令和7年12月25日
財務省
経済産業省
大韓民国産及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します
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財務省及び経済産業省は、本年8月8日にカリ電解工業会から財務大臣に提出された大韓民国産及び中華人民共和国(注1)産水酸化カリウム(注2)に対する不当廉売関税の課税期間(注3)の延長申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税期間の延長の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。
(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)水に溶解した液体品又は白色片状の固形物であり、炭酸カリウム等のカリ塩類の原料、化学肥料の原料、洗剤の原料等に使用される。
(注3)平成28年8月9日から令和8年8月12日までを課税期間として、不当廉売関税(税率:49.5%(大韓民国)、73.7%(中華人民共和国))が課されている。
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調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、大韓民国及び中華人民共和国の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実が課税期間満了後に継続し、又は再発するおそれの有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税期間の延長の要否を政府として判断することとなります。(資料1) 申請書の概要(PDF:140KB)

(資料2) 不当廉売関税の課税期間の延長に係る調査の手続の流れ(PDF:115KB)

( 参 考 ) 本調査に係る質問状等(税関ホームページ)

