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普通財産を電柱等の敷地として使用させる場合の取扱いについて

昭和51年6月 26日
蔵理第2774

改正昭和60年4月18日蔵理第1415号

平成7年11月30日第4616号

12年12月26日第4631号

16年6月30日財理第2508号

28年4月1日第1190号

令和元年6月28日第2319号

4年6月15日第2129号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

普通財産を電柱等の敷地として使用させる場合の取扱いについては、その特殊性にかんがみ、事務処理の簡素化及び統一化を図るため、下記によることとしたから、通知する。

なお、昭和35年11月1日付蔵管第2420号「電柱等を設置するため普通財産の一部を使用させる場合の取扱いについて」通達は、廃止する。

適用範囲

本通達は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)又は電気事業法(昭和39年法律第 170 号)第2条第1項第 17 号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)に対し、普通財産を電柱等の敷地として使用させる場合に適用するものとする。

なお、電気通信事業者又は電気事業者(以下「電気通信事業者等」という。)以外の者に対し、普通財産を電柱等の敷地として使用させる場合も、本通達を準用して処理することができる。

(注)電柱等とは、線路を支持する本柱、支線、支柱その他線路の附属設備をいう。ただし、昭和39年3月5日付蔵管第487号「普通財産の空間又は地下を電気事業者に使用させる場合の取扱いについて」通達により処理する鉄塔等の電気施設を除く。

契約等の取扱い

電気通信事業者等に対し、普通財産を電柱等の敷地として使用させる場合は、国の財産管理上支障のない場所を選定するよう留意のうえ、次に定めるところにより貸付けを行うものとする。

なお、貸付地が2か所以上に及ぶ場合には、当該貸付地に電柱等を設置する工事施行機関ごとに、できる限り、一括して契約するものとする。

(注)工事施行機関に一括貸付けした後、同一工事施行機関に対し、新たに普通財産を電柱等の敷地として貸付けする場合は、事務処理の集中化を図るため、当該新規契約の貸付期間の終期は、既契約の貸付期間の終期と合致させるよう配意すること。

(1)契約書式

契約書は、国有財産有償貸付契約書とし、その書式は平成13年3月30日付財理第1298号「普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について」通達の別紙第2の第21号書式「国有財産一時使用契約書」に所要の修正を加えたものを使用するものとする。この場合、「一時使用物件の一部滅失」、「違約金」その他貸付けの目的に照らし不要又は過重と認められる条項は、削除して差し支えない。

(2)貸付期間

貸付期間は3年とし、貸付期間が満了する場合には、国において当該貸付物件を使用する必要がある場合を除き、前契約と同一の期間について更新できるものとする。

(注)貸付期間の満了する2か月前に国から特段の意思表示をしない場合は、前契約 と同一の期間について逐次更新する旨の規定を契約条項に加えて差し支えない。

(3)貸付面積

貸付面積は、本柱、支線又は支柱1本ごとに 1.7 平方メートルを標準とする。

(4)貸付料

貸付料年額は、借受人が電気通信事業者の場合にあっては電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号、以下「施行令」という。)に定める土地等の使用の対価の額、また、借受人が電気事業者の場合にあっては当該電気事業者の内規(以下「内規」という。) に定める額によるものとする。

貸付料は、3年分を一括して前納させるものとする。ただし、やむを得ない場 合は、各年次ごとに納付させることができる。

貸付期間中に施行令第6条又は内規に定める額の改定があった場合は、期間更新後の貸付料から改定後の額によるものとする。ただし、貸付料を各年次ごとに納付させるものについては、当該改定のあった日の属する年次の翌年次の貸付料から改定後の額によるものとする。

貸付中の普通財産に電柱等が設置される場合の取扱い

(1)貸付中の普通財産に電柱等が設置される場合は、貸付物件の管理上支障がない限り、原則として当該普通財産の借受人と電気通信事業者等との間において処理させるものとする。この場合、国と当該借受人との間の貸付契約上の取扱いについては、電柱等の設置に係る国の承認は要しないものとして処理して差し支えない。

(2)上記(1)の場合において、電柱等の敷地の使用対価は、原則として借受人の収入とする。

電柱等の敷地として貸付中の財産を含む普通財産を売払い又は貸付けする場合の取扱い

普通財産の売払い又は貸付けをする場合において、電柱等の敷地として電気通信事業者等に貸付中の財産が、当該売払又は貸付対象財産に含まれているときの取扱いは原則として次によるものとする。

(1)国と電気通信事業者等との間の貸付契約のうち、当該売払い又は貸付けに係る部分を解約する。この場合、既に納付された貸付料のうち、未経過期間に係る部分については、電気通信事業者等へ返還する。

(2)当該売払い又は貸付契約に相手方が電柱等の敷地として使用することを承諾す る旨の特約を付す。この場合、契約書の第1条の前の本文に、ただし書きとして、

「ただし、別添の特約を付する。」を加えるとともに、契約書の末尾に次のように加える。


別添 特約(PDF:46KB)


使用承認している財産等の取扱い

使用承認又は管理委託している財産及び提供財産に電柱等が設置される場合は、通達記の3に準じて処理することができるものとする。

経過措置

現に電柱等の設置のため普通財産の使用を認めているものについては、現貸付期間中(ただし、貸付料を各年次ごとに納付させているものについては、現年次)は、従前の例によることができるものとする。