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普通財産実態調査事務の処理について

昭和33年4月25日
蔵管第1222


改正昭和34年2月11日蔵管第284号

34年10月9日同第2113号

35年9月19日同第2086号

36年7月11日同第1646号

38年5月22日同第1219号

同40年6月30日蔵国有第1269号

41年3月31日同第1236号

42年5月10日同830号

43年6月17日蔵理第1088号

43年12月2日同第2834号

44年3月22日同第1030号

47年5月9日同第2033号

51年4月13日同第1666号

51年4月13日同第1667号

53年4月27日同第1797号

56年5月13日同第1888号

57年6月10日同第2171号

平成元年4月1日同第1668号

12年12月26日同第4612号

13年3月30日財理第1296号

15年2月27日同658号

18年11月22日同第4375号

21年12月22日同第5538号

22年1月19日同228号

令和元年6月28日同第2319号

2年12月18日同第4097号

3年9月21日同第3258号

5年12月22日同第3436号

大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記については、別冊のとおり「普通財産実態調査事務処理要領」を定めたから、今後は、これにより実態調査事務の効率的処理を期することとされたい。

なお、昭和41年9月10日付蔵国有第2164号「普通財産実態調査関係事務の質疑事項について」通達は廃止する。

(別冊)

普通財産実態調査事務処理要領

第1章総則

第1実態調査事務運営の基本

第2実態調査事務の内容及び処理順序

第3外部委託の活用

第2章実施計画

第4年間計画の作成

第5年間計画総括表の本省への送付

第3章準備事務

第6実態調査対象財産

第7実態調査記録カードの作成及び進行管理

第4章調査事務

第1節公簿、公図等調査及び現地調査

第8調査票の作成

第9公簿、公図等調査及び謄写図の作成

第10一般調査

第11占有者に関する調査

第12利用区分の分類基準

第13種目の区分基準

第14特例処理

第15占有者等が調査対象財産の存在を承認しない場合

第16調査対象財産が都市計画等事業施行地区に編入されている場合

第17調査対象財産が確認できない場合

第18要登録財産を発見した場合

第2節立入り及び境界確定

第19他人の土地への立入り

第20他人の土地の占有者の明示の承諾が得られない場合の立入調査

第21身分証明書の携帯

第22境界に関する調査

第23境界確定の協議

第24境界確定協議書等

第25境界を決定するための調査

第26国有財産地方審議会への付議

第27境界決定の通知及び公告

第28境界確定等

第29境界確定の通知及び公告

第30調査対象財産の境界確定ができない場合

第3節測量

第31測量者

第32測量委託

第33測量の範囲

第34図面の作成

第35境界標の設定

第4節調査結果の取りまとめ

第36調査結果の取りまとめ

第5章審査事務

第37審査

第6章整理事務

第38台帳記録事項の訂正及び台帳記録

第39台帳抹消

第40台帳整理のための連絡

第41保存登記及び変更等登記

第42調査結果の活用及び保存

第43実績報告

第7章その他

第44書面等の作成等・徴求等の方法

第1章

(実態調査事務運営の基本)

第1財務局長(福岡財務支局長、沖縄総合事務局長を含む。)、財務事務所長及び出張所長(以下「財務局長等」という。)は、誤信使用財産の処理その他の重点事務との事務配分、調査の経済性、緊急性等に留意の上、適正かつ効率的な実態調査事務の運営に努めるものとする。

(実態調査事務の内容及び処理順序)

第2実態調査事務の内容及び処理順序は、概ね次に定めるところによる。

事務内容

Ⅰ準備事務

調査対象の検討

国有財産台帳その他簿書の整理、照合及び調査対象件数、数量等の計数把握

実施計画の作成

(1)実施計画の立案

(2)年間計画の提出

具体的調査の準備

(1)調査対象財産の選定

(2)実態調査記録カードの作成及び進行管理

(3)調査資料の収集

(4)調査票の作成

Ⅱ調査事務

公簿、公図の調査

(1)法務局関係調査

土地(家屋)台帳の調査

公図謄写図の作成

不動産登記簿の調査

(2)市町村関係調査

土地(家屋)台帳副本の調査

地籍簿等の調査

地籍図、土地区画整理図、道路実測図等の調査及び謄写図の作成

現地調査

(1)現地調査

所在の調査

現況及び環境の調査

境界の調査

占有状況の調査

隣接地状況の調査

(2)立入り及び境界確定

他人の占有する土地への立入り

隣接土地所有者に対する境界立会要求及び協議

市町村の職員に対する立会要求

境界決定の通知及び公告

境界確定の通知及び公告

(3)測量

測量業者の決定

図面の作成

境界標の設定

(4)調査票及び測量成果、その他資料の取りまとめ

調査票の整理

図面及び参考資料の整理

調査票写しの作成

Ⅲ審査事務

審査

(1)調査票記載事項の内容の審査

(2)調査結果と国有財産台帳記録事項との比較検討

(3)調査結果の適否の判定

Ⅳ整理事務

台帳整理

(1)台帳記録事項の訂正並びに台帳記録又は抹消のための手続

(2)調査票等の台帳主管課への回付、表示、保存並びに変更登記の手続

登記

調査結果の活用

調査結果等の保存及び活用

実績報告書

実績報告書の提出

(外部委託の活用)

第3実態調査事務については、第三者との折衝及び国自ら調査する必要があると認められる場合を除き、第9に定める公簿、公図等調査及び謄写図の作成並びに第10に定める一般調査について、可能な限り外部委託を活用するものとする。

第2章実施計画

(年間計画の作成)

第4財務局長等は、毎年度当初、次の事項に留意して別紙様式第1に基づき、当該年度中の実態調査実施計画(以下「年間計画」という。)を作成するものとする。

(1)管内における調査対象財産の概況(分布状況及び今後の活用見込み等)

(2)管内市区町村等における地籍調査(国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地籍調査をいう。以下同じ。)の実施計画

(3)誤信使用財産の処理その他の重点事務との均衡

(4)事務組織相互間の重複の排除

(5)調査対象財産個々の活用見込み等からみた調査の緊急性

(6)調査対象財産個々の財産価値及び所要経費からみた調査の経済性

(7)調査従事職員数及び稼動日数並びに過去の調査実績等からみた実行の可能性

(年間計画総括表の本省への送付)

第5財務局長は、管内における年間計画を別紙様式第1による総括表に取りまとめ、これを毎年度5月31日までに理財局長あて送付するものとする。

第3章準備事務

(実態調査対象財産)

第6実態調査対象財産は、財務省所管一般会計所属普通財産として国有財産台帳に記録されている財産及び記録すべきであると認められる財産(脱落地、引継済財産及び要引継財産(公共用財産の用途を廃止し財務省所管一般会計所属普通財産として引継ぎを受けることが適当と認められる財産をいう。)以下「要登録財産」という。)のうち、次の各号の一に該当する財産とする。

(1)当面の売払い又は貸付け等の処理上早急に国有財産としての存否その他の現況を把握する必要がある土地又は建物。

(2)国会、会計検査院、行政機関等から国有財産としての存否、民有地との境界、数量又は使用状況を明確にすべきものとして指摘又は照会(文書照会があったもののほか会計検査院等の実地検査の際質問があり、文書照会のおそれのあるもの及びこれに類するものを含む。)を受けた土地又は建物。

(3)上記(1)及び(2)のほか、都市計画法に基づく市街化区域(市街化区域が決定されていない場合又は都市計画区域が指定されていない場合は、財務局長が都市化等の実情を勘案して定めた地域)に所在する土地又は建物。

(4)平成14年3月22日付財理第1182号「財務省所管普通財産に係る国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について」別表における管理態様が要確認に該当する財産(以下「要確認財産」という。)である場合には、上記(2)及び(3)に関わらず、当面、費用対効果を勘案し、次に該当する財産。

市街化区域に所在する国有財産台帳価格10万円以上の土地

イのうち第10に定める現地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。以下同じ。)を行う土地に付随する建物又は工作物

ロに該当しない建物又は工作物のうち、事故及び危険防止等の観点から調査を行うことが必要と認められるもの

上記イからハに該当しないが、他の事案において要確認財産が所在する地域の公簿、公図等の調査及び現地調査等を行う必要が生じた場合等において、調査を行うことが適当と認められる土地、建物又は工作物

(実態調査記録カードの作成及び進行管理)

第7実態調査を実施した場合には、調査事績を明らかにするため、個々の調査対象財産について、国有財産台帳その他の参考資料に基づき別紙様式第2(この様式は標準様式を示したものであり、調査対象財産の内容等各財務局の実情に応じ、その様式を適宜定めて差し支えない。)により実態調査記録カードを作成しなければならない。ただし、調査対象財産が平成13年3月30日付財理第1266号「不法占拠財産取扱要領」別紙第3号様式「不法占拠財産整理カード」、平成13年3月30日付財理第1267号「誤信使用財産取扱要領」別紙第2号様式「誤信使用財産整理カード」又は平成13年3月30日付財理1268号「取得時効事務取扱要領」別紙第2号様式「時効確認調査記録カード」を作成するものである場合は、これらの通達に定めるカードをもって実態調査記録カードに代えるものとし、また、調査の結果、国有財産台帳から抹消する手続をとるものについては、実態調査記録カードの作成を要しないものとする。

第4章調査事務

第1節公簿、公図等調査及び現地調査

(調査票の作成)

第8第7に基づき作成した実態調査記録カード及び現地調査等により収集した各種資料等に基づき、個々の調査対象財産につきその調査成果を別紙様式第3、別紙様式第4又は別紙様式第4-1(これらの様式は標準様式を示したものであり、調査対象財産の内容等各財務局の実情に応じ、その様式を適宜定めて差し支えない。(以下「調査票」という。))により取りまとめるものとする。

(公簿、公図等調査及び謄写図の作成)

第9現地調査の着手に当たっては、法務局及び市区町村等並びに関係省庁において、不動産登記簿、同附属図面、土地(家屋)台帳、同附属図面、地籍簿、地籍図、道路関係台帳及び河川関係台帳等を調査(以下「公簿、公図等調査」という。)の上、所要事項を調査票に記入し、附属図面を謄写する。

ただし、要確認財産の存否確認調査にあっては、公簿、公図等調査を法務局備え付けの不動産登記簿、同附属図面、土地(家屋)台帳、同附属図面の調査に限定し、また、要確認財産のうち公簿、公図等調査が困難な旧軍用財産等については、当該調査を省略して差し支えない。

上記の附属図面の謄写に際しては、調査対象財産を中心とした隣接地をも含めて調査対象財産の所在場所を確認するに足る範囲において作成するものとし、次に掲げる事項を記載する。

(1)調査対象財産の名称及び所在

(2)地番及び地目

(3)所有者の氏名

(4)縮尺及び方位

(5)作成年月日及び作成者の氏名

なお、要確認財産の公簿、公図等調査の結果、次の各号の一に該当する場合は、実態調査を終了することができる。

公図上に当該調査対象財産の存在が認められないとき。ただし、公図混乱地域(公図自体が存在しない地域を含む。)に所在し、引継資料等が存在するときを除く。

国有財産台帳に地番等が記録されておらず、所在を特定できないが、地籍調査又は土地区画整理事業等が施行された地区内にあることが判明したとき。

(一般調査)

第10調査対象財産について、第9に定める公簿、公図等調査及び謄写図の作成を終了したとき、公図混乱地域(公図自体が存在しない地域を含む。)に所在する財産で引継資料等が存在するとき並びに要確認財産のうち公簿、公図等調査が困難な旧軍用財産等で引継資料等が存在するときは、次の各号により遅滞なく、現地調査(以下この方法による調査を「一般調査」という。) を行い、その結果を調査票に記入するものとする。

(1)調査対象財産の所在を確認し、その現況を調査の上、実態を現況欄に記入すること。

なお、その所在が国有財産台帳記録の所在と異なっていると認められる場合は正当と認められる所在を記入し、利用区分欄には、第12の利用区分の分類基準によりその利用状況を、種目欄には、第13の種目の区分基準により記入すること。

(2)調査対象の環境及び現状を調査し、地形的条件、交通関係及び利用状況等を環境及び現状に関する事項欄に記入し、特に必要があると認める場合は、環境及び現況等を撮影し、その写真を調査票に貼付すること。

また、調査対象が建物である場合には、その敷地につき国有地又は民有地の別及びその数量、調査対象が建物でその敷地が国有地でない場合は、その敷地の所有者の住所、氏名、賃借料(年額又は月額)及び契約状況等を敷地に関する事項欄にそれぞれ記入すること。

なお、要確認財産の存否確認調査における工作物についても同様とする。

(3)調査対象の境界を調査し、境界が明らかになっているかどうか及び境界標の有無等を境界に関する事項欄に記入すること。

(4)調査対象の占有状況を調査し、調査対象を占有している者がいる場合は、その者の住所、氏名、職業、占有数量、占有開始の時期、占有目的、その権利関係及び買受等についての希望、その他財産管理上必要とする事項を調査の上、これらを占有状況欄に記入すること。

なお、占有者その他関係者等の申立てが相互に矛盾する等により事実の確認ができないと認められる場合は、その旨及び占有者等の申立て等を略記すること。

(5)調査対象の隣接地状況を調査し、土地台帳等に基づき隣接地の地番、地目、数量及び所有者の住所、氏名等を隣接地状況欄に記入すること。

(占有者に関する調査)

第11占有者に関する調査において、国と貸付契約を締結しないで調査対象財産を占有しており、現に建物等を建設中であり、又は取得時効が完成するおそれがある等緊急に処理すべきものと認められる場合には、速やかに、必要な措置を講ずるものとする。

なお、占有者に関する調査を行う場合には、その調査が事実関係の調査事務であって、売払い又は貸付け等の契約に関する事務を行うものでないことを十分認識するとともに、占有者等相手方にも、この点について誤解を生じさせないよう留意しなければならない。

(利用区分の分類基準)

第12調査票の現況欄「利用区分」の記載は、別表「利用区分の分類基準」によるものとする。

(種目の区分基準)

第13調査票の現況欄「種目」の記載は、次に掲げる基準によるものとする。

(1)土地については、現況及び利用状況を勘案して、概ね次のとおり区分する。

宅地

建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すため必要な土地

なお、現況が道路となっているものについては、私道は「宅地」、その他は「雑種地」と記載する。

農耕地で、用水を利用して耕作する土地

農耕地で、用水を利用しないで耕作する土地

森林

耕作によらないで木竹の生育する土地

原野

耕作によらないで雑草、灌木類の生育する土地

牧場

家畜を放牧するための設備をした土地

池沼

灌漑用水でない水の貯留池及びため池

鉱泉地

鉱泉(温泉も含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

墳墓地

人の遺骸又は遺骨を埋める土地

海浜地

海岸の砂礫地で特定の用途に供されない土地

雑種地

以上の何れにも該当しない土地

(2)建物及び工作物については、構造、用途等を勘案し、国有財産法施行細則(以下「細則」という。)別表第一に定める「国有財産区分種目表」に掲記されている種目により区分する。

(特例処理)

第14調査対象財産について、一般調査による現地調査を行った場合において、その所在は確認されたが、当該対象財産が次の各号の一に該当するときは、第23から第35までに定める事務の全部又は一部を行わないで調査を終了することができる(以下この方法による調査を「特例処理」という。)。

(1)現に道路、河川、水路、溝、ため池等公共の用に供されているとき。

(2)現に未利用で、将来においても利用価値がほとんどないもの又は急な売払い若しくは貸付けをすることが困難なものであるため、直ちに境界確定及び測量を行う必要性が少ないと認めたとき。

(3)占有者が時効取得を主張しているとき。

この事由により調査を終了する場合には、占有状況について、できる限り詳細に調査するとともに、当該占有者が価格によっては買受けを希望する旨又は公図等による境界確定に異議がない旨の意思を表示したときは、当該占有者よりその旨を記載した文書を徴するものとする。

(4)隣接地の所有者の地目変更等の申告に伴い、当該財産が公図上抹消され、隣接地の所有者がその訂正について承認しないとき。

この事由により調査を終了する場合には、当該調査対象財産が公図上抹消された前後の状況をできる限り詳細に調査するとともに、その隣接地の所有者から公図の訂正に応じられない旨及びその理由を記載した文書を徴するよう努めるものとする。

(5)調査対象財産が同一隣接土地所有者の土地内に所在していて、建物等の敷地となっており、又は著しく原状が変更されているため、現地における境界確定及び測量が困難であり、かつ、隣接地の所有者が公簿、公図又は国有財産台帳上の数量に相当する国有地が自己の所有地内に所在することを認めたとき。

この事由により調査を終了する場合には、隣接地の所有者から当該調査対象財産について公簿、公図又は国有財産台帳上の数量が自己の所有地内に存在することを認める旨の文書を徴するものとする。

(占有者等が調査対象財産の存在を承認しない場合)

第15調査対象財産について現地調査を行った場合において、その所在は確認されたが、その所有者と称する者が国有地の存在を全く否認しているときは、占有状況についてできる限り詳細に調査するとともに、国の所有権を明確にするために、法務局・市町村等の関係機関、土地の精通者等から資料又は証言等を得るよう努めるものとする。

また、把握した資料又は証言等により、相手方に対し、国有地の存在を承認するよう求めた結果、なお相手方が国有地の存在を否認しているときは、当該調査対象財産の調査を一時停止することができる。この場合においては、相手方から国有地の存在を否認する旨及びその根拠等を記載した文書を徴するよう努めるものとする。

調査対象財産について、占有者等相手方が国有地であることを否認している場合において、訴訟を提起すべきであると認めるとき又は国の所有権を主張することが困難で国有財産台帳を抹消することもやむを得ないと認めるときは、調査を終了する。

更に調査又は交渉を継続すべきであると認めるときは、適宜の調査を行うとともに、当該占有者等相手方との折衝に努めるものとする。

調査対象財産の調査又は占有者等相手方との交渉を継続した場合において、その期間が1年以上経過しても、なお占有者等相手方がその存在を否認しているときには、その状況を調査票の参考事項欄に記載の上、当該調査対象財産の調査等を終了することができる。

(調査対象財産が都市計画等事業施行地区に編入されている場合)

第16調査対象財産について現地調査を行った場合において、当該財産が都市計画法、土地区画整理法、土地改良法による事業施行地区に編入されていると認められるときは、その所在及び数量を関係資料又は現地調査により確認するとともに、換地、仮換地若しくは一時利用地(以下「換地等」という。)の指定又は金銭清算の通知の有無を調査するものとする。その際、換地等の数量が、一般の例による減歩等がなされた適正な数量であるか否かについても調査するものとする。

調査の結果、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該調査対象財産の調査を終了することができる。

(1)換地等の指定があった場合において、換地等の所在及び数量を確認し、かつ、その占有状況を調査したとき。

(2)金銭で清算する旨の通知があったことを確認したとき。

(3)換地等の指定もなく、金銭で清算する旨の通知もなかったことを確認したとき。

(調査対象財産が確認できない場合)

第17現地調査の結果、調査対象財産の所在を確認できないときは、確認できない理由及び結果を調査票の参考事項欄に記載の上、当該調査対象財産の調査を終了することができる。

この場合においては、法務局長、市区町村長及び都道府県土木事務所等関係官公署の長で適当と認める者のうちで、できる限り多数の者から調査対象財産が確認できない原因等を記載した証明書を求めるよう努めるものとする。ただし、証明書を求め難い場合は、この限りではない。

なお、要確認財産の存否確認調査については、次の各号の一に該当するときは、官公署の長の証明書を求めることなく、実態調査を終了することができる。

土地について、公図上に財産の存在が認められるが、現地調査を行った結果、財産の存在が認められないとき又は国有財産台帳数量が現在管理している数量を上回るため、その差を要確認財産としているときには、これが判明したとき。

公図混乱地域に所在する土地にあって、公図上に財産の存在が認められるが、現地調査を行った結果、財産の存在が認められないとき。

公図混乱地域(公図自体が存在しない地域を含む。)に所在する土地にあって、公図上に財産の存在が認められないことから、引継資料等により現地調査を行った結果、財産の存在が認められないとき。

建物、工作物について、現地調査を行った結果、財産の存在が認められないとき又は当該調査対象財産が現状を留めていないことを確認したとき。

工作物について、現地調査を行った結果、地中に存在する可能性があると判断したとき。

(要登録財産を発見した場合)

第18調査実施中に要登録財産を発見した場合において、当該財産の調査を実施する必要があると認めるときは、年間計画を変更の上、当該財産について実態調査を行うものとする。

第2節立入り及び境界確定

(他人の土地への立入り)

第19調査又は測量のため他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、口頭によりその土地の占有者の承諾を求め、その承諾があった場合に限り当該土地に立ち入ることができる。

また、他人の土地に立ち入る場合には、損害を与えないように努めなければならない。

(他人の土地の占有者の明示の承諾が得られない場合の立入調査)

第20実態調査を行うため他人の土地へ立ち入ろうとする場合において、当該土地の占有者の明示の承諾が得られないときは、立入期日の少なくとも5日前までに当該土地の占有者に到達するよう書面をもって通知して職員を当該土地に立ち入らせることができる。ただし、占有者が立入りを拒む意思表示したときは、立入りを中止するものとする。

この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を所定の手続により公告して、これに代えることができる。(国有財産法(以下「法」という。)第31条の2、国有財産法施行令(以下「令」という。)第19条の2及び同条の3参照)

(身分証明書の携帯)

第21他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す所定の証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。(法第31条の2第4項、細則別表第5参照)

(境界に関する調査)

第22国有財産の境界の調査に当たっては、次の各号に掲げる事項を十分に参酌して必要性を総合的に判定するものとする。

(1)関係法令

(2)財務局の有する図面その他の資料

(3)公図その他の資料

(4)従前からある境界標識

(5)地形、土地の利用状況

(6)地方の慣習

(7)利害関係者及び公正なる第三者の意見

(境界確定の協議)

第23国有財産の境界が明らかでない場合には、立会期日の少なくとも10日前までに当該隣接地の所有者に到達するよう立会場所、期日その他必要な事項を書面に記載し、これを隣接地の所有者に送付して境界を確定するための協議を求めた上、境界を確定するものとする。(法第31条の3第1項及び第2項、令第19条の4参照)

なお、境界確定に当たっては次のことに留意する。

(1)隣接地の所有者が所在不明の場合は、訴訟による以外には境界確定の方法はないので、境界確定は行わず、その旨を調査票に記載する。

(2)国有地の境界確定協議の際、隣接地の公簿上の所有者が当該土地を第三者に売渡し済みであって、所有権移転登記未済である場合には、境界確定協議の記名押印は公簿上の所有者と現所有者の双方のものとする。

(3)国有地に隣接した民有地に停止条件付所有権移転の仮登記がなされている場合の境界確定協議は土地の現在の所有者(本登記の者)と行う。ただし、将来紛争が生じるおそれがあると思われる場合については仮登記権利者とも協議を行うことが望ましい。

なお、解除条件付所有権移転の仮登記がなされている場合についても同様とする。

境界確定の協議が調わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行ってはならない。(法第31条の3第4項参照)

なお、対象財産の隣接地の所有者が境界確定協議に応じない場合やむを得ず国が実測数量により一方的に行う保存登記は、行政上の処分には該当しないことに留意する。

ただし、この保存登記は隣接地の所有者との間における境界確定の協議が成立した結果によるものではないから、後日争いが生じることも考えられるので、好ましい措置とはいえず、また、これをもって調査完了したものとして処理することは適当ではない。この場合、最終的には訴訟によらなければならないが、法務局と連絡をとりつつ、提訴の可否について十分検討する必要がある。

調査対象財産が道路(国道、都道府県道及び市町村道)に隣接し、側溝等で境界が明らかなものについては、境界確定の手続を省略することができる。

(境界確定協議書等)

第24隣接地の所有者と境界確定の協議が調った場合には、確定された境界を明らかにした別紙様式第5による境界確定協議書2通を作成し、その1通を隣接地の所有者に交付するとともに記名押印を求めた上、当事者において各1通を保存するものとする。(法第31条の3第3項、細則第1条の4参照)

境界確定協議書には、境界標の位置を明示した図面を添付の上、境界確定協議書と当該図面につき当事者双方の割印をすることとし、前項により境界が確定したときは、境界確定に至った経緯、立会者の住所、氏名、立会年月日、境界の概要等を調査票の境界に関する事項欄に記入するものとする。

なお、隣接地が共有地である場合の境界確定協議書における相手方の記名押印については、共有者の全員又は全員の委任を受けた者のものとする。

(境界を決定するための調査)

第25第23により境界を確定するための協議を求めた隣接地の所有者が立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職員の立会いを求めて境界を定めるための調査を行うものとする。ただし、隣接地の所有者が正当な理由により立会うことができない場合において、その旨をあらかじめ財務局長等に通知してきたときは、境界を定めるための調査を行ってはならない。(法第31条の4第1項参照)

(国有財産地方審議会への付議)

第26財務局長は、第25により市町村の職員の立会いを求めて調査を行い、その調査に基づき境界を定めようとするときは、国有財産地方審議会に諮問(福岡財務支局長にあっては、九州財務局長に付議方進達する。)し、その意見に基づいて境界を定めるものとする。(法第31条の4第3項参照)

なお、国有財産地方審議会へ諮問した場合、境界決定事案の調査審議に際して、隣接地の所有者、その他の権利者に対し、意見を述べる機会を与えなければならないとされていることに留意する。(法第31条の4第4項参照)

(境界決定の通知及び公告)

第27財務局長は、第26により境界を定めた場合には、当該境界及びこれを定めた経過を当該隣接地の所有者及びその他の権利者に通知するとともに、これを所定の手続により公告しなければならない。

この場合において、当該通知及び公告には、公告のあった日から起算して60日以内に隣接地の所有者、その他の権利者から第26により定めた境界に同意しない旨の通告がないときは、境界の確定に関し、当該隣接地の所有者の同意があったものとみなされる旨を付記しなければならない。(法第31条の4第5項、令第19条の5参照)

(境界確定等)

第28第27の期間内に隣接地の所有者から同意しない旨の通告がなかった場合には、当該期間の満了の時に、境界の確定についてその者の同意があったものとみなす。(法第31条の5第2項参照)

第27の期間内に隣接地の所有者又はその他の権利者から同意しない旨の通告があった場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行ってはならない。(法第31条の5第4項参照)

この場合には、財務局長は、訴訟提起の準備等適宜の処理を講ずるものとする。

(境界確定の通知及び公告)

第29財務局長は、第28により隣接地の所有者の同意があったものとみなされた場合には、速やかに、境界が確定した旨を当該隣接地の所有者及びその他の権利者に通知するとともに、これを所定の手続により公告しなければならない。(法第31条の5第3項、令第19条の5参照)

(調査対象財産の境界確定ができない場合)

第30隣接地の所有者が境界に異議を有するため、境界確定ができない場合には、調査を一時停止し、訴訟を提起すべきであるかどうか、更に調査又は交渉を継続すべきであるかどうか、又は境界を出張することが困難であり調査を終了すべきかどうかについて検討し、適宜の措置を講ずるものとする。

なお、調査又は交渉を継続した場合において、その期間が1年以上経過しても、相手方が国が示す境界に同意しないときは、その状況を調査票の参考事項欄に記載し、かつ、図面に明示した上、当該調査対象財産の調査を終了することができる。

第3節測量

(測量者)

第31調査対象財産の測量に当たっては、原則として土地家屋調査士等に測量を委託するものとする。ただし、測量資格を有する調査従事職員に実施させることは、差し支えない。

また、調査対象財産が次に掲げる各号の施行区域内に所在するときは、これらの施行の結果作成された図面の活用を図り、調査対象財産に関する図面を謄写することによりその測量に代えることができる。

(1)都市計画法第4条第1項の都市計画

(2)土地区画整理法第2条第1項の土地区画整理事業

(3)土地改良法第2条第2項の土地改良事業

(4)国土調査法第2条第1項第3号の地籍調査

(測量委託)

第32委託を受けた専門業者が測量を行う場合には、職員が立会うものとする。

(測量の範囲)

第33調査対象財産が占有されている場合には、その占有者ごとに地域を分割して測量する手続をとることができる。この場合において、正当と認められる数量を占有者又は隣接地の所有者に確認させるため必要があると認めるときには、隣接民有地を含めて測量する手続をとることができる。

(図面の作成)

第34測量に際しては、平成13年5月24日付財理第1859号「国有財産台帳等取扱要領について」の定めるところにより、図面を作成するものとする。ただし、調査対象財産が登記を要する建物であるときは、不動産登記規則第115条に定めるところによることができる。

図面の種類、縮尺及び作成部数は、次表に掲げるところによる。

財産区分 作成部数 特に記載すべき事項
原図 写し

案内
(位置図)

1部

交通機関よりの経路、地形的条件、官公署及び主要民間施設等

土地

500分の1又は250分の1

1部

2部

公図謄写図

1部

2部

案内
(位置図)

適宜

1部

上記に同じ

配置

500分の1又は250分の1

1部

2部

建物

1部

2部

土地については事務処理上必要があると認めるときは、500分の1又は250分の1以外の適当な縮尺を用いることができる。

作成部数は必要により増加することができる。

(境界標の設定)

第35次の各号の一に該当する場合には、隣接地との境界線の主要箇所に境界標を埋設し、実測図にその箇所を表示しておくものとする。ただし、正当と認める既設の境界標を利用できる場合又は堅固な囲障等があって境界が判然としている場合には、境界標の埋設を要しないものとする。

(1)境界確定の協議が調ったとき。

(2)第28により境界が確定されたとき。

(3)前各号以外の場合において、境界が明らかになったとき。

第4節調査結果の取りまとめ

(調査結果の取りまとめ)

第36実態調査事務を終了した場合において、国有財産台帳整理又は登記を要すると認めたときは、調査票の要整理事項欄に、種目変更、実測による異動、国有財産台帳抹消、保存登記、変更登記等整理事項を略記するものとする。ただし、次に掲げるものについては、要整理事項欄に記入しないで、参考事項欄に記入するものとする。

(1)土地区画整理地区等に編入され、仮換地の指定があったが、換地告示のないもの又は金銭による清算が終了していないもの

(2)要引継財産で引受未済のもの

(3)物納と買収とが重複している農地等で、物納取消し又は買収取消しのいずれにも決定していないもの

(4)その他の理由により、将来においては、国有財産台帳整理を必要とするが、調査完了時現在においては、国有財産台帳整理のできないもの

第5章審査事務

(審査)

第37実態調査の結果については、特に次のことに留意の上、審査を行わなければならない。

なお、第9及び第17により要確認財産の存否確認調査を終了したもの、第15(占有者等が調査対象財産の存在を承認しない場合)及び第30(調査対象財産の境界確定ができない場合)により調査を終了したものについては、審査の全部又は一部を省略することができる。

(1)調査対象財産が確認された場合

調査対象財産が国有財産台帳記録の物件と符合するかどうか。

測量に誤りはないか。

測量誤差は許容される範囲内のものか。

境界の侵害されている事実はないか。

種目は適当か。

占有者に関する調査は適当か。

処理を必要とする事項の判定に誤りはないか。

(2)調査対象財産が確認されない場合

土地区画整理事業等が行われたことはないか。

普通財産となった当時の引継ぎ関係はどうなっているか。

流失、陥没等の事実はないか。

隣接地について、不動産登記簿数量を変更した事実はないか。

調査方法は適当であるかどうか。

過去に行われた処分の整理に誤りはないか。

第6章整理事務

(台帳記録事項の訂正及び台帳記録)

第38調査対象財産が確認された場合において、調査票の現況欄記載事項に基づいて、数量の増減、種目の変更等国有財産台帳を訂正し、又は財務省所管一般会計所属普通財産として国有財産台帳に記録する必要があると認めたときは、平成13年5月24日付財理第1887号「財務省所管一般会計所属普通財産に係る国有財産台帳の取扱いについて」(以下「台帳取扱要領」という。)に基づき、国有財産台帳を訂正し、又は国有財産台帳に記録する手続をとるものとする。

また、実態調査の結果、管理態様に異動が生ずるものについては、現況に応じた管理態様及び実態調査における確認事績を国有財産台帳の備考へ記録するものとする。

なお、要確認財産の存否確認調査の結果、第17のロ及びホに該当する場合又は国有財産台帳に地番等が記録されておらず引継資料等も存在しないことから所在を特定できない場合は、引き続き国有財産台帳に記録しておくものとする。

(台帳抹消)

第39実態調査の結果、調査対象財産が売払い、所管換等処理済みであったと認められたこと及び調査対象財産の所在が確認できないと認められたこと等により国有財産台帳から抹消すべきであると判断した場合には、関係書類を整備した上、台帳取扱要領に基づき、これを国有財産台帳から抹消する手続をとるものとする。

また、要確認財産の存否確認調査の結果、次の各号の一に該当する場合は、調査対象財産の所在が確認できないと認め、これを国有財産台帳から抹消する手続をとることができるものとし、この場合には、調査票をもって関係書類とすることができる。

第9の規定により調査を終了したとき。

第17のイ、ハ及びニの規定により調査を終了したとき。

(台帳整理のための連絡)

第40第38又は第39による国有財産台帳の整理及び第41に定める保存登記等完了の旨の国有財産台帳への記録を必要と認めたときは、その都度、当該財産にかかる調査票、関係図面、実態調査記録カード及びその他の資料を取りまとめ、台帳主管課に回付するものとする。 台帳主管課が、当該調査票等の回付を受けた場合には、当該調査票等に基づき、遅滞なく、国有財産台帳の整理等をし、当該調査票等を調査主管課に返戻するものとする。

なお、この場合の国有財産台帳の整理及び普通財産台帳異動報告書の作成に当たっては、「実態調査の結果による(調査票番号令和××年度第××号)」と付記するものとする。

(保存登記及び変更等登記)

第41実態調査の結果、調査対象財産が不動産登記簿に登記されていないことが明らかとなった場合又は調査対象財産についての不動産登記簿記録事項が調査票の現況欄記載事項と不符合であることが明らかとなった場合は、関係資料を整えた上、当該財産の所在する地域を管轄する法務局に保存、変更又は更正の登記を嘱託するものとする。

この場合の保存、変更又は更正の登記の手続については、不動産の登記に関する法令の定めるところによる。

なお、当該財産が次の各号の一に該当すると認められる場合は、保存又は変更の登記の嘱託を省略することができる。

(1)公共用財産として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの。

(2)都道府県道又は市町村道の用に供し、又は供するものと決定したもの。(道路法第90条第2項の規定により、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け又は譲与することができるもの。)

(3)調査終了後速やかに売払い、交換、譲与、所管換又は現物出資の処理を行うこととなっているもの。

(4)不動産登記簿記録事項が調査票の現況欄記載事項と不符合であるが、軽微な誤差にとどまる場合で、財産の保存上変更登記の必要がないと認められるもの。

また、第39により国有財産台帳から抹消する手続をとる財産のうち、不動産登記簿が存在するものについては、整理簿(除却した国有財産台帳等をもって、整理簿としても差し支えない。)を作成の上、不動産登記簿の抹消等手続に努めるものとする。

(調査結果の活用及び保存)

第42実態調査の審査が終了した調査対象財産については、その調査結果の活用に特に配意するとともに、調査票、関係図面(実測原図等を国有財産台帳の付属図面としたときはその写し)、実態調査記録カード及びその他の資料を国有財産台帳記録財産、要登録財産別、年度別等適宜に分類した上、これに目録を付して整理保存し、当該財産の適正な管理又は処分に資することとする。ただし、関係図面のみを別綴りとするこことしても差し支えない。

(実績報告)

第43財務局長は、管内における毎年度中の調査実績を取りまとめ、別紙様式第1による総括表を作成した上、これを翌年度5月31日までに理財局長あて送付するものとする。

第7章その他

(書面等の作成等・徴求等の方法)

第44本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

また、本通達に基づく徴求等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができ、この方法により徴求等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

なお、上記措置は、次に掲げる場合については適用しないものとする。

(1)通達別冊「普通財産実態調査事務処理要領」第4章第1節第14‐(3)に規定する文書を徴する場合

(2)通達別冊「普通財産実態調査事務処理要領」第4章第1節第14‐(4)に規定する文書を徴する場合

(3)通達別冊「普通財産実態調査事務処理要領」第4章第1節第14‐(5)に規定する文書を徴する場合

(4)通達別冊「普通財産実態調査事務処理要領」第4章第1節第15に規定する文書を徴する場合

(5)通達別冊「普通財産実態調査事務処理要領」第4章第2節第24に規定する境界確定協議書を作成する場合

別表~別紙様式第5(PDF:186KB)