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個人向け国債についての
よくある質問

よくある質問

いつ、購入できますか?購入時、何が必要ですか?
「固定3年」、「固定5年」及び「変動10年」は毎月募集を行っています。(年12回)
また、ご購入の際には、購入代金、預金通帳、印鑑等が必要になります。なお、初めて国債を購入される場合は、国債を購入しようとする証券会社、銀行等の金融機関に国債の口座を開設していただく必要があります。一般的には、初めて口座を開設するときは、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める書類(運転免許証などの本人確認書類やその他の書類)、個人番号カードなどマイナンバー(個人番号)が確認できる書類、印鑑等が必要になります。手続きについては金融機関にお問い合わせください。
個人向け国債以外に個人が購入できる国債はありますか?
より年限の短い利付国債(2年)や長期間金利が固定の利付国債(5年、10年)など多様な国債があります。
なお、2年、5年及び10年については、一定期間、一定の条件で募集を行う「新型窓口販売方式」での購入が可能です。商品性や新型窓口販売方式の国債を取り扱っている金融機関は財務省ホームページでご確認いただけます。
受け取る利子に税金はかかりますか?
個人向け国債を含む国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。
ただし、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。
この制度については税務署などにお問い合わせください。
個人向け国債を譲渡や相続することはできますか?
1万円から1万円単位で譲渡や相続ができます。
個人間であればいつでも譲渡することができます。また、保有者がお亡くなりになられた場合は、相続人の方の口座へ移管することも可能です。金融機関によっては取り扱いが異なる場合がありますので、手続きについてはお取引のある金融機関にお問い合わせください。
中途換金禁止期間中は換金できませんか?
大規模災害により被害を受けられた場合、又は保有者が亡くなられた場合には、特例による中途換金が可能です。
なお、特例を受ける場合は、災害で被害にあったことを証明する書類や相続人たる地位を証明する書類などが必要となります。
手続きについては口座を開設されている金融機関にお問い合わせください。
個人向け国債の口座を開設している金融機関が破綻した場合、
個人向け国債の元本や利子の支払いは受けられなくなるのですか?
元本や利子の支払いは、国が責任を持って行います。
個人向け国債の口座を開設している金融機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、元本や利子の支払いを受けられなくなることはありません。