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特別会計所属普通財産等の処分等にかかる事務処理について

昭和41年4月28日
蔵国有第1311


改正昭和59年8月10日蔵理第2808号

62年3月30日同第1390号

平成12年12月26日同第4612号

13年5月25日財理第1922号

14年4月19日同第1601号

22年3月31日同第1414号

大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙1のとおり各省各庁官房会計課長あて通達したから通知する。

なお、事案の処理に当たって、各省庁の部局等から照会があった場合は、よろしく指導されたい。

別紙1

特別会計所属普通財産等の処分等にかかる事務処理について

昭和41年4月28日
蔵国有第1311


大蔵省国有財産局長から各省各庁官房会計課長宛

国有財産の管理及び処分の統一化を図るため貴省庁において、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第4条に掲げる特別会計に所属する普通財産(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産を除く。) 及び同令第5条第1項各号に規定する引継不適当の普通財産について貸付け又は売払い等の処理をする場合には、国有財産法(昭和23年法律第73号)等関係法令の定めるところによるほか、財務省所管一般会計所属普通財産の取扱いに準じて処理するよう配意されたい。

なお、上記処理に当たっての基本的な通達は別紙のとおりであるので了知願いたい。また、事案の処理に当たっては、関係財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)及び財務事務所長と十分連絡を取り、管理及び処分の一層の適正化を図るよう貴省庁出先機関に対して周知徹底方あわせてお願いしたい。

おって、上記基本的な通達等により難く別の定をする必要があるものについては、財務省理財局長と協議するよう配意されたい。

別紙