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普通財産の管理及び処分を行う場合において指名競争に付し又は随意契約によることについての財務大臣との包括協議について

令和4年6月15日
財理第2087


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第102条の4本文及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第5条第2項本文の規定に基づく財務大臣との協議が別紙1及び別紙2のとおり包括的に整い、その適用に当たっては、別紙3に留意して行うこととされたから、命により通知する。

なお、平成13年10月29日付財理第3660号「財務省所管一般会計所属普通財産の管理及び処分を行う場合において指名競争に付し又は随意契約によることについての財務大臣との包括協議について」通達及び平成13年10月29日付財理第3659号「財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産の管理及び処分を行う場合において指名競争に付し又は随意契約によることについての財務大臣との包括協議について」通達は、廃止する。

別紙1

包括協議事項

(財務省所管一般会計所属普通財産に係るもの)

第1予算決算及び会計令第99条第20号から第22号までの規定に係る協議事項

(一)第20号「産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき」に該当するもののうち、

別添第1に定める事業を営む者が、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該事業者に対し、もっぱら当該事業に直接必要な物件を売り払い、又は貸し付けるとき。

(1) 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条に規定する低開発地域工業開発地区において工場を新増設する場合

(2) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条に規定する農村地域の一定地区への産業の導入に関する実施計画に定めるところにより、産業導入地区において工場を新増設する場合

(3) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8 条に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に定めるところにより、過疎地域において工場を新増設する場合

(4) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条に規定する山村振興に関する計画に定めるところにより、振興山村において工場を新増設する場合

(5) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条に規定する沖縄振興計画に定めるところにより、産業高度化・事業革新促進地域において工場を新増設する場合

独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号ロの規定により事業協同組合等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「施行令」という。)第3条第1項第3号に規定する事業協同組合等をいう。)が独立行政法人中小企業基盤整備機構の貸付金を財源の一部とする都道府県の貸付金を受け、施行令第3 条第1項第3号により作成する計画であって、その計画の内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、一つの団地に集団して工場又は事業場を設置する場合において、その工場又は事業場施設の用に供するため、直接必要な物件を当該事業協同組合等に直接、売り払い、又は貸し付けるとき。

農耕、水産又は畜産による食糧の生産及びその生産物の加工を業とするもののうち、別添第2に定める事業者に対し、もっぱらこれらの事業に直接必要な物件を直接に売り払い、又は貸し付けるとき。

開拓を行うために必要な物件を直接事業者に売り払い、又は貸し付けるとき。

産業の保護奨励のために必要な物件として貸し付けたものを、引続き貸付当時の事業の用に供する場合において、これをその借受者に売り払い、又は貸し付けるとき。

(二)第21号「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき」に該当するもののうち、

次の各号に掲げる施設又は事業の用に供するため、必要な物件を直接に当該施設の経営又は事業の実施に当たる公共団体、公益法人その他の事業者に売り払い、又は貸し付けるとき。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含み、下記(5の2)に掲げるものを除く。)

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館の施設

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館の施設

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定により設置される公民館の施設

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下、この号において「福祉施設」という。)であって、地方公共団体若しくは社会福祉法人が経営するもの又は地方公共団体が土地を取得若しくは借受けし、福祉施設を経営する事業者に貸し付け若しくは転貸する事業(下記(5の2) に掲げるものを除く。)

(5の2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園であって、地方公共団体、社会福祉法人若しくは学校法人が経営するもの又は地方公共団体が土地を取得若しくは借受けし、認定こども園を経営する事業者に貸し付け若しくは転貸する事業。

(6) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設

(7) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条に規定する更生保護事業の施設

(8) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第7条第1項第6号後段の事業のために設置する施設

(9) 地方公共団体又は地方公共団体からの要請を受けた者が一般の住宅難緩和を目的として賃貸又は分譲するために設置する住宅施設(その敷地のみの分譲又は賃貸の場合を含む。)

(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する病院又は診療所の用に供する施設(以下、この号において「医療施設」という。)であって、地方公共団体若しくは別添第3に定める事業者が経営するもの又は地方公共団体が土地を取得若しくは借受けし、地方公共団体に代わって医療施設を経営する事業者に貸し付け若しくは転貸する事業。

(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業(関係地方公共団体からの要請に基づき、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条に定める方針に従い、整備を促進するために土地を取得する場合、並びに都市公園法(昭和31年法律第79号)第33条に定める区域内において公園予定地を取得する場合を含む。)

(12) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条に規定する都市再生緊急整備地域内で実施される事業及び同法第3条に定める都市再生本部が指定した都市再生プロジェクトのうち、関係地方公共団体からの要請があったもの又は国と関係地方公共団体等の連絡調整が整ったもの(上記⑾に掲げるものを除く。)

(13) 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)に基づき、地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る事業者が低開発地域工業開発地区において整備する同法第7条に掲げる施設

(14) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

(15) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設

(16) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場の施設

(17) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設

(18) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項の規定により同法の適用を受ける軌道又は同法が準用される無軌条電車の施設

(19) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第6項に規定する一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の施設

(20) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第8項に規定する自動車ターミナル事業の施設

(21) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第3項に規定する定期航路事業の施設

(22) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の施設

(23) 放送法(昭和25年法律第132号)の規定の適用を受ける放送事業の施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業のうち同法第117条第1項に規定する認定を受けた事業の用に供する施設

(24) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業の施設

(25) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項及び第4項に規定する水道事業又は水道用水供給事業の施設

(26) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業の施設

(27) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の施設

(28) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の施設

(29) 地方公共団体以外のもののうち、別添第4に定める事業者が農業用倉庫若しくは水産業用倉庫の用に供する施設

(30) 特別の法令の規定により設立された法人のうち、別添第5に定める法人がもっぱら当該特別の法令の定める事務又は事業(土地開発公社にあっては、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号口に掲げる土地の取得に係るものに限る。)の用に直接供する施設

(31) 上記各号に定めるもののほか、公共団体において直接公共の用に供する施設又は公共団体の事務、事業若しくは職員の住宅の用に供する施設

公共用、公用又は公益事業の用に供するために必要な物件として貸し付けたものを、引続き貸付当時の事務又は事業の用に供する場合において、その借受者に売り払い又は貸し付けるとき。

(三)第22号「土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき」に該当するもののうち、

寄付を受けた物件を、その寄付者(相続人その他の包括承継者を含む。)に売り払い又は貸し付けるとき。

物納された財産又は法令の規定により国庫に帰属した財産を納付又は国庫帰属当時からの使用者又は当該使用者の有する賃借権その他不動産を使用する権利(以下「賃借権等」という。)の譲渡を受けた者に売り払い、又は貸し付けるとき。

民有地上にある建物、工作物又は立木竹をその土地所有者又は貸付契約に基づき現に使用している者に売り払い、又は貸し付けるとき。

現況時価の2割以上の有益費を投じ、かつ、元価格の5割以上、当該土地又は建物の時価を騰貴させた者に、有益費を控除することなく現況時価をもってその土地又は建物を売り払うとき。

国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条第1号又は第2号に規定する場合において、用途の廃止によって生じた普通財産を当該各号の規定によりその全部又は一部の譲与を受けることができる者に売り払い、又は貸し付けるとき。

無道路地、袋地又は地形狭長等単独利用困難なもので、かつ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払い、又は貸し付けるとき。

土地の面積が極小規模である財産であって、公用又は公共用として単独利用が困難な財産をその隣地と一体として利用する必要がある場合において、当該財産を、その隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払い、又は貸し付けるとき。

旧普通財産一時使用取扱規程に基づいて一時使用していた土地又は建物で、その財産に対して使用上必要とする相当額の有益費又は維持修繕費を投じており、かつ、現在まで引続き使用している場合においてその財産をその使用者に売り払い、又は貸し付けるとき。

予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令(昭和37年政令第328号)による改正前の予算決算及び会計令臨時特例第5条第1項第4号の規定に基づいて引揚者又はこれらの者の救護を行う者に対して救助に必要な物件として貸し付けたものを、引続きその用に供する場合において、これをその借受者に売り払い、又は貸し付けるとき。

10昭和22年法律第53号施行の際において神社寺院又は教会(以下「社寺等」という。)に対し、旧国有財産法(大正10年法律第43号)の規定により無償で貸付けていた土地で、当該社寺等に譲与又は減額売払いをしないことに決定されたものを、当該社寺等がその用に供する場合は当該社寺等に、また、社寺等以外の者が同法施行の日から現在まで適法に使用している場合はその者に売り払い、又は貸し付けるとき。

11許可を得て又は契約により永続的使用に堪える建物又は堅固な構築物の敷地として使用されてきた土地を当該建物若しくは構築物の所有者に売り払い、又は貸し付けるとき。

12貸付契約に基づいて現に住宅、宿舎又はその敷地を生活の本拠として使用している者にその住宅宿舎又はその敷地を売り払うとき。

13国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第10条の2に定める特定普通財産である土地を当該土地の上に存する国以外の者の所有する建物の賃借人に売り払うとき。

14国有地を永年使用してきたため取得時効を援用できる者で、これを買い受け又は借り受けようとする者にその土地を売り払い、又は貸し付けるとき。

15予算決算及び会計令第99条第6号又は予算決算及び会計令臨時特例第5 条第1項第2号の規定(これらの規定の改正前の規定を含む。)に基づき貸し付けた物件を引続きその借受者に貸し付けるとき。

16土地、建物又は林野で、これに特別の縁故がある者に貸し付けたものを、引続き貸付当時の用に供する場合において、これをその借受者に貸し付けるとき。

第2予算決算及び会計令臨時特例第5条第1項第2号、第3号、第5号、第8号及び第10号の規定に係る協議事項

第2号「旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となったもの並びに普通財産で連合国軍又は駐留軍からの返還又は取得に係るもののうち不動産及びその附属設備であって、予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えないものの貸付をなすとき」に該当するとき。

第3号「旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となった船舶、機械及び器具、旧軍需省に属していた機械及び器具で国有財産法施行前に物品として各省各庁の長に移換されたもの並びに返還物品をこれに特別の縁故がある者に売払又は貸付をなすとき」に該当するもののうち、旧普通財産一時使用取扱規程に基づいて一時使用していた船舶、機械及び器具でその財産に対して使用上必要とする相当額の修繕費、有益費又は基礎工事費を投じており、かつ、現在まで引続き使用している場合においてその財産をその使用者に売り払い、又は貸し付けるとき。

第5号「旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた船舶(徴傭されていた船舶を含む。以下「船舶」という。)又は船舶以外の財産で現に沈没し、又は埋没し若しくは水没しているものを、それぞれ、当該財産の管理官庁の承認を受けて、その現状を調査した引揚業者又はその現状を調査した者に売り払うとき」に該当するとき。

(注) 現在「管理官庁」は権限の委任により財務局長となっている。

第8号「国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券を発行した法人の経営の安定を阻害するおそれがある場合において、その有価証券を当該法人並びに当該法人の株主、役員及び従業員その他当該法人と特別の縁故関係がある者に売り払うとき」に該当するもののうち、

(1) 当該有価証券を発行した法人並びに当該法人の主要株主(発行済株式の総数の百分の十以上の株式を有している株主をいう。)、役員及び従業員に売り払うとき。

(2) 当該法人の発行した株式を国に物納した者に対し、その物納した株式数をこえない範囲で売り払うとき。

(3) 当該法人の主要な業務について、現に継続的取引関係にある者に売り払うとき。

第10号「国会議事堂の周辺地域において都市計画において定められた重要な道路の新設又は改築が行なわれるのに伴い国会に相当数の議席を有する政党が国会における政治活動の便に資するため当該地域に設置している本部の施設を移転する必要が生じた場合において、当該地域において当該移転に係る施設を設置するため必要な土地又は建物を当該政党に売り払い、又は貸し付けるとき」に該当するとき。

別 添

第1別紙1の第1の(一)の1の「事業」

金属鉱業

石炭鉱業

製銑又は製鋼業

非鉄金属製練業

石油精製業(石油基地業を含む。)

自動車又はその主要部分品製造業

鋼船製造及び修理業

鉄道車両又はその主要部分品製造業

製糸業

10染色整理業

11ミシン製造業

12動力耕うん機製造業

13パルプ製造業

14電子機器等製造業

15化学繊維(合成繊維を含む。)製造業

16合成樹脂及び可塑物製造業

17石油化学製品製造業

18航空機又はその主要部分品製造業

19鉄鋼の鋳造、鍛造又は圧延業

20非鉄金属の鋳物製造又は圧延業

21軸受又は鋼球製造業

22金属工作機械製造業

23建設用又は鉱山用の機械設備製造業

24鍛圧機械製造業

25化学機械製造業(熱交換機、反応機又は蒸発機の製造業に限る。)

26精密工具又は超硬工具製造業

27発電用若しくは船舶用のエンジン、タービン又はボイラー製造業

28電線又はケーブル製造業

29発電機又は変圧器製造業

30電気通信機械器具製造業

31粉末冶金製品製造業

32セメント又は生コンクリート製造業

33ソーダ工業

34染料中間体製造業

35化学肥料製造業

36繊維板製造業

37段ボール製造業

第2別紙1の第1の(一)の3の「事業者」

農業協同組合

農業協同組合連合会

漁業協同組合

漁業協同組合連合会

漁業生産組合

水産加工業協同組合

水産加工業協同組合連合会

常時50頭以上の乳牛を飼育して搾乳業を営む者

てん菜糖製造業者

10農水産物によるかん、びん詰製造業者

11れん乳、粉乳、調整粉乳の製造業者

12農水産物又は畜産物による油糧製造業者

第3別紙1の第1の(二)の1の(10)の「事業者」

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第13条に規定する国民健康保険組合

国民健康保険法第83条に規定する国民健康保険団体連合会

日本赤十字社

社会福祉法人恩賜財団済生会

全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条に規定する国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法第21条に規定する国家公務員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合

第4別紙1の第1の(二)の1の(29)の「事業者」

漁業協同組合

漁業協同組合連合会

水産加工業協同組合

水産加工業協同組合連合会

第5別紙1の第1の(二)の1の(30)の「法人」

自動車安全運転センター

軽自動車検査協会

日本小型船舶検査機構

地方住宅供給公社

地方道路公社

土地開発公社

別紙2

包括協議事項

(財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産に係るもの)

第1予算決算及び会計令第99条第20号から第22号までの規定に係る協議事項(売払いの場合)

(一)第20号「産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき」に該当するもののうち、

別添第1に定める事業を営む者が、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該事業者に対し、もっぱら当該事業に直接必要な物件を売り払うとき。

(1) 低開発地域工業開発促進法第2条に規定する低開発地域工業開発地区において工場を新増設する場合

(2) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条に規定する農村地域の一定地区への産業の導入に関する実施計画に定めるところにより、産業導入地区において工場を新増設する場合

(3) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に定めるところにより、過疎地域において工場を新増設する場合

(4) 山村振興法第8条に規定する山村振興に関する計画に定めるところにより、振興山村において工場を新増設する場合

(5) 沖縄振興特別措置法第4条に規定する沖縄振興計画に定めるところにより、産業高度化・事業革新促進地域において工場を新増設する場合

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロの規定により事業協同組合等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)第3条第1項第3号に規定する事業協同組合等をいう。)が独立行政法人中小企業基盤整備機構の貸付金を財源の一部とする都道府県の貸付金を受け、施行令第3条第1項第3号により作成する計画であって、その計画の内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、一つの団地に集団して工場又は事業場を設置する場合において、その工場又は事業場施設の用に供するため、直接必要な物件を当該事業協同組合等に直接、売り払うとき。

農耕、水産又は畜産による食糧の生産及びその生産物の加工を業とするもののうち、別添第2に定める事業者に対し、もっぱらこれらの事業に直接必要な物件を直接に売り払うとき。

開拓を行うために必要な物件を直接事業者に売り払うとき。

産業の保護奨励のために必要な物件として貸し付けたものを、引続き貸付当時の事業の用に供する場合において、これをその借受者に売り払うとき。

(二)第21号「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき」に該当するもののうち、

次の各号に掲げる施設又は事業の用に供するため、必要な物件を直接に当該施設の経営又は事業の実施に当たる公共団体、公益法人その他の事業者に売り払うとき。

(1) 学校教育法第1条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含み、下記(5の2)に掲げるものを除く。)

(2) 図書館法第2条に規定する図書館の施設

(3) 博物館法第2条に規定する博物館の施設

(4) 社会教育法第21条の規定により設置される公民館の施設

(5) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下、この号において「福祉施設」という。)であって、地方公共団体若しくは社会福祉法人が経営するもの又は地方公共団体が土地を取得し、福祉施設を経営する事業者に貸し付ける事業(下記(5の2) に掲げるものを除く。)

(5の2)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する認定こども園であって、地方公共団体、社会福祉法人若しくは学校法人が経営するもの又は地方公共団体が土地を取得し、認定こども園を経営する事業者に貸し付ける事業。

(6) 職業能力開発促進法第16条に規定する公共職業能力開発施設

(7) 更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業の施設

(8) 農業改良助長法第7条第1項第6号後段の事業のために設置する施設

(9) 地方公共団体又は地方公共団体からの要請を受けた者が一般の住宅難緩和を目的として賃貸又は分譲するために設置する住宅施設(その敷地のみの分譲又は賃貸の場合を含む。)

(10) 医療法第1条の5第1項及び第2項に規定する病院又は診療所の用に供する施設(以下、この号において「医療施設」という。)であって、地方公共団体若しくは別添第3に定める事業者が経営するもの又は地方公共団体が土地を取得し、地方公共団体に代わって医療施設を経営する事業者に貸し付ける事業。

(11) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業(関係地方公共団体からの要請に基づき、都市再開発法第2条の3又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条に定める方針に従い、整備を促進するために土地を取得する場合、並びに都市公園法第33条に定める区域内において公園予定地を取得する場合を含む。)

(12) 都市再生特別措置法第2条に規定する都市再生緊急整備地域内で実施される事業及び同法第3条に定める都市再生本部が指定した都市再生プロジェクトのうち、関係地方公共団体からの要請があったもの又は国と関係地方公共団体等の連絡調整が整ったもの(上記(11)に掲げるものを除く。)

(13) 低開発地域工業開発促進法に基づき、地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る事業者が低開発地域工業開発地区において整備する同法第7条に掲げる施設

(14) 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

(15) 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設又は漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設

(16) 卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場の施設

(17) 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設

(18) 軌道法第1条第1項の規定により同法の適用を受ける軌道又は同法が準用される無軌条電車の施設

(19) 道路運送法第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業法第2条第6項に規定する一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の施設

(20) 自動車ターミナル法第2条第8項に規定する自動車ターミナル事業の施設

(21) 海上運送法第2条第3項に規定する定期航路事業の施設

(22) 航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の施設

(23) 放送法の規定の適用を受ける放送事業の施設又は電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業のうち同法第117条第1項に規定する認定を受けた事業の用に供する施設

(24) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業又はガス事業法第2条第11項に規定するガス事業の施設

(25) 水道法第3条第2項及び第4項に規定する水道事業又は水道用水供給事業の施設

(26) 工業用水道事業法第2条第4項に規定する工業用水道事業の施設

(27) 熱供給事業法第2条第2項に規定する熱供給事業の施設

(28) 石油パイプライン事業法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の施設

(29) 地方公共団体以外のもののうち、別添第4に定める事業者が農業用倉庫若しくは水産業用倉庫の用に供する施設

(30) 特別の法令の規定により設立された法人のうち、別添第5に定める法人がもっぱら当該特別の法令の定める事務又は事業(土地開発公社にあっては、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号口に掲げる土地の取得に係るものに限る。)の用に直接供する施設

(31) 上記各号に定めるもののほか、公共団体において直接公共の用に供する施設又は公共団体の事務、事業若しくは職員の住宅の用に供する施設

公共用、公用又は公益事業の用に供するために必要な物件として貸し付けたものを、引続き貸付当時の事務又は事業の用に供する場合において、その借受者に売り払うとき。

(三)第22号「土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき」に該当するもののうち、

寄付を受けた物件を、その寄付者(相続人その他の包括承継者を含む。)に売り払うとき。

民有地上にある建物、工作物又は立木竹をその土地所有者又は貸付契約に基づき現に使用している者に売り払うとき。

無道路地、袋地又は地形狭長等単独利用困難なもので、かつ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払うとき。

土地の面積が極小規模である財産であって、公用又は公共用として単独利用が困難な財産をその隣地と一体として利用する必要がある場合において、当該財産を、その隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払うとき。

許可を得て又は契約により永続的使用に堪える建物又は堅固な構築物の敷地として使用されてきた土地を当該建物若しくは構築物の所有者に売り払うとき。

第2予算決算及び会計令第99条第20号及び第21号の規定に係る協議事項(貸付けの場合)

(一)第20号「産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき」に該当するもののうち、農業又は水産業の用に供するため、必要な物件を直接に農業共同組合又は漁業共同組合に貸し付けるとき(借地借家法(平成3年法律第90号)第25 条及び第40条に規定する一時使用させる場合に限る。(二)において同じ。)。

(二)第21号「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき」に該当するもののうち、次の各号に掲げる施設の用に供するため、必要な物件を直接に当該施設の経営又は事業の実施に当たる公共団体、公益法人その他の事業者に貸し付けるとき。

(1) 学校教育法第1条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)

(2) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設であって地方公共団体又は社会福祉法人が経営するもの

(3) 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設

(4) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業又はガス事業法第2条第11項に規定するガス事業の施設

(5) 水道法第3条第2項及び第4項に規定する水道事業又は水道用水供給事業の施設

(6) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第21条に規定する地方住宅供給公社の業務又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第21条に規定する地方道路公社の業務の用に供する施設

(7) 上記各号に定めるもののほか、公共団体において直接公共の用に供する施設又は公共団体の事務、事業若しくは職員の住宅の用に供する施設

(注)「公共団体」とは、国有財産法第22条第1項に規定する公共団体をいう。

別 添

第1別紙2の第1の(一)の1の「事業」

金属鉱業

石炭鉱業

製銑又は製鋼業

非鉄金属製練業

石油精製業(石油基地業を含む。)

自動車又はその主要部分品製造業

鋼船製造及び修理業

鉄道車両又はその主要部分品製造業

製糸業

10染色整理業

11ミシン製造業

12動力耕うん機製造業

13パルプ製造業

14電子機器等製造業

15化学繊維(合成繊維を含む。)製造業

16合成樹脂及び可塑物製造業

17石油化学製品製造業

18航空機又はその主要部分品製造業

19鉄鋼の鋳造、鍛造又は圧延業

20非鉄金属の鋳物製造又は圧延業

21軸受又は鋼球製造業

22金属工作機械製造業

23建設用又は鉱山用の機械設備製造業

24鍛圧機械製造業

25化学機械製造業(熱交換機、反応機又は蒸発機の製造業に限る。)

26精密工具又は超硬工具製造業

27発電用若しくは船舶用のエンジン、タービン又はボイラー製造業

28電線又はケーブル製造業

29発電機又は変圧器製造業

30電気通信機械器具製造業

31粉末冶金製品製造業

32セメント又は生コンクリート製造業

33ソーダ工業

34染料中間体製造業

35化学肥料製造業

36繊維板製造業

37段ボール製造業

第2別紙2の第1の(一)の3の「事業者」

農業協同組合

農業協同組合連合会

漁業協同組合

漁業協同組合連合会

漁業生産組合

水産加工業協同組合

水産加工業協同組合連合会

常時50頭以上の乳牛を飼育して搾乳業を営む者

てん菜糖製造業者

10農水産物によるかん、びん詰製造業者

11れん乳、粉乳、調整粉乳の製造業者

12農水産物又は畜産物による油糧製造業者

第3別紙2の第1の(二)の1の(10)の「事業者」

国民健康保険法第13条に規定する国民健康保険組合

国民健康保険法第83条に規定する国民健康保険団体連合会

日本赤十字社

社会福祉法人恩賜財団済生会

全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会

国家公務員共済組合法第3条に規定する国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法第21条に規定する国家公務員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合

第4別紙2の第1の(二)の1の(29)の「事業者」

漁業協同組合

漁業協同組合連合会

水産加工業協同組合

水産加工業協同組合連合会

第5別紙2の第1の(二)の1の(30)の「法人」

自動車安全運転センター

軽自動車検査協会

日本小型船舶検査機構

地方住宅供給公社

地方道路公社

土地開発公社

別紙3

包括協議事項の適用上の留意事項

第1別紙1の第1の包括協議事項の適用上の留意事項

「(一)」(産業又は開拓事業の保護奨励)関係

(1) 「1」は、当該産業が、別紙1の別添の第1に定める事業の種類に該当するものであること、及び特定地域の工業開発等を目的とする「1」の「(1)」から「(5)」までに掲げる各法律に定めるところにより、当該法律に定める特定の地域内に工場を設置するものであることを要するが、これらの要件を形式的に満たしているだけでなく、当該産業が導入されることにより当該特定の地域の振興、開発等に寄与するものであるかどうかについて関係地方公共団体等の意見を徴し、適切に処理すること。

(2) 別紙1の別添の第1に定める事業は、その経営規模の大小にかかわらず適用しうるものであること。

(3) 「1」から「3」までを適用する場合に、当該事業に「直接必要な物件」の範囲は、工場のほか、これに付設された事務所、試験研究施設、材料置場、駐車場及び当該工場の従業員のための厚生施設であって、当該事業の遂行上直接必要と認められるものを含むものとする。

(注) 厚生施設とは、例えば、従業員食堂、休養室、診療所、従業員宿舎及び従業員運動施設をいい、保養所、宿泊所その他これに類するものを除く。

なお、従業員宿舎は、工場等の生産施設と離れた他の場所に設ける場合及び事業者が共同で設ける場合であっても差し支えない。

(4) 包括協議事項に該当しないため個別協議を行う場合は、一定地域の振興開発等に関する計画との適合性その他当該産業の導入等が必要かつ適当であると認められる理由を企業内容に関する事項等と併せて申請すること。

「(二)」(公共用、公用又は公益事業の用)関係

(1) 「1」の本文の「公共団体」とは、国有財産法第22条第1項に規定する公共団体をいう。

(2) 「1」の各号に規定する「施設」には、当該事業施設のほか、その経営上直接必要とする事務所及び厚生施設を含むものとする。(1の(3)参照)

(3) 「1」の(9)(11)における地方公共団体からの要請に基づく事業及び(12)については、民間事業者が行うものは除く。

(4) 「1」の(10)における「地方公共団体に代わって医療施設を経営する事業者に転貸するもの」の適用に当たっては、転貸する国有地において当該事業者に行わせようとする医療が地域における医療計画と整合していること、医療法第30条の23に掲げる「特定機能病院」、「地域医療支援病院」、「公的医療機関」のいずれかにおいて提供される医療に該当すること、かつ、これらの条件が転貸期間中維持されることが公募などの事業者選定条件として具体的に明記されていることに留意する必要がある。

3 「(三)」(特別縁故)関係

(1)「6」又は「7」において、隣地の賃借権等を有する者に対する売払い等は、当該隣地の所有者が、国有地の買受け等を希望しない場合に適用するものとする。

(2)「7」の極小規模財産を処理する場合は、次に掲げる場合に該当するときに適用するものとする。

当該土地の1ヵ所の面積が、おおむね100m2(不整形地又は法地等を含む土地については、おおむね150m2)以下であって、原則として隣地の面積より小さい場合であること。

当該土地と隣地とを合わせた面積が、原則として当該土地の所在する一定地域の1戸当りの平均的住宅地の面積を上回らない場合であること。

当該土地と隣地とを一体利用することにより有効利用が図られると認められる場合であること。

当該土地の売払後の用途は、隣地の従来の用途と同様の用途に供される場合であること。

(注1) 道路(私道を除く。)等により隔てられている土地は、この場合の隣地として取り扱わないものとする。

(注2) 当該土地と隣地とを合わせた面積が200m2以下である場合は、ロに該当するものとして取り扱って差し支えない。

(注3) 評価に当たっては限定価格(隣地と一体利用することによる効用の増を考慮して評価した価格)によるべき場合は、それによるものとする。

(3)「11」の「永続的使用に堪える建物」とは、国有財産法施行令第16条に定める堅固な建物のほか、借地権の対象とならない仮設物的建物を除き、木造建物であって原則として残存耐用年数が10年以上あるものをいう。

(4)「14」は、相手方が取得時効を援用できる場合に適用されるものであるから、対象事案に対し十分な調査を実施することにより、その適用に過誤のないよう留意すること。

(5)「15」は、予算決算及び会計令第99条第6号又は予算決算及び会計令臨時特例第5条第1項第2号の規定(これらの規定に相当する改正前の予算決算及び会計令等の規定を含む。)に基づき貸付料が一定の額を超えない物件を貸し付けた場合において、契約の更新に当たり、その制限金額以上の貸付料により引続き貸し付けをする必要がある場合に適用すること。

(6)「16」は、縁故者に貸し付けたものを引続きその者に貸し付ける場合に適用するものとする。

(7)「(三)」のうちで売り払いできる場合に該当するもののほかは、単に貸付中のものであることの理由で売り払うことはできないから特に注意すること。

第2別紙2の第1の包括協議事項の適用上の留意事項

(一)の「1」から「5」までの適用に当たっては、第1の1の規定を準用する。

(二)の「1」の適用に当たっては、第1の2の規定を準用する。

(三)の「3」の適用に当たっては、第1の3の(1)の規定を準用する。

(三)の「4」の適用に当たっては、第1の3の(1)及び(2)の規定を準用する。

(三)の「5」の適用に当たっては、第1の3の(3)の規定を準用する。