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中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました

令和8年7月3日

財務省

中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました

本日、中華人民共和国(注1)(以下「中国」という。)若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(以下「台湾」という。)を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板(注2)又は中国若しくは台湾から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して暫定的な不当廉売関税を課する政令(ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。
 この政令は、中国産並びに台湾産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を課すものです。
 今後、本年7月8日に政令が公布され、同月9日から同年11月8日までの間、中国若しくは台湾を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は中国若しくは台湾から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。

 (注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

 (注2)鉄に10.5%以上のクロムを含有し、ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される。

◯これまでの経緯

・ 財務省及び経済産業省は、令和7年7月22日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。

・ 調査の結果、本年6月19日に、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定する決定をしました。(令和8年6月財務省告示第177号)

・ 本年6月23日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、上記調査で判明した事実等を踏まえ、中国若しくは台湾を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は中国若しくは台湾から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対しては不当廉売関税を暫定的に課することが適当である旨の答申が提出されました(暫定的な不当廉売関税率は3.6~42.1%)。

(参照)
 関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書