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中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します

令和8年6月19日

財務省
経済産業省

中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します

    1. 財務省及び経済産業省は、中華人民共和国(注1)産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板(注2)に対する不当廉売関税の課税に関する調査について、調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行うため、当該調査の期間を4か月延長して令和8年11月21日までとすることとしました(本日付告示)。

      (注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

      (注2)鉄に10.5%以上のクロムを含有し、ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される。

    2. 財務省及び経済産業省は、昨年7月22日より、当該不当廉売関税の課税に関する調査を実施してまいりました。調査期間は、原則として1年以内とされていますが、必要な場合には6か月以内に限り延長できることとされています。

      (参考) 中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件(令和8年財務省告示第178号)(PDF:52KB)