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大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します

令和8年7月24日

財務省
経済産業省

大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します

    1. 財務省及び経済産業省は、大韓民国産及び中華人民共和国(注1)産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板(注2)に対する不当廉売関税の課税に関する調査について、調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行うため、当該調査の期間を4か月延長して令和8年12月12日までとすることとしました(本日付け告示)。

      (注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

      (注2)表面に溶融亜鉛めっきを施すことで優れた防錆機能が付加された鋼帯及び鋼板であり、主にガードレールや住宅、フェンス等の建材や冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するための原料として使用される。

    2. 財務省及び経済産業省は、昨年8月13日より、当該不当廉売関税の課税に関する調査を実施してまいりました。調査期間は、原則として1年以内とされていますが、必要な場合には6か月以内に限り延長できることとされています。

      (参考) 大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件(令和8年財務省告示第211号)