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中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました

令和8年6月19日

財務省
経済産業省

中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました

    1. 財務省及び経済産業省は、令和7年5月12日に日本製鉄株式会社、日本冶金工業株式会社、ナス鋼帯株式会社及び日本金属株式会社(申請書掲載順)から「中華人民共和国(注1)産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板(注2)に対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年7月22日から、当該不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。

      (注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

      (注2)鉄に10.5%以上のクロムを含有し、ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される。

    2. 調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、中華人民共和国並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をいたしました。(本日付け告示)
       今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。これらを踏まえ、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。
       なお、調査の経緯等の詳細は中間報告書をご参照ください。

      (資料1) 中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板について関税定率法第八条第九項に規定する事実を推定することを決定した件(財務省告示第177号)(PDF:186KB)

      (資料2) 中間報告書(PDF:2215KB)