以外の申請者及び境界確定協議書以外の書類(境界確定申請書や国の意思決定に関する内部文書)に対する申請にあっては、情報公開法に定める開示請求により対応する。

(2)証明は、「○○財務局(○○事務所、出張所)長において保有する境界確定協議書の写しである」旨を記載し、財務局長等の記名押印をした境界確定協議書(写)を交付することにより行う。

12その他

財務局長は、従来各都道府県において行ってきた境界確定事務に照らし、本通達の定めにより難い場合においては、実情に応じた取扱いを定めて差し支えない。この場合、財務局長は当該取扱いを理財局長に報告することとする。

13書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

(3)適用除外

上記(1)及び(2)の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合については適用しないものとする。

記-3に規定する手続のうち、(2)、(4)に規定する書面等を徴する場合

記-4に規定する手続のうち、住民票上の住所地等に現地立会いへの依頼を内容とする文書等を郵送する場合

記-5に規定する手続のうち、(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(10)、(11)、(14)、(16)及び(17)に規定する書面等を徴する場合

記-7に規定する手続のうち、(2)に規定する書面等を徴する場合

記-9に規定する手続のうち、(3)、(5)、(6)及び(7)に規定する書面等を返戻、送付又は提出させる場合

記-11に規定する手続のうち、「境界確定協議書の閲覧・証明申請書」を徴する場合及び財務局長等の記名押印をした境界確定協議書(写)を交付する場合

(別冊)申請書記載要領に規定する手続のうち、12-(3)に規定する書面等を徴する場合

様式1~(別冊)申請書記載要領(PDF:351KB)