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普通財産取扱規則に規定する申請書等の標準様式等について

平成 13 年 3 月 30 日
財 理 第 1297


改正 平成 18年 11月 22日財理第4375号

24年 5月 22日同第2445号

30年 3月 30日同第1150号

令和 元年 6月 28日同第2319号

2年 3月 27日同第1136号

2年 12月 18日同第4097号

3年 2月 17日同510号

3年 6月 11日同第1932号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

普通財産取扱規則(昭和 40 年大蔵省訓令第 2 号)第 30 条(貸付け)、第 34 条(交換)、第 35 条(売払い)、第 36 条(譲与)、第 36 条の 2(信託)に規定する相手方からの申請書、第 32 条(使用承認)第 1 項に規定する使用承認書及び使用承認承諾書並びに第 47 条(権利の登記等)第 5 項に規定する不動産移転登記嘱託請求書等に係る標準様式を別紙のとおり定めるとともに、申請書に添付するその他の関係書類を下記のとおり定めたので、通知する。

なお、本通達は平成 13 年 4 月 1 日から適用する。

財務局長等は、普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与又は信託の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)に対して、別紙第 1 号から第 6 号様式までの申請書に、必要に応じて申請物件の利用計画書、事業計画書及び次に掲げる書類のほか、その他必要と認められる書類(印鑑証明書等)等を添付して提出させるものとする。

(1)公共団体の場合

公共団体の議決機関の議決を要する場合 議決書の写し

なお、執行機関の専決処分に属するものであるときは、その根拠となる条例の条項(土地改良法(昭和 24 年法律第 195 号)に定める土地改良区及び同連合並びに水害予防組合法(明治 41 年法律第 50 号)に定める水害予防組合及び同連合にあっては、定款又は組合規約の写し)

予算措置を要する場合 経費の支出を明らかにした予算書

(2)法人の場合(上記(1)の場合を除く。)

名称、住所及び代表者等を記載した登記事項証明書、資格証明書、定款又は寄附行為(宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第 4 条に定める宗教法人の場合は、法人の規則)並びに最近の損益計算書、貸借対照表、財産目録及び営業報告書(会社以外の法人にあっては、財産目録)

宗教法人で、責任役員の議決書又は当該宗教法人を包括する宗教法人の承認を要するものである場合責任役員の議決書又は包括宗教法人の承認書

(3)個人の場合

住民票の写し又は居住証明書

申請者が制限能力者である場合法定代理人、保佐人、補助人若しくは後見人の同意書又は法定代理人が代理することを明示した書類

(4)その他

相手方の代理人が申請する場合 代理人であることを証する書面

監督官庁の許可又は認可を要するものである場合許可書若しくは認可書(内認可書を含む。)若しくはその謄本又は許可若しくは認可があった旨の証明書

利害関係人の同意を必要とするものである場合 同意書

申請物件が土地、建物又は工作物である場合 申請物件の案内図

減額貸付け、無償貸付け、減額売払い又は譲与の申請にあっては、その根拠となる法令の条項に該当することを証する書類

延納の場合 納税証明書

財務局長等は、神社、寺院等の提出する申請書に代表役員(法人格のない神社、寺院等については、主管者)のほか、氏子、だん徒等の総代の連署をさせなければならない。

普通財産を継続して貸し付ける場合は、特に必要がある場合を除き、申請書及び添付書類の提出を要しない。

財務局長等は、信託の受託者が普通財産取扱規則第 5 条第 7 号ロからへまでに掲げる行為の申請をしようとするときは、申請書に、関係書類を添付して提出させなければならない。

財務局長等は、平成 24 年 5 月 22 日付財理第 2445 号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達の記の 2 の(1)の規定に基づき、申請書に、同通達の別添 1「誓約書」を添付させなければならない。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

(3)適用除外

上記(1)及び(2)の措置は、本通達記1のうち別紙第 1 号から第 6 号様式までの申請書及び印鑑証明書、同(2)のうち登記事項証明書、資格証明書、同(3)、同(4)①、同(4)②のうち許可若しくは認可があった旨の証明書、同(4)③及び同(4)⑥を提出させる場合については適用しないものとする。

別紙第1号様式~別紙第9号様式(PDF:193KB)