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各省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について

平成23年6月27
財理第3002


改正平成24年10月31日財理第5065号

26年4月1日同第1653号

30年3月30日同第1150号

30年6月29日同第2235号

30年12月26日同第4269号

令和 元年 9 月20日同第3212号

2年1月31日同325号

3年6月11日同第1932号

4年6月17日同第2197号

6年2月5日同298号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

財務局長等が会計法(昭和22年法律第35号)第29条の2第2項の規定に基づき、各省各庁の長から委任を受けて処理を行う特別会計所属普通財産の処分等に係る契約及びこれに関連する事務について、基本的な取扱いを下記のとおり定めたので、通知する。

おって、昭和46年10月8日付蔵理第4404号「社会資本整備事業特別会計空港整備勘定等所属普通財産事務取扱要領について」通達は廃止する。

第1基本方針

各省各庁が所管する特別会計所属普通財産(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産を除く。以下「特別会計普通財産」という。)の処分等(売払い、貸付け、譲与及び交換をいう。以下同じ。)に当たっては、国有財産の管理及び処分の統一化を図るため、財務省所管一般会計所属普通財産(以下「財務省普通財産」という。)の取扱いに準じて処理するよう通知しているところであるが、統一的な規程に基づく処分等手続を行うことにより、地域ニーズに対応した有効活用を図る観点から、特別会計普通財産の処分等事務の委任を積極的に進めることとする。

第2委任の範囲

基本的な考え方

(1)国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第8条第1項ただし書及び第2項の規定により、特別会計普通財産は各省各庁の長が管理及び処分を行うこととされ、同法(同法の委任に基づく命令及び国有財産の管理及び処分に関する他の法令を含む。)において普通財産の管理処分機関の権限又は義務に属するとされる事務は、特別会計を所管する各省各庁の長の権限と責任の下で執行されることとなる。

したがって、本通達で定める取扱いにおいて、受任者たる財務局長等(財務局長、福岡財務支局長若しくは沖縄総合事務局長又は財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長若しくは沖縄総合事務局財務出張所長をいう。以下同じ。)は、各省各庁の長が国有財産法上の権利・義務の主体として行う決定の下で、会計法令の規定に従い、財務省普通財産の事務処理に準じて、契約に関する事務を執行することとなる。

(注1)法令上、普通財産の管理処分機関の権限等に属するとされる事務は主に次のとおり。

財産の維持管理(法第9条の5)、処分等の方法の決定(法第20条第1項及び第27条)、優遇措置(法律の定めにより、国有財産の無償貸付、譲与、減額譲渡又は減額貸付が認められる場合をいう。以下同じ。)の適用の可否(法第22条、第28条等)、用途指定・用途指定違反に対する措置の決定(法第29条及び第30条)、延納を特約することの決定(法第31条第1項ただし書等)

(2)財務局長等が処理する特別会計普通財産に係る事務には、法第9条第1項に規定する国有財産に関する部局等の長の固有事務(財産の維持管理、境界の決定、財産の授受、国有財産台帳への記載又は記録、国有財産増減及び現在額報告書の作成等)は含まれない。

(3)下記2の事務処理に当たっては、財務省普通財産の処分等に係る事務の処理の例に準じ、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)、関係通達及びこれらに基づく規程に定めるところにより行うものとする。ただし、第3の2の(1)に規定する事務は除く。

委任の対象となる財産

委任の対象となる財産は、特別会計普通財産のうち、法第2条第1項第1号に規定する不動産(当該不動産の従物を含む。)とする。ただし、次に掲げるものを除く。

国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「施行令」という。)第5条第1項第2号及び第3号に規定する引継不適当財産と同等の財産。

イのほか、財務省理財局と特別会計普通財産を所管する各省各庁の国有財産総括部局(以下「総括部局」という。)が協議した結果、当該財産の処分等の事務を財務局長等が行うことが不適当であると認められたもの。

委任の対象となる事務

各省各庁の長から委任を受けて、財務局長等が処理することとなる事務の範囲は次に掲げるものとする。

処分等の契約に関する事務

処分等に関する事務のうち、会計法第29条の2第2項の規定に基づき委任される契約に関する事務として執行する次の事務

(イ)取得等要望の受付

(ロ)取得等要望書の審査

(ハ)処分等相手方の決定(国有財産地方審議会への諮問を含む。)

(ニ)処分等相手方への通知

(ホ)財産の評価、処分等予定価格の決定

(ヘ)処分等価格の決定

(ト)申請書の徴取

(チ)令和5年6月30日付財理第1924号「重要施設周辺等に所在する国有財産の取扱いについて」通達(以下「重要土地通達」という。)記第4の3(1)若しくは(2)、第4の4(2)②若しくは③又は第4の4(3)①の規定に基づく貸付けに係る事務

(リ)令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達(以下「最適利用通達」という。)記第7の4及び第9の規定に基づく一般競争入札による売払いに係る事務

(ヌ)契約の締結

(ル)契約の履行に関する事務

(注2)「財産の評価、処分等予定価格の決定」には、地下埋設物等の撤去費用等の見積りを民間精通者に依頼する事務を含む。

(注3)「契約の履行に関する事務」とは、法令又は契約に基づき、契約を履行する行為及び契約の履行を求める行為をいう。ただし、法令上、歳入徴収官(会計法第4条の2第3項に規定する歳入徴収官をいう。)及び支出負担行為担当官(同法第13条第3項に規定する支出負担行為担当官をいう。)に属する事務を除く。

契約に関する事務に付随する事務

上記イの契約に関する事務の執行に伴い必要となる次の事務。ただし、契約締結後(売払い、譲与及び交換の場合にあっては、所有権移転に係る登記手続完了後。以下同じ。)については、歳入歳出外現金の出納保管に関する事務及び不動産登記の嘱託事務を除く事務は部局長(特別会計普通財産を所管する各省各庁の国有財産部局長をいう。以下同じ。)において行うものとする。

(イ)必要な経費の要求に関する事務

(ロ)支出負担行為に関する事務

(ハ)支出に関する事務

(ニ)前渡資金及び歳入歳出外現金の出納保管に関する事務

(ホ)歳出の金額に戻入する返納金に係る債権及び資金前渡官吏が支払った金額に戻入する返納金に係る債権の管理に関する事務

(ヘ)不動産登記の嘱託事務

(注4)処分等依頼書を受領後、契約締結までの間において、新たに地下埋設物、土壌汚染等が判明した場合の物件の状況に係る調査・除去については、財産の維持管理に関する事務であることから、部局長において実施するものとする。

第3事務処理要領

事務処理に関する手続

(1)本省間における事前手続

財務省理財局長は、特別会計普通財産について処分等事務の委任を受けるに当たり、あらかじめ、当該財産を所管する各省各庁の総括部局長(以下「総括部局長」という。)から委任の対象となる財産、委任する事務の範囲及び次に掲げる事項について通知を受けるものとする。この場合において、総括部局長が定める委任する事務の範囲は、上記第2の3に規定する事務とする。ただし、財務省理財局と総括部局が協議した結果、これにより難いと認める場合にはこの限りではない。

(イ)優遇措置の適用の可否

(ロ)貸付けによる処理の可否

(ハ)売払代金等(売払代金及び交換差金をいう。以下同じ。)について延納の特約をすることの可否

(ニ)契約に関する事務の委任に伴い必要となる経費の要求先及び歳出予算科目

(注5)上記手続は、主として、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第68条第2項等の規定による事務の委任に関する協議又は同意の手続を行うためのものであり、個別の財産に関する具体的な委任手続は、下記(2)に規定する処分等依頼書により行われる。

財務省理財局長は、上記イにより総括部局長から通知を受けた場合には、委任対象財産が所在する地域を管轄する財務局長(福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)あて通知するものとする。

(2)処分等依頼書の受領

財務局長等は、特別会計普通財産の処分等に関する事務を執行するに当たり、あらかじめ、部局長から処分等依頼書の提出を受けるものとする。

この場合において、委任対象財産に関する地下埋設物や土壌汚染等の有無、境界確定の状況等に係る調査及びそれに対する必要な措置(以下この(2)において「調査等」という。)について、あらかじめ、部局長において実施するものとし、財務局長等は、当該調査等が完了したことを確認した上で処分等依頼書を受領するものとする。

処分等依頼書には、国有財産台帳(付属図面を含む。)、位置図・実測図等の図面、現況写真、地下埋設物、土壌汚染等の調査等に関する資料その他処分等事務の執行に必要となる書類を添付させるとともに、次に掲げる事項を記載させるものとする。

(イ)国有財産台帳記録事項

(ロ)委任する事務の範囲

(ハ)優遇措置の適用の可否

(ニ)貸付けによる処理の可否

(ホ)売払代金等について延納の特約をすることの可否

(ヘ)当該処分等に係る債権を管理する歳入徴収官の官職

(ト)その他参考となるべき事項

財務局長等は、当該委任対象財産の処分等が法第14条第8号に規定する協議を要する場合には、処分等依頼書に同号に規定する協議を兼ねる旨を付記させるものとする。

(注6)委任する事務の範囲は、上記(1)の総括部局長からの通知において指定された事務を記載させるものとし、取得等要望の受付から契約の履行に関する事務に至る一連の事務について委任を受けることを基本とする。

(注7)主管課(官)は、あらかじめ、会計課に対して委任対象財産の処分等事務の執行に必要となる会計機関が設置されていることを確認した上で処分等依頼書を受領するものとする。この場合において、会計機関が設置されていないことが確認された場合には、総括担当課(官)を通じて、理財局に対してその旨を報告するものとする。

(3)処分等相手方の決定及び部局長への通知

財務局長等は、以下イ~ニの処分等相手方を決定したとき又は処理方針を決定したときは、必要な書類を添付して、次の(イ)~(リ)に掲げる事項を部局長あて通知するものとする。

この場合において、処分等依頼書に法第14条第8号に規定する協議を兼ねる旨が付記された事案については、主管課(官)は総括担当課(官)に合議するとともに、部局長に対する通知に当該協議に同意する旨付記するものとする。

最適利用通達記第7の3の(3)の規定により処分等相手方を決定したとき

重要土地通達記第4の3(1)若しくは(2)、第4の4(2)②若しくは③又は第4の4(3)①に基づき貸付けを行う場合にあっては、その処理方針を決定したとき

最適利用通達記第7の4及び第9の規定に基づき一般競争入札による売払いを行う場合にあっては、その処理方針を決定したとき

最適利用通達記第7の3に規定する手続によらずに交換、譲与等の処理を行う場合にあってはその処理方針を決定したとき

(イ)処分等依頼のあった特別会計普通財産の国有財産台帳記録事項

(ロ)処分等相手方を決定した財産の区分、種目及び数量

(ハ)処分等相手方

(ニ)利用計画及び用途指定の内容

(ホ)処理区分(時価売払、時価貸付、無償貸付、交換、譲与、減額譲渡又は減額貸付の別をいう。)及びその理由

(へ)契約の方法(一般競争入札、随意契約の別をいう。)及びその理由

(ト)代金納付の方法(即納又は延納の別をいう。)

(チ)適用法令及び根拠条項

(リ)その他参考となるべき事項

(4)財務局長への報告

財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長又は沖縄総合事務局財務出張所長は、上記(3)により処分等相手方を決定したとき又は処理方針を決定したときは、必要な書類を添付して部局長あて通知した事項を財務局長あて報告するものとする。

(5)処分等価格の決定及び部局長への通知

財務局長等は、最適利用通達記第7の3の(4)の規定により処分等価格を決定したとき、一般競争入札による貸付け及び売払いを行う場合にあっては、落札者を決定したとき並びに随意契約による貸付けを行う場合にあっては貸付相手方を決定したときは、次に掲げる事項を部局長あて通知するものとする。ただし、無償貸付又は譲与による処理を行う場合を除く。

上記(3)の(イ)~(ヘ)に掲げる事項

処分等価格(一般競争入札による貸付け及び売払いを行う場合にあっては、落札金額、随意契約による貸付けを行う場合にあっては貸付料)

代金納付の方法(延納の特約をしようとする場合は、延納期限、担保及び利率並びに即納金額及び延納金)

その他参考となるべき事項

(6)債権発生に係る部局長への通知等

財務局長等は、契約を締結した場合には、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第16条、第17条及び第18条に規定する必要書類を添付して、その旨を部局長あて通知するとともに、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第12条に規定する債権の発生通知を行うものとする。

(7)所有権移転等に係る登記手続

財務局長等は、特別会計普通財産を所管する国有財産部局所属の歳入徴収官から売払代金等の納入の通知を受けたとき、若しくは売払代金等の延納の特約をしたものについて即納金の納入の通知を受けたとき又は譲与契約若しくは交換契約(交換差金が発生しない場合及び交換差金を支払う場合に限る。)を締結したときには、所有権の移転の登記を嘱託し、登記手続の完了後、登記識別情報を登記権利者に通知するとともに、関係書類の写しを部局長に送付するものとする。抵当権の設定登記等を嘱託する場合も同様とする。

(8)契約締結後における事務処理

契約締結後において、財務局長等は、用途指定の履行状況の確認、貸付契約の更新、貸付料の改定(一部変更契約の締結及び債権発生の通知を含む。)等の契約当事者として行うべき契約に関する事務を執行するものとする。

ただし、用途指定違反に対する措置、用途指定の変更・解除又は貸付物件等の現状変更に関する承認申請があった場合の対応、貸付物件について修繕や種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)等への対処を求められた場合の対応、損害賠償請求があった場合の対応など、契約に関する事務の執行に当たり、普通財産の管理処分機関としての判断を要する場合については、部局長に対しその対応について判断を仰いだ上で、その決定に従い契約に関する事務を執行するものとする。

この場合において、部局長との間でのやり取りは書面により行うものとし、委任事務の範囲に変更が生じる場合には、当該変更内容を反映した処分等依頼書を部局長から受領するものとする。

(注8)契約済の財産から地下埋設物等の契約不適合が判明した場合の対応について、当該物件の状況が契約不適合に当たるか否かの判断、契約解除に係る判断、損害賠償金等の支払いに関する意思決定等の事務処理の前提となる意思決定は、部局長において行うものとする。

(9)その他部局長の判断を要する場合の取扱い

財務局長等は、上記(8)に定める場合のほか、契約に関する事務の執行に当たり、普通財産の管理処分機関の判断を要する場合、又は委任事務の範囲に変更が生じる場合については、上記(8)に準じて処理するものとする。

随意契約等に係る財務大臣協議の取扱い

(1)次に掲げる財務大臣(国庫大臣)への協議については、法令上、各省各庁の長が行うこととされているため、財務局長等は、財務大臣(国庫大臣)への協議を必要とする場合には、部局長に対しその旨通知するものとする。

予決令第102条の4本文及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号。以下「予決令臨特」という。)第5条第2項本文の規定に基づく指名競争契約又は随意契約によることについての財務大臣(国庫大臣)への協議

法第31条第3項(国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第11条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく売払代金等の延納の特約をしようとするときの延納期限、担保及び利率についての財務大臣(国庫大臣)への協議

法第30条第2項の規定に基づく損害賠償請求額についての財務大臣(国庫大臣)への協議

(2)次に掲げる特別会計に所属する普通財産については、上記(1)のイ及びロの財務大臣(国庫大臣)との協議が調ったものとして、下記(3)により財務省普通財産の処理に準じて取扱うことができるものとする。

エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に所属するものに限る。)

労働保険特別会計(労災勘定及び雇用勘定に所属するものに限る。)

年金特別会計(国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に所属するものに限る。)

食料安定供給特別会計(食糧管理勘定及び業務勘定に所属するものに限る。)

自動車安全特別会計(自動車検査登録勘定及び空港整備勘定に所属するものに限る。)

(3)次に掲げる処理については、財務大臣(国庫大臣)との協議が調っているものとして財務省普通財産の処理に準じて取扱うことができる。

予決令第102条の4本文及び予決令臨特第5条第2項本文の規定による当該特別会計を所管する各省各庁の長と財務大臣(国庫大臣)との協議に係る以下の通達に準じた処理

法第31条第3項の規定による当該特別会計を所管する各省各庁の長と財務大臣(国庫大臣)との協議に係る以下の訓令等に準じた処理

経費の要求等に関する手続

財務局長等は、処分等事務の執行に当たり経費を必要とする場合には、所要額を積算の上、委任を受けた特別会計普通財産を所管する各省各庁の長に対し支出負担行為計画(予決令第39条)及び支払計画(同令第41条)の示達について要求するものとする。

処分等依頼書の返戻に関する取扱い

財務局長等は、部局長から処分等依頼書を受領した後において、委任対象財産に地下埋設物、土壌汚染等が存在又は判明し当該地下埋設物、土壌汚染等の調査・撤去等に長期間を必要とする場合、複数回一般競争入札に付しても成約に至らない場合など、委任された事務の執行が不可能又は著しく困難と認める場合については、部局長から書面による取下げの申し出を受領した上で処分等依頼書を返戻するものとする。

第4その他

政府保管有価証券に関する取扱主任官(政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3条)の事務については、特に各省各庁の長からの委任がなくても、 財務省普通財産に係る事務の場合に準じて処理して差し支えない。

施行令第13条の規定に基づく財務大臣(総括大臣)への通知について、本通達に基づき特別会計普通財産の処分等を行う場合には、当該通知は行われたものとする。この場合において、主管課(官)は、処分等に係る契約を締結した場合には総括担当課(官)に対し必要事項を通知するものとする。

財務局長等が処理する事務に係る訴訟について、その事務を担当する職員は、法務大臣が必要であると認めるときは、「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)」第2条第2項の規定により訴訟代理人に指定されるものとする。

特別会計普通財産の処分等事務に影響を及ぼす覚書等の取り交わし、第3の2の(1)の協議及び特別会計普通財産の処分等の事務に係る通達等の制定、改廃その他重要事項については、財務省理財局と総括部局は、事前に協議するものとする。

第5定期報告

財務局長は、別紙様式により、当該年度の特別会計普通財産に係る処分等事務の処理実績を取りまとめの上、翌年度の5月31日までに理財局長あてに報告するものとする。

第6書面等の作成・通知等の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

電子メール等による通知等

(1)本通達に基づく通知等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により通知等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式(PDF:74KB)