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大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します

令和8年7月24日

財務省
経済産業省

大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します

    1. 財務省及び経済産業省は、大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールA(注)に対する不当廉売関税の課税に関する調査について、調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行うため、当該調査の期間を6か月延長して令和9年2月19日までとすることとしました(本日付け告示)。

      (注)一般に白色の固体(顆粒状又は粉末状)であり、主として、ポリカーボネート樹脂又はエポキシ樹脂等の原料として使用される。

    2. 財務省及び経済産業省は、昨年8月20日より、当該不当廉売関税の課税に関する調査を実施してまいりました。調査期間は、原則として1年以内とされていますが、必要な場合には6か月以内に限り延長できることとされています。

      (参考) 大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件(令和8年財務省告示第209号)