不当廉売関税制度とは、正常価格(輸出国内の販売価格等)より低い輸出価格(ダンピング価格)で販売された貨物の輸入により、輸入国内でこの貨物と同種の貨物を生産する産業(以下「国内産業」といいます。)に損害等が生じる場合に、国内産業を保護するため、この輸入貨物に対して正常価格とダンピング価格の差額(ダンピング・マージン)の範囲内で割増関税を課す制度であり、世界の貿易自由化と貿易ルールの強化を目指すWTO(世界貿易機関)の協定でも、一定の規律の下に認められているものです。
- 不当廉売関税制度(税関ホームページにリンク)
不当廉売関税に関する決定等
- 中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します(令和7年3月28日)
- 中華人民共和国産黒鉛電極に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました(令和7年3月25日)
- 中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました(令和7年2月28日)
- 中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します(令和6年4月24日)
- 中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました(令和6年2月20日)
- 中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します(令和5年3月8日)
- 中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました(令和5年1月31日)
- 大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する 不当廉売関税の課税を決定しました(令和4年12月2日)
- 中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査において調査対象貨物の変更及び調査期間の延長を行います(令和4年4月28日)