不当廉売関税
不当廉売関税制度とは、正常価格(輸出国内の販売価格等)より低い輸出価格(ダンピング価格)で販売された貨物の輸入により、輸入国内でこの貨物と同種の貨物を生産する産業(以下「国内産業」といいます。)に損害等が生じる場合に、国内産業を保護するため、この輸入貨物に対して正常価格とダンピング価格の差額(ダンピング・マージン)の範囲内で割増関税を課す制度であり、世界の貿易自由化と貿易ルールの強化を目指すWTO(世界貿易機関)の協定でも、一定の規律の下に認められているものです。
- 不当廉売関税制度(税関ホームページにリンク)
不当廉売関税に関する決定等
- 南アフリカ共和国、中華人民共和国及びスペイン産の電解二酸化マンガンに係る不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します(平成24年10月30日)
- インドネシア共和国産カットシート紙に係る不当廉売関税の課税に関する調査を開始します(平成24年6月29日)

