個人向け国債の法人等への販売対象拡大について

個人向け国債は、これまで個人に限定していた販売対象を、
国債の安定保有層の拡大を図る観点から、
令和8年12月募集分(令和9年1月発行分)より一部の法人等にも拡大し、
商品名を「個人向け国債」から「個人向け国債プラス」に変更します。
販売対象となる「一部の法人等」とは、金融商品取引法第2条第31項における「特定投資家」に該当しない、「一般投資家」である法人や団体のことを指します。

販売対象となる法人等(一般投資家)

主な例

  • 非営利法人

    具体例

    一般社団法人、一般財団法人、学校法人、医療法人、管理組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、宗教法人、税理士法人 など

  • 非上場法人

    具体例

    非上場株式会社(資本金5億円未満)、合同会社、合資会社、合名会社

  • その他

    具体例

    マンション管理組合など

販売対象外(特定投資家※)

  • �@ 国 �A 日本銀行
  • �B 適格機関投資家(個人以外)

    金融商品取引業者、投資法人、銀行、保険会社、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、短資会社、金融庁長官へ届出を行った信用協同組合、金融庁長官が指定する農業協同組合など

  • �C 内閣府令で定める法人

    特殊法人・独立行政法人、特定目的会社、資本金5億円以上と見込まれる株式会社、上場株式会社、外国法人など

※金融商品取引法第2条に規定する特定投資家に該当する者(一般投資家から特定投資家に移行した法人を含み、特定投資家から一般投資家に移行した法人を除く)

商品のラインナップ及び
基本的な商品性等に変更はありません。

商品ラインナップ
及び各商品性等

ラインナップ 変動金利型10年満期 変動10 固定金利型5年満期 固定5 固定金利型3年満期 固定3
満期 10年 5年 3年
発行頻度 毎月
購入単位
購入限度額
最低1万円から1万円単位/上限なし
販売価格 額面金額100円につき100円
販売対象者 個人及び一部の法人等(非営利法人、非上場法人等)
金利タイプ 変動金利
(6カ月毎に変動)
固定金利 固定金利
金利設定方法
(基準金利)
基準金利×0.66(直近の10年債入札の平均落札利回り) 基準金利-0.05%(期間5年の利付国債の想定利回り) 基準金利-0.03%(期間3年の利付国債の想定利回り)
金利の下限 0.05%
中途換金 発行後1年経過すれば、
いつでも中途換金が可能
中途換金時に、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます
償還金額 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ)

個人向け国債プラス
に関する
Q&A

販売対象の法人等について

Q 「個人向け国債プラス」の販売対象となる「一部の法人等」とは、具体的にどのような法人等ですか?
A 「個人向け国債プラス」の販売対象となる「一部の法人等」とは、金融商品取引法第2条第31 項における「特定投資家」に該当しない、「一般投資家」である法人や団体(以下、『法人等』と記載します)のことを指します。 販売対象外の「特定投資家」には、「一般投資家」から「特定投資家」に移行した法人を含み、「特定投資家」から「一般投資家」に移行した法人を除きます。
Q 『法人等』は、いつから「個人向け国債プラス」を購入できますか?
A 令和8年12月募集分(令和9年1月発行分)から購入できるようになる予定です。ただし、金融機関によっては、システム対応等の関係により、上記日程の予定よりも『法人等』への販売が遅くなるなどの可能性がある点にはご留意ください。詳細は金融機関にお問い合わせください。 なお、令和8年11月募集分(令和8年12月発行分)までの「個人向け国債」を『法人等』が購入することはできません。

商品性について

Q 「個人向け国債プラス」は、「個人向け国債」から商品性が変わるのですか?
A 今回の制度変更は、販売対象を「個人のみ」から「個人及び『法人等』」に拡大するという内容になりますので、基本的な商品性に変更はありません。
Q 「個人向け国債プラス」を国から購入した『法人等』が、その「個人向け国債プラス」を別の『法人等』や個人に譲渡することはできますか?
A できません。なお、一般投資家である『法人等』同士の合併や会社分割等により、元々「個人向け国債プラス」を保有していた『法人等』から、別の『法人等』に「個人向け国債プラス」が引き継がれるケースは、「譲渡」に当たらないため、本譲渡制限の対象とはなりません(引き継がれる先が「特定投資家の法人等」の場合については、「『個人向け国債の法人等への販売対象拡大』に関するQ&A」のQ14をご参照ください)。
Q 「個人向け国債プラス」を国から購入した個人が、その「個人向け国債プラス」を別の個人や『法人等』に譲渡することはできますか?
A 「個人向け国債」と同様、「個人」から「個人」への譲渡は可能ですが、「個人」から『法人等』への譲渡はできません。 なお、個人間の相続についても、「個人向け国債」と同様、可能です。

中途換金について

Q 個人に限らず、『法人等』も「個人向け国債プラス」を中途換金することはできますか?
A 原則、発行から1年が経過した「個人向け国債プラス」であれば、個人・『法人等』を問わず、中途換金が可能です。中途換金の際には、「直前2回分の各利子(税引前)相当額に0.79685を掛けた金額」(=中途換金調整額)が差し引かれる点にはご留意ください。
Q 『法人等』が、発行後1年を経過していない「個人向け国債プラス」を中途換金することはできますか?
A 原則、発行後1年を経過するまで、中途換金はできません(前のQをご参照ください)。ただし、『法人等』が【解散した場合】や【災害救助法が適用された災害により被害を受けた場合】には、中途換金の特例として発行後1年を経過していない「個人向け国債プラス」を中途換金することができます。中途換金の特例を請求する際には、請求者が定められていること、証明書類のご提出が必要となることにご留意ください(「『個人向け国債の法人等への販売対象拡大』に関するQ&A」のQ12をご参照ください)。 手続きについては金融機関にお問い合わせください。

令和8年12月以前に発行される「個人向け国債」の取り扱いについて

Q 令和8年12月以前に発行される「個人向け国債」について、「個人向け国債プラス」が発行される予定の令和9年1月以降の取り扱いはどうなりますか?
A 「個人向け国債プラス」が発行された後も、「個人向け国債」の譲渡可能な先や中途換金等の取り扱いについては変更ありません。令和8年12月以前に発行される「個人向け国債」の取り扱いにつきましては、下記リンク先をご参照ください。なお、「個人向け国債」を『法人等』が購入することはできません。

基本的な商品性については、現在(販売対象拡大前)の「個人向け国債」から変更はありませんので、
「個人向け国債」に関するその他の疑問点につきましては、下記リンク先をご参照ください。

教えて!コクサイ先生

個人向け国債のあれこれを
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