令和7年8月20日
財務省
経済産業省
大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します
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財務省及び経済産業省は、本年6月19日にAGC株式会社から財務大臣に提出された大韓民国産炭酸二カリウム(注1)に対する不当廉売関税の課税期間(注2)の延長申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税期間の延長の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。
(注1)一般に白色の粉末又は無色の液体であり、主として、中華麺に添加するかんすいの原料、洗剤の原料、液晶パネルをはじめとするガラス類の原料等として使用される。
(注2)令和3年6月24日から令和8年6月23日までを課税期間として、不当廉売関税(税率:30.8%)が課されている。
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調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、大韓民国の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実が課税期間満了後に継続し、又は再発するおそれの有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税期間の延長の要否を政府として判断することとなります。(資料1) 申請書の概要(PDF:96KB)
(資料2) 不当廉売関税の課税手続の流れ(PDF:77KB)
( 参 考 ) 本調査に係る質問状等(税関ホームページ)