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大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました

令和8年7月24日

財務省
経済産業省

大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました

    1. 財務省及び経済産業省は、令和7年4月28日に日本製鉄株式会社、日鉄鋼板株式会社、株式会社神戸製鋼所及び株式会社ヨドコウ(申請書掲載順)から「大韓民国産及び中華人民共和国(注1)産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板(注2)に対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年8月13日から、当該不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。

      (注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

      (注2)表面に溶融亜鉛めっきを施すことで優れた防錆機能が付加された鋼帯及び鋼板であり、主にガードレールや住宅、フェンス等の建材や冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するための原料として使用される。

    2. 調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、大韓民国及び中華人民共和国の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をいたしました。(本日付け告示)
       今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。これらを踏まえ、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。
       なお、調査の経緯等の詳細は中間報告書をご参照ください。

      (資料1) 大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板について関税定率法第八条第九項に規定する事実を推定することを決定した件(財務省告示第210号)

      (資料2) 中間報告書