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大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました

令和8年7月3日

財務省

大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました

本日、大韓民国(以下「韓国」という。)を原産地とする炭酸二カリウム(注)に対する不当廉売関税の課税期間を延長する政令(炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
 今後、本年7月8日に政令が公布され、令和13年7月7日まで課税期間が延長される こととなります。

 (注)本邦の炭酸カリウム産業界では、炭酸二カリウムを一般的に「炭酸カリウム」としている。


◯これまでの経緯

・ 韓国産炭酸二カリウムに対しては、関税定率法等の規定に基づき、令和3年3月25日から令和8年6月23日までを課税期間として、不当廉売関税(税率:30.8%)が課されています。

・ 令和7年6月、我が国における炭酸二カリウムの生産者であるAGC株式会社から、韓国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税期間延長に係る申請があり、同年8月、財務省及び経済産業省の調査団が調査を開始しました。

・ 上記調査の結果、当該課税期間の満了後に不当廉売がされた貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が再発するおそれがあると認められました。

・ 上記調査の結果を踏まえ、本年6月23日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から財務大臣に対し、韓国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税期間を5年間延長することが適当である旨の答申が提出されました。

(参照)
 関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書