令和7年8月20日
財務省
経済産業省
大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します
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財務省及び経済産業省は、本年6月2日に三菱ケミカル株式会社及び三井化学株式会社(申請書掲載順)から財務大臣に提出された大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールA(注1)に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。
(注1)一般に白色の固体(顆粒状又は粉末状)であり、主として、ポリカーボネート樹脂又はエポキシ樹脂等の原料として使用される。
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調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、大韓民国並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。(資料1) 申請書の概要(PDF:93KB)
(資料2) 不当廉売関税の課税手続の流れ(PDF:87KB)
( 参 考 ) 本調査に係る質問状等(税関ホームページ)